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民主党:政府の15事例に関する見解:軍事力行使の対象拡大に反対ではないが政府提示の事例は曖昧だからダメというカス見解
http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/653.html
投稿者 あっしら 日時 2014 年 6 月 30 日 03:25:51: Mo7ApAlflbQ6s
 


 自衛隊が軍事力を行使できるようにする事態と領域の拡大をめぐる議論なのに、「集団的自衛権の行使」というワケのわからない話になっているところがなんとも日本らしいゴマカシである。

 日米安保条約は、日本の安全は米国の力によって守られ(てい)ると説明されるように、集団的自衛権の行使そのものである。

 基本の概念についてさえメチャクチャの状態で、軍事力行使の拡大を議論している情況に空恐ろしいものを感じる。
 現状の日韓関係のまま、仮にだが、韓国で有事が発生したとき、密接な関係にある国に対する“集団的自衛権の行使”と称して自衛隊が韓国領域に入り込めば、韓国軍から攻撃を受ける可能性すらある。なぜなら、日本と韓国のあいだに「日韓安保条約」や「日韓相互防衛協定」といった軍事同盟が成立していないからである。
 

※ 関連投稿

「60年以上前から行使している集団的自衛権:議論されているテーマは“集団的自衛権”ではなく「他衛権」や「米軍下請けの範囲」」
http://www.asyura2.com/14/senkyo166/msg/740.html

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憲法・安保合同調査会で政府の15事例に関する見解案をまとめ、海江田代表に答申
2014年06月27日

 安倍自公政権が進める集団的自衛権の行使容認に向けた動きに対する民主党としての見解をまとめるよう海江田万里代表から諮問されていた憲法総合調査会と安全保障総合調査会は27日、合同総会を開いて両調査会としての見解を取りまとめ、海江田代表に答申した。

 「政府の15事例に関する見解(案)」として合同調査会で了承された文書では、政府が集団的自衛権の行使を必要とする場合として示した「15事例」について、政府が十分な説明を行っておらず、位置付けもあいまい、説明も確定していないと批判したうえで、「与党協議の進展や閣議決定が強行されかねない情勢を踏まえ、この問題に関する民主党の基本的な考え方を国民に示すことが必要」だと説明。

 民主党の基本的立場については(1)党綱領や民主党政権時の2010年の防衛大綱に定めた通り、平和主義を掲げる日本国憲法のもと「専守防衛」に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないとの基本理念を今後も堅持(2)同時に、わが国を取り巻く情勢の変化を踏まえ、領土・領海・領空や国民の生命・財産を守るという視点からの新たな要請の有無を不断に検討し、必要な対応を取る(3)内閣による憲法解釈を変更する余地があることは、法令解釈の基本に照らし否定しないが、その余地は、従来の解釈との整合性が図られた論理的に導き得る範囲に限られ、内閣が便宜的、意図的に変更することは、立憲主義・法治主義に反し許されない(4)立憲主義・法治主義の基本に照らし、集団的自衛権の行使について、憲法第9条に違反し許されないという内閣の解釈を正面から否定し、集団的自衛権の行為一般を容認する解釈に変更することは許されない(5)内閣の判断次第でわが国の「武力行使」が許される範囲が恣意的に伸縮・変化する状況が起きることは、国際問題を引き起こすとともに、自衛隊の現場でも混乱が必至で、こうしたおそれを生じうるような法的安定性を損なう解釈変更は許されない(6)民主党はアジア太平洋地域の平和と安定に責任を持ちながら、外交と安全保障のバランスの取れた真に現実的な安全保障政策を追求するが、安倍政権は集団的自衛権の行使容認を主張する一方で隣国に対し不要な挑発を行い続けるなど、整合性を欠き支離滅裂だ(7)わが国の安全と国民の生命を左右する重大な問題について、国民を巻き込んだオープンな議論を国会で行うことなく、性急に決定する政府のやり方には強く反対し、厳重に抗議する――などと主張。

 政府の示す15事例に対しては、それぞれ「海上保安庁等の警察力をもって対応することが基本」「蓋然性、切迫性が高いとは考えにくく、今後の検討課題とすべき」などの見解を示した。

 枝野幸男憲法総合調査会長と北澤俊美安全保障総合調査会長が合同総会後に記者会見を開き、見解のポイントなどを説明した。枝野会長は「現時点で憲法についての基本的な考え方と整合性を取りながらわが党としての見解を取りまとめることができたと思っている」と述べ、政府与党に対しても国民の後世の議論に耐え得るような議論をするよう求めた。政府・与党の「限定容認論」との立場の違いを問われると、「わが党の見解は、限定容認の余地を100%排除したものではないが、限定容認ができると認めたものでもない。今報道され伝わっている政府の限定容認論と称するものは、過去の解釈と論理的整合性のある説明がなされていないので、わが党の見解では許されない」と明確に答えた。

 北澤俊美会長は、「集団的自衛権行使容認という、わが国の歴史を大きく変える事案について、われわれとしての立場を鮮明にしておく必要があるということで、かなりの日数を労して結論に至った」と説明。「現時点では集団的自衛権を速やかに検討すべき事例は見当たらないと理解していいか」との記者の問いには「それで結構。与党協議でもこれと同じことが見えてきたから15事例に対する検討はやめていきなり『3要件』の議論に走ったのだと思う。根拠となる事例がないまま走っているようなものだ」と自民・公明両党の拙速な議論を批判した。

http://www.dpj.or.jp/article/104636/%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%83%BB%E5%AE%89%E4%BF%9D%E5%90%88%E5%90%8C%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E4%BC%9A%E3%81%A7%E6%94%BF%E5%BA%9C%E3%81%AE%EF%BC%91%EF%BC%95%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8B%E8%A7%A3%E6%A1%88%E3%82%92%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%E3%80%81%E6%B5%B7%E6%B1%9F%E7%94%B0%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E3%81%AB%E7%AD%94%E7%94%B3


政府の「限定的」を厳しく批判 憲法・安保総合調査会での見解取りまとめ受け海江田代表
2014年06月27日

 海江田万里代表は27日午後、党憲法総合調査会(枝野幸男会長)・安全保障総合調査会(北澤俊美会長)が同日、「政府の15事例に関する見解」を取りまとめたことを受けて党本部で記者団の取材に応じた。

 海江田代表は、「そもそも安倍総理はこれまでこの15事例への対応が必要であり、集団的自衛権の行使が必要との論理立てだったが、15事例そのものも大変揺らいでいる。政府は15事例についてしっかりとした説明をしていない。私たちはこれまで27回にわたる議論のなかで15事例について詳細に検討した結果、個別的自衛権あるいは警察権で対応できるものもある。いくつかはさらに今後の議論が必要だという点も残っている。日本の安全保障を確実なものにするために今後さらに検討していかなければならない課題については議論を続けていく。日本の国土と領海・領空、国民の生命・財産を守るためには例えば領域警備法のようなものが必要ではないかと考え、今後はこうした領域警備法のようなものの中身の議論を進めていく」と述べた。

 また、「私たちは最初に集団的自衛権の行使ありきという立場はとらない」と述べ、政府与党が「限定的に容認」としていることについて、「『限定的』が不断に拡大している、あるいはいったん縮小したかに見えるが最後は政府の解釈だということで不断に拡大していく可能性がある」と批判した。

 そのうえで、7月1日にも与党協議で合意が成立し、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定がされる見通しであることについては、「国会の議論を飛ばした政府の暴走であり、国民の声を代表する国会の場での議論を閣議決定前に行うべきだ」とあらためて主張した。

民主党広報委員会

http://www.dpj.or.jp/article/104638/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E3%81%AE%E3%80%8C%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%9A%84%E3%80%8D%E3%82%92%E5%8E%B3%E3%81%97%E3%81%8F%E6%89%B9%E5%88%A4%E3%80%80%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%83%BB%E5%AE%89%E4%BF%9D%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E4%BC%9A%E3%81%A7%E3%81%AE%E8%A6%8B%E8%A7%A3%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%E5%8F%97%E3%81%91%E6%B5%B7%E6%B1%9F%E7%94%B0%E4%BB%A3%E8%A1%A8

2014年6月27日
政府の15事例に関する見解

憲法総合調査会
安全保障総合調査会

民主党は、3月4日に『集団的自衛権をめぐる憲法解釈の変更に関する見解』をとりまとめて以降も、安保法制懇の報告やその後の総理発言、政府から与党への15事例の提示等を受け、その対応について党内で丁寧に議論を重ねてきた。
15事例に対し、政府は十分な説明を行っておらず、説明そのものも確定していない。それ以前に、そもそも15事例の位置づけ自体が曖昧と言わざるをえない。こうした政府の不誠実な態度は極めて遺憾である。
しかし、与党協議の進展や閣議決定が強行されかねない情勢を踏まえ、この問題に関する民主党の基本的な考え方を国民に示すことが必要と考え、現時点の見解を以下に示すことにした。

1. 民主党は、党綱領や平成22年12月にとりまとめた防衛大綱にも定めたとおり、平和主義を掲げる日本国憲法の下、「専守防衛」に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とならないとの基本理念を今後も堅持する。

2. 同時に民主党は、我が国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、我が国の領土、領海、領空、国民の生命及び財産を守るという観点や集団安全保障に基づいて国際的な責任を果たすという視点からの新たな要請の有無を不断に検討し、必要な対応を取る。特に、グレーゾーン事態を含めた切れ目のない日本防衛のための態勢強化や、近隣有事における日米同盟協力の深化などについては必要な措置をとることを躊躇すべきでないと考える。

3. 民主党は、内閣による憲法解釈については、内閣みずからが諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮し、変更する余地があることは、法令解釈の基本に照らし否定しない。しかし、その余地は、いかに諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請があったとしても、従来の解釈との整合性が図られた論理的に導きうる範囲に限られ、内閣が、便宜的、意図的に変更することは、立憲主義及び法治主義に反し許されない。

4. 立憲主義及び法治主義の基本に照らし、集団的自衛権の行使について、憲法第9条に違反し許されないという内閣の解釈を、正面から否定し、集団的自衛権の行使一般を容認する解釈に変更することは許されないと考える。

5. 内閣が、便宜的、意図的な解釈変更を行うことは、憲法第9条において、とりわけ重大な問題を引き起こす。内閣の判断次第で、我が国の「武力行使」が許される範囲が恣意的に伸縮・変化し、過去に適法であったものが、将来、違法と評価されるといった状況が起きることは、国際問題を引き起こす危険があるとともに、「武力の行使」にあたる自衛隊の現場においても、混乱が必至である。したがって、こうした恐れを生じうるような法的安定性を損なう解釈変更は、許されるものではない。

6. 民主党は、アジア太平洋地域の平和と安定に責任を持ちながら、外交と安全保障のバランスのとれた、真に現実的な安全保障政策を追求する。これに対し、安倍内閣の外交安全保障政策は、集団的自衛権の行使容認を主張する一方で、隣国に対し不要な挑発を行い続けるなど、整合性を欠いており、支離滅裂とさえ言ってよい。

7. 政府は、安倍総理個人が「結論先にありき」で人選した懇談会に諮って報告を出させ、その後も与党間の密室の取引で調整したうえで閣議決定するという、乱暴かつ不透明、そして何よりも立憲主義を無視したやり方を強行しようとしている。我が国の安全と国民の生命を左右する重大な問題について、国民を巻き込んだオープンな議論を国会で行うことなく、性急に決定する政府のやり方に対しては、強く反対し、厳重に抗議する。

以上を前提にしつつ、政府の提示した15事例に対して民主党は以下のような基本的考え方に立つ。


「事例集」に関する見解

【武力攻撃に至らない侵害への対処】

事例1:離島等における不法行為への対処

○島嶼部や海上における不法行為といった事態については、海上保安庁等の警察力を以て対応することが基本であり、海上保安庁等の対処能力の向上を図ることを第一とするが、警察機関では対応できない場合には、自衛隊による対応も含め、我が国の防衛に隙がないようにすべきである。
○海上警備行動や治安出動など、現行の法制や運用については、自衛隊による切れ目ない対応を可能にするうえで、@時間、A権限、B武器使用という3つの隙間が指摘されている。これを克服するため、領域警備法制を整備すべきと考える。

事例2:公海上で訓練などを実施中の自衛隊が遭遇した不法行為への対処

○本来、訓練に際しては防衛省・自衛隊で周到な準備を行っており、想定しづらい事例である。
○そのうえで述べれば、島嶼部や海上における不法行為といった事態については、海上保安庁等の警察力を以て対応することが基本であり、海上保安庁等の対処能力の向上を図ることを第一とするが、警察機関では対応できない場合には、自衛隊による対応も含め、我が国の防衛に隙がないようにすべきである。
○海上警備行動や治安出動など、現行の法制や運用については、自衛隊による切れ目ない対応を可能にするうえで、@時間、A権限、B武器使用という3つの隙間が指摘されている。これを克服するため、領域警備法制を整備すべきと考える。

事例3:弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護

○近隣諸国による弾道ミサイル発射の兆候がある場合、自衛隊に対しては待機命令が下され、日米防衛ガイドラインに従って一般的な意味での警戒態勢が敷かれ、日米間の緊密な連携が図られることになる。かかる場合には、我が国としても展開する自衛隊艦艇の防護態勢を強化する必要があり、米側から要請がなされる蓋然性は低いと考えられる。また、米艦の能力や米軍の運用実態からも切迫性が高いとは考えにくい。4

○今後日米間で具体的協力を深化させる可能性もあるが、上記に鑑みた時、現時点で現行法上の対応を大きく超える措置を検討する必要はない。
○なお、我が国に向かう可能性もある弾道ミサイルの警戒を行う米艦に対する攻撃については、ケースによっては「我が国に対する武力攻撃の着手」に当たる場合もあり得ようが、武力の行使を前提とした自衛隊の派遣はそうした場合に限定されるべきである。

【国連PKOを含む国際協力等】

事例4:侵略行為に対抗するための国際協力としての支援

○国際貢献の観点から、国連安保理決議に基づく集団安全保障措置については、厳に戦闘行為に携わらず、且つ従来の解釈と整合性のとれた範囲で、可能な貢献について積極的な検討を進めるべきである。

事例5:駆けつけ警護

○PKO部隊等による駆け付け警護に際しての武器使用については、本来は接受国の警察等が実施すべき任務ではあるが、PKO五原則に則り、国もしくは国に準ずる主体が活動する地域に存在しないことを常に確認していることを前提に、緊急で他に代替手段がなく、最小限度にとどまり、且つそれがその緊急時を終えても継続的に実施されるものでない限りにおいて、容認されるべきと考える。ただし、その場合であっても、中立性を維持し、事後の国会の関与を万全なものとすべきである。
○本件は集団的自衛権行使に係る事例ではない。

事例6:任務遂行のための武器使用

○PKO部隊等による任務遂行型の武器使用については、本来は接受国の警察等が実施すべき任務ではあるが、PKO五原則に則り、国もしくは国に準ずる主体が活動する地域に存在しないことを常に確認していることを前提に、緊急で他に代替手段がなく、最小限度にとどまり、且つそれがその緊急時を終えても継続的に実施されるものでない限りにおいて、容認されるべきと考える。ただし、その場合であっても、中立性を維持し、事後の国会の関与を万全なものとすべきである。
○本件は集団的自衛権行使に係る事例ではない。

事例7:領域国の同意に基づく邦人救出

○領域国の協力が欠かせず、平素の外交的努力が前提となる。
○邦人救出を妨害する相手方が、事例で想定するように「国又は国に準ずる組織」でないことが担保されれば、現行の武器使用権限を拡大する余地がないわけではない。

【武力の行使に当たり得る活動】

事例8:邦人輸送中の米輸送艦の防護

○関係国の協力が欠かせず、外交的努力が前提となる。
○周辺事態等で退避する我が国国民が乗船する船舶等に対する警護の必要については、特定の密接な関係にある国の軍艦艇等に限ることなく、その必要性に鑑み、公海において取るべき措置について検討し、周辺事態法の改正を含め、別途必要な法制度を整備すべきと考える。

事例9:武力攻撃を受けている米艦の防護

○今後日米間で協力を深化させる可能性はあるが、米軍の運用実態や日米間の役割分担の観点から、蓋然性、切迫性が高いとは考えにくく、今後の検討課題とすべきである。

事例10:強制的な停船検査

○周辺事態等における旗国の同意なしの強制的な臨検は武力行使に当たるため、我が国として行うことは基本的にできない。周辺事態における船舶検査法の運用改善や武力攻撃事態における海上輸送規制法の適用を含め、我が国に実行可能なことを最大限実行すべきである。

事例11:米国に向け我が国上空を横切る弾道ミサイルの迎撃

○本事例にあるような長距離ミサイルを迎撃する能力を日本は現段階で保有しておらず、少なくとも当面の間、保有しないと思われるほか、現在の日米の役割分担、ミサイル防衛能力の差、迎撃に必要な地理的要件等からも、日本のイージス艦は日本を守るべきである。
○ミサイル防衛については、日米同盟の中で今後深化させるべき重要なテーマと考える。ただし、本事例は上述のとおり、蓋然性、切迫性が高いとは言いがたいことに鑑み、日米間の新たな役割分担やそのために必要となる権限については今後さらに検討すべき課題であると考える。

事例12:弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護
事例13:米本土が武力攻撃を受け、我が国近隣で作戦を行う時の米艦防護

○今後日米間で協力を深化させる可能性はあるが、米軍の運用実態や日米間の役割分担の観点から、蓋然性、切迫性が高いとは考えにくく、今後の検討課題とすべきである。

事例14:国際的な機雷掃海活動への参加

○本事例が該当するのはホルムズ海峡であろうが、戦闘継続時に集団的自衛権を行使して掃海するケースはおよそ考えにくい。
○機雷が周辺国等を混乱させるために敷設されたなど、武力攻撃の一環として敷設されたものでない場合や、武力攻撃の一環として敷設されたが停戦等により「遺棄機雷」となった場合には、警察権行使(危険物除去)として処理することは可能である。

事例15:民間船舶の国際共同護衛

○具体的にどのようなケースでかかる事態が起きるのか疑問がある。
○仮に対応するとすれば、民間船舶の航行の安全のための活動は、我が国船舶の護衛については、警察権の行使として可能と整理できる。護衛対象に外国船舶も含まれる場合は、我が国が護衛を行う場合には旗国の同意が必要となるが、「国際共同護衛活動」を受けることについて旗国の了解があればよいと考えられる。

以上

(参考)
専守防衛とは、相手から攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限度のものに限るなど、憲法の精神にのっとった防衛戦略の姿勢をいう。


 

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