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2014/06/27 12:23 高橋敏男のブログ
昨日の講義に先立ち、
小沼通二先生から、世界平和アピール七人委員会の
アピール文書が配付された。
このアピール文書が七人委員会のHPにもアップされていますが、
http://worldpeace7.jp/
昨日、公明党の山口那津男代表が、
憲法解釈で集団的自衛権の行使を認めることについて
「個別的自衛権に匹敵するような集団的自衛権であれば一部、
限定的に容認して国民の権利を守り、
国の存立を全うすることは許される余地がある」と述べたという。(注)
個別自衛権で対応できる事案について、
態々、限定的集団的行使の名称が必要なのか?
その真意は闇の中である。
他国、米国の戦争に何処までも付き従っていくことが、
懸念されている中で、これに真面に応えずに、
閣議決定を強行することは民主主義を冒とくするものであり、
主権者国民を蔑ろにするものであり、
法治国家として、断じて許されるものではない・・・。
以下に、アピール文を転載するので、お目通し願いたい。
(転載)
2014年6月12日
民主主義を破壊する閣議決定を
行わせないために、国民は発言を
世界平和アピール七人委員会
武者小路公秀 土山秀夫 大石芳野
小沼通二 池内了
安倍晋三首相は、「国の交戦権は認めない」と明記している日本国憲法の根幹に反する集団的自衛権の武力行使容認をめざし、憲法を改正しないまま、あいまいな形で速やかに 最終的閣議決定を行い、実施を強行しようとしています。私たちはこの動きに強く反対します。
首相は、米国との絆を絶対視し、日本国内の米軍基地と無関係に日本周辺の米国海軍が攻撃されるとか、米国本土が攻撃されるなどの現実的でない事例を示して限定するかのように 見せかけています。ところが、武力行使は対立する一方の考える通りに進むものではないので、空想的な限定は意味を持ちません。最前線だけで戦闘行為が行われる時代ではなく、 攻撃と防御は一体化しています。したがって武力行使の範囲が限りなく拡大することを可能にする議論になっています。
一連の動きに対して、自衛隊員も含めて人を殺すことはいけないという規範の下で生きてきた国民の支持は得られていません。専門家集団である憲法学者は一致して反対しています。 それなのに、国会での審議も最短時間に留め、異なる意見には一切耳を傾けようとしていません。与党間協議でさえ十分な検討の時間を割くことなく駆け抜けようとしています。
国連憲章には確かに集団的自衛権が認められています。しかしこれは安全保障理事会が必要な措置を取るまでの間の臨時的な権利です。権利は義務ではありません。行使しなくても、 行使できなくても問題ありません。日本は、1956年の国連加盟以来この点での支障は一度も起きていないのです。国連憲章の本来の原則は、紛争の平和的解決であり、平和に対する 脅威、平和の破壊に対する非軍事的措置が優先されています。紛争解決へは、非難の応酬でなく、外交手段と民間交流の推進による信頼醸成の強化、軍備増強でなく軍縮への努力こそ 進めなければならないのです。これは日本国憲法の基本的精神に沿う途です。
首相の言動は、国民主権の下での三権分立に基づく法治国家としての日本を破壊し、日本が攻めてくることはないと信じてきた周辺諸国をはじめとする世界における日本の評価を おとしめ、近隣諸国の軍備増強に口実を与え、日本の危険を増大させるという取り返しのつかない汚点を歴史に残すことになります。
黙っているわけにはいきません。今こそ主権者である日本の国民は、自らの考えを発言し、政府に誤りない日本の針路を選ばせるべきときです。
連絡先:世界平和アピール七人委員会事務局長 小沼通二
メール: mkonuma254@m4.dion.ne.jp
ファクス: 045−891−8386
URL: http://worldpeace7.jp
(注)
集団的自衛権行使「限定的に容認」 公明・山口代表
2014年6月26日(木) 23時40分配信 朝日新聞
公明党の山口那津男代表は26日、憲法解釈で集団的自衛権の行使を認めることについて「個別的自衛権に匹敵するような集団的自衛権であれば一部、限定的に容認して国民の権利を守り、国の存立を全うすることは許される余地がある」と述べ、容認する考えを示した。同日のNHKの番組で語った。安倍晋三首相は早ければ1日にも閣議決定する方針で、公明は週明けに党内をまとめる。
山口氏は、自民党の高村正彦副総裁が1972年の政府見解を基に示した、集団的自衛権
行使の前提条件となる「新3要件」について「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」との文言が盛り込まれたことを挙げ、「客観的に認定でき、あいまいなものではないとしたことで歯止めがきいている」と評価。また、新3要件が
「自衛の措置としての武力行使に限られている」とも述べ、容認の理由に挙げた。
山口氏はこれまで「集団的自衛権の行使を容認するなら憲法改正が筋だ」と主張する一方、「政策的な違いでの連立離脱は到底考えられない」としていた。
最終更新:6月26日(木) 23時40分
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