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左から原告の青木祐治氏、岩田薫氏、中村光夫氏
秘密保護法、違憲確認求め集団訴訟相次ぐ 国の恣意的判断で突然罰せられる危険も
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140730-00010002-bjournal-soci
Business Journal 7月30日(水)3時0分配信
特定秘密保護法(以下、秘密保護法)は、国民の知る権利を阻害し憲法違反で無効であることの確認、そして施行の差し止めなどを求める集団訴訟が始まった。
7月25日、神奈川県内在住の11人が国を相手に違憲の確認と施行の差し止め、さらに1人当たり1万円の慰謝料請求を求める訴訟を横浜地方裁判所に起こした。2月に静岡地方裁判所に弁護士の藤森克美氏が提訴、3月にフリージャーナリストら43名が東京地方裁判所に提訴したことに続き、今回で秘密保護法違憲訴訟は3件目となった。
秘密保護法は昨年12月6日に成立。大臣など行政機関の長が特定秘密を指定でき、秘密を洩らした者、秘密情報にアクセスした者、仮に実行しなくても情報を得ようと計画したり相談したりするだけでも重罰を科せられる。
しかも、何が秘密であるか自体も秘密なので、広範囲の一般市民が状況を認識できないまま逮捕され、裁判で有罪にされる危険すらある。歯止めをかける機能が不十分なため、現代版治安維持法ではないかと、全国各地で反対運動が続いている。
今回提訴したのは、フリージャーナリストで住民運動にも関わる岩田薫氏、伊藤成彦・中央大学名誉教授、元高校教諭の青木祐治氏、元小学校教諭で郷土史家の中村光夫氏ら11人。今後も原告を募り、最終的に30名近くを目指すという。
原告団の主張は、「特定秘密に当たる情報の定義が抽象的で、各省庁の判断で秘密の範囲が広がる恐れがある」ことだ。秘密指定の妥当性を監視する「独立公文書管理監」、事務局の「情報保全監察室」なども、チェック機能を果たすものとはいえず、国民の知る権利を阻害する点を強調している。
また、国が設置した「情報保全諮問会議」も被告としていることが横浜訴訟の特徴である。座長は、読売新聞グループ本社代表取締役会長で主筆の渡邉恒雄氏で、同会議が7月17日に公表した運用基準についても、憲法に違反すると訴えている。
●強制力を持たないチェック機関
特定秘密の分野は(1)防衛、(2)外交、(3)特定有害活動(スパイ活動)、(4)テロ防止、の4点。違反すれば、最高刑が懲役10年と、これまでの秘密保護に関する法律よりも重罰であることと、定義があいまいで行政側がいかようにも拡大解釈できることが、この法律の特徴だ。
今回発表された運用基準について訴状では、「特定秘密に当たる情報として(中略)55項目を規定したものの、定義が極めて抽象的であり、各省庁の判断で秘密の範囲が広がる恐れが懸念されている」と指摘している。
さらに、不正を防ぐために政府がつくるチェック機関は、各省庁に対して特定秘密を開示させる強制力がない。
「秘密指定が適正か否かは、内閣府に『独立公文書管理監』と事務局の『情報保全監察室』を設けて判断するとしている。しかし、管理監が各省庁の大臣らに特定秘密を含む資料の提出や開示を要求できるとしても、大臣が『安全保障に支障をきたす』と提出を拒否すれば、情報は開示されない」(訴状より)
つまり、この訴訟で被告とされた「情報保全諮問会議」が発表した運用基準は、市民を安心させるどころか、逆に秘密保護法が広範囲に人々の人権を侵害し、歯止めがないことを改めて示したといえる。
●戦時中、言論弾圧の舞台となった神奈川
原告の取りまとめ役をつとめる岩田氏が、今回の訴訟の意義について次のように話す。
「横浜は言論弾圧で有名な横浜事件の舞台となった場所。声を上げ、具体的に訴訟を提起したことで国を揺さぶり、世論を喚起し、全国でさまざまな人に訴訟を起こしてもらいたい」
横浜事件とは、戦時中の1942〜45年にかけて起きた言論弾圧事件で、雑誌に掲載された論文をきっかけに新聞記者や出版関係者ら60数名が検挙され、拷問死する人も続出した。神奈川県警の管轄であったため、横浜事件と呼ばれている。
岩田氏は、これまで環境保全などの住民運動に携わり、情報公開制度を利用して行政文書の開示を求めてきたが、「今でさえ黒塗りの文書で肝心な部分を隠している。秘密保護法が施行されれば、今以上に情報が開示されなくなり、行政が問題を起こしても闇に葬られてしまう」と懸念する。
原告団の中で最も若い青木氏は、フリーランス43名が提起した東京訴訟の第1回口頭弁論にも駆けつけた。
「若い人に訴えたいのは、インターネットを通じて監視される可能性が高いこと。何が秘密か公表されないので、ネットで知らない間に特定秘密に触れ、罰せられる可能性がある」と心配する。
提訴の日に71歳の誕生日を迎えた中村氏は、かつて社会科の教諭をしていたことから、こう訴える。
「太平洋戦争もそうだが、歴史を見れば国は不都合な情報を国民に隠し、それが破滅への第一歩となっている。だから今の段階で裁判という行動を起こすことに決めた。現代は世の中全体が、“強きを助け弱きをくじく”風潮となっており、秘密保護法はその象徴ではないか」
第1回口頭弁論までに複数の弁護士を選任する予定で、それまで原告を募集する。そして、すでに提起されている静岡、東京の原告団と連携し、さらに全国各地で秘密保護法の差し止め裁判を起こすように原告団は呼び掛けている。
連絡先は岩田薫氏で、FAX:0467-24-4454
【秘密保護法裁判関連 今後の予定】
・7月30日(水)19:00 「秘密保護法は違憲! 7・30国民大集会」
東京都文京区「文京区民センター」3A集会室
・9月17日(水)11:00 フリーランス43人による東京訴訟第2回口頭弁論
東京地裁803号法廷(抽選の可能性あり。裁判所正面に10:30まで来た人に抽選券配布後、抽選。裁判後に近くで報告会)
林克明/フリージャーナリスト
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