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米軍支援のアブナイ中身〜地理的制約も、後方支援の内容制限もナシに。(日本がアブナイ!)
http://www.asyura2.com/14/senkyo172/msg/279.html
投稿者 笑坊 日時 2014 年 10 月 02 日 11:02:13: EaaOcpw/cGfrA
 

http://mewrun7.exblog.jp/22437241/
2014年 10月 02日

 安倍内閣&自民党は、来春の統一地方選が終わるまでは、国民からの慎重・反対論が強い「集団的自衛権の行使」の法制化を回避する方針をとることに。(-_-;)

<7月に集団的自衛権の行使の解釈改憲を行なった直後の滋賀県知事選で敗北したし。公明党だけでなく、党内からも、この問題にはしばらく触れない方が得策だという声が出ていたようだ。> 
 
 安倍首相は、今国会冒頭の所信表明でも「集団的自衛権」という言葉は全く出さず。「切れ目のない安全保障法制の整備に向けた準備を進めてまいります」と語るにとどめた。^_^;

 しかし、安倍内閣は、国民の目に触れないところでは、12月にガイドライン(防衛協力の指針)の改定を行なうことを目指して、現在、米国側と着々と協議を進めているというのが実情だ。(-"-)

 そんな中、昨日1日、日本政府が新ガイドラインで「周辺事態」の文言を削除し、自衛隊の活動で地理的制約が外す方針を決めたと毎日新聞が報じた。 (゚Д゚)

 安倍政権は、自衛隊が、朝鮮半島など日本周辺で有事が起きた時に限らず、地球のどこでも、米軍と一緒に軍事活動ができるようにしようとしているのである。(**)

 しかも、日本はこれまで法律で、「戦闘地域」での活動や、米軍への武器・弾薬の提供、空中給油などを禁じて来たのであるが。安倍政権は、法律の廃止や改正を行ない、これらも全て容認することに決めたという。(-"-)

* * * * *

『政府は米国と見直しを進めている「日米防衛協力の指針(ガイドライン)」について、役割分担の一つである「周辺事態」を削除し、自衛隊が地理的制約を受けずに米軍への後方支援を可能にする改定を行う方針を固めた。複数の政府関係者が明らかにした。朝鮮半島有事など地理的概念に制約されずに、自衛隊の活動範囲を広げるのが狙い。政府は周辺事態法を廃止し、対米支援新法を制定する検討も進めている。

 現行ガイドラインは(1)平時(2)周辺事態(3)日本有事−−の3事態で、自衛隊と米軍の役割分担を規定している。政府は「周辺事態」を削除する代わりに、「わが国の平和と安全に重要な影響を与える場合」などを条件に、自衛隊の派遣範囲を拡大する検討に入った。来週中にまとめるガイドライン改定の骨子にあたる中間報告でも、周辺事態は盛り込まない方針で、自衛隊の「グローバルな対米支援」を可能にする方針だ。(中略)
 対米支援新法では、米軍への支援範囲を拡大させるために、周辺事態法が禁止している武器弾薬の提供や発進準備中の戦闘機などへの給油・整備も可能とする方針だ。(毎日新聞14年10月1日)』

* * * * *

 後方支援の範囲拡大については、8月に読売新聞が報じていたので、その記事を。(・・)

『政府は、9月にまとめる予定の日米防衛協力の指針(ガイドライン)改定の中間報告に、日本が自衛権を行使する前の周辺事態の際などに米軍への武器・弾薬提供や戦闘機への空中給油を可能にするといった対米支援活動の拡大を盛り込む方針を固め、米政府と最終調整に入った。
 現行のガイドラインに基づいて作られた周辺事態法はこれらの活動を認めていないが、7月に閣議決定した安全保障に関する新たな政府見解で自衛隊の後方支援の拡大が打ち出されたのを受けたものだ。(中略)

 ガイドライン改定では、これまでの後方地域だけでなく、現に戦闘が行われていない場所での対米支援を拡大することを明記する方向で協議が進められている。朝鮮半島有事などの際に、米軍に対する武器・弾薬の提供や戦闘機への空中給油、戦闘現場により近い地域での輸送・補給などをできるようにするほか、国際活動でも、「非戦闘地域」に限られていた対米支援を拡大する方針だ。(読売新聞14年8月20日)』

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

 自民党政権は、90年代にはいって、米国との防衛協力指針の見直しに着手。96〜7年に、それまでのガイドラインを改定すると共に、日米軍を一体化して安保活動を行なう計画を策定し、着々と実行に移して来た。(-"-)
<いまや陸海空の自衛隊と米軍の司令部は同じ場所に。ミサイル共同防衛、日常的な共同軍事演習などなどが実行に移されている。^^;>

 また歴代内閣は、「集団的自衛権の行使の容認」には慎重な姿勢を示して来たものの、99年には周辺地域の有事に備えて「周辺事態法」を、さらに01年には、米国の「テロとの戦い」を支援するために「テロ特措法」を制定することに。(-"-)

 ただ、周辺事態法では、自衛隊の活動範囲は周辺地域に限られていたし。武力行使と一体化しているような武器・弾薬の提供、空中給油などの支援は、憲法9条に反するとして認めず。
 またテロ特措法でも、自衛隊の活動範囲は、「非戦闘地域」での「非軍事的な支援」に限定すると定められていた。(・・)

* * * * * 

 ところが、安倍政権は「集団的自衛権の行使」を前提にして、自衛隊が海外で活動する地理的な範囲の限定を外すと共に、武力行使と一体化した後方支援も可能にしようとしているのである。(-"-)

<以前から書いているように、軍事費用削減を迫られている米軍は、まずは自衛隊を米軍の一部隊のような形で=米軍の手足として、一緒に海外で軍事活動を行なわせたいわけで。米軍は、それによって、燃料費、武器・弾薬費、戦地での諸費用など浮くので、大助かりなのだ。^^;
 他方、日本は、まずは自衛隊を後方支援の形で戦闘現場に送り込んで実地訓練を積ませると共に、国民を慣れさせての(抵抗感を鈍らせて?)、いずれは戦闘行為にも参加したいと考えている。(-"-)>
 
『これに伴い、周辺事態法の廃止も視野に、政府は大幅な見直しを進めている。同法は朝鮮半島や台湾海峡有事などを念頭に、周辺事態を「わが国周辺の地域における、わが国の平和と安全に重要な影響を与える事態」と規定。「非戦闘地域」に該当する「後方地域」で自衛隊が米軍の支援活動を行うとしている。

 同法は地理的な支援範囲は明記していないが、1999年4月に小渕恵三首相(当時)が「周辺事態が起こる地域には限界があり、中東やインド洋で起こることは想定されない」と国会で答弁しており、一定の地理的制限があると解釈されてきた。

 だが、米国での同時多発テロを受け2001年に成立したテロ特措法で、自衛隊によるインド洋での給油活動を行い、03年には、フセイン政権崩壊後のイラク復興支援のためイラク特措法を制定。自衛隊を「周辺」以外に派遣する実績を重ねてきた。対米支援新法では、米軍への支援範囲を拡大させるために、周辺事態法が禁止している武器弾薬の提供や発進準備中の戦闘機などへの給油・整備も可能とする方針だ。

 だが、周辺の概念を外せば、時の政権の判断で対米支援が飛躍的に拡大しかねない。自衛隊幹部は「日本から遠く離れた国での対米支援で、もし命を落としたら妻や子供に説明がつくのか。自衛隊の活動に大義が確保される法制であってほしい」と語る。(毎日新聞14年10月1日)』

『政府はこうした対米支援の強化を通じて、米国が国防予算を削減する中でも日米同盟の抑止力を維持したい考えだ。また、米国から日本に対する同盟国としての信頼性を高めることで、中国が挑発行動を続けている沖縄県・尖閣諸島での軍事衝突などでの米軍の関与を確実にする狙いもある。(読売新聞14年8月20日)』
 
〜 * 〜 * 〜 * 〜 * 〜 * 〜

 先日、『田母神が石原太陽を継承して、日本を粉砕か?+日米ガイドラインが大幅延期に?http://mewrun7.exblog.jp/22421074/』という記事をアップ。

 この中で、mewは、ガイドラインの協議が手間取っている理由について、『もしかして、米国が日本に求めていることと自衛隊が実際にできそうなこと、また日本が米国に求めていることと米国がやっていいと思うことなどに関して、両者の考えがなかなかかみ合わず、交渉が手間取っているのかもな〜と。また、米国が求めていることをガイドラインに書き込んじゃったら、公明党はもちろん、一般国民もドン引きするような内容なのかも知れない』と書いたのだけど・・・。

 実際、密室の協議の中で、ガイドラインの内容が、どんどんエスカレートしているのではないかと危惧しているmewなのだ。^_^;
 
☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

 しかも、先月30日から、国会では各党の代表質問が始まったのだが。安倍首相は、国連などの集団安全保障&停戦前の機雷掃海にも参加できるとの考えを示している。(-"-)

『安倍晋三首相は三十日の衆院本会議で、集団的自衛権の行使に関連し、国連などの集団安全保障について、政府が武力行使の新たな三要件を満たすと判断すれば参加できるとの考えを強調した。集団安全保障への参加をめぐっては、首相や江渡聡徳(えとあきのり)防衛相が可能との見解を示しているが、公明党の反発で集団的自衛権の行使を認めた閣議決定には盛り込まなかった経緯があり、今国会で論戦の焦点になる可能性がある。

 七月に閣議決定した武力行使の新三要件では「国民の生命、権利を根底から覆す明白な危険がある」と政府が判断すれば集団的自衛権の行使ができるとした。
 首相は三十日の答弁で、閣議決定に関連し「武力行使が許容されるのは、新三要件を満たす場合に限定される。根拠が集団的自衛権の場合でも、集団安全保障となる場合でも変わらない」と説明した。

 集団安全保障は、侵略国などに対し、国連決議に基づいて武力制裁を加える枠組み。首相は、集団的自衛権の行使容認の検討を表明した今年五月の記者会見で「国連の集団安全保障措置への参加に憲法上制約はないとするのは、これまでの政府の憲法解釈とは論理的に整合しない。武力行使を目的に湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加することはない」と表明した。

 だが、行使容認を閣議決定した後の七月十四日の衆院予算委で、首相は集団安全保障に基づくペルシャ湾での機雷掃海は「受動的かつ限定的な行為だ」と、例外的に参加は認められるとの考えを示した。公明党の山口那津男代表は「わが国に戦火が及ぶ可能性が高く、国民の被害が深刻で重大だ、と言えるのか」と否定的な考えを強調していた。(東京新聞14年10月1日朝刊)』

『参院本会議は一日午前、安倍晋三首相の所信表明演説に対する各党代表質問を行った。首相は集団的自衛権の行使容認に関連し、シーレーン(海上交通路)での停戦前の機雷掃海について、七月の閣議決定に盛り込んだ武力行使の新三要件を満たす場合は、憲法上認められるとの考えをあらためて示した。
 首相は「国際法上、武力の行使に分類されるが、民間船舶の安全な航行を目的とする受動的、限定的な行為だ」と指摘。「敵を撃破する大規模な空爆や砲撃、相手国に攻め入るような行為とは性質が異なる」と述べた。(東京新聞10月1日夕刊)』

<相手国が設置した機雷を戦闘中に爆破するのは、相手国のミサイルを戦闘中に爆破するのと同じ武力行使、戦闘行為だとみなされているのにな〜。(-"-)>

* * * * *
 
 安倍首相&周辺は、水戸黄門の印籠を突き出すかのように「武力行使の新三要件を満たせば」と強調するのであるが。

「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」なんていう曖昧な要件を設けたところで、さしたる歯止めにはなるまい。^^;

 だって、その時々の政府(内閣)の主観、恣意で「わが国の存立が脅かされている」と判断してしまえば、それで要件は満たしたことになってしまうのだから。(-"-)

<安倍内閣みたいに、国民がいくら反対したって、首相の一存で強引に閣議決定しちゃう政府なら、国民の意思は通らないし。今みたいに政高党低の状況であれば、与党も政府の暴走を阻止することができないし。国会だって、いざとなったら事後承認でいいんだし。^^;>

 そして、今年12月に日米ガイドラインが正式に改定されてしまった後から、日本政府は「XXは、やはりできません」と米側に拒絶することは極めて困難になるわけで。
<だから、mewは自民党(特に安倍自民党)に勝たせちゃいけない。集団的自衛権の行使の解釈改憲を阻止しなくちゃいけないと、しつこくわめいていたのだけど。^^;>

 良識ある与野党の議員やメディアには、少しでもこのことを国民に伝えて欲しいと願っているし。<折角、国会でアブナイ答弁w引き出しても、メディア(特にTV)が大きく取り上げないことにムカつく。(`´)>
 そして、何とかガイドラインの改定が行なわれるまでに、とりあえず安倍政権を潰して(安倍氏を首相の座からおろして)、いったん協議をストップさせられないものかな〜と、マジで考えているmewなのだった。(@@)

                       THANKS


 

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コメント
 
01. 2014年10月02日 16:02:47 : C3lq0gpU9A

  交換条件で核武装を認めさせろ。


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