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2014年7月20日
5月21日の福井地方裁判所樋口英明裁判長による、大飯原発運転停止命令判決の持つ意味を再確認しておく必要がある。
この判決は大飯原発にのみあてはまるものではない。
日本のすべての原発について、同じ基準で考察する必要がある。
結論を先に提示すると、日本では、いずれの場所においても強い地震が発生するリスクがあり、原発の設計には、この、起こり得る地震に対して安全性を保証できる基準をクリアすることが最低限必要であるが、現行基準はこの意味での安全性を確保するものにはなっていないということ。
つまり、起こり得る強い地震によって、福島同様の重大放射能事故が発生し得るということなのだ。
このような基準の下で原発を再稼働させるわけにはいかない。
これが福井地裁判決の内容なのだ。
いま、焦点となっているのは鹿児島県川内市にある九州電力川内原発である。
九州電力は川内原発の耐震基準を620ガルとした。
しかし、この基準では原発の安全性確保はできない。
なぜなら、2008年に発生した岩手宮城内陸地震では、4000ガルの地震動が観測されているからである。
わずか6年前に、日本国内で4000ガルの地震動が観測されている。
したがって、原発の耐震基準を4000ガルに設定するなら、まだ理解できる。
しかし、川内原発の基準はわずか620ガルなのだ。
この基準で「安全」だとは、到底言えない。
重要なことは、この原発の安全基準の核心と言える、基準地震動の規制基準の内容が、日本の主権者国民にほとんど伝えられていないことなのだ。
メディアが流す情報は、
「世界でもっとも厳しい規制基準を設定して、この基準を満たした原発を再稼働させる」
というものだ。
この言い回しで、多くの主権者が「誤導」されている。
この言い回しは、主権者を「誤導」するためのものであるから、当然と言えば当然だ。
似たような例はほかにもある。
「混合診療の解禁は、先端医療を受けようとする患者が、先端医療を受ける際に、保険を適用できる医療については、保険適用を認める制度だから、患者にとって利益になる制度である」
の説明だ。
この説明を聞くと、混合診療が主権者にとって有利な制度であるような錯覚がもたらされてしまう。
しかし、まったく違う。
現行制度には高額療養費制度があり、高額医療を受けた場合でも、本人負担には上限が設けられている。
普通の所得の人なら、月額8万円が負担上限になる。
混合診療で、治療費の一部が保険適用とされても、全額自己負担の金額が膨張すれば、月当たりの本人負担は激増する。
月に数十万円の治療費などが発生することになる。
もちろん、自己資金での支出が難しいから、この費用を賄う、民間の医療保険商品に加入しておくことが必要になる。
その保険料が高額であるから、普通の人は十分な医療を受けることができなくなる。
安倍政権は医療費のGDP規模を膨張させようとしている。
しかし、公的医療支出を拡大させる考えはない。
つまり、公的医療支出でカバーされない医療費支出が激増することになる。
医療機関にとっては医療の売上が激増する話であるから、金儲けを優先する医療関係者にとっては朗報である。
それでも医師会は、これまで混合診療に反対する姿勢を貫いてきた。
医療は営利を軸に考えるべきでなく、「いつでも、どこでも、だれでも十分な医療を受けることができる日本の公的医療保険制度」を守るべきだと訴えていた。
その医師会が、混合診療容認に舵を切った。
医療の社会的使命よりも、医療の営利性を優先する方向に、考え方を転じたということである。
主権者に真実の情報、問題の核心を知らせず、誤った判断を生み出す説明だけを行ない、主権者にとって有利でない、主権者に損失を与える政策を実行してしまう。
これが、安倍政権の手口である。
「ナチスの手口」
に通じるものである。
「詐欺師の手口」
にも通じる。
これを
「トリック&イリュージョン」
=
「偽計による幻想」
という。
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