http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/259.html
Tweet |
法改正で厳罰化 持ってるだけで捕まる「ロリータグッズ」
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/151189
2014年6月21日 日刊ゲンダイ
(写真はイメージ)/(C)日刊ゲンダイ
ロリコンビデオを持っているだけで逮捕――。
児童買春・ポルノ禁止法の改正案が衆議院で可決された。
これまではロリコンの映像や写真を製作、販売した業者が摘発対象だったが、今後は持っているだけで捕まり、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられる。
法律施行後、1年間の猶予期間があり、現在ロリコンものを所持している人はその間に処分しなければならない。
児童ポルノの定義は「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で、性欲を興奮、刺激させるもの」。改正法はこれに「ことさらに性的部位が露出、強調されているもの」の文言が加わった。要するに18歳未満の少年少女のエッチ映像や写真はすべてご法度。アニメや漫画は対象外だ。
■ダウンロードしたらアウト
問題はうっかり所持した場合は罰せられるのか、だ。法施行後、亡き父が押し入れにこっそり秘匿していたロリータビデオが大量に出てきたら、どうなるのか。
「仮に警察に通報された場合、あらかじめビデオの所在を知らなかったと証明できなければ処罰される恐れがあります。昔の写真でも処罰の対象だから、高校時代に撮った恋人のパンチラ写真を持っていても適用されかねません。デビッド・ハミルトンが撮った幼女のヌードは“芸術”で逃げられるかもしれませんが、所持している人が近所の少女にちょっかいを出すなど問題がある場合は捕まる可能性があります」(弁護士の山口宏氏)
「捨てるのはもったいない」とロリコン作品を友人に譲渡した場合、たとえタダであげても逮捕の対象になる。
「きちんと洋服を着た少女がキャンディーをエロチックになめる映像はギリギリでセーフの可能性がありますが、少しでも着衣をはだけていたらアウト。海外のロリコンサイトをパソコンの『お気に入り』に登録するのはOKだけど、写真などをクラウドサービスで保管したら捕まると覚悟してください」(山口氏)
今のうちに実家の押し入れを念入りに調べておくべし。
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK167掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。