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司法取引、日本でも導入へ 組織犯罪に有効だが危険性も
http://www.asahi.com/articles/ASG6R55XXG6RUTIL03R.html?iref=com_alist_6_01
2014年6月23日22時46分 朝日新聞
他人の犯罪事実を捜査機関に明らかにすると、その見返りに自分への求刑が軽くなる。そんな「司法取引」が、日本でも導入される見通しになった。23日にあった刑事司法改革の議論で方向性が示された。組織犯罪や共犯者がいる事件の解明に役立つ一方、うその証言によって、他人を冤罪(えんざい)に陥れたり、共犯者に罪をかぶせたりするなどの危険性も指摘されている。
新しい捜査手法を話し合っている法制審議会(法相の諮問機関)の「新時代の刑事司法制度特別部会」で議論された。
事務局の法務省が示した「試案」は、容疑者や被告が他人の犯罪事実を明らかにした場合、検察が起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりできる、というもの。薬物などの組織犯罪や企業犯罪、汚職などでの適用を想定している。末端の犯人から主犯者の情報を聞き出す場合に有効とされ、欧米でも広く利用されている。
この試案に、特別部会で強い異論は出なかった。事務局は法相への答申に盛り込む方向で、法務省は来年の通常国会に関連法案の提出を目指す。
ただ、懸念もある。自分の罪を軽くするために、うその供述をする可能性だ。このため、日本弁護士連合会などは「導入するなら、取り調べの全過程を可視化して、うその供述をしていないか、検証できるようにすることが必要だ」と指摘している。
この日の部会では、取り調べの録音・録画(可視化)も議論された。法務省はこれまで示してきた試案を修正し、義務化する範囲を「検察・警察とも裁判員裁判の対象事件」と「検察による特捜部などの独自捜査」に限定する案を示した。これに対し、全事件の可視化を訴える日弁連も「代替案」を提示。3人の裁判官によって裁判が行われる重要事件も、可視化の対象に加えるよう求めた。(北沢拓也)
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