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先日、2014年9月13日、簡易書留で東京第五検審事務局から封書が届いた。中身をみると待っていた召喚状(審査申立書には調査方法を説明するから申立人を審査会に召喚してほしいと書いてあった)ではなく、議決通知書だった。8月の上旬に新しい審査会長が選任され、そこから審査が始まり、議決が9月10日だから1カ月程で不起訴相当議決があったことになる。その議決書の「議決の理由」には次のように書かれている。
(議 決 の 理 由)
本件不起訴処分記録及び審査申立書を精査し、慎重に審査した結果、検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる事情が発見できないので、上記趣旨のとおり議決する。
審査申立書の「申立ての理由」はどうなっていたかというと@「検察審査会でこの事件を独自に調査してほしい」A「検察の不起訴処分をはじめから想定」と書いておいた。これに対する議決の理由が上記の通りで、審査会で独自に調査したことには全く触れられておらず、不起訴処分記録及び審査申立書を精査した結論だというのである。
もし、検審事務局がこの「議決通知書」を勝手に作ったなら(架空議決なら)、「審査会で独自の調査をしたところ」という一文が入っていたはずで、この一文がないのは恐らく審査会に正式に掛けられたのだろうと思う。そこで、可能性は一つしかない。週が明けた本日(9月16日)、さっそく第五検審事務局に電話をした。以下は事務局長とのやりとりである。
------------------------------------審査申立書の扱い-------------------------------
(和モガ)
審査申立書なんですけど、申立者が送付した審査申立書をそのままコピーして審査員に配布すると思っているんですが、それで合ってますか?
(事務局長)
ええ、そうですね。
(和モガ)
事務局で、申立書の分量が多いからといって審査申立書を編集して配布することはないということですね。
(事務局長)
そのままコピーして配布します。
----------------------------------審査申立書の返送について--------------------------
第五検審で使用した審査申立書(原本は11ページ)が何ページあるかを確認したかったので、審査会で使った審査申立書を見てもらうよう依頼すると、しばらく待たされた。・・・確認できると思っていたが・・・・
(事務局長)
この件なんですけど、審査自体が終わっているので、審査申立書の中身についてはお答え出来ません。(誰かに入れ知恵された?)
(和モガ)
えっ、どういうことですか?審査申立てした者が請求してるんですけど。審査申立書をコピーして送って頂きたいんですけどね。拒否できる理由はないと思いますけど。
(事務局長)
控えはお持ちじゃないんですか?
(和モガ)
持ってますよ。これね、私達が審査申立てした内容と、議決の理由として書かれているのがかみ合ってないんですよね、内容が。審査会で使った審査申立書に、我々が作った審査申立書が使われてないと思うんです。
(事務局長)
こちらではそういうことは分からないですけど。
(和モガ)
そうですね、分かるのは申立者だけですので。だから、そちらで使った審査申立書を送って頂きたいんです。なんか改ざんされているように思うんですよ。申立書に使われた印鑑も違うと思うんですよ。それを確認したいんです。
(事務局長)
審査自体が終わっているので、審査申立書の中身については一切、お答え出来ないことになっています。
(和モガ)
それはどこに書かれているんですか?これねー、凄い問題ですよね。審査申立書に申し立て理由として書いたものが、議決の理由にはどこにも書いていない。審査申立書には審査会で独自に調べてくれと申立ててるんですよね。ところが、議決の理由にはそのことについては一切触れられてないんですよ。自分達で調べたと一言もないんです。変でしょう。だから、こちらが送った審査申立書と実際に使われた審査申立書が違うんじゃないかと疑っているんです。
(事務局長)
こちらでは分からないんですけど。こんなケースは今までありませんし・・・・・・文書で申出されてもご希望に添えるかどうか分かりません・・・審査が終わっているので回答できません・・・・事務局では判断できません・・・等々の堂々巡り、そこで次の質問。
------------------------------審査会長宛の信書の扱い--------------------------------
(和モガ)
後、もう一点。審査会長宛の封書はどういう扱いになるのですか?事務局で保管して、審査会長が来たときに渡すということですか?
(事務局長)
審査会長は月に何回かしか出て来ないので・・・・
(和モガ)
えっ、事務局が開封するんですか?
(事務局長)
そこはちょっと分からないです。
(和モガ)
えっ、分からないってどういうことですか?事務局宛の封書じゃないんですよ。審査会長宛の封書を事務局が開封したら郵便法違反(郵便法第七条 (検閲の禁止) 郵便物の検閲は、これをしてはならない)じゃないですか?
(和モガ)
そしたら、審査会長宛に送付したら、勝手に事務局が開けて、中身を見て、都合の悪い内容だったら審査会長に見せないということが出来ますよね。極端な話し。
(事務局長)
それについてはお答えできないです。・・・電話ではお答えできません・・・・・
ということで話しても埒があかず、とりあえず審査会長宛に審査会で使用した審査申立書を送ってもらうよう文書で依頼することで、折り合いを付けた。
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考えられるのは審査申立書の改ざんしかない。この申立てを行ったのは、昨年の2月7日である。そのとき、第五検審には告発していたK事務官が在籍しており、転任したのは今年の4月である。この間に審査員が審査しても問題がないよう、送付した審査申立書が作り直されたとしても不思議ではないのである。
議決通知書→http://wamoga.web.fc2.com/giketsusyo.pdf
審査申立書→http://wamoga.web.fc2.com/sinsakai/mousitatesho.pdf
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