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国民を縛る秘密保護法は、「内閣法制局」ですら必要性が薄いと思っている悪法(かっちの言い分)
http://www.asyura2.com/14/senkyo169/msg/931.html
投稿者 笑坊 日時 2014 年 8 月 17 日 22:54:47: EaaOcpw/cGfrA
 

http://31634308.at.webry.info/201408/article_17.html
2014/08/17 22:49

安倍首相が初めて首相になったとき、「美しい日本」と、まるで抽象的な言葉で、自分の行いたい政治を表現した。それが経済的にも政治的にも上手くゆかず、精神的な下痢で自ら退陣してまった。それが民主党政権の失策で満を持して再び首相になり、歴代の首相もやらなかった、憲法違反の集団的自衛権容認、秘密保護法と立て続けに突出した政治を行っている。この突出した政治をやるためには、何らかの言論統制が必要と考えたのであろう。

その国民を縛る法として、「秘密保護法」を出した。この法案は、官僚が主導して作ったものであると思っていたが、実は「内閣法制局」は「必要性は薄い」という見解であったことが明らかになった。今回の集団的自衛権についても、「内閣法制局」は、安倍首相が送り込んだ小松氏が長官になるまで「違憲」であると考えていた。

「内閣法制局」ですら、「違憲」や「必要性は薄い」と考えていた「集団的自衛権」、「秘密保護法」を強引に押し込んだのは、安倍首相であることは間違いない。日本の政治史の中で、「悪政」を行った首相として名を残すだろう。社会保障の改革などは夢のまた夢となっている。ただ、国民にとっては悪政でも、当の本人は「善政」をやっていると思っていることが、国民の不幸である。

国民も、このままでは危ないと思い始めて来ていると信じたいものだ。次回総選挙には、少なくとも与党の絶対多数は崩す必要がある。


秘密保護法:「必要性弱い」 11年、内閣法制局が指摘

http://mainichi.jp/select/news/20140817k0000m040125000c.html

毎日新聞 2014年08月17日 08時00分(最終更新 08月17日 08時48分)
 2011年9月に初めて作られた特定秘密保護法の原案に関する政府内の協議で、「法の必要性(立法事実)が弱い」と内閣法制局に指摘されていたことが分かった。情報漏えい事件が少ないことなどが理由だった。特定秘密保護法には法律家から「立法事実がない」と批判があるが、政府内にも同様の異論があったことになる。


 

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コメント
 
01. 2014年8月17日 23:04:50 : shdTHSR97I
秘密保護法:「必要性弱い」 11年、内閣法制局が指摘
毎日新聞 2014年08月17日 08時00分(最終更新 08月17日 08時48分)

 2011年9月に初めて作られた特定秘密保護法の原案に関する政府内の協議で、「法の必要性(立法事実)が弱い」と内閣法制局に指摘されていたことが分かった。情報漏えい事件が少ないことなどが理由だった。特定秘密保護法には法律家から「立法事実がない」と批判があるが、政府内にも同様の異論があったことになる。【日下部聡、青島顕】

 内閣情報調査室(内調)は11年9月、内閣法制局の審査を随時受けながら法案を作り始めた。尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件の映像がインターネットに流出したことを機に、民主党政権が秘密保全法(当時)制定の検討を始めたためだった。

 毎日新聞の情報公開請求に開示された内調作成の「内閣法制局との検討メモ」によると、法案の素案に関して内調は11年9月20日、法制局と協議。法制局から「立法事実が弱いように思われる。防衛秘密制度を設けた後の漏えい事件が少なく、あっても起訴猶予のため、重罰化の論拠になりにくい」と指摘された。

 防衛秘密は01年の自衛隊法改正で導入され、秘密を漏らした隊員らは5年以下の懲役と定められた。適用は08年の中国潜水艦の情報の漏えい事件のみで、容疑者の空自1佐は起訴猶予処分だった。しかし内調はこの罰則を10年に引き上げることを想定。実際に特定秘密保護法でもそう定められた。内調は「ネットという新たな漏えい形態に対応する必要がある」と説明したが、法制局は「ネット(経由の漏えいの危険)と重罰化のリンク(つながり)が弱いのではないか」とも指摘した。

 その後も11月15日の協議まで、内調は内部告発サイト「ウィキリークス」を例示するなどして、ネットによる漏えいの危険性を強調。法制局は「重罰化への十分条件にはなっていない」と慎重な姿勢を保つ一方、「大きな補強材料となるだろう」とも述べて一定の理解を示した。これを最後に、昨年4月までこの件を議論した形跡はない。昨年5月以降の記録は未開示だ。

 特定秘密保護法は第1条で▽国際情勢の複雑化に伴い、情報の重要性が増大▽高度情報通信ネットワーク社会の発展で情報漏えいの危険が懸念される−−などと立法事実を規定。森雅子担当相は国会で「外国と情報共有をする上で必要」との趣旨の説明もしている。

 日本弁護士連合会は法制局の指摘と同様に「立法事実がない」と批判している。

 協議は内調側が警察庁出身の村井紀之参事官(現内閣官房)、法制局側が国土交通省出身の海谷厚志参事官(現国交省)を中心に進めた。2人は「過去の担当について話す立場にない」などとして、取材に応じていない。特定秘密保護法施行準備室の神原紀之参事官(防衛省出身)は「政府内でさまざまな観点からの議論があった」と説明している。

 ◇抽象的な立法事実

 高作正博・関西大教授(憲法)の話 国会審議でも政府は重大な情報漏えい事件として5件を例示したが、ほとんどが起訴猶予で立法事実としては弱い。警視庁の国際テロ対策資料がネット上に流出した事件の民事訴訟判決で今年1月、東京地裁が指摘したのは警視庁の情報管理体制の不十分さで、法の不備ではなかった。既に外国と情報も共有しており、立法事実としては抽象的だ。法制局の指摘は特定秘密保護法にも当てはまるのではないか。

 ◇【ことば】立法事実

 法律を作ったり改正したりする際に、その必要性を根拠づける事実のこと。法律が憲法に違反していないかどうかを裁判所が審査する際、その有無が判断基準の一つになる。

http://mainichi.jp/select/news/20140817k0000m040125000c.html


02. 2014年8月17日 23:36:29 : KzvqvqZdMU
中国情報部にとって悪法だろう。


[32削除理由]:削除人:アラシ
03. 2014年8月18日 03:01:05 : QBrYpzDGwo
 そもそも、行政の長が誰を指すのかすら曖昧である。行政官としてみれば「我々の長であるから当然次官か局長である」との認識だろうが、法令上は国民主権であるところから、行政の長は一義的に総理大臣、一回限りの委任において各省大臣であることは間違い無い。
  ところが、我が国は政治家に全く信用が無いところから、主権者代表であるといっても総理大臣や各省大臣が長で有って欲しくない、というような雰囲気である。よって、官僚機構もそれを承知で自らが行政の長として振舞うと予想される。
  さて、これまでも、基本法など顧みることなく通達や行政指導という疑似法律で社会を動かして来た官僚機構であるから、結局のところ、有権者が黙っていれば行政の長として役所が秘密事項を全て決める、という状況になるのではないか。
  ということは、有権者、納税者である主権者国民が情報公開を求めて役所へ行っても、公開拒否となるか、ならずとも黒塗りの文書が出てくる可能性は高い。
  従って、役所の胸先三寸であることに異議を唱えるとすれば法廷闘争しか無いのであるが、これは判事が専ら人事を役所に絡め取られている情けない現状では、俄かに主権者の勝利には繋がらず、結局のところ諦めて唯唯諾諾と行政の長を次官や局長と見做し、秘密事項の指定や情報公開への対応は役所の采配に任せてしまうのではないだろうか。
  安倍が指示するといっても指示だけであり、行政の長としての自覚は無いのだろうから、役所で黒塗りの文書が公開されたからといって主権者代表として怒るということは考えられない。権限行使と責任の賦課がまたしても一致しないだろう。
  とにかく秘密指定を行うことの出来る者は公僕という事務方では有り得ない、という点は、我々主権者は踏まえておくべきではないか。

04. 2014年8月18日 11:19:15 : JnmY7i5YLg
また内閣法制局様かい。まったく最高裁よりも有難いらしいな。単なる行政府の一部局にに過ぎないのに。


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