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NHK鬼畜裁判
http://ameblo.jp/usinawaretatoki/entry-11937015306.html
2014-10-10 09:59:13NEW ! simatyan2のブログ
9日、司法を少しは見直しても良いと思える判決と、どう見ても
腐れきっていると思わざるを得ないような判決が重なりました。
一つはアスベストの健康被害を国の責任と認める最高裁の判決
ですね。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141009/t10015266661000.html
これは司法が初めて国の賠償責任を認めた画期的な裁判だったと
思います。
しかし一方で下のような鬼畜としか言いようの無い判決を東京
地方裁判所が出しています。
NHKが、客室などにテレビを設置しているのに受信契約に応じ
ていないホテルの運営会社に対して起こした裁判で、東京地方
裁判所は
「判決をもって受信契約が成立する」
とする事業所に対しては 初めての判断を示し、テレビの受信機が
ある部屋の数に応じた受信料の支払いを命じる判決を言い渡し
ました。
この裁判は、客室などにテレビを設置しているのに繰り返しお願い
しても受信契約に応じていない3つのホテルを運営する東京の会社
に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。
9日の判決で、東京地方裁判所の佐久間健吉裁判長は
「放送法は受信機を設置した者に対し、受信契約を結ぶ義務を課し
ている。
裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」
という、事業所に対しては初めての判断を示しました。
そしてテレビの受信機がある部屋の数に応じて、テレビの設置が
確認された平成25年8月からことし5月までの受信料620万円
余りを支払うよう東京の会社に命じました。
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/NHK-Broadcasting-Center-01.jpg
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141009/k10015268961000.html
これはどういうことなんでしょうか?
ホテルの各部屋に設置してあるテレビの台数分の受信料を払えと
言うことなんでしょう?
「NHKを見ているんだから金を払え」
この一方的な受信料支払い義務には異論はありますが、それでも
百歩譲って認めたとしましょう。
そうすると、おかしなことになります。
例えばホテルは宿泊する客以外、各部屋のテレビを見ることは
ありませんよね。
しかしホテルに宿泊する客は、普段から各世帯ごとに受信料を
徴収されているのです。
つまり受信料を払ってる客がホテルで見るテレビに受信料が発生
する計算になります。
もちろん直接払うのはホテル側ですが、ホテル側も宿泊料金に
上乗せしないと経営が成り立たなくなるので、たぶん宿泊料金に
加算するはずですから。
消費税と同じで企業努力にも限りがあるので最終的には上乗せ
するしかないでしょう。
そうなると税の2重取りみたいなものになりますね。
この延長線で考えれば、各家庭に2台以上あれば台数に応じて
払わなくちゃいけなくなります。
家電量販店なんか何十台と並べてあれば支払い義務が生じるかも
しれませんね。
とにかく何ともメチャクチャナ判決としか言いようがないです。
何でこんな馬鹿げたことが続くのかというと、何十年も前からの
放送法をそのまま使ってるからです。
もうそろそろ改定しても良いころじゃないんですか?
他の法律は長い年月が経って、今の時代に適さないからという
理由で変えられているのに、放送法だけが変わらないって変じゃ
ないですか?
でないと放送法>憲法で、憲法より放送法の方が上位ってことに
なってしまいますよ。
競争原理が働かず東電と同じ独占企業のNHK。
NHK職員の平均年収は1780万円。
民間の平均年収は400万円。
今はまだ一審判決ですが、たぶん控訴するでしょうから、今後、
高裁、最高裁と経過を注視する必要がありますね。
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