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5度にわたり「墨塗り」公開されたイラク派遣中の空自「週間空輸実績」=イラク派兵差し止め訴訟原告団提供
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140627-00000101-mai-pol
毎日新聞 6月27日(金)19時47分配信
集団的自衛権の行使を容認する閣議決定の議論が大詰めを迎え、足並みをそろえるように特定秘密保護法の施行の準備が進む。憲法9条を空文化する閣議決定と秘密保護法施行が一緒になると、何が起こりうるのか。迫りつつある「自衛隊のブラックボックス化」の危険を探った。
◇イラク派遣差し止め訴訟 政府は「墨塗り」資料提出
自衛隊のイラク派遣から10年。「人道支援」という政府の説明とは大きく異なる派遣実態が明らかになってきた。
「ある書類」をご覧いただきたい。1枚は墨塗り、1枚は墨塗りが取り払われている。そこで明らかになっているのは「自衛隊が憲法違反をしていた事実」である。
最初から説明しよう。2003年3月、大量破壊兵器の査察受け入れを拒否していたイラクに対し、米国は英国などと開戦に踏み切った。ロシアや中国の反対を押し切る形だったが、小泉純一郎政権(当時)は米国を支持し、同年7月にイラク復興特別措置法(イラク特措法)を成立させた。「非戦闘地域」で「人道支援」を行うため、5年間で陸海空の隊員延べ1万人がイラクに派遣された。
<10・23(月) 米陸軍51 米海軍4 米空軍1 米軍属5 人数61>。書類に書かれた数字は、06年10月23〜29日に、クウェートのアリアルサレム空軍基地からイラクの首都バグダッドに航空自衛隊が空輸した米兵の数を示す「週間空輸実績」だ。
当時「自衛隊のイラク派遣は憲法違反」として派遣差し止めを求める訴訟が各地で起こされていた。05年以降、防衛省は、訴訟団に対し5回にわたって「墨塗り」の文書を出し続けた。だが、民主党への政権交代後の09年9月に全面開示された。それによると、06年7月から08年12月までに空輸した2万6384人のうち、米軍が1万7650人と3分の2も占めていた。
実は、公開に先立つ08年4月、名古屋高裁が空自の空輸活動について「他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」と認定し、憲法9条とイラク特措法に違反しているとの判断を下した。原告団事務局長の川口創弁護士は「政府はイラクでの人道支援を宣伝するばかりで、自衛隊の活動実態を明らかにしてこなかった。裁判で一番苦労したのは活動実態を明らかにすることだった」と振り返る。おおまかな米兵の輸送人数のほか、人道支援スタッフだけを選別して空輸していないことなど傍証を積み重ね、空輸は「武力行使と一体」と証明した。
「『空輸実績』を見ると、人道支援物資をイラクに運んだのは最初の1回だけでした。激しい戦闘が行われていたバグダッドの最前線に武装した米兵を多数送り込む輸送であることは一目瞭然だった。最初に公開されていたら違憲判決は容易に勝ち取れた」と川口弁護士はあきれる。
「非戦闘地域での支援は武力行使との一体化に当たらない」としてきた政府はどう対応したのか。判決は派遣差し止めまでは認めなかったため、福田康夫首相(当時)は「傍論だ。わきの論」と述べ、派遣を続行。空自トップだった田母神俊雄・航空幕僚長(当時)は「私が(隊員の)心境を代弁すれば『そんなの関係ねえ』という状況だ」と発言した。首相、空自トップがそろって「憲法違反」の司法判断を無視した。判決は確定している。
実際にイラクに派遣されていた自衛隊員たちは無論、実態を知っていた。なぜ内部告発できなかったのか。「非戦闘地域に派遣するという政府の説明がうそなのは輸送機の装備からも明らかだった」と証言するのは06年4月にクウェートに通信士として派遣された元自衛官、池田頼将さん(42)だ。池田さんはクウェートで米軍関係車両にはねられ、現在後遺症などで国を相手取って裁判を続けている。
イラクに派遣された空自のC130H輸送機はミサイル攻撃のおとりにする火炎弾(フレア)を特別に装備。目立たないよう空と同じ水色に塗装された。激しい戦闘が行われていたバグダッドの空港に着陸する際は狙われないよう大きな円を描いて降下し、火炎弾を放ちながら着陸することもあったという。
池田さんは「派遣先での秘密は墓場まで持っていくように、と上官から言い含められていた」と明かす。危険な任務による精神的な重圧は帰国後も隊員に影響を与えている。池田さんは精神のバランスを崩し、今も通院中。今年3月までに派遣隊員26人が自殺している。国民平均(おおむね4000人に1人)の10倍以上だ。
自衛隊内のいじめやパワハラに関する著書を多数発表しているジャーナリスト、三宅勝久さんは「20年前、モザンビークのPKO(国連平和維持活動)に派遣された指揮官は『私たちは憲法の下で仕事をしている』と胸を張っていた。その後、無理な解釈で海外派遣が繰り返されると、憲法や法律を軽んじる幹部の発言が増加。同時に隊内でいじめやパワハラが横行し、その多くが隠蔽(いんぺい)されるようになりました」と語る。
海上自衛隊の護衛艦「たちかぜ」の乗組員だった男性(当時21歳)の「いじめ自殺」を巡る訴訟では、海自はいじめの有無を全乗員に尋ねたアンケートを「破棄した」と主張した。だが現役3佐が「存在する」と内部告発し、ようやくアンケートを開示した。その一方で、告発した3佐の懲戒処分が取りざたされた。
このような3佐への対応は自衛隊の隠蔽体質を示すものだろう。特定秘密保護法施行後、その傾向がさらに強まるのではないかと懸念されている。
◇「違憲裁判できなくなる」
12月までに特定秘密保護法を施行するため、国会では関連法整備が急ピッチで進む。秘密法運用をチェックする監視機関を国会に設ける国会法改正案は今月12日、衆院議院運営委員会で自民、公明両党などの賛成多数で可決された。質疑はわずか7時間だった。
12日に質問に立った後藤祐一議員(民主)は違法な秘密指定があった場合、それを通報した人が秘密を漏らした罪に問われる同法の矛盾を突いた。だが、法案提出者のひとり、大口善徳議員(公明)は「行政内部で現場の声をチェックしていく仕組みが大事」と一般論を返しただけだ。
後藤議員は「国の安全保障には秘密保護は必要だが、国民の知る権利とのバランスをとる仕組みをどう定めるかが重要だ。内部通報制度は、秘密指定が適正かどうかをチェックする手段になる。秘密保護法に通報者保護の規定を加えるか、公益通報者保護法の改正を検討すべきだ」と提案する。
冒頭に紹介した空自の空輸実績のようなデータは、秘密保護法施行後は「墨塗り」されてしまうのか。公的機関の情報公開を進めるNPO法人、情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長は「『特定秘密』に指定される情報の多くが現行法下の『防衛秘密』と予想されており、非公開範囲が直ちに広がるわけではない」としたうえで、「今後、集団的自衛権の行使が容認されれば、そのための自衛隊の活動に絡む同種文書は特定秘密に指定される可能性が高い。最高で懲役10年の罰則がある特定秘密保護法が施行されれば、内部告発は今まで以上に難しくなるだろう」と解説する。
公明党は、集団的自衛権行使容認の閣議決定をめぐり「与党協議で武力行使に一定の歯止めをかけた」とする。だが、もし勝手に歯止めを外すような活動があっても「特定秘密」として開示されなければ誰も検証できない。
川口弁護士は「新しい閣議決定は歴代政権の憲法解釈を逸脱しており、違憲、無効だと訴えていく。閣議決定に基づく法律や自衛隊の派遣にも違憲、無効の疑いが生じる。しかし、証拠の収集が罪に問われ、内部通報も期待できない状況では、違憲裁判自体が成立しなくなる恐れがある」と訴える。
違憲の疑いのある閣議決定を経て戦地に派遣され、その活動を国民の目から隠される自衛隊員たちはどうすればいいのか。これは立憲国家の根幹に関わる問題だ。【浦松丈二】
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