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安倍晋三首相が、「7月1日を運命の日」とし、次には本格的に戦争ができる「国防軍創設」に突き進んでいく(板垣 英憲)
http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/758.html
投稿者 笑坊 日時 2014 年 7 月 02 日 06:29:12: EaaOcpw/cGfrA
 

http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/672a3150b8be11263ca62b0745e0ce14
2014年07月02日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」

◆「2014年7月1日は、運命の日」となった。安倍晋三首相が、「日本を、取り戻す。」と掲げてきた自民党のキャッチ・フレーズが、「実はこれだったのか」と気づかされた国民は、少なくないに違いない。次に向かって安倍晋三首相が突き進んでいくのは、「国防軍の創設」である。

自衛隊は1954年7月1日に設立されて、60周年を迎えた。陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊を自衛隊法第3条第1項により「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる」ものとされ、人命救助などの災害派遣や国連PKOへの派遣などの国際平和協力活動を副次的任務としている。

 安倍晋三首相は7月1日午後、「集団的自衛権行使容認・憲法解釈変更」を閣議決定した。いまや大東亜戦争に駆り出されたり、あるいは志願したりして、出征し戦場に投入されて戦った経験のある国会議員は、ゼロになっている。旧帝国陸海軍の将兵の多くは、「二度と戦争をしてはならない」と言っていた。そして、自衛隊に入隊した旧軍将兵の口から出ていたのは、「防衛大学校出身者が、自衛隊の中心になってくると戦争をしたがる者が増えてくる可能性があるので、心配だ」という憂慮の言葉だった。

◆この言葉は、本当になった。「集団的自衛権行使容認・憲法解釈変更・閣議決定」は、防衛大学校出身者の多くの悲願だった。日本国憲法を改正して、「国軍=国防軍」を持つことが難しいのであれば、せめて「集団的自衛権行使容認・憲法解釈変更・閣議決定」により、武器使用をやりやすくして欲しいと考えてきた。それがやっと実現したのである。
 自民党国会議員のなかで「集団的自衛権行使容認・憲法解釈変更・閣議決定」を推進してきたのは、安倍晋三首相、高村正彦副総裁、石破茂幹事長、中谷元副幹事長(特命担当、憲法改正推進本部起草委員会委員長、防衛大学校本科理工学専攻卒業=24期。陸上自衛官を4年間務め、二等陸尉で退官)、佐藤正久参院議員(自民党参議院政策審議会副会長。元防衛大臣政務官、防衛大学校応用物理専攻卒業=27期、イラク人道復興支援で初代派遣部隊隊長、ヒゲの隊長として有名)らであった。

この結果、日本はついに「戦争ができる日本を、取り戻した。」のである。これからは、法整備を急ぎ、自衛隊員が、戦地で戦争していわゆる「戦死」した場合の補償、「靖国神社に英霊と祭る」ための手続きなどをしっかり決めておかなくてはならない。戦後69年間、日本はどこの国とも戦争せず、1人の戦死者も出さなかった。けれども、これからは、「戦死者」が出てくることを覚悟しておく必要がある。

◆自民党は2012年4月27日、「憲法改正草案」を決定している。安倍晋三首相が、本当に実現したいのは、憲法改正である。「集団的自衛権行使容認・憲法解釈変更・閣議決定」は、「憲法改正草案」に盛り込まれている「国防軍創設」に向けて国民をその気にさせるための「一種の地ならし」である。日本国民は、忘れっぽく、かつ、何事にも慣れやすい。

それだけに、国民は、「国防軍創設」を盛り込んでいる自民党の「憲法改正草案」に目を向けなくてはならない。

第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

 

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コメント
 
01. 2014年7月02日 08:36:25 : L78L0NsNcg
国防軍、いいではないか。

アメポチでない、日本の国防軍。

米国が許すかな?

国会の2/3以上の賛成と国民投票をクリア−して、憲法改正がでるのなら。

どうぞ。


02. 2014年7月02日 09:43:49 : YylixLkL5Y
自民党の憲法改正草案には

21条 政治活動の禁止、デモも集会も、公の秩序のためには禁止されるとある
97条 個人の人権をうたった人権条項はすべて削除されている
憲法前文では戦前の皇国史観そのままの記述がされている

特高、憲兵を使って強制的に戦争に突き進むための改定の意図はみえみえである

頭の中は中世で500年ほど前の考え方である。


03. 2014年7月02日 18:47:03 : XAHqClFzZg
やったぁ、国防軍かぁ。あんまり遅いんで、すっかり、忘れてたわ。思えば、その為にやってたわけね?。

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