http://www.asyura2.com/14/senkyo168/msg/439.html
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「14年も前に石破自民幹事長「徴兵制が(苦役を禁じた)憲法(18条)違反だというような議論には賛成しかねる」」
http://www.asyura2.com/14/senkyo168/msg/432.html
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安倍内閣は、7月1日の安全保障政策変更の閣議決定に伴い発表した「「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の一問一答」のなかで、
「【問10】 徴兵制が採用され、若者が戦地へと送られるのではないか?
【答】 全くの誤解です。例えば、憲法第18条で「何人も(中略)その意に反する苦役に服させられない」と定められているなど、徴兵制は憲法上認められません。」
と説明している。
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/anzenhoshouhousei.html
他にも、安倍首相は、既に昨年5月15日の参議院予算委員会で、「現行憲法においても徴兵制は認められない」とし、その根拠について、「犯罪による処罰の場合を除いて本人の意に反する苦役に服させられないとの条文に反するものだと理解している」と答弁している。さらに、同じ答弁のなかで、第十八条と趣旨が同じ条文を組み込んでいる「自民党憲法改正草案でも認められない」と断言している。
徴兵制の違憲性については、戦力不保持を規定した第九条を根拠にすることで終わる話ではある。しかし、徴兵制どころか、自衛隊そのものの違憲性が浮かび上がる第九条の規定を使うことは避けたいと思われる。
第九条の他、第十一条を基礎として、第十三条・第十八条・第二十二条の規定を援用することで徴兵制の違憲性を説明することもできる。
第十三条で規定されている「生命、自由及び幸福追求の権利」は、日本が個別自衛権や集団的自衛権を行使できるとする屁理屈のリソースとして牽強付会的に使われ“手垢にまみれている”ので徴兵制問題で再び使うことは避けたいのだろう。
残る条文は、第十八条と第二十二条である。
第十八条は処罰を除き「意に反する苦役に服させられない」というもので、第二十二条は「職業選択の自由」である。
強制的に兵役に就かせる徴兵制は、第二十二条の「職業選択の自由」を盾に違憲性を述べることもできるが、第十八条の「意に反する苦役に服させられない」のほうを選択したことの意義は大きい。
石破氏がまさに述べているように、“兵役に就くことは苦役”と判断したことを意味するからである。
安倍首相が、徴兵制を違憲とする根拠に、「職業選択の自由」ではなく、「苦役からの自由」をもって説明したことは画期的なのである。
石破氏は、「「『徴兵制度は奴隷的拘束であり苦役なので、わが国は憲法違反としています。…』などと得々として外国政府に言った場合、どのような反応が返ってくるか、…国家としての正当性自体が疑われることは必定であり、私はそんな場面を想像しただけで、あまりに恥ずかしくて日本人であることすらやめたくなる」という思想や価値観をお持ちのようである。
石破氏に、日本人であることをやめるべきとは言わないが、最低でも、安倍総裁のもとで幹事長を務めることは辞めるべきだとは言いたい。
※ 参照憲法条文
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
- 自衛隊員の任務は苦役:GHQの占領政策を今なおありがたがっている日本が「国家の生存権」に固執?? あっしら 2014/7/12 15:13:30
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