http://www.asyura2.com/14/senkyo169/msg/356.html
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「生活保護 あなたの生存は国家の目的そのものなんだから、堂々と受ければいい。:じこぼう氏」
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2014/8/2 晴耕雨読
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> 自民党のQ&Aには「大きな人権」を守るために「小さな人権がやむなく制限されることもあり得る」との記述がある。「小さな人権」てなんだろう。〈特集ワイド:自民党の憲法改正草案に何とも「危うい」条文が 知ってる?緊急事態条項 http://t.co/y45fGVkunl
自民党政権を支えているのは、自分たちの人権は常に「大きな人権」の方に含まれるものであり、何かあった時に「小さな人権」として切り捨てられるのは、自分たちとは別の人間であるという信用なのではないかと思う。
だから彼らは常に「切り捨てられるのは誰か?」が可視化されることを望んでいる。
「自分たちは国家から切り捨てられる側ではない」という信頼は、「切り捨てられた人間には、それなりの理由があったに違いない」という思考を必然的に要求するだろう。
弱者が弱者であるのは彼らに帰する理由があるからだ。
そういう根拠なき確信が、「自己責任論」の流行の根源にあるのかもしれない。
自己責任とはせいぜい「自分の選択した行為により発生する責任を負う」という意味なのに、今の自己責任論は「それが自分の選択によるものかどうかにかかわらず、結果に対し全責任を負う」というくらい広い意味になってきている。
これはほとんど、「バチが当たったんだ」というのと変わらないと思う。
「自己責任」でもかまわないんですよ。
ぼくが疑問なのは、どうして自己責任であることが、その人の苦しみに耳を傾けたり、困窮から救わないことの免罪符になるのかということです。
たとえ完全なる怠惰のために貧困に陥った人がいたとしても、その人も当然、救済を受けるべきだとぼくは思います。
生活保護には「無差別平等の原則」というものがあります。
たとえ本人に帰するところが大きかったとしても、現実に生活困窮がある限りは、誰もが皆無差別平等に保護を受けられる。
なぜなら、貧困の存在自体が社会悪だからです。
同情できる生活困窮者を助けてやる、などということではないからです。
生活保護はかわいそうな人に対する施しではなく、「健康で文化的な最低限度の生活」を国民に保障するという、国家の存在意義を体現する制度のひとつです。
治安維持や道路建設などと同じように、国家の目的を遂行するための制度です。
あなたの生存は国家の目的そのものなんだから、堂々と受ければいい。
現実には月々の保護費から少額を月賦で返済するケースが大半。
債務者の無資力があきらかな不良債権を、回収可能と考える方がどうかしてる。
/生活保護不正受給、3年で9億4千万円回収不能 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE) http://t.co/OAQrh7uXiy
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特集ワイド:自民党の憲法改正草案に何とも「危うい」条文が 知ってる?緊急事態条項
毎日新聞 2014年07月31日 東京夕刊
衆院本会議で共産、社民が反対する中、国民投票法改正案が可決され、拍手する与野党議員=国会内で5月9日、藤井太郎撮影
◇国家非常時、首相に「全権」 人権を制限
国家の非常時を想定した憲法改正の第1弾が現実味を帯びてきた。戦争や大災害時に基本的人権を制限し、首相に強い権限を与える「緊急事態条項」の導入がそれだ。集団的自衛権の行使容認に続く有事対応と言えそうだが、条文には危うさも漂う。あなたは知っていましたか?【浦松丈二】
自民党は2012年4月、サンフランシスコ平和条約発効60周年を記念して憲法改正草案をまとめた。緊急事態条項はその第9章(98、99条)に記されている=左下参照。首相が緊急事態を宣言した場合には「内閣は法律と同一の効果を持つ政令を制定することができる」(99条)とし「何人も」「国その他公の機関の指示に従わなければならない」(同3項)と定める。「東日本大震災の教訓を踏まえた」「国民の生命、身体、財産の保護は平時だけでなく緊急時も国家の最も重要な役割」というのが自民党の説明だ。
しかし、日本弁護士連合会は2月にまとめた自民党の改正草案に反対する意見書で、緊急事態条項について「そもそも国家の目的のために立憲主義、人権の停止を求めるもので、国民の基本的人権は国家目的の下位に位置付けられることになる」「(基本的人権は最大限尊重するとした)99条3項の規定は実質を伴わないリップサービス」と批判した。党発行の「憲法改正草案Q&A」には、同条項の説明で「大きな人権」を守るために「小さな人権がやむなく制限されることもあり得る」との記述がある。具体例を示していないので「小さな人権」の意味は不明だ。オスプレイなどの米軍機や自衛隊機に民間空港を優先利用させることも可能になりそうだ。
改正を推進する自民党内にも慎重論はある。98条3項で宣言の期間を「100日」とし、延長するには国会の承認が必要としているが、「Q&A」には「党内議論で『宣言は内閣総理大臣に対して強大な権限を与えるものであることから、授権の期間をきちんと憲法上規定すべきだ』という意見があり、100日とする規定を設けた」とある。
だが、草案98条が定義する「緊急事態」は外部からの武力攻撃や内乱、大規模災害だけでなく「その他法律で定める」事態を含む。宣言が効果を持つには国会の承認が必要だが、事後でもいい。与党が安定多数を握る限り、首相の裁量に委ねられる範囲は大きく、いわば「全権」を与えているとも読めるのだが……。
起草委員長として改正草案をまとめた自民党憲法改正推進本部長代理の中谷元(げん)元防衛庁(現防衛省)長官に聞いた。「飛行機に乗ったら『機長の指示に従ってください』とアナウンスが流れる。国家の緊急事態であれば、機長である首相の指示に従ってもらう必要がある。このような規定はほとんどの外国の憲法に盛り込まれている」と解説する。
首相の独断を招くとの懸念には「緊急事態が発生したら国家安全保障会議(日本版NSC)で『宣言』を含む対処を決める。閣議もあり、全閣僚が認めなければ政府の方針にはならない。事前か、事後には国会承認の縛りもかかる。二重三重に首相の独断を招かない仕組みにしている」と反論する。国家安全保障会議は安倍政権が昨年12月に設置した外交・安保政策の司令塔だ。改正草案の後にできた設置法は「重大緊急事態への対処」を明記している。憲法改正の「受け皿」づくりは着々と進んでいるのだ。
憲法改正の国会発議には、衆参両院総議員の3分の2以上の賛成が必要だ。自民党は1955年の結党以来「自主憲法制定」を党是としてきたが、9条改正に慎重な一部野党の協力を得られず、両院3分の2以上のハードルを越えたことは一度もなかった。
だが今の状況はどうか。憲法改正の手続きを定めた改正国民投票法は6月13日、参院本会議で自民、公明、民主など与野党8党の賛成多数で可決、成立した。反対したのは共産、社民の2党だけ。個々の改正案への賛否は別として既に議会の3分の2を超える勢力は改憲そのものには抵抗がなくなっているのだ。
5月28日の参院憲法審査会では松沢成文議員(みんな)が「どこから改正を目指すべきか」と質問、各党のスタンスがあぶり出された。維新、みんなは緊急事態条項に賛成。民主党憲法総合調査会長の枝野幸男元官房長官は「あのような(東日本)大震災が起きた時点で衆議院が解散していて、参議院の任期満了が半月後に迫っていたらどうするか。法律で対応できるかも含めて議論を急がないといけない」と答弁。北側一雄議員(公明)も「枝野さんがおっしゃった点は非常に問題意識を持っている」と同調した。
自民党憲法改正推進本部事務局長の礒崎陽輔首相補佐官は「再来年任期を迎える衆参両院の選挙は改正に向けたポイントの一つ。具体的な憲法改正案を選挙公約に入れるか、選挙と同時に国民投票まで行くのかはまだ分からない。それまでに両院3分の2以上の勢力で最初の改正案をつくっておく必要がある。緊急事態条項は一番有力な候補。8党の枠組みで合意できたらいい」と話す。
既に準備は始まっている。「秋の臨時国会では国民投票法に合わせて投票権年齢を18歳に引き下げる公職選挙法改正案を可能なら提出したい。自民党以外の7党は問題がない。党内の理解が得られ、提出できたら(改正は)急激に動き出す」と礒崎氏。改正しやすいテーマから発議して国民を慣れさせる構想だろう。
一方、緊急事態条項を新設する憲法改正の前には国会発議と国民投票が行われる??こうした自民党の宣伝通りにはならないのでは、と警鐘を鳴らすのは上智大の高見勝利教授(憲法)だ。「正面からの憲法改正ではなく、閣議決定で決めてから関連法案を整備していく集団的自衛権の手法が、緊急事態条項でも使われるのではないか」と言うのだ。「他国からの武力攻撃への対処を定めた緊急事態条項は本来、集団的自衛権の行使容認とセットになるもの。集団的自衛権の閣議決定文の題名に『切れ目のない安全保障法制』とあることからも、緊急事態条項制定の憲法改正を待っていては対応が遅れるという話が必ず与党内に浮上するだろう」
高見教授が注目するのは04年5月に自民、民主、公明3党が合意した、緊急事態基本法(骨子)についての覚書だ。「この覚書には、基本的人権の制限について自民党の改正草案とほぼ同様の内容が記されている。これを下敷きにして緊急事態に即応する法律をつくればいいと安倍政権が考えても不思議はない。集団的自衛権で9条の歯止めが外されると、その影響はストレートに基本的人権の制限に及ぶということだ」
緊急事態条項の制定は、憲法21条が保障する「国民の知る権利」を脅かす特定秘密保護法、集団的自衛権の行使容認に続く「なし崩し改憲」となるのか。あるいは憲法改正という道をたどるのか。いずれにせよ基本的人権が揺らいでいるのは間違いない。
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◇自民党憲法改正草案第9章 緊急事態
(緊急事態の宣言)
98条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
※2、3、4項は略
(緊急事態の宣言の効果)
99条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
※2、4項は略
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、14条、18条、19条、21条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
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