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《解釈改憲》木村草太氏「政権の側に(軍事活動を)73条のどこの条項に引っかけるんですかと聞いたら相当困ると思う」文化放送
http://www.asyura2.com/14/senkyo169/msg/151.html
投稿者 shimbi 日時 2014 年 7 月 27 日 17:41:34: ibnpLFktmKXy6
 

2014年7月15日放送の文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ!」における、木村草太氏(憲法学者)の話の一部書き起こしです。音声は下記URLで聞くことができます。当該個所は3:42あたりからです。

大竹まこと「ゴールデンラジオ!」大竹メインディッシュ:木村草太2014年7月15日
https://www.youtube.com/watch?v=TxzDlBIZxQs#t=3m42s

(書き起こしここから)

太田英明氏(アシスタント):おそらく大竹まことさんも、政策論として集団的自衛権の行使が是か非かはまずおいとして、やり方としてやっぱり憲法改正が筋だろうと、国民に問うてくれと、このスタジオでもおっしゃってたんですけれども、憲法学者のみなさんは概ね木村草太さんと同じような考え方でいらっしゃるんでしょうか。

木村:やっぱり技術的にはこれ、解釈でできると言うのは相当無理があって、なんでかってことを具体的にお話をしますと、軍事力の規定、軍事権を行使するような権限規定というのが日本国憲法にはないんですね。

太田:軍事権は使えないということなんですね、憲法では。

木村:もともと想定してないということなんですよ。みなさん憲法9条にすごく注目されるんですけれども、憲法73条という条文があって、これはあんまりこの一連の事件で言及されることがなかったんですけれども、憲法73条っていうのはどういう条文かって言うと、内閣が行使できる行政権の内容を定義した条文なんですね。これはどういう条文かって言うと、内閣は一般行政事務のほか、このような事務を、左の事務を行うと書いてあって、法律の誠実な執行とか、外交関係の処理、条約の締結といったことが書いてあります。

行政っていうのは国内の公共の福祉を実現するとかなんですが、国内で公共の利益を実現するための活動ですね。外交っていうのは、外の国と対等な立場で交流をするという、そういう仕事です。行政っていうのは国内のことなので、当然そこには対外軍事活動は含まれてないですね。外交っていうのはどうかって言うと、外国を空爆することを外交努力とは普通言わないわけですね。ですから外交関係の処理にも軍事活動っていうのは含まれていないわけです。

なので、軍事活動の規定っていうのは、実はここに憲法に全く書いていなくて、そういう憲法なんですね。個別的自衛権の行使っていうふに言われるような、自国の安全を守るための活動っていうのは、これは国内の安全確保の活動なので、ぎりぎりではあるけれども、これは行政権の範囲に含まれると言われています。ただ、外国の(聞き取れず)を援助するための、外国で実力を行使する、軍事力を行使する活動っていうのは、これはちょっと国内の安全確保っていう説明ではできないので、行政権の範囲ではないし、当然外交でもない。っていうことは、憲法73条のどこにも書いてないってことになるわけですね。

太田:これ整理すると、日本の国が例えば攻撃されたりするケースで、それを守るために何か行動を起こすということは、内閣の行政権の中に含まれるので、73条から見てもこれはOKだと。

木村:防衛行政と言って、警察とか行政の延長にある同じような性質の活動だっていうことですよね。

太田:それはじゃあ日本国憲法の中で決まりがあると。

木村:ええ、そうです。

太田:ところが、外国との戦い、軍事・戦争みたいなことに行政が踏み出せるような文言・台詞・内容は・・・。

木村:行政というか内閣が踏み出せるような。

太田:内閣が踏み出せるようなものは書かれていない。

木村:書かれていないんですね。

(中略)以下、19:10あたりから

木村:こういうふうに国民が自分たちが何に関心を持っているかということを政府やメディアにちゃんと伝えていかないといけなくて、今メディアではほとんど法律論が出てきてない状況だと思うんですね。例えば、政権の側に73条のどこの条項に引っかけるんですかって聞いたら相当困ると思うんですけれども、そういう問題を提起するメディアがあんまりないわけです。

(書き起こしここまで)


以下は、憲法73条の条文です。

(引用ここから)

第七十三条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二  外交関係を処理すること。
三  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四  法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五  予算を作成して国会に提出すること。
六  この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

(引用ここまで)[引用元URL http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html ]


[関連]
木村草太氏:国会質問で見えてきた集団的自衛権論争の核心部分 ビデオニュース・ドットコム ニュース・コメンタリー (2014年07月19日)49:16〜
http://www.youtube.com/watch?v=8oZdzUOkhLA#t=49m16s
【内閣の事務⊃法律を誠実に執行】憲法73条は安倍内閣のためにある!?違憲・違法行為を「適切」と強弁【JANJAN】2006/10/06
http://www.asyura2.com/0610/senkyo27/msg/315.html
木村草太×津田大介「今回の解釈改憲は、日本の歴史上どのような意味を持つのか?」2014.07.01 - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=aTZUbaLKZF8
【ラジオ 小野寺防衛大臣】集団的自衛権の行使容認【日曜討論 2014/07/20回】 - YouTube 木村草太氏出演
http://www.youtube.com/watch?v=V_pyEeTpTJ8
テレビが伝えない憲法の話 | 木村草太著 | 書籍 | PHP研究所
http://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-81622-7
96条の意義は 国民守る とりで(東京新聞:2013憲法記念日特集)
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/394.html
「法律家として悲しい」集団的自衛権の憲法学者があきれるずさんな議論〈週刊朝日〉
http://www.asyura2.com/14/senkyo166/msg/672.html
大竹まこと ゴールデンラジオ
http://www.joqr.co.jp/golden/index.html  

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コメント
 
01. 2014年7月27日 18:37:02 : 2f4eqyymkM

 憲法??

 安倍の頭の中に 格納されている
 

[32削除理由]:アラシ

02. 2014年7月27日 19:37:27 : mj33gOYMWk
現憲法の問題としてなら、解釈によって変更できるとするのは無理だと思う。 ただし法哲学としての問題であれば、危急の時の自衛権はナチュラル・ロー、ナチュラル・ライツとしての自衛戦争の権利は、独立国としては当然保持すべきものと言わざるを得ない。 憲法に書かれていないことは出来ないと言う意見のようだが、それならポジテイブ・ローの立場でものを言っていると言う事になる。 自衛隊の存在が違憲かどうかについての判断であれば、既に最高裁の判断を含めて合憲であると言う合意がなされている筈。 この判断には国家としての自衛権・自衛戦争権があると言う意味が含まれている筈だから、所謂集団的自衛権を含めたものが認められていると言える。 勿論だが、現憲法には単独自衛権は認められるが、集団的自衛権は認められないと言う事が掛かれている筈は無い。 この投稿の中で、憲法に書かれていないことは出来ないと言う意見が出ているが、それがポジテイブ・ローの立場にたっての意見でなら判るが、基本的な法哲学のスタンスが明らかでない以上、何とも判断しかねる。 一体論者はバーキアンなのか、ロッキアンなのか、はたまたベンサマイトなのかはっきりして欲しい。

03. 2014年7月27日 21:41:22 : DyakhAu0Og
あべちゃん内閣の閣議決定では解釈改憲などしていない。

というのが憲法学者の大勢の意見らしいな。

すべて個別的自衛権の範疇だそうだ。

要するにノーテンキなあべちゃんが、横畠法制局長官にまんまと騙されたということだな。


04. 2014年7月27日 21:57:24 : E7mYsY0XCc
「7月1日の閣議決定は縛りが多く政府はこれによって制約を受けることになる。このことを逆利用し、ただ反対と云うのでなくむしろ自分たちで決めたことは厳密に守れと云うべきだ」

以上が木村草太氏の主張だ。佐藤優氏の主張も同じだと認めている。この種の主張はクセ玉ではないか?この種の主張は閣議決定を良しとした上での発言としか受け取れない。明らかに、安倍首相は「拡大解釈に持っていくための一里塚」という魂胆だ。注目すべきはビデオニュースドットコムの最後のほうで木村草太氏から次の発言があったことだ。

「この際政府にも逃げ道を作ってあげたほうがよい」これはどう云う意味か?
これだけは聞き捨てならない。うっかり本音が出てしまったのか。

佐藤優氏は「「国家としてのイスラエルを否定するハマスを掃討しない限り、停戦交渉を先に進めるのは無理でしょう」と言っている。掃討とは殲滅のことか?完全にイスラエルの代弁者に成り下がっている。

これらは両氏の最近の発言だ。従って両氏について不信感を持たざるを得ない。味方の顔をした敵と言ったら言い過ぎだろうか?


05. おみや 2014年7月27日 22:34:30 : 5avMm4ZgNSSko : 0P0MSOREjI
安陪晋三の祖先は神社にお守りのグッツを売る商人である。
長州軍として江戸城に進駐した時、引き渡しの作業中の伊井直弼の娘を犯し生まれた子孫で、そのためほとんど戦争遂行薩摩、長州政権官僚でありながらパージを免れたのが同人の父安陪晋太郎である。

調子のいいこと言って、人をたらしこむのはその祖先の血から来るものかと思う。
やはり岡山の商人を祖先とする鳩山よりぽんすけなのを国民は知らない。
現在もばったものの商品(政策)をたたき売りする姿は祖先をほうふつさせる。


06. 2014年7月28日 02:54:48 : QBrYpzDGwo
  本投稿にもあるが、73条を始めとして公法では、行政権は内閣に属する、と規定されている。つまり、国権の最高機関は国会であるということで、主権者代表で成り立つ議会によって行政執行の命令が下されるという意味である。これが官僚機構も含めた行政機関を主権者に対して公僕とする所以である。行政機関とは、立法機関の決定を粛々と実務処理するのが役割なのだ。
  各省庁に大臣がいるのも、省庁の実務処理を管理監督する立場であることで、存在意義がある。ところが、行政官側から言えば大臣が口を出すことは行政への政治介入だ、などとして批判しているが、これは大間違いであり、立法府で国民代表議員が決定した法律の原理原則に基づいた実務処理が行われているか、税金の間違った使用はしていないか、管理するのが当該大臣の役割なのである。
  そしてその大臣を統括するのが総理大臣であり、一回限りにおいて行政事務統括権限を各省庁の大臣に委任する、と法律上には有るが、閣僚が法案作成者である官僚から説明を受けて可決要員となるなど、一回限りの権限を手放し、行政官に譲ってしまっているのが現状であろう。従って行政の長である筈の大臣が官僚を行政の長として権限を委ねると二度の権限委譲になるから完全に法令違反である。ところが、行政官の作為、不作為を問う行政訴訟になると、官僚に委ねた権限が再び大臣に戻り、大臣が被告となる。これは法治主義として有り得ない、行政権限の行ったり来たりの濫用状態である。
  大臣に行政権限を持たせることが行政への政治介入になる訳が無いのは、国民が主権者であり、行政官はあくまでも国民に雇用されている公僕だからである。大臣とは言うまでも無く立法府に属するのであり、主権者代表議員である。
  この際、監督どころか省庁官僚の黒子となってしまっている政治家の質の問題は全く別として、特定秘密法の執行の問題も有るから、とにかく主権者である国民が行政権限を確実にコントロールするという、国民主権国家としての原理原則を確認することが必要だろう。

07. 2014年7月28日 03:07:17 : 769PqbQD2Q
>《解釈改憲》木村草太氏「政権の側に(軍事活動を)73条のどこの条項に引っかけるんですかと聞いたら相当困ると思う」

なるほど。憲法学者らしい鋭い指摘だ。
野党もこの木村氏の指摘を参考に、秋の臨時国会で質問したらよいと思う。


8. ドン・ガバチョ[1] g2iDk4FFg0uDb4Ngg4c 2016年1月26日 23:17:37 : 7vAStvljiE : yt25uip2Gvg[26]
東京大学じゃなくて、首都大学東京???  紛らわしいな

(日本弱体化憲法に呪縛された 木村くさっ太 准教授) ←(最低法規の殉教者)

こいつを見てると、肉屋に羽根をむしり取られて吊るされた(ニワトリ)みたいだな!



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