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沖縄密約は、文書破棄で開示されず〜秘密保護法の運用基準の問題点&文書保存、開示の担保を(日本がアブナイ!)
http://www.asyura2.com/14/senkyo168/msg/663.html
投稿者 笑坊 日時 2014 年 7 月 18 日 09:02:22: EaaOcpw/cGfrA
 

http://mewrun7.exblog.jp/22210756/
2014-07-18 07:24

 今回は、秘密保護法と沖縄密約訴訟に関する話を・・・。
 
 まず、これは『ナベツネが秘密法を評価&諮問会議の中身も秘密+森が法改正困難と+共謀罪もアブナイhttp://mewrun7.exblog.jp/21589576/』の続報になるのだけど。

 安倍政権は、昨年12月に「特定秘密保護法」成立を強行。(-"-)
 そして、年内に法律を施行するために、今年1月、早速、首相官邸に有識者会議を設置して、具体的な運用基準作りなどを進めている。(・・)

<本当は法律を作る前に、ある程度、具体的な対象や基準などを決めておいて、国会でも審議すべきなのに、秘密保護法は順序が逆になっているのだ。(集団的自衛権の行使もしかりだけど。)
 しかも、この有識者会議の座長が、ずっと自民党のバックについて政権に影響を及ぼしている読売新聞G会長の渡辺恒雄氏だとは・・・。(>_<) (『ナベツネを秘密法有識者に選ぶ安倍の感覚http://mewrun7.exblog.jp/21574585/』)> 

 そして、昨日、その有識者会議が、政府提出の運用素案を了承したという。(-"-)

 政府は、適切な運用をチェックする機関として「内閣保全監視委員会」、「独立公文書管理監」「情報保全監察室」を設置することを提案したのだが。この案では、政府機関が自ら法運用の監視やチェック、秘密の指定や解除の妥当性を判断することになっているため、恣意的な運用を防ぐことは困難だという見方が強い。(`´)

 野党側からは、法律の廃止や改正を求める声が出ているのだが。(せめて法改正して、監視体制や運用基準をきちんと決めて、法に明記したいところ。)
 しかし、安倍内閣は、法改正は全く考えていないようで。この9月にも閣議決定を行ない、法執行の準備を進めるつもりでいる。(-"-)

* * * * *

『政府は17日、12月の特定秘密保護法の施行に向け、情報保全諮問会議(座長・渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長)を首相官邸で開き、特定秘密の指定や解除に関する運用基準の素案を了承した。特定秘密の指定要件として新たに55の細目を示すなど拡大解釈に歯止めをかける姿勢を強調する内容。政府は9月にも運用基準を閣議決定したい考えだ。

 会議で安倍晋三首相は「行政における秘密の取り扱いの客観性と透明性がより一層進展することを期待する」と述べた。

 素案では、特定秘密の指定要件である(1)防衛(2)外交(3)スパイ活動などの特定有害活動(4)テロリズムの防止−の4分野に関し、透明性を確保するために55の細目を列挙した。

 防衛では「自衛隊の訓練、演習」や「潜水艦、航空機、センサー」、外交では「外国政府から提供された情報」、スパイ活動では「電波や画像情報などを用いて収集した情報」、テロ防止では「重要施設、要人の警戒警備」などをそれぞれ挙げた。

 また、特定秘密の安易な指定拡大を防ぐため「必要最小限の情報を必要最低限の期間に限って秘密指定する」と明記。指定権限を外務省、防衛省、国家安全保障会議(NSC)など19の行政機関の長に絞り込んだ。

 適切な運用をチェックする機関としては、内閣官房に事務次官級でつくる「内閣保全監視委員会」、内閣府に審議官級の「独立公文書管理監」と20人規模のスタッフで構成する「情報保全監察室」を設置することも確認。不適切な秘密指定があった場合に備え、内部通報の窓口を各府省庁に創設する方針も盛り込んだ。(産経新聞14年7月17日)』

* * * * *

『安倍晋三首相は諮問会議で、素案について「漠然とした不安を感じている人にも、広く理解されると確信している。特定秘密の取り扱いの客観性と透明性がより一層進展することが期待される」と述べた。ただ、特定秘密の指定を巡る政府の裁量の余地は依然として大きく、国民の「知る権利」が侵害されるとの懸念をいかに払拭(ふっしょく)するかが課題だ。(中略)

◇「情報隠し」懸念残る

 特定秘密をどう運用するのか。法律の施行まで半年を切って、政府がようやく素案を示した。秘密の対象となる事項をこれまでより細かく定め、法案審議の最終盤に唐突に浮上した政府内のチェック機関も概要を明らかにした。
 しかし、政府にとって都合の悪い情報が隠されてしまうのではないか、という懸念が払拭(ふっしょく)されるわけではない。

 秘密事項の細目では、テロ防止に関する事項に「重要施設、要人等に対する警戒警備」という項目が規定された。それを見る限り、原発の警戒警備も対象になる可能性がありそうだ。
 しかし「警戒警備」と一口に言ってもかなり幅広い内容を含む。事故の際の住民の避難に関わる情報まで隠されて自治体に届かない事態が起きないか、気にかかる。

 政府はチェック機関を「重層的」と自賛するが、その機能もやや不透明だ。内閣府に置かれる「独立公文書管理監」の場合、特定秘密を直接見て監視するわけではなく、問題のありそうな秘密を察知できるのか疑問だ。
 政府は今月末から国民の意見を募集する。寄せられた有益な意見を取り入れて、法律のはらむ危険性を少しでも解消すべきだ。(毎日新聞14年7月17日)』

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

 秘密指定の解除については、このようなルールも設けられたという。

『同法は特定秘密の有効期間を5年以内とし、期間満了時に秘密指定の要件を満たしていれば原則30年までの更新が可能とした上で、要件を満たさなくなった場合は速やかに指定解除すると定めている。これに関連し、国会審議で「30年未満で歴史的な文書が破棄される可能性が否定できない」と指摘されたことから、素案では「指定期間が通算25年を超える文書は歴史資料として重要なものでないかどうか特に慎重に判断する」とのルールを設けた。

 さらに、意図的な情報隠しなどに対する告発の受け皿として、秘密指定の権限を持つ19機関に内部通報窓口を設置。職員らが秘密指定や文書の管理について、法に従って行われていないと考えた場合、通報できるとした。窓口は独立公文書管理監にも設けるが、まず行政機関への通報が原則とし、閣僚など行政機関の長が告発が事実と認めれば、指定の解除などの是正措置を取ることとしている。(毎日新聞14年7月17日)』

 mewは、行政府の官僚や職員が文書を破棄しないように、保存を義務付けるような規定を法制化すべきではないかと思っている。
 そうしなければ、いくら指定解除がなされても、後述する沖縄密約事件+αのように、行政機関が「(誤って)廃棄した」と主張すれば、結局、開示されないまま(=秘密のまま)終わる可能性が大きいからだ。(-"-)、

* * * * *
 
 ちなみに、米国の機密指定制度は、このように定められている。

『1940年以降、歴代大統領令で定めてきた。秘密情報のレベルを漏れた場合の影響順に(1)機密(top secret)(2)極秘(secret)(3)秘(confidential)の三つに分類。指定権限者は大統領、副大統領、行政機関の長など。指定期間は原則、10年未満か10年、25年だ。対象は軍事計画や武器▽外国政府情報▽情報活動と情報源▽大量破壊兵器開発に関する情報−など8分野。原則、25年で自動解除となるが正当な理由があれば50年、75年、それ以上の指定継続が認められる。(西日本新聞14年2月7日)』

 実際、米政府に不利と思われるようなものも含め、かなり重要な資料でも、25年または50年で指定解除をされて、情報公開されるケースが多い。

 日本に関わるもので言えば、後述する「沖縄密約事件」に関しても、米国側は2000年以降、日本政府との間で、密約があったことを裏付ける複数の公文書を機密指定解除して、公開しているし。
 米軍基地への乱入が問題になった59年の砂川事件の訴訟に米政府が関与していたこと&訴訟の前に米大使が最高裁の田中裁判長と会っていた事実などが、公開された米公文書から発覚したばかりだ。(~_~;)

(関連記事・『政治家だった「砂川判決」最高裁長官+米国関与の判決を解釈改憲の根拠にするなhttp://mewrun7.exblog.jp/21900737/』・・・自民党の高村副総裁が、この「砂川判決」が「集団的自衛権の行使」の根拠になると主張していたのだけど。結局、断念したようだ。^^;>

* * * * *

 しかし、日本では、これまで情報公開法に基づいて過去の重要な文書の公開を請求しても、破棄されたor見つからないとの理由で、開示されないケースが少なからずあるのが実情だ。(-"-)
 もし文書が廃棄されれば、後年、秘密指定を解除されても、結局、文書が公開されないまま終わってしまうおそれが大きいのである。(~_~;)

 mewにとって印象深いのは、07年10月、インド洋に派遣され給油活動を行なっていた海上自衛隊の補給艦「とわだ」が、航泊日誌の一部を破棄したと主張した件だ。(-_-;)
 
 当時、海自の補給艦が、03年にイラク攻撃に参加する米軍の艦船に給油していたことが、米軍HPなどから発覚。(これを最初に見つけたのは、現・結い代表の江田憲司氏だったのよね。)
 自衛隊が、憲法9条の禁じる武力行使(戦闘の後方支援)をしていたのではないかと問題視され、国会でも取り上げられることになって。一部の議員が、防衛省&海自に03年の航泊日誌を提出するように要求したのだ。(・・)
<日誌を見れば、どこに行って、どの船に給油したかわかるので。尚、航海日誌は4年保存することが決められている&実際には、もっと長期にわたって保存されている。>

 これに対して、防衛省は、当初、03年2月の日誌を「廃棄した」と説明していたのだが。その後、見つかったとして衆院予算委員会理事会に日誌を提出。
 しかし、03年7月から11月までの日誌に関しては、「見つからない。誤って破棄された可能性が大きい」と主張し続け、ついに航海しなかったのである。(-"-)
<『福田首相も公明党もキレた参院論戦!+海自が航海日誌を破棄http://mewrun7.exblog.jp/6638514/』など>

* * * * *
 
 沖縄密約に関しても、外務省はなかなか、その事実を認めず。2010年に民主党政権が、核密約なども含めた調査を行なったことから、ようやく事実関係を認めるに至ったのだけど・・・。

<この辺りのことは、10年3月に『民主党政権だからできた核密約の調査&非核三原則の確認http://mewrun7.exblog.jp/12288985/』『安倍、麻生は密約知らず。官僚の信用なし?+密約や秘密の計画は今も進行中http://mewrun7.exblog.jp/12290615/』に書いたので、関心のある方はそちらをお読みいただきたいのだが。
 元・外務次官(外務省TOP)いわく「密約の内容を話していい首相とそうでない首相を選別していた」「当時の首相や外相に伝えたことはなかった。政治家に話をすると漏えいするから」と言ってたという話には呆れた。ちなみに、安倍元首相も麻生元首相・外相も密約の存在は、報告されていなかったとのこと。話してはいけない首相の方に選別されていたらしい。 (・o・)>

 しかし、外務省は以前から、沖縄密約に関する文書は既に破棄したとして公開に応じようとしなかったため、この公開を求める裁判が行なわれていたのだ。(・・)

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

 沖縄密約とは、71年、佐藤内閣が、米ニクソン政権と沖縄返還協定に関する協議を行なっていた際に、公式発表では米国が地権者に支払うことになっていた土地原状回復費の400万ドルを、実際には日本政府が肩代わりして米国に支払うとする密約をしていたいうもので。

 当時、この情報を入手した毎日新聞社政治部の記者だった西山太吉記者が、日本社会党議員に漏洩したことから、これが「国家機密の漏洩行為」に当たるとして起訴され、国家公務員法違反で有罪となる事件に発展した。<いわゆる「西山事件」。西山記者が、外務省の女性職員との特別な関係を利用して情報を入手したとして問題視された面もあった。>

 その後も、この密約の存在を客観的に証明することができずにいたのであるが。2000年になって、米公文書館で25年の秘密指定が解除された解かれた密約を裏付ける文書が発見されることに。
<西山記者がスクープした400万ドルのほかに1億8700万ドルを米国に提供する密約が記されていた&当時の外務省米局長・吉野文六氏のイニシャル署名もあった。他にも関連文書が見つかっている。> 

 そこで、西山氏が05年に「国家による情報隠蔽・操作が容易にできることを裁判を通じて国民の前に明らかにする」として国家賠償請求を東京地裁に提訴。外務省に文書の公開も求めた。
 東京地裁は、10年に「国民の知る権利を蔑ろにする外務省の対応は不誠実と言わざるを得ない」として外務省の非開示処分を取り消し、文書開示と害賠償を国に命令したのであるが、国が控訴。
 東京高裁は、文書の存在は認めたものの、既に破棄したので開示は不能だとする外務省の主張を採用したため、西山氏は実質的に敗訴することになった。(-_-;)

* * * * * 

 西山氏はこの判決を不服として、最高裁に上告。その判決が今週14日に出たのだが。最高裁も、
外務省側の主張を認め、開示請求を退けた上、文書の存在の立証責任は、原告側にあると判示したのである。(-"-)

『一九七二年の沖縄返還をめぐる日米間の密約文書開示訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は十四日、元毎日新聞記者西山太吉さん(82)ら原告側の逆転敗訴とした二審判決を支持し、上告を棄却した。西山さんらの敗訴が確定した。行政機関が存在しないと主張する文書について「開示の請求者側に存在を立証する責任がある」との初判断を示した。裁判官四人の全員一致の意見。 
 情報開示を求める市民に重い立証責任を課した判断で、特定秘密保護法の施行を控え、国民の知る権利に大きな制約を与えそうだ。

 判決理由で千葉裁判長は「いったん文書があると立証された場合、その後も行政機関が持っていると認められるかどうかは文書の内容や性質、作成の経緯などに応じて個別具体的に検討すべきだ」と判示。文書廃棄などの立証責任を行政側に負わせた一、二審とは異なる判断を示した。
 その上で、密約文書の探索調査をした外務、財務両省が「文書は見つからなかった」としたことを踏まえ、「交渉過程で作成されたとしても、不開示決定時に文書があったと認めるには足りない」と結論づけた。密約の存在を認めた一、二審の判断は維持した。

 一審・東京地裁判決は、米国立公文書館で見つかった米公文書や元外務省局長の法廷証言を基に、国が文書を作成、保有していたと認定。国に文書の全面開示を命じ、原告一人当たり十万円の賠償も認めた。二審・東京高裁判決も国が過去に文書を保有していたことは認めたが「外務、財務両省が秘密裏に廃棄した可能性を否定できない」とし、不開示は妥当と判断した。
 西山さんらは、日本が米軍用地の原状回復費を肩代わりするなど三つの密約に関する文書を開示請求。外務、財務両省は二〇〇八年、文書の不存在を理由に開示しなかった。

◆国の主張を正当化
 西山太吉さんの話 日米政府が共同して国民をごまかすために作ったのが密約文書で永久に保存されるべきだ。最高裁判決は、その文書がないという国の主張を正当化した。国民主権にのっとった情報公開の精神がみじんもなく、民主主義の基礎を崩壊させかねない。(東京新聞14年7月14日)』

『沖縄密約文書開示訴訟の原告の1人で元毎日新聞記者の西山太吉氏(82)は、14日の最高裁判決後に記者会見し、「(文書が)無いものは仕方ないと正当化する判決。秘密保護体制を強力に推進する現在の政治環境がもたらしたものだ」と強い口調で批判した。

 西山氏は時折机をたたきながら、「単なる行政文書ではなく、日米共同で作った外交文書で永久保存されるべきものだ。日本側だけがないと言って済まされるものではないのに、(判決は)何も検討していない」と憤った。「行政が隠していることを何とかして正当化するという論理だけ。こんなことでは民主主義は崩壊する」と話した。
 一方で、提訴から5年余りを振り返り、「政府が否定した密約の存在を司法が認定した」と評価。「国民の側から政府の隠し事を捜し出すきっかけをつくった点で、大きな役割を果たした」と述べた。(時事通信14年7月14日)』

* * * * *

 これは秘密保護法に関する裁判ではないのだけど。ただ、もし行政機関が文書を破棄してしまえば(or破棄したと主張すれば)、いくら秘密指定を解除されても、国民は文書を見ることはできないし。
 しかも、文書の存在(見つからない、破棄されたなどの主張が虚偽であるとか)を、行政機関の外部にいる原告側が立証するのは、不可能だと言っていいだろう。(-"-)

 日本の民主主義&国民の「知る権利」を守るためにも、mewはこのような問題が生じないように(本当は法を廃止したいけど)秘密保護法の運用法をもっとしっかりと見直すべきだと思うし。
 裁判所も、もっと国民の主権&権利保護の視点に立って判断をして欲しいと強く願っているmewなのだった。(@@)
                        THANKS


 

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コメント
 
01. 2014年7月18日 10:50:27 : JjSQKQLkmo
アメリカにある文書が日本にないとは!破棄したものの責任を問うべき。捜査をなぜしない。おかしいだろう!!

02. 2014年7月18日 17:29:14 : Kzxj69xmKE

  >>01さんに1票 その通りです。


03. 2014年7月20日 06:56:08 : JRKB30yJ4c
 そういう判決の理由、根拠法律がよくわからない。判決内容が不明でこれまでにも、小役人にこびり付いたような忖度強要のままでは、思わせぶりにかさに着る奴が必ず出てくる。 

これからが本当のたたかい 全弁護士会会長が行進 集団的自衛権「閣議決定」撤回求め
http://www.asyura2.com/14/senkyo168/msg/662.html

この記事も、この弁護士などが何を訴えたくて文書などに意見を記しているのか、わからない。 よく議員の進退を最大関心事に書く第三者がいるが、何を言いたいのかが不明瞭なまま、そのようなことに注視する誘導がある。 でも参加の氏名さえ不明。  愚民どもにはそのような対応。 暗黙にセンセセンセと唱えているよ。


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