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獄中で30歳の誕生日を迎えることになった藤井美濃加茂市長
http://nobuogohara.wordpress.com/2014/07/25/%E7%8D%84%E4%B8%AD%E3%81%A7%EF%BC%93%EF%BC%90%E6%AD%B3%E3%81%AE%E8%AA%95%E7%94%9F%E6%97%A5%E3%82%92%E8%BF%8E%E3%81%88%E3%81%9F%E8%97%A4%E4%BA%95%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%8A%A0%E8%8C%82%E5%B8%82%E9%95%B7/
2014年7月25日 郷原信郎が斬る
昨日で、藤井浩人美濃加茂市長が逮捕されてから1ヶ月、そして、今日は、藤井市長の30歳の誕生日である。
藤井市長は、雨水浄化プラント導入が地震・豪雨災害の被災時の美濃加茂市民の生活に役立つものと考え、プラントの導入に向けて、市議時代から同市当局に働きかけを行っていた。市長就任後も、積極的に取り組んでいたことは認める一方で、同プラントの事業者の中林正善から現金を受領した事実は一切ないと述べて、収賄の事実を一貫して否定している。
弁護団は、藤井市長の勾留決定に対する準抗告、勾留取消請求、同却下決定に対する準抗告、同棄却決定に対する特別抗告、勾留延長決定に対する準抗告、保釈請求など、不当な身柄拘束を終わらせるべく、刑事訴訟法上採り得るあらゆる手段を講じてきたが、裁判所は、「罪証隠滅のおそれがある」などとして、ことごとく却下ないし棄却し、今なお、藤井市長の身柄拘束は続いている。
弁護人を受任した時、1984年7月25日という藤井市長の生年月日を見て、誕生日が近いことはわかっていた。遅くとも、30歳の誕生日までには、市長の身柄を検察・警察の手から奪還し、美濃加茂市民の皆さんの元にお返しようと考えていたのに、それが果たせず、留置場で誕生日を迎えさせることになってしまった。起訴後も市長の潔白を信じ、早期釈放を求める市民の署名が2万1000人を超えるなど、圧倒的多数の美濃加茂市民の皆さんの期待に沿えず、主任弁護人として、大変申し訳ないと思う。
勾留を維持し、保釈を認めない裁判所の判断は、検察官の強硬な意見に基づくものである。本件起訴後、裁判所で身柄関係書類が開示され、保釈請求に反対する検察官の意見書の内容を把握することができた。
ブログ【藤井美濃加茂市長の不当勾留は地方自治を侵害する重大な憲法問題】でも述べてきたように、本件の争点は、実質的には、中林と被告人の供述が対立する現金の授受の有無に限られている。中林が詐欺罪で起訴され勾留中で、同席者の高峰氏が現金の授受がなかったと供述している以上、「罪証隠滅のおそれ」などない。ところが、検察官は、「罪証隠滅のおそれ」があるかのように仕立て上げ、藤井市長の保釈に強く反対しているのだ。
呆れてしまうのは、検察官が、被告人の取調べ態度に因縁をつけ、「供述が曖昧で、公判においてどのような主張をしてくるか不明」「供述調書作成にも応じていない」などと述べている点である。取調べ担当検察官は、「いい加減に現金授受を認めろ」と迫るのみで、他の事項については具体的に聴取しようとせず、供述調書を作成しようとすらしないのは検察官の方なのである。要するに、身柄を拘束しておいて、何とか現金授受を認めさせようとしているだけなのだ。
弁護人から主任検察官に、「可能な限り思い出して説明する意思があるので、具体的な資料を示して取調べを行ってほしい」旨申し入れをしたほどである。しかし、藤井市長が、「中林とのメールなどについても、説明をしたいので示してほしい。」と言っても、取調べ検察官は「時間がない」と言って、その機会すら与えなかった。
藤井市長と中林との会食に同席していた高峰についても、検察官は保釈請求に対する意見書で、「供述を徐々に変遷させ弁護人の主張に沿った供述をするに至っている」として、「被告人を保釈した場合,被告人が前記高峰と自己に有利な内容で詳細な日裏合わせを行うことは必至である」などと言っているが、高峰氏は、当初、警察で、連日朝から晩まで過酷な取調べを受け、「金を渡したところを見ただろう」という追及を「見ていない」と否定し続けると、「中林が金を渡したところをお前が見ていないのであれば、席を外していたとしか考えられないではないか」と理詰めで迫られ、その旨の供述調書に署名しただけであり、それが全く意に反するものであることを、高峰氏は、その後の検察官の取調べでも明確に述べている。
現時点での高峰氏の供述が、「現金の授受は見ていないし、席も外したことはない」という内容で完全に固まっていることは、同人がニコ生の番組【[最年少・藤井美濃加茂市長収賄事件]事件のキーパーソン・タカミネ氏生出演】に出演して明確に供述している。
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今さら、藤井市長との間でどういう「口裏合わせ」が可能なのであろうか。
検察官が、「罪証隠滅のおそれ」の理由としていることは、ほとんどが、苦し紛れの「でっち上げ」に過ぎないのである。
しかし、このような、不当極まりない検察官の意見も、検察官側の証拠だけを見せられる裁判官には、疑うすべもない。そのため、裁判官は、検察官の意見を受け入れて「罪証隠滅のおそれ」を理由に、保釈請求を却下してしまうのである。
弁護団は、取調べ状況や、疑いを受けている事実についての認否について、藤井市長の供述を録取した詳細な書面を作成したり、関係者の供述状況を確認したりして、現時点では、「罪証隠滅のおそれ」は全くなくなっていることを具体的な資料で明らかにし、来週再度保釈請求を行うべく準備を行っている。
藤井市長の30歳の誕生日には間に合わなかったが、一日でも早く、藤井市長を美濃加茂市民の下にお返しできるよう、弁護団の必死の活動が続いている。いくら不当な検察官の抵抗が続けられようと、身柄拘束が解かれ、藤井市長が復帰する日は遠くはない。
かつて、私が検事として逮捕・勾留した初老の被疑者が言っていた。「人間を成長させる3つの大きな経験が『闘病』『浪人(職がなく、職に就くあてもないこと)』『投獄』だといいます。お陰様で、三つ目の経験をさせてもらいました」。
30歳の誕生日に「投獄」を経験した藤井浩人氏。彼は、きっと、この試練を乗り越え、大きな政治家になってくれると期待している。
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