http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/121.html
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「しゅうだんてきじえーけん」だの「らちひがいしゃちょうさかいし」だの、無意味にごたごたとした国会状況で十分な報道も無いまま、単独過半数与党の元いつの間にか決まった「児童ポルノ」規制法。何をどう規制するかもあいまいなまま、「濫用はしません」という理念条項が守られることを信じるしかないという代物だ。国歌拒否教員処罰法の様に家宅捜索の理由に使われる日は近い。
国に抗うすべての市民は、一年以内に付け込まれる余地のある子どもの写ったアルバムを焼くかしなければならないらしい。
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<児童ポルノ法>改正案で結局どう変わる? 単純所持も「禁止」
http://news.mynavi.jp/news/2014/06/17/380/
[2014/06/17]
「児童ポルノ禁止法」の改正案が6月5日の衆議院本会議で可決され、参議院の審議を経て今国会で成立する見込みです。児童ポルノ禁止法は、児童を性的な搾取・性的な虐待から守ることを目的とした法律で、当局が「児童ポルノ」と考える写真やビデオの製作・販売などを取り締まるものでした。しかし、今回の改正案では、児童ポルノを所持しているだけの「単純所持」も違法とされ、「自分の子どもの水着写真を所持しているだけで処罰の対象になるのでは」と心配する声が上がっています。児童ポルノ法は具体的にどのように変わるのでしょうか。
「性的好奇心」の有無がポイント
[図表略]「児童ポルノ禁止法」改正案のポイント
改正案のポイントは、まず「性的好奇心」の有無です。児童ポルノは所持していること自体が児童の性的虐待につながります。そこで所持そのものを禁止し、罰則化しようとしているのですが、問題はどんなものが「単純所持」に該当するのかはっきりしないことです。改正案の条文には「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とあります。自分の性的欲望を満たすために所持したら処罰するという一方、「性的好奇心を満たす目的」がどんな状況を指すのかが漠然としていて、明確になっていないのです。
また、「児童ポルノ」の定義もあいまいです。これまでの法律では、まず18歳未満を「児童」とし、(1)児童が性交、もしくは性交類似行為をしている(2)他人が児童の性器等を触ったり、児童が他人の性器等を触る(3)衣服のすべて、または一部をつけない児童の姿で性欲を興奮させたり刺激するもの――の3つを児童ポルノとしていました。
このうち(3)は定義があいまいだとしてたびたび議論になっていたのですが、改正案はここに「ことさらに児童の性的な部位が露出されたり強調されているもの」という文言を追加。現行法よりも限定的にしたものの、やはり児童ポルノの定義ははっきりしません。具体的にどんな写真や映像が児童ポルノにあたるのかが明確にならないと、警察に恣意的に解釈されたり、捜査権が乱用されて冤罪を生みかねません。こうしたことから改正案に対してはさまざまな懸念の声が出ています。
過去のアイドル写真集もNG?
たとえば、日弁連は「自分の子どもの乳幼児時代の裸の写真でも該当すると判断されるおそれがある」と指摘し、さらに18歳未満のアイドルのきわどい水着写真が掲載されている雑誌や写真集を持っているだけで逮捕されてしまうのでは、と心配する人もいます。映画でも、大林宣彦監督の「転校生」などには18歳未満の女優のヌードシーンが出てきます。こうしたビデオを持っていても児童ポルノの単純所持に該当する可能性があるとの見方もあります。
もっとも、改正案には注意事項として「(性的虐待から児童を守るという)本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」という一文もあります。捜査権の乱用はしませんと言うのですが、児童ポルノの単純所持を禁じている諸外国では前述のようなケースで逮捕された人たちがいるのも事実です。米国では2003年、入浴中の子どもを撮影した写真が児童ポルノと判断され、子どもの母親と恋人が単純所持で逮捕、20年以下の懲役を求刑されるという事件が起きているのです。
漫画・アニメとの関連性調査が検討事項に
「単純所持の禁止」のほかにも大きなポイントがあります。今回は規制の対象から外したものの、政府は改正案に、法律の施行後3年をめどに漫画やアニメなどと児童に対する性的虐待との関連性を調べることも検討事項として入れています。漫画やアニメが児童への性的虐待に影響しているかどうか、政府が調査するというわけです。しかし、漫画やアニメが児童ポルノにあたるなら、しずかちゃんの入浴シーンが描かれた「ドラえもん」の漫画を持っていても処罰されることになりかねません。そもそも「表現の自由」を侵害するという意見もあります。児童を性的虐待から守るのはもちろん必要なことですが、政府にはこの法律を通じて漫画やアニメの規制を強化したいとの狙いもあるといわれます。
国会の会期末まで残りわずかとなりましたが、今回の改正案にはまだ議論すべきことがたくさんあります。捜査権の乱用、表現の自由の侵害につながらないように、きちんとした議論をしてもらいたいものです。
(真屋キヨシ/清談社)
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◆<CG児童ポルノ裁判>「被告は芸術作品を創作しただけ」弁護側が冒頭陳述で無罪主張(児童でなくても拡大解釈!?)
http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/395.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2014 年 6 月 14 日 10:52:27: N0qgFY7SzZrIQ
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