http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/695.html
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http://31634308.at.webry.info/201406/article_29.html
2014/06/30 21:22
公明党が外交・安全保障に関する合同調査会を開き、政府が示した憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認する閣議決定案について、対応を執行部に一任することを決めた。これで7月1日には、60年間、第九条の下に集団的自衛権行使を禁じていた歯止めに穴が開く。公明党は、自民党の暴走を止めたと言っているが、以下の記事のようにブレーキ役どころか、公明党の北川副代表が陰の推進者であったことが暴露されている。
解釈改憲を主導 記者排除も始めたヤラセ公明党の裏切り
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/151429
表現が問題となった自衛権行使の新3要件の原案は、そもそも公明党の北側副代表が内閣法制局に作らせたものだったという。解釈改憲を主導したのは、自民党ではなく公明党だったのだ。西日本新聞がスッパ抜いている。新3要件で公明党が自民党に修正を求めたなんて、完全なヤラセだったのだ。
公明党は、これから国会でも議論され、十分国民に説明されると調子の良いことを言っているが、絶対的多数の与党が合意したものは、閣議決定=国会決定となる。山口代表は「二重、三重の歯止めがきき、拡大解釈のおそれはない」と言っているが全く何の保証もない。
この政府の決定に、毎日新聞が社説で、最高裁の違憲審査権について書いている。社説にも書いているように、政府は違憲の判決が出るなんてこれっぽっちも考えていない。しかし、常識のある憲法学者、マスコミも明らかに憲法違反と述べている。これは当然最高裁に判断を求める裁判が起きることは必定である。日本に司法があれば、自公は面目丸つぶれである。そう願いたい。昨日、焼身自殺を図った人に申し訳ない。
社説:視点・集団的自衛権 司法の審査=小泉敬太
http://mainichi.jp/opinion/news/20140629k0000m070101000c.html
◇憲法判断をあなどるな
集団的自衛権に基づき自衛隊が派遣されるような事態を迎え訴訟が起こされれば、司法判断が出ることになる。安倍晋三首相は「政府が憲法を適正に解釈するのは当然」と強調するが、行使を可能にする解釈変更が憲法上「適正」かどうかを最終判断する権限(違憲審査権)は最高裁にある。その時、違憲判決が出ないとは言い切れない。
政府・与党には、三権の一角を占める司法の場で、いずれ事後チェックを受けることを見据えた慎重で冷静な論議が欠けているのではないか。
他国を守るための武力行使を認める集団的自衛権は、国際紛争解決のための武力行使の放棄や戦力の不保持、交戦権否定をうたった憲法9条に反するとの学説は憲法学者の間に根強い。
木村草太・首都大学東京准教授(憲法学)によると、国民の生命・自由を国が最大限尊重すると定めた憲法13条などを根拠に政府が従来認めてきた個別的自衛権と異なり、集団的自衛権は憲法に行使を認める根拠規定も手続きの規定もなく、想定されていないという。「政府解釈を変えても違憲は違憲。認めるには憲法改正が不可欠」と話す。
ドイツの憲法裁判所などと違い、日本では具体的な紛争が起きて初めて訴訟として裁判所に認められる。集団的自衛権の場合、自衛隊派遣命令などが出た時に差し止め請求が起こされたり、武力行使に伴い生命・財産などの被害を受けた当事者や家族から国家賠償訴訟が提起されたりすることが想定される。
今の裁判所に違憲判決を出せるはずがないと、政府・与党は高をくくってはいないか。
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