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京都朝鮮第一初級学校(京都市、現・京都朝鮮初級学校)周辺で「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らがヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)をしたことが名誉毀損(きそん)にあたるかが争われた訴訟の判決が8日、大阪高裁であった。森宏司裁判長は在特会側の控訴を棄却。「学校の児童が人種差別という不条理な行為で多大な精神的被害を被った」と述べ、約1226万円の異例の高額賠償と新たな街宣活動の差し止めを命じた一審・京都地裁判決を維持した。
原告代理人によると、ヘイトスピーチに対する損害賠償が高裁段階で認められたのは初めて。在特会側は上告する方針だ。
一審判決によると、在特会の会員らは2009年12月〜10年3月、当時京都市南区にあった同校周辺で、「キムチ臭いで」「保健所で処分しろ、犬の方が賢い」「朝鮮半島へ帰れ」などと3回にわたり演説した。この演説内容が名誉毀損や業務妨害にあたるとして、同校を運営する学校法人「京都朝鮮学園」が計3千万円の損害賠償や学校周辺での街宣活動の禁止を求めていた。
一審判決は演説内容が日本も加盟する人種差別撤廃条約に照らして「人種差別」にあたると判断。そのうえで「条約の責務に基づき、人種差別行為に対する効果的な救済措置となるような額にすべきだ」として高額の賠償を命じた。
在特会側は控訴審で、学校側が児童公園を占拠していたことに抗議する公益目的があったとして「表現の自由で保護される」と主張。「人種差別撤廃条約が禁じる人種差別の対象はあまりにも広く、表現の自由に抵触する」として、同条約を根拠にした名誉毀損の認定や損害額の算定は誤りだと訴えていた。(太田航)
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〈京都朝鮮第一初級学校前のヘイトスピーチ問題〉在特会の会員らが2009年12月、同校が近接の児童公園を校庭代わりに占拠したなどとして街宣を始め、インターネットで動画を公開した。参加者のうち4人は威力業務妨害や侮辱の罪で有罪判決が確定。当時の同校長も、公園に無許可で朝礼台などを設置したとして、都市公園法違反罪で罰金刑が確定した。
http://digital.asahi.com/articles/ASG7765WPG77PTIL023.html?iref=com_rnavi_srank
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