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参議院で児童ポルノ改正案が可決!遂に成立へ!「捜査権の濫用防止」の附帯決議も!自民党は漫画を別の法案で規制することを検討
http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/115.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 6 月 18 日 08:07:15: igsppGRN/E9PQ
 

参議院で児童ポルノ改正案が可決!遂に成立へ!「捜査権の濫用防止」の附帯決議も!自民党は漫画を別の法案で規制することを検討!
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2861.html
2014/06/18 Wed. 06:00:24 真実を探すブログ



*児童ポルノ改正案に賛成した議員たち


今月上旬に衆議院で可決された「児童ポルノ改正案」ですが、6月17日に参議院でも可決されてしまいました。児童ポルノ改正案に賛成をしたのは自民党、公明党、維新の会、みんなの党、民主党、生活の党等で、反対は共産党等の極一部だけとなっています。
参議院では法の拡大解釈を防ぐために、「捜査権の濫用防止」が附帯決議で盛り込まれることが決定しました。ただ、あくまでも附帯決議なので、行政や警察の判断次第では強引な運用も可能です。


漫画やアニメについては「検討課題」という文言が削除されましたが、自民党は別の法案で漫画やアニメを別個に規制することを示唆しています。自民党の福田峰行議員は「法案とは別枠で議論する必要がある。漫画、アニメ、CGを外したからといって、何をやってもいいわけではない」と述べ、漫画やアニメ業界を指摘しました。


遂に児童ポルノ改正案が可決されてしまいましたが、相変わらず「児童ポルノ」の定義が広いままで、冤罪などを防ぐための規制も気休め程度の附帯決議しかありません。共産党の議員が質疑の時に言っていましたが、児童ポルノを根絶するためにはポルノを製造している業者の取り締まりを強化するべきです。
また、被害者の保護制度も充実させる必要があり、今回の児童ポルノ改正案では児童を守ることは出来ないと言えます。


児童ポルノ改正案で一番得をするのは、権限が拡大する行政機関と警察だけです。生活の党も自民党と同じことを言っていましたし、児童ポルノを利用して自らの権限を拡大している権力者には呆れ果ててしまいます。
*児童ポルノ改正案の罰則は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金


☆児童ポルノ改正案 参議院質疑 山田太郎議員


☆児童ポルノ禁止法「改正案」が参議院法務委で可決 「捜査権の濫用防止」の附帯決議も
URL http://www.bengo4.com/topics/1654/
引用:
子どものわいせつな写真などの単純所持を禁じる児童ポルノ禁止法の改正案が、6月17日の参院法務委員会で賛成多数で可決された。今後、参院本会議で可決、成立する見込み。


この改正案は議員立法として、衆院法務委員会の委員長提案の形で衆院本会議に提出された。6月5日の本会議で可決している。


改正案は、児童ポルノの単純所持を禁止することが大きな柱。「みずからの性的好奇心を満たす目的」で児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科される。施行から1年間は、罰則を適用しない。


昨年、自民、公明、日本維新の会が提出した改正案では、漫画やアニメ、CGの扱いについても、検討事項として記載されていたが、今回の改正案では削除されている。


●「捜査権の濫用防止」を盛り込んだ附帯決議を可決


法務委員会では、これまで指摘されてきた法の拡大解釈の懸念などに関して、附帯決議が可決された。その内容は以下の通り。


政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。


1 児童を性的搾取及び性的虐待から守るという法律の趣旨を踏まえた運用を行うこと。


2 第7条第1項(児童ポルノの所持)の罪の適用に当たっては、同項には捜査権の濫用を防止する趣旨も含まれていることを十分に踏まえて対応すること。


3 第16条の3に定める電気通信役務を提供する事業者に対する捜査機関からの協力依頼については、当該事業者が萎縮することのないよう、配慮すること。


●「漫画、アニメを外したからといって、何をやってもいいわけではない」


質疑では、漫画やアニメを検討事項から削除した理由について、提出者の福田峰行・衆院議員(自民)が


「実在しない児童を描写した疑似児童ポルノについて、性欲を助長すると言われているが、一方で(規制することは)表現の自由にかかわる。法案とは別枠で議論する必要がある。漫画、アニメ、CGを外したからといって、何をやってもいいわけではない」


と述べた。
:引用終了


☆<児童ポルノ法>山田太郎議員「ネットで集めた意見」をもとに質問(参院質疑・上)
URL http://news.nicovideo.jp/watch/nw1114257?cc_referrer=nicotop_news&topic
引用:
児童のわいせつな画像などの単純所持を禁じる児童ポルノ禁止法改正案が6月17日、参院法務委員会で可決された。今後、参院本会議で可決、成立する見込みだ。


法務委で質問に立った山田太郎参院議員(みんなの党)は、ニコニコ生放送の番組企画やツイッターなどで募った1200通の意見をもとに質問するユニークなスタイルで注目を集めた。山田議員の質疑の模様を上・下の2回に分けて紹介する。


質疑の前半部分は以下の通り。


●「性的な虐待がおこなわれているが、顔だけを写した動画」は、「児童ポルノ」か?
山田:子どもの性虐待の防止は非常に重要だということで、本法案の趣旨はわかる。議論の過程で、マンガやアニメが検討事項に入っているということは大変おかしいと、選挙公約、それから議員になってからも主張している。マンガとアニメが附則から落ちたということは、ほっとしている。


ただ、この問題が抱えている問題・限界もあると思っているので、しっかりと質疑したい。本法律の議論において、いろんな方々から関心が高いということで、ツイッターやニコ生、ホームページで、どんなことを聞いてほしいかという意見を求めたところ、1200通くらい届いた。若者の関心が高い領域だと思う。


まず、児童ポルノの定義からいきたいと思う。18歳未満の児童に対して、「性的な虐待が実際におこなわれているが、顔だけを写した動画」や、「精液を顔にかけられたが、服を着ていて裸ではない写真」、「服を着ている状態だが、動物の性器に無理やり触れさせられている写真」、「服の上からロープでムチを打っている状態のSMの写真で、特に性器の強調がないもの」。それから、「性的虐待中の音声ファイル」。こういった性的虐待の事実の記録物も存在している。


本法律は、こういったものに対する禁止事項にあたるのか、あたらないのか。


遠山清彦・衆院議員(公明、提出者):大変重要な、しかし答えるのが難しい質問をいただいた。本法律の第2条1号から3号の「児童ポルノ」のいずれかに該当するか否かは、個別具体的な事例に応じた証拠関係に基づいて、判断すべきことがらであるという原則を確認したいと思う。そのうえで、今、ご指摘があったところを法文に即して判断を申し上げたい。


まず、「性的な虐待が実際におこなわれているが、顔のみを写した動画」だが、顔のみが描写されていて、性的部位が描写されていない場合には、本法律に基づく児童ポルノには該当しないということになる。


「衣服を着けた児童に、精子がかけられている」ということだが、この一字だけをもって、児童ポルノに該当するという判断はできない。


「動物の性器を触っている例」は、これは法律の中に「他人の性器等を触る」という表現があるが、これににわかに該当するということはないので、この一字をもってだけで、児童ポルノに該当するとはなかなか判断しにくい。


「服の上からロープで縛られていて、性器等の強調がない」ということは、これも同じように、この一字をもって児童ポルノに該当するとは判断がしにくい。


「性的虐待の音声」も、「視覚により認識することができる方法により描写したもの」というのが、児童ポルノの定義に入っているので、このことだけをもって該当しないものと考える。


しかしながら、山田委員がご承知のとおり、いま申し上げた事例は、それぞれの事例を一つだけ切り出したもの。たとえば、これらが重なりあって、動画であれば動画全体の中に、法律で規制対象になるような要素が含まれていれば、総合的かつ客観的判断として、児童ポルノとみなしうる場合もあろうかと思う。


また、本法律に基づく児童ポルノではないが、明らかに児童虐待にあたる証拠になりうる画像である場合もある。その場合は、その関係法規に基いて、必要な措置が考えられると思う。


●議論がぐちゃぐちゃになっているのではないか?
山田:「モザイクをかけて、裸の部分が隠れている、性的部位が隠れているのは微妙だ」という答弁もあった。


この法律は本来、児童を性虐待から守るという法律でありながら、虐待が明らかにおこなわれている場合においても、取り締まれないケースがかなりある。子どもを性的虐待から守ろうとする個人法益なのか、それとも性の社会的風潮に秩序をもたせようとする社会法益なのか。どうも議論がぐちゃぐちゃになっているのではないか。


入り口としては「子どもを守る」ということだが、出口としては取り締まる対象物が「児童ポルノ」になっている。つまり、裸かどうかということが、論点の中心になってしまっている。衆議院段階からも質疑を拝見しているが、ずっとそういう議論が続いている。本当に、子どもの性虐待を守ろうというのであれば、記録物が頒布されないよう単純所持を含めて取り締まっていこうということであれば、この法律はまだまだ大きな問題を抱えていると思う。


遠山:山田委員のご主張は共感する部分がある。この法律の名前にあるように、「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰また児童の保護に関する法律」で、それを超える、児童に対する虐待あるいは人権侵害等については、他の関連法案で対処している部分も多かろうと考えている。


本法律の目的が、第1条で書かれている。さきほど、第3条の2の総則において、「児童に対する性的搾取または性的虐待に係る行為をしてはならない」とあるが、客観的に証明しうる児童ポルノというかたちで出ているものについて、その提供罪や所持罪を処罰化したものという整理をしている。委員の考え方には、私も異論がない。


●コスプレイヤーが自分の写真をアップロードしたらどうなるか?
山田:コスプレイヤーの方から質問が多かった。「非常に心配である」と。たとえば、自撮りで、3号ポルノの要件に該当するような写真をホームページでアップした場合、頒布罪としてこの法律で取り締まられる可能性があるのか?


谷垣禎一法務大臣:証拠に照らし合わせて、個別に判断しなければ、該当するかどうかは申し上げにくい。ただ、一般論として申し上げれば、いわゆるコスプレ写真であるか否かに関わらず、2条3号の要件を満たす写真等をネット上にアップロードしていく行為は、被写体となっている児童本人がこれをおこなう場合も含めて、児童ポルノの提供罪、あるいは公然陳列罪が成立しうる場合があると考えている。


山田:まさにこの法律は、被害者である子どもを守るはずが、自ら加害者になってしまうケースもある。やはり個人法益なのか、社会法益なのか、法律の立て付けをきちっと議論してスタートすべき部分もあったと思う。


次に、「興奮」の主体について質疑させていただく。衆議院の議論で、現行法の2条2号および3号に言う「性欲を興奮させ、または刺激するもの」というのは、「一般人」を基準に判断するべきものと解されていると承知するという答弁があった。


一般的に、3歳の児童に対して、性的に興奮するというのは考えにくい。仮に、3歳の子が犯されていて、一般人がそれを見て、私は目を覆いたくなるが、決して興奮することはない。たとえば、3歳の児童は本法律の対象外になってしまうのか?


椎名毅・衆院議員(提出者、結いの党):個別の事案に関して収集された証拠に基いて判断されるべきことがらではあるが、一般論としてお答えすると、児童の裸体等が人の性欲を興奮させ、また刺激するかどうかは、個別具体的な事案に応じて、性器等が描写されているかどうか否か、動画等の場合に児童の裸体等の描写が全体に占める割合、児童の裸体等の描写と諸般の事情を総合的に検討して判断すべきである。


3歳だから、という児童の年齢のみをもって、判断すべきものではないということだ。


山田:3歳だからということを言っているのではなくて、一般人というのは何かということをぜひご答弁いただきたい。「対象物を見た場合に、一般人が性的興奮をするもの」ということだが、その「一般人」がよくわからない。誰か一人でも興奮したら、児童ポルノになってしまうのかどうか。


椎名:「一般人」とは、どういう人を指すのかということを問題にされているのかもしれないが、そこはなかなかこういう人が一般人だとは言えない。外形で見ていくしかない。つまり、問題になっている児童ポルノとされるものの外形で見ていくしかない。さきほど申し上げたように、性器等が描写されているか否か、動画等の場合に児童の裸体等の描写が全体に占める割合がどうなっているのか、児童の裸体等の描写方法を総合的に検討して判断するしかないと考える。


●「児童ポルノ」の名称を変更しないのか?
山田:今回、えん罪というか、犯罪の対象が広がるかどうかということは、まさに性的に興奮するという定義があいまいだと、非常に不安が残るところだ。


やはり、名称等の問題、この法律の目的性をもう一度考え直す必要があるのではないか。たとえばインターポール、国際警察機構も、「児童ポルノ」という呼称を使うことによって、児童に対する性的搾取や虐待ということが、実は矮小化されてしまっている、と。児童ポルノや幼児ポルノという用語は犯罪者が使用するものであって、警察司法機関・公共機関・メディアが使用する正当な用語であってはならない、ということを国際的に言っている。


「児童の性的虐待を示す素材」とすれば、虐待がされているというものに対して、取り締まりをおこなうということに変わる。ポルノであるとかないとか、裸が見えているとか見えていないとか、そういったことで虐待が定義されることはおかしいと思う。名称を変えるべきだ。


これも1万3000名くらいの投書が集まった。しっかり子どもの性虐待を守るというかたちに名称を変えたらどうかという議論もある。名称変更をするということはどうか?


遠山:名称変更の要望等については、今回の実務者に参加した答弁者5名にも、各種団体から送付されているため、実務者協議の場でも議論になった。「児童ポルノ」という呼称よりも、「性的虐待あるいは性的搾取が記録されているものを取り締まる」という趣旨を明確にすべきではないかという意見については、あまり異論が出なかった。


他方で、今回改正案をはかっている「児童買春・児童ポルノ禁止法」が制定されてから、すでに15年が経過している。「児童ポルノ」という用語に対して、いろんな意見があるのは事実だが、すでに社会の中に「児童ポルノ」が何を指すかということについては、一般国民の理解において定着性がみられる。すなわち、「児童ポルノ」は「児童に対する性的虐待を記録したもの」」という認識が社会に浸透している。そういった観点から、「児童ポルノ」という呼称をたただちに変更すべきであるとは考えないという合意に至った。そのまま法律の名前は維持した。


山田:私自身は、この法律が変な方向にいかないように、名称と目的も合致するものにしてもらいたい。そうであれば、マンガとアニメの議論も附則で検討するというナンセンスな話にならなかったはず。虐待があるかどうかという話を中心にしていれば、ポルノの定義に終始することはなかったのではないかと思っている。


警察庁に伺いたい。所持していることが明らかであっても、性的目的があるかどうか、合理的な理由があるかないか分からない段階で、本法律に違反するかどうかの捜査をおこなうケースはあるのか?


辻義之・警察庁生活安全局長:刑事訴訟法189条第2項は、「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする」と規定している。ご指摘の場合は、そのような目的があるのかどうかということについて、まさに捜査をしていくということになると思う。
:引用終了


 

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コメント
 
01. 2014年6月18日 14:23:44 : 2f4eqyymkM

 子供の写真を取ったら 逮捕されるの??

 ===

 この子は 口を半開きにして エロいとかいわれるのかな〜〜
 

[32削除理由]:アラシ

02. 2014年6月18日 17:04:04 : Kzxj69xmKE
  
  ”児童”はどこで判断するのだ?

 大人でも童顔、無毛、ぺちゃ、被りはいるゾ。


 



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