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秘密保護法いよいよ 施行日、来月上旬に閣議決定(田中龍作ジャーナル)
http://www.asyura2.com/14/senkyo171/msg/503.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 9 月 17 日 20:00:05: igsppGRN/E9PQ
 

秘密保護法いよいよ 施行日、来月上旬に閣議決定
http://tanakaryusaku.jp/2014/09/00010039
2014年9月17日 16:44 田中龍作ジャーナル



原告団は出勤途中のサラリーマンにチラシを配布した。=17日、霞が関 写真:筆者=


 国民の知る権利を奪う「特定秘密保護法」の施行日は、来月上旬に閣議決定されることが、分かった。きょう東京地裁で開かれた「特定秘密保護法・違憲訴訟」の口頭弁論で、被告国側の弁護団が明らかにした。


 国の安全保障にかかわる情報を漏えいした者に重い罰則を科す「特定秘密保護法」は、国民の大多数の反対を押し切って、昨年末、国会で強行採決された。今なお反対の声は根強く、大規模集会やデモが絶えない。


 6月にはフリー表現者43人が「特定秘密保護法は違憲である」として国を相手どり、「執行の差止め」などを求める裁判を起こした。


 きょう2回目の口頭弁論で被告の国は、原告が「執行停止」を求めていることに対して、法律の施行を決める閣議決定の日程を明らかにした。『反対したってやっちゃうよ』という意志表示である。


 「天下の悪法」の施行はいよいよカウントダウンに入りそうだ。



口頭弁論後の裁判報告集会。100人を超す傍聴者が出席した。写真は原告団。=17日、日本弁護士会館 写真:筆者= 


 口頭弁論の後、弁護士会館で裁判の報告集会が開かれた。誤報問題を受けての「朝日バッシング」に話題が集中した。


 原告の一人で元讀賣新聞記者の山口正紀さんの発言は注目に値する―


 「去年秘密保護法を作った連中がいま朝日を叩いている。権力の秘密に迫る中での誤報だった。讀賣新聞だって90年代には慰安婦問題を記事にしていた。讀賣はメディアではなくなってしまった。安倍の広報機関になった」。


 フリージャーナリストの黒藪哲哉さんは次のように指摘した―
 
 「秘密保護法(の施行)が迫るなか、朝日バッシング、(原発問題を追いかけていたテレビ朝日ディレクターの怪死を報じた)FLASHの回収など、報道が委縮するような事態が起きている…」


 マスコミが軍部の検閲に委縮する。その一方で、売上げを伸ばすために権力の太鼓持ちとなる。一気に戦争に突き進んで行った昭和初期の歴史を繰り返してはならないという気概は、大新聞社にはなさそうだ。


 特定秘密保護法でフリーやインディペンデントメディアを封じてしまえば、権力のやりたい放題となる。


 

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コメント
 
01. 2014年9月18日 00:27:45 : AS1h0FSsxQ
日本の恥部 田布施システム

特定秘密保護法で田布施の末裔がくり広げる暴走権力のやりたい放題となるのか?

http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/c5f7c56572407ea69dbeb8a8639ce48e

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/89863097

[明治維新から現代まで続く【でっちあげ天皇制=田布施システム】とは何か?]


02. 2014年9月18日 23:36:15 : 8BzzToJF0E
秘密法運用基準 チェック機能の不在に変わりはない
 政府は10日、特定秘密保護法の運用基準の修正案を外部有識者でつくる「情報保全諮問会議」に提示した。閣議決定の前提となることだ。7月の素案段階から27ヵ所を修正し、「知る権利」や法施行5年後の見直しを明記した。当初は低調と伝えられたパブリックコメントが30日間で2万3820件に達し、秘密保護法への批判的関心の高さが示されたことを一定反映したものと思われるが、制度の根幹には手を触れていない。

 むしろ基準案が、秘密保護法制の本質を法案段階のように隠していないことに警戒すべきだ。米軍情報も秘密指定対象であることが明確になったのもその一つだ。さらに、国会審議終盤での法案修正を反映し、適正運用のための「重層的な仕組み」として官房長官をトップとする「内閣保全監視委員会」などを設けることとされているが、同委員会などは秘密指定機関と同じ政府組織の一部であり、政府に対する第三者性や秘密指定権限への独立した監視機能を持ってはいない。

 具体的には、同委員会は国家安全保障会議と二重化された存在として、首相の下で軍事・外交秘密を一元的に管理する機関と見るべきだろう。また、違法な秘密指定への内部告発を受け付ける窓口は秘密を指定する当の19行政機関の長(および内閣府の独立公文書管理監)であり、告発者の方が秘密漏えい罪に問われるおそれもあるのだ。そして頼みの外部有識者会議に、個別の秘密指定や解除について意見を述べる権限さえないことは、もはやここで言うまでもないだろう。

 事態はさらに先に進んでいる。「話し合っただけで罪になる」共謀罪は、すでに(自衛隊法に続いて)秘密保護法に組み込まれている。つまり、秘密の故意・過失漏えいについてのみならず、取得の共謀・教唆・扇動も処罰対象であり、メディアもその例外ではない。加えて、共謀罪捜査に盗聴捜査は必須とされる。すなわち、秘密保護法施行と広範囲な犯罪を対象とする共謀罪の創設、盗聴法の対象拡大はワンセットとなることで、相乗効果を発揮する構造になっているのだ。この相乗効果が期待される政治的背景とはズバリ、安倍政権の「戦争する国づくり」への突進であることは、もはやはっきりしている。

 逆に言えば秘密保護法制を掘り崩す闘いは、平和と民主主義、人権、立憲主義を擁護する闘いの極めて重要かつ有機的な一環だ。このことを再度胸に刻もう。

(社会新報2014年9月17日号・主張より)

http://www5.sdp.or.jp/publicity/shimpo/opinion/140917.htm


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