http://www.asyura2.com/14/senkyo172/msg/254.html
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塩田潮氏との会談を読んで、あの時、小沢さんには何も知らされていなかったのだということが、よく分かりました。
会談の中で小沢さんは、『ただ、僕はもう検察官僚の攻撃を受けて手足を縛られていましたから、・・・』と言っています。この言葉から、検察・裁判所には手も足も出なかったということが、よく分ります。
もし、あの時、小沢さんが陸山会事件の真相に辿り着いていたら、安倍政権の誕生は無かったのです。
(陸山会事件の真相とは、陸山会事件は全て検察によるでっち上げであり、陸山会裁判も小沢裁判も、あからさまな冤罪裁判であり、最高裁も弁護士教会もグルになって冤罪裁判に加担しており、さらに、裁判官訴追委員会事務局長に至っては冤罪裁判を行った裁判官に対する(私の)訴追請求につき「不訴追決定通知」を捏造していた(つまり、訴追委員会なんて開かれてはいなかったということ)という事実です。)
つまり、事は検察官僚に留まるレベルではなく、日本の司法官僚組織全体に及ぶものであり、これは、官僚組織による国家反逆罪・転覆罪に相当する事件なのです。
さて、私のブログ(「陸山会事件の真相布教」で検索)の通り、呆れるほどにあからさまな冤罪裁判を日本中の誰一人見抜けなかった、その理由は何なのでしょうか?
私にも今以って解りませんが、これこそが「カオスの世界」に陥った元凶ではないかと私は考えています。
会談で小沢さんは、現在の状況を『世界中、カオスだね』と表現しています。
つまり、世界の行く末は『まったく、予測不能である』と述べておられます。
まぁ、過去の真実が見えないのに未来が予測できる道理がありませんからね。
お言葉をひっくり返させて頂くことになりますが、小沢さん自ら政権を奪還すれば、何も予測などする必要はありません。小沢さんの思い描く世界を、ただただ邁進して行けば、それが未来です。
従って、『小さなグループになってしまいましたから、僕から声をかける立場ではない』などと、弱気な発言は控えて頂きたいと存じます。
『ところで、政権奪還は、私に任せてもらえませんか?』
最高裁に、国会の場で『先の衆院選・参院選は違憲無効』との判決を下させることは、全ての証拠を握っている私には”いともたやすいこと”なのです。
(続きは、ブログで)
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以上が小沢HPに投稿した内容です。
会談で小沢さんは、『消費税の増税を延ばすと言った日には、財務省は「うん」と言わないですよ』、『再増税を判断する前に、今年中に騒ぎになる』、『総選挙は来年の可能性が割合強い』などと悠長なことを言っています。
攻撃もされていない日本が、いきなり他国を攻撃すれば戦闘は激化し、第三次世界大戦に発展する可能性があります。昨今の世界情勢を鑑みれば、悠長なことを言っている暇は無いと思いますよ。
【”いともたやすいこと”の解説】
最高裁が、国会の場で『先の衆院選・参院選は違憲無効』との判決を下せば、衆院選・参院選の同時選挙を行うこととなります。準備期間として1年程度は必要ですから、暫定政権として2009(平成21)年9月に政権交代を果たした小沢政権による内閣が誕生することとなります。
それでは、最高裁が、あからさまな冤罪裁判に加担したという証拠をご覧下さい。
『最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない(裁判官弾劾法第15条(訴追の請求)3)』立場であるにもかかわらず、あからさまな冤罪裁判である陸山会裁判・小沢裁判での裁判官らを訴追請求しませんでした。
よって、全ての国民が最高裁らを訴追請求することができるのです。
しかしながら、訴追委員会は機能していないのが現実ですから、裁判官訴追委員会事務局長が不正をしていたという事実を私のブログ(※)の第36回に記載してありますので、これを百条委員会等により国民に周知させることにより、まずは、小沢政権の初仕事として訴追委員会が正しく機能するようにして頂き、あからさまな冤罪裁判を行った裁判官らを根絶やしにしてやりましょう。
・(※)陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
・【第36回】首相は、日本国を統治出来ていません。
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201302/article_2.html
罷免され、只の人となった元裁判官・官僚・弁護士・マスコミ等冤罪に加担した全ての者共は、正式な裁判により国家反逆罪・転覆罪として最高刑(執行猶予無しの終身刑)に処されるのが相当であると、私は考えます。
今現在、彼らは”それほどに大きな罪を犯したという自覚がまったく無い”のであります。国民においても、みんなグルになって、あからさまな冤罪裁判を行っているのに、見て見ぬふりをしたのであれば、冤罪裁判に加担したのと同罪であることを、ちゃんと認識すべきだと思います。
【バカでも解る、あからさまな冤罪裁判の証拠】
・土地の取得日
陸山会(代表小沢一郎)が都税事務所に届け出た取得日は、平成17年1月7日です。
その日は、小澤一郎名義の土地の権利証を陸山会が受け取った日です。
売主の土地譲渡益計上日は、「法人税基本通達2−1−2」により平成17年1月7日の本登記日(小澤一郎名義の土地の権利証が作成された日)です。
つまり、この事実は、あからさまな、検察のでっち上げの証拠です。
・4億円の収入・支出の不記載
「資産等_借入金(政治資金規正法第12条第一項三)」については、「不記載(増加・減少)」と訴因にしておりません。よって、今日現在の収支報告書においても、「資産等_借入金 4億円」の残高があることになります。
でも、実際には残高は記載されていませんよね。つまり、この訴因は検察のでっち上げだったということですよ。
ちょっと説明いたします。
本来は、「資産等_借入金 8億円」の記載があるのに「借入金収入 4億円」の記載しか無い場合にのみ、「借入金収入 4億円の不記載」と訴因にできるのです。
どう言う事かと申しますと、「翌年への繰越額」だけを見れば確かに平成16年に増加し、平成19年に減少するのですから、平成20年の「前年からの繰越額」以降の「翌年への繰越額」に影響することはありません。
しかしながら、平成19年に「借入金支出 4億円の不記載」と訴因にしている以上、「資産等_借入金」の残高は平成19年には「4億円」の減少が見られないと検察ストーリー上は主張しているのであり、今日現在の収支報告書においても、検察ストーリー上では「資産等_借入金 4億円」の残高が残っていなければ理屈が通りません。
つまり、これは、あからさまな、検察のでっち上げの証拠です。
・『平成17年1月5日に、2億8千万円の寄附があったことにした』との訴因
今日現在の収支報告書においても、「前年からの繰越額」の金額は「前年の現金実査額+2億8千万円」と記載されていると、検察ストーリー上では主張しています。
でも、実際は「前年の現金実査額」だけが記載されていますよね。
これこそ、あからさまな、検察のでっち上げの証拠です。
こんなことは、検察も指定弁護士も裁判官も弁護人も最高裁もマスコミ等も、み〜んな承知の上の茶番劇だったちゅ〜ことなんですよ。
『少しは怒れよ。日本国民。(小沢側近らも。)』
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