http://www.asyura2.com/14/senkyo166/msg/653.html
Tweet |
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2014/06/post-6141.html
2014年6月11日
【党首討論】安倍総理VS海江田万里 平成26年6月11日
6月11日の国会で党首討論が行われた。
民主党の海江田万里氏代表が質問に立ち、安倍政権の憲法解釈変更の姿勢を糺した。
これに対して、安倍晋三氏は、質問に正面から答えることをしないだけではなく、事実に反する発言を示した。
海江田氏の質問は正鵠を射るものである。
歴代内閣が公式見解として示してきた憲法解釈を変更するなら、堂々と憲法改定の手続きを取る必要があるというもの。
海江田氏は、なぜ憲法改定の手続きを取らずに、憲法解釈の変更という道を進もうとするのかを質した。
しかし、安倍晋三氏はこの質問に答弁しなかった。
真正面から答弁できる論拠が存在しないためであると推察される。
そして、事実に反する発言を示した。
それは、オバマ大統領が来日した際の発言についてである。
安倍晋三氏は、オバマ大統領が、
「尖閣諸島が日米安保条約第5条の適用範囲で、尖閣有事の際に、米国が防衛義務を果たす」
と明言したと述べた。
これは虚偽である。
国会の党首討論でさえ、このようなウソを平然とつけるのである。
安倍政権の「ペテン体質」を改めて浮かび上がらせることになった。
オバマ大統領が来日した際、オバマ大統領は尖閣諸島が、日米安全保障条約第5条に記述のある
「日本施政下の領域」
に該当することを認めた。
米国は従来から、安保適用範囲は第5条が定めており、その第5条は、
「日本施政下の領域」
と表現していることを繰り返し表明している。
尖閣諸島は日本施政下にあり、このことから、尖閣諸島は日米安保条約第5条の適用範囲に該当するとの見解を示してきたのだ。
オバマ大統領が来日して、新しい見解を示したものではない。
オバマ大統領は、尖閣諸島が日米安保条約第5条が定める領域に該当することを認めたが、
「米国が防衛義務を果たす」
などとはまったく明言していない。
日米安全保障条約第5条には次の表現がある。
「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」
「自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動する」
とは既述されているが、
米国が「日本防衛義務を果たす」
などとは、まったく書かれていない。
このような「ウソ」を国会の党首討論の場で言ってはいけない。
1996年9月15日付のニューヨークタイムズ紙は、
「モンデール大使は『米国は(尖閣)諸島の領有問題にいずれの側にもつかない。米軍は(日米安保)条約によって介入を強制されるものでない』と述べた」
と伝えている(孫崎亨著『小説外務省』)。
オバマ大統領が来日した際の日米首脳共同記者会見で、尖閣問題について次のような質疑応答があった。
記者―――尖閣諸島についてオバマ大統領に明確に聞きたい。米国は中国が尖閣に軍事侵攻を行った場合、武力を行使するのか。超えてはいけない一線はどこにあるのか。
オバマ大統領―――いくつか予断に基づいた質問といえるが、そして私はそれに同意できないところがある。
米国と日本の条約は私が生まれる前に結ばれたものだ。ですから、私が超えてはならない一線を引いたわけではない。
これは標準的な解釈をいくつもの政権が行ってきた。この同盟に関してだ。
日本の施政下にある領土は全て安全保障条約の適用範囲に含まれている。
そしてレッドライン、超えてはならない一線は引かれていない。
同時に私は安倍首相に直接言った。日中間で対話や信頼関係を築くような方法ではなく、事態がエスカレーションしていくのを看過し続けるのは重大な誤りだと。
日本と中国は信頼醸成措置をとるべきでしょう。」
安倍晋三氏は、オバマ大統領が来日した際に、
「オバマ大統領が尖閣諸島について、米国が防衛義務を果たすことを明言した」
と述べたのだ。
ところが、日米首脳共同会見でオバマ大統領が述べたのは、上記の内容である。
安倍晋三氏の党首討論での発言は、事実と明らかに異なっている。
ここに、安倍政権の本質がくっきりと浮かび上がっている。
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK166掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。