http://www.asyura2.com/14/senkyo169/msg/151.html
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2014年7月15日放送の文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ!」における、木村草太氏(憲法学者)の話の一部書き起こしです。音声は下記URLで聞くことができます。当該個所は3:42あたりからです。
大竹まこと「ゴールデンラジオ!」大竹メインディッシュ:木村草太2014年7月15日
https://www.youtube.com/watch?v=TxzDlBIZxQs#t=3m42s
(書き起こしここから)
太田英明氏(アシスタント):おそらく大竹まことさんも、政策論として集団的自衛権の行使が是か非かはまずおいとして、やり方としてやっぱり憲法改正が筋だろうと、国民に問うてくれと、このスタジオでもおっしゃってたんですけれども、憲法学者のみなさんは概ね木村草太さんと同じような考え方でいらっしゃるんでしょうか。
木村:やっぱり技術的にはこれ、解釈でできると言うのは相当無理があって、なんでかってことを具体的にお話をしますと、軍事力の規定、軍事権を行使するような権限規定というのが日本国憲法にはないんですね。
太田:軍事権は使えないということなんですね、憲法では。
木村:もともと想定してないということなんですよ。みなさん憲法9条にすごく注目されるんですけれども、憲法73条という条文があって、これはあんまりこの一連の事件で言及されることがなかったんですけれども、憲法73条っていうのはどういう条文かって言うと、内閣が行使できる行政権の内容を定義した条文なんですね。これはどういう条文かって言うと、内閣は一般行政事務のほか、このような事務を、左の事務を行うと書いてあって、法律の誠実な執行とか、外交関係の処理、条約の締結といったことが書いてあります。
行政っていうのは国内の公共の福祉を実現するとかなんですが、国内で公共の利益を実現するための活動ですね。外交っていうのは、外の国と対等な立場で交流をするという、そういう仕事です。行政っていうのは国内のことなので、当然そこには対外軍事活動は含まれてないですね。外交っていうのはどうかって言うと、外国を空爆することを外交努力とは普通言わないわけですね。ですから外交関係の処理にも軍事活動っていうのは含まれていないわけです。
なので、軍事活動の規定っていうのは、実はここに憲法に全く書いていなくて、そういう憲法なんですね。個別的自衛権の行使っていうふに言われるような、自国の安全を守るための活動っていうのは、これは国内の安全確保の活動なので、ぎりぎりではあるけれども、これは行政権の範囲に含まれると言われています。ただ、外国の(聞き取れず)を援助するための、外国で実力を行使する、軍事力を行使する活動っていうのは、これはちょっと国内の安全確保っていう説明ではできないので、行政権の範囲ではないし、当然外交でもない。っていうことは、憲法73条のどこにも書いてないってことになるわけですね。
太田:これ整理すると、日本の国が例えば攻撃されたりするケースで、それを守るために何か行動を起こすということは、内閣の行政権の中に含まれるので、73条から見てもこれはOKだと。
木村:防衛行政と言って、警察とか行政の延長にある同じような性質の活動だっていうことですよね。
太田:それはじゃあ日本国憲法の中で決まりがあると。
木村:ええ、そうです。
太田:ところが、外国との戦い、軍事・戦争みたいなことに行政が踏み出せるような文言・台詞・内容は・・・。
木村:行政というか内閣が踏み出せるような。
太田:内閣が踏み出せるようなものは書かれていない。
木村:書かれていないんですね。
(中略)以下、19:10あたりから
木村:こういうふうに国民が自分たちが何に関心を持っているかということを政府やメディアにちゃんと伝えていかないといけなくて、今メディアではほとんど法律論が出てきてない状況だと思うんですね。例えば、政権の側に73条のどこの条項に引っかけるんですかって聞いたら相当困ると思うんですけれども、そういう問題を提起するメディアがあんまりないわけです。
(書き起こしここまで)
以下は、憲法73条の条文です。
(引用ここから)
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
(引用ここまで)[引用元URL http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html ]
[関連]
木村草太氏:国会質問で見えてきた集団的自衛権論争の核心部分 ビデオニュース・ドットコム ニュース・コメンタリー (2014年07月19日)49:16〜
http://www.youtube.com/watch?v=8oZdzUOkhLA#t=49m16s
【内閣の事務⊃法律を誠実に執行】憲法73条は安倍内閣のためにある!?違憲・違法行為を「適切」と強弁【JANJAN】2006/10/06
http://www.asyura2.com/0610/senkyo27/msg/315.html
木村草太×津田大介「今回の解釈改憲は、日本の歴史上どのような意味を持つのか?」2014.07.01 - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=aTZUbaLKZF8
【ラジオ 小野寺防衛大臣】集団的自衛権の行使容認【日曜討論 2014/07/20回】 - YouTube 木村草太氏出演
http://www.youtube.com/watch?v=V_pyEeTpTJ8
テレビが伝えない憲法の話 | 木村草太著 | 書籍 | PHP研究所
http://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-81622-7
96条の意義は 国民守る とりで(東京新聞:2013憲法記念日特集)
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/394.html
「法律家として悲しい」集団的自衛権の憲法学者があきれるずさんな議論〈週刊朝日〉
http://www.asyura2.com/14/senkyo166/msg/672.html
大竹まこと ゴールデンラジオ
http://www.joqr.co.jp/golden/index.html
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