★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK168 > 439.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
リベラル派安倍総理総裁は憲法第十八条を根拠に徴兵制は違憲と断定:石破氏は幹事長職を辞すべき
http://www.asyura2.com/14/senkyo168/msg/439.html
投稿者 あっしら 日時 2014 年 7 月 12 日 12:00:52: Mo7ApAlflbQ6s
 


「14年も前に石破自民幹事長「徴兵制が(苦役を禁じた)憲法(18条)違反だというような議論には賛成しかねる」」
http://www.asyura2.com/14/senkyo168/msg/432.html

==============================================================================================

 安倍内閣は、7月1日の安全保障政策変更の閣議決定に伴い発表した「「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の一問一答」のなかで、

「【問10】 徴兵制が採用され、若者が戦地へと送られるのではないか?

【答】 全くの誤解です。例えば、憲法第18条で「何人も(中略)その意に反する苦役に服させられない」と定められているなど、徴兵制は憲法上認められません。」

 と説明している。

http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/anzenhoshouhousei.html


 他にも、安倍首相は、既に昨年5月15日の参議院予算委員会で、「現行憲法においても徴兵制は認められない」とし、その根拠について、「犯罪による処罰の場合を除いて本人の意に反する苦役に服させられないとの条文に反するものだと理解している」と答弁している。さらに、同じ答弁のなかで、第十八条と趣旨が同じ条文を組み込んでいる「自民党憲法改正草案でも認められない」と断言している。

 徴兵制の違憲性については、戦力不保持を規定した第九条を根拠にすることで終わる話ではある。しかし、徴兵制どころか、自衛隊そのものの違憲性が浮かび上がる第九条の規定を使うことは避けたいと思われる。
 第九条の他、第十一条を基礎として、第十三条・第十八条・第二十二条の規定を援用することで徴兵制の違憲性を説明することもできる。

 第十三条で規定されている「生命、自由及び幸福追求の権利」は、日本が個別自衛権や集団的自衛権を行使できるとする屁理屈のリソースとして牽強付会的に使われ“手垢にまみれている”ので徴兵制問題で再び使うことは避けたいのだろう。

 残る条文は、第十八条と第二十二条である。
 第十八条は処罰を除き「意に反する苦役に服させられない」というもので、第二十二条は「職業選択の自由」である。

 強制的に兵役に就かせる徴兵制は、第二十二条の「職業選択の自由」を盾に違憲性を述べることもできるが、第十八条の「意に反する苦役に服させられない」のほうを選択したことの意義は大きい。
 石破氏がまさに述べているように、“兵役に就くことは苦役”と判断したことを意味するからである。

 安倍首相が、徴兵制を違憲とする根拠に、「職業選択の自由」ではなく、「苦役からの自由」をもって説明したことは画期的なのである。


 石破氏は、「「『徴兵制度は奴隷的拘束であり苦役なので、わが国は憲法違反としています。…』などと得々として外国政府に言った場合、どのような反応が返ってくるか、…国家としての正当性自体が疑われることは必定であり、私はそんな場面を想像しただけで、あまりに恥ずかしくて日本人であることすらやめたくなる」という思想や価値観をお持ちのようである。
 石破氏に、日本人であることをやめるべきとは言わないが、最低でも、安倍総裁のもとで幹事長を務めることは辞めるべきだとは言いたい。


※ 参照憲法条文

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2014年7月12日 12:08:08 : oEcwWuvmfI
集団的自衛権「閣議決定は違憲」、無効求め提訴

http://www.afpbb.com/articles/-/3020332


02. あっしら 2014年7月12日 12:14:51 : Mo7ApAlflbQ6s : ySbn3B9Znc

 奇妙な言い方になるが、安倍首相は、集団的自衛権行使容認への反対運動や「集団的自衛権「閣議決定は違憲」、無効求め提訴」の動きを歓迎しているはず。

 そのような歪んだ政治状況は日本をますますおかしくするが、安倍内閣の政策に反対し安倍叩きに励むことが安倍政権を支えることになるので、安倍批判に精を出そう。(冗談ではなく本気(笑))


03. 無段活用 2014年7月12日 13:26:40 : 2iUYbJALJ4TtU : kR7duTDfBw
一連の議論の論理構成がおかしい。憲法18条を持ち出すということは、自衛隊が
あたかも刑務所やタコ部屋と同類のものであるという前提の下で議論がされてい
る、ということだろう。

確かに毛布の畳み方には煩いらしいが、自衛隊で働くことが「苦役」なのか?
隊員の方々に失礼だろう。

この問題はあくまでも、兵役の義務を国民に課すことの是非を正面から論じるべ
きだ。

ただ、この問題は難しいと思う。

米国のような”経済徴兵制”の制度を隠然と設けるくらいなら、全ての国民に平等
に兵役の義務を課した方が公平だろう。ただ、ドイツのように、「良心的兵役拒否」
者を福祉労働に従事させる目的で故意に徴兵制の廃止をしなかったところが、政
府支出の見直しで防衛予算を大幅に削減することになり、結果的に徴兵制を止め
たこともある。徴兵の衣食住は政府の費用。給与だって払わないといけない。

勿論、これは「やるのなら」の話だが、「諸般の事情を総合的に勘案して」(役人さん
の好きな言葉だが)決めるしかないように思える。


04. 無段活用 2014年7月12日 13:41:09 : 2iUYbJALJ4TtU : kR7duTDfBw
"cas.co.jp"だから内閣官房だろう。

まずは、官僚が一定期間自衛隊を体験してから、物を言ったらどうだ?


05. 無段活用 2014年7月12日 14:06:37 : 2iUYbJALJ4TtU : kR7duTDfBw
本質としては、国家の生存権と個人の生存権がかち合うとき、どちらを優先させる
か、という、それだけの、しかし、とてつもなく重い問題だろう。

ただ、「お国のためなら、場合によっては死んでも良いです」という言葉が、今どき
の若者からポンポン出てきたら、そちらの方が怖いような気もする。



06. 2014年7月12日 14:08:07 : YxpFguEt7k
「例えば、憲法第18条で「何人も(中略)その意に反する苦役に服させられない」と定められているなど、徴兵制は憲法上認められません。」

憲法第9条は、集団的自衛権を認めてないのですが…
18条も解釈改憲可能では?
解釈改憲したヤツらが、「憲法が禁止しているから大丈夫」とは、どの口で言っているのだ。


07. 2014年7月12日 14:27:34 : zM3mALclnU
石破が、政府解釈に反して、徴兵制の実施を訴えているのならば、幹事長の職を辞する局面もててくるかもね(笑)でも、ことは憲法解釈の問題にすぎないのだから、与党内にそのくらいの異論があっても、いいんじゃないの。石破は、現行憲法でも徴兵制が可能といっているだけで、別に、法律を変えて、徴兵制を導入しようと言ってるわけじゃない、むしろ、反対の立場じゃないの。

石破の言っていることは、立論としては、確かに可能なのよ。苦役、奴隷的隷属を禁じてない民主国家の憲法はおそらく存在しないだろうが、徴兵制をしいている国はあるわけだから。たとえば、韓国、イスラエルとかね。(イスラエルの場合は、いわゆる憲法はないが、国家運営の原則を定める「基本法」を指定している)あるいはスイス憲法とかはどうよ。苦役、奴隷的隷属からの自由を規定しているはずよ。

石破が閣僚に就任して場合、徴兵制に関する内閣見解を求め、過去の石破の見解をひいて、「閣内不一致だ」と責める手はあるかもね(笑)石破は、あっさり自説を引っ込めるだろうけど。だいたい、「徴兵制の導入」なんか、共産党が煽っているだけで、現実的に俎上に上っている政策でもなんでもないからね。

で爺


08. 2014年7月12日 15:07:55 : A4bdvN0BhU
徴兵制の違憲根拠は、やはり13条が妥当じゃないかな。

紛争地や最前線に送り込まれれば確かに「苦役」だが、通信や技術系の任務ならどうだろうか?
また、災害派遣ならば、困っている人を助けたい人にとれば天職だし、それで給料がもらえるなら災害ボランティアなんかは大喜びかな。

どのような内容であれ、人を殺傷する軍事組織で働くこと自体を強要することが、個人の信条を害すると考えるのが自然ではないだろうか。


09. 晴れ間 2014年7月12日 15:58:29 : FhUYgDFvAt2/E : xni5yVaf3k
安倍はリベラルではない。
まず、リベラルの定義づけが必要。

徴兵制でなければ、傭兵制になるだけのこと。
傭兵とは、金と引き換えに命を売る制度。しかし、戦意に問題がある。金だけもらって逃げるのが、傭兵の常套。

日本は、実質的に傭兵制になるだろう。
昔だって、富裕層の子弟は、進学や遊学というかたちで、兵役を逃れてきた。高学歴者は、前線で弾丸に晒されることはなかった。
結局、弾に当たって死ぬのは、貧民の子弟。

金で、新自由主義的に兵のあり方が異なるのを、リベラルとでも言うのか。
法の前の平等なら、傭兵ではなく徴兵制が筋。
今の自衛隊だって、富裕層の子弟はいないだろう。防衛大学校の進学者も、動機の大半は経済的な理由。


10. 一隅より 2014年7月12日 17:20:38 : PnbUj1IYwR18o : iyJ2MZrxS6
>>06

>18条も解釈改憲可能では?


そういうこと。私も、安倍も内閣官房HPもこんなことを先走って正式に言っちゃっていいのかね(だから石破があわててブレーキをかけた)、と一瞬思ったのだが、そうでもないらしい。
こんな例もある。
  ↓

法務省HP「御協力 お願いします 裁判員」より
http://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_info_room_03.html

Q 国民に裁判員となる義務を課すのは,憲法第18条が禁じる「その意に反する苦役」に当たり,憲法に違反するのではないですか。

A 裁判員となることが法律上の義務とされているのは,広く国民の皆さんの参加を求めることが制度の趣旨である上,現実に多数の皆さんの参加を得る必要があることや,その負担の公平を図らなければならないという要請に基づくものです。
 そして,裁判員制度では,次のような措置が講じられており,裁判員となることの義務付けは,制度実施のための必要最小限のものとなっています。・・(中略)・・裁判員制度に重要な意義があることを踏まえて,こうした点を考慮すれば,裁判員となることを義務付けることは,「その意に反する苦役」を強制するものではないと考えます。
 平成23年11月に最高裁判所は,裁判員制度が苦役に当たるとの上申申立に対し,裁判員制度は司法の国民的基盤の強化を図るもので,柔軟な辞退制度や旅費・日当の支給制度も設けていること等から,「苦役」には当たらず,裁判員や裁判員候補者の基本的人権を侵害するものではない旨判断しています。



ここからわかること。
  ↓

1.同じように徴兵制も、「その意に反する苦役に当たらない」とすることは、憲法18条の解釈次第では不可能ではない。

たとえば、『A 兵役につくことが法律上の義務とされているのは,広く国民の皆さんの参加を求めることが制度の趣旨である上,現実に多数の皆さんの参加を得る必要があることや,その負担の公平を図らなければならないという要請に基づくものです。そして,徴兵制度では,次のような措置が講じられており,兵役につくことの義務付けは,国土・国民の生命財産を守るための必要最小限のものとなっています。・・(中略)・・国防に重要な意義があることを踏まえて,こうした点を考慮すれば,兵役につくことを義務付けることは,「その意に反する苦役」を強制するものではないと考えます』。

そして、
2.憲法は、本来の改憲手続によらなくても、柔軟な解釈変更が可能だ。(今回、それがよくわかった。)

3.憲法の解釈変更は、すでに許されている。いつでもできる。(今回、そういうことになった。)

4.したがって、必要な状況が来れば、解釈変更によりいつでも徴兵制導入は可能だ。


だから現政権も、『憲法第18条で「何人も(中略)その意に反する苦役に服させられない」と定められているなど、徴兵制は憲法上認められません。』などと、無責任なことを平気で言えるのだろう。

(先走りでも何でもない。とにかく当面は、集団的自衛権だけでいい。他のことは今を一時逃れでしのいでさえおけば、あとで何とでもなる。つまり、どうせその時が来れば、解釈変更すればよい。以前の解釈・公式見解などには何も責任を取る必要がないのだから、ということだろう。それも今回よく分かったことだ。)



なお上記HPには次のような問答もあります。13条と並んで(>>08)、ご参考までに。
  ↓

Q 裁判員になることを義務付けるのは,憲法第19条が保障する思想・良心の自由を侵害するものであり,憲法に違反するのではないですか。
A ・・(略)・・


11. 2014年7月13日 17:24:16 : 8RBf0tpiwc
>>10
サイトの紹介、ありがとう。
18条を根拠にすると、「苦役」という言葉の解釈で逃げられる恐れがある点からも13条根拠が妥当だと思います。
13条は基本的人権保障の包括規定のような性格があり、特に複雑多様な個人の内面の自由に対する保障の最後の切り札的な条項でしょう。

ところで、「解釈改憲」については、安全保障等の政治過程の問題と、徴兵制のように基本的人権に関わる問題では若干異なる面がありと思います。
ここ阿修羅で憲法論議がされるときに誰も触れないので不思議に思っていることです。
まず、日本国憲法の司法権はアメリカ流の事後審査制です。
最高裁判例違反など明確な逸脱が無い限り、原則として立法、行政府の先行解釈を許容しているシステムです。
安全保障問題については、最高裁が「統治行為論」に代表されるような違憲判断の回避をしてきた経緯から、今回の安倍解釈改憲の問題も出てきたと思います。
この様な最高裁の態度は左翼からは批判されますが、三権分立の微妙なバランスを図るアメリカ流司法の真骨頂でもあります。
つまり、司法は、安全保障問題のようなきわめてデリケートな政治問題にはなるべく介入しないというものです。
なぜか?司法は、国民の選挙で選ばれない裁判官から成る法原理部門であり、主権者国民の選んだ政治部門の判断をむやみに覆すべきではないという思想。
政治問題=多数決に馴染む事項は国民が選挙を通じて判断・決定に委ねることが、三権分立下での司法府のバランス取り(自重作用)ということでしょう。
実際、法原理機関の司法が政治紛争に巻き込まれることは、そのアイデンティテイを危うくし、後述のように最後の切り札である違憲立法審査権の効力をも曖昧にしかねない危険があるでしょう。
他方で基本的人権が問題の場合は、このような遠慮は許されず積極的に違憲判断もすべしというものです。
基本的人権は99%の同意があっても1人の権利を害せないというもので多数決原理に馴染まないし、これが害されたときは司法の違憲判断しか救済の道がないからです。
表現の自由を筆頭に基本的人権は民主制の過程維持に不可欠であり、司法府としては政治問題は国民の判断に委ねるが、人権・選挙などの民主制の過程の維持には積極的に介入しようというのが、日本国憲法の司法権の姿です。
つまり、憲法は安全保障の問題では、選挙に行け、表現の自由で保障されるデモをしろ、権力に抵抗しろという「戦う民主制」を要求しているのでしょう。
この前提からすると、いわゆる「解釈改憲」も個人の人権に関わる「徴兵制」の問題では権力側はある程度慎重に臨むと思われますが・・・
私は知らないが、裁判員制度で13条を根拠にした違憲訴訟は起こっているのでしょうか。
運用面で相当慎重にやっているように思いますが。

いずれにせよ、以上はあくまで建前論であって、現実は権力とマスコミによる情報統制、ムサシ不正選挙など、憲法の理想とは程遠い現実に取り囲まれて、国民にとっては革命しか道が無くなりつつある状況。
支配層はあえてこの状況を作ろうとしている節もありますが・・・
暴力と混乱を伴わない静かな革命の道はないものでしょうか。


  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:

このページに返信するときは、このボタンを押してください。投稿フォームが開きます。

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)  recommend
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
  削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告する?」をクリックお願いします。24時間程度で確認し違反が確認できたものは全て削除します。 最新投稿・コメント全文リスト

▲上へ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK168掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
この板投稿一覧