http://www.asyura2.com/14/senkyo172/msg/632.html
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読売新聞の77万部減、本日(10日)発売の『週刊金曜日』で報道
http://www.kokusyo.jp/%E8%AA%AD%E5%A3%B2%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%81%AE%EF%BC%97%EF%BC%97%E4%B8%87%E9%83%A8%E6%B8%9B%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%97%A5%EF%BC%88%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%97%A5%EF%BC%89%E7%99%BA%E5%A3%B2%E3%81%AE%E3%80%8E/
2014年10月10日 MEDIA KOKUSYO
本日(10月10日)発売の『週刊金曜日』が、読売新聞社の部数減について書いた記事(黒薮執筆)を掲載している。タイトルは、「昨年11から77万部以上、部数減に歯止なし」、「読売新聞が朝日叩きに熱心なわけ」。
参考:10月10日号の目次
http://www.kinyobi.co.jp/news/wp-content/uploads/2014/10/6a25f82de8c7cbb472d0366832d21a76.pdf
この記事では、「押し紙」問題にも言及している。読売の「押し紙」については、司法判断が異なる2つの代表的な判例がある。
■読売の「押し紙」を認定した判例
読売と新聞販売店の間で起きた訴訟−真村訴訟で、2007年に福岡高裁(西理裁判長)は、読売の「押し紙」政策を認定した。判決の一部を引用してみよう。
このように、一方で定数(黒薮注:新聞の搬入部数)と実配数が異なることを(黒薮注:読売は)知りながら、あえて定数と実配数を一致させることをせず、定数だけをABC協会に報告して広告料計算の基礎としているという態度が見られるのであり、これは、自らの利益のためには定数と実配数の齟齬をある程度容認するかのような姿勢であると評されても仕方のないところである。
そうであれば、一審原告真村の虚偽報告を一方的に厳しく非難することは、上記のような自らの利益優先の態度と比較して身勝手のそしりを免れないものというべきである。
判決は2007年12月に、最高裁が上告を棄却するかたちで確定した。
参考:福岡高裁判決の全文
http://www.geocities.jp/shinbunhanbai/newpage21.html
■読売の「押し紙」を否認した判例
読売が新潮社(黒薮)に対して起こした裁判で、読売の「押し紙」が争点になった裁判(村上正敏裁判長)。東京地裁は読売に「押し紙」は存在しないと認定した。また、被告が証拠として提出した「押し紙」についての記述がある魚住昭氏の『メディアと権力』などの書籍には、記述の裏付けがないと認定した。
控訴審、上告審とも読売が勝訴した。
◇折込広告(チラシ)を秘密裡に廃棄する問題
「押し紙」問題は、新聞業界で昔から水面下で問題になってきた。「押し紙」の正確な定義は次の通りである。
参考:「押し紙」の定義
http://tkuroyabu.net/?page_id=30
「押し紙」が誘発する副次的な問題として、折込チラシの水増し問題がある。販売店に搬入する折込チラシの数量は、新聞の搬入部数に一致させる基本原則があるので、搬入部数に「押し紙」が含まれていると、必然的に折込チラシが水増し状態になる。
その結果、次の動画に記録されたような事態になりかねない。
山陽新聞折込詐欺の実態 001
http://www.youtube.com/watch?v=wTnLl1sGRvw#t=109
これは水増し状態になった折込チラシを段ボールに梱包して、廃棄するためのプロセス−搬出作業の現場と折込チラシの集積場での荷卸作業を撮影したものである。
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