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介護報酬単価(介護要員が受け取る報酬)
A 仮単価設定の基本的考え方
事業者の事業参入の検討、市町村における給付費の見込みの検討等の関係者の準備に資するために、厚生省の責任において公表するものであり、今後の関係審議会の議論等により、変更がありうるものである。
7月26日の医療保険福祉審議会介護給付費部会の介護報酬の骨格のとりまとめを踏まえ、そのうちの主な報酬の仮単価を示すものである。その際、各サービス間、特に医療系サービスと福祉系サービス間の整合性にも配慮しつつ設定したものである。
原則として、現行の診療報酬、措置費等の単価を前提に、要介護度別等に仮単価を設定したものである。(なお、措置費を前提としているものについては、人事院勧告による11年度の改定分を見込んでいる。)
ただし、訪問系サービスについては、事業者の参入を確保する観点等から政策的配慮を行い、仮単価を設定しているものがある。
併せて公表する平均利用額は、市町村における給付見込みの検討に資するため、仮単価を基に在宅サービスの要介護度別の平均利用額及び介護保険施設の平均利用額を示すものである。
B 各サービスにおける仮単価
1 在宅サービス
(1)訪問・通所系
1点あたりの単価10円を基本とし、各地域における格差を国家公務員の調整手当の比率をもとにした措置費における人件費での地域差の比率や診療報酬における入院環境料と地域加算との比率等を参考に設定する。(以下同じ)
各地域の1点あたり仮単価は、訪問・通所系サービスの人件費・減価償却費の費用を総費用の約8割と見込んだ場合、
乙 地( 3/100) 1点=10.24円 甲 地 ( 6/100) 1点=10.48円
特甲地(10/100) 1点=10.80円 特別区(東京23区)(12/100) 1点=10.96円
となる。
(なお、具体的地域区分等については客観的指標等をもとに、今後更に検討を加えることとしている。)
@訪問介護
ア 身体介護
30分未満 210点
30分以上1時間未満 402点
1時間以上1時間30分未満 584点
1時間半以上(30分増すごとに) 219点
イ 家事援助
30分以上1時間未満 153点
1時間以上1時間30分未満 222点
1時間半以上(30分増すごとに) 83点
早朝・夜間帯は所定点数の25%、深夜帯は所定点数の50%を加算(現行制度並び)
訪問介護養成研修3級課程修了者による身体介護のサービス提供については、所定点数に一定割合を乗じて減額
離島等に該当する地域における事業所については所定点数の15%を加算
<仮単価の考え方>
経常事務費、減価償却費等の間接経費や移動時間等を勘案して引上げ
サービス提供時間は、30分未満については25分程度、30分以上1時間未満については50分程度、1時間以上1時間30分未満については80分程度を基本に、短時間の場合は移動コストを考慮して設定
A訪問入浴介護
訪問入浴介護 1,250点
*離島等に該当する地域における事業所については所定点数の15%を加算
<仮単価の考え方>
○現行の地方自治体等の委託実態等を参考に設定
B訪問看護
ア 医療機関からの場合
30分未満 343点
30分以上1時間未満 550点
1時間以上1時間半まで 845点
イ 指定訪問看護ステーションからの場合
30分未満 425点
30分以上1時間未満 830点
1時間以上1時間半まで 1,199点
*准看護婦については90/100の点数で算定
訪問介護サービスと同様、早朝・夜間は所定点数の25%、深夜は所定点数の50%の加算
*離島等に該当する地域における事業所については所定点数の15%を加算
<仮単価の考え方>
訪問介護と同様に、サービス提供に係る交通費等を勘案して設定
平均的なサービス提供時間をもとに時間区分を設定
C訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション 550点
<仮単価の考え方>
○訪問看護と同様に、サービス提供に係る交通費を勘案して設定
上記は厚生労働省の資料で点数で表示されているので、次に解りやすい資料を出します。
主なる在宅サービスの介護報酬単価
*東京23区、政令指定都市では最大7.2%割り増し
*離島振興法、山村振興法で指定された地域では15%の加算があります。
ホームヘルパー訪問(訪問介護) (30分以上、1時間未満)
身体介護 4,020円
家事介護 1,530円
折衷型 2,780円
訪問入浴介護 12,500円
訪問看護 (30分以上、1時間未満)
病院、診療所から 5,500円
訪問看護ステーションから 8,300円
訪問リハビリ 5,500円/日
通所介護(デイサービス) (4時間以上6時間未満)
要支援 4,000円
要介護1,2 4,730円
要介護3〜5 6,600円
通所リハビリ(デイケア) (4時間以上6時間未満)
介護1,2 5,420円
要介護3〜5 7,440円
特別養護老人ホームへの
短期入所(ショートステイ)
(1日当たり)
要支援 9,140円
要介護1 9,420円
要介護2 9,870円
要介護3 10,310円
要介護4 10,760円
要介護5 11,200円
(現状分析)
介護に従事するパート、訪問介護人の時給は800〜1500円となっていて上記数値とは大きな隔たりがあります。
これは訪問介護をする人間のほとんどは、資格をとり、どこかの介護事業所に所属し、そこから派遣されると言う形を取らねばならないからです。
おそらく、その事業所には、上記基準に応じた人件費が払われているのでしょう。
近年、訪問介護事業者が、雨後の竹の子のようにできています。昔からある各地の社会福祉センターも有力な事業者です。
この様に、介護保険料に群がるハイエナの様な輩に、私たちの介護保険料が食い荒らされているのです。
他方、介護用品のレンタルや購入を通しての補助金の相当なものであり、補助を受けている利用者は、なるほど1割負担なので、それを高いとは思わず無条件で支払いますが、業者の方は定価販売が容易に出来るのです。
介護商品を作っているメーカーも、希望小売価格を好きなように設定できます。
若者からも取っている高額な介護保険料は、このように湯水のごとく使われているのです。厚生労働者の指揮のもとに。
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