http://www.asyura2.com/14/senkyo166/msg/308.html
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渡辺喜美“みんなの党”元党首・夫人の口座は裏口座だ!(告発状を東京地検に送付!)
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51774337.html
2014年06月02日13:30 上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場
(1)「みんなの党」の代表を4月に辞任した渡辺喜美・衆議院議員が代表当時にDHC会長から借入した巨額の政治資金(選挙運動資金を含む)についてですが、
渡辺代表(当時)は、
2012年の借入金5億円のうちの2億5000万円につき「収入」における虚偽記載罪・不記載罪(政治資金規正法違反または公職選挙法違反)、
2010年以降の借入金計8億円のうちの計9000万円につき「支出」における虚偽記載罪・不記載罪(政治資金規正法違反)または届出前の支出禁止違反の罪(政治資金規正法違反)
を犯しているのではないでしょうか!
以上の犯罪において、渡辺氏の口座とその同志である夫人の口座は”裏口座”として悪用されたので、悪質です。
東京新聞2014年4月25日 朝刊
渡辺氏借入金 みんな調査報告書 別に5カ所から6億円
みんなの党の渡辺喜美前代表(62)が化粧品会社ディーエイチシー(DHC、東京)の吉田嘉明(よしあき)会長から八億円を借り入れていた問題で、渡辺氏が吉田会長とは別の五カ所から計六億千五百万円を借りていたことが二十四日、党が公表した調査報告書で分かった。党は借入先を「調査対象はDHC会長からの借入金。他は守秘義務で答えられない」と明らかにしなかった。
報告書ではA〜Eと記載され、個人か法人かは不明。渡辺氏は二〇一〇年に二カ所から計一億七千万円を借り、吉田氏からの資金で返済。うち一カ所からは一三年にも八千万円、今月四日には別の一カ所から六千五百万円をそれぞれ借金し、ともに未返済という。さらに別の二カ所から一二年に一億円、一三年に二億円を借りたが、いずれも一カ月以内に返済していた。
一方、報告書は吉田会長からの八億円は「公職選挙法や政治資金規正法に違反する支出はなかった」とした。八億円のうち七億一千万円は吉田氏への返済や党への貸付金、渡辺氏の妻の口座で保管していた金だったと説明。残る九千万円は飲食会合費などに使われたと分かったが、一部の使途は解明できなかった。
浅尾慶一郎代表は国会内で会見し「(八億円は)違法性はないと証明できる」と強調。調査チーム座長の三谷英弘衆院議員は「俗に言う『汚い金』はないことが確認できた。追加調査は考えていない」とした。
調査チームは外部の弁護士や公認会計士ら四人で構成。九千万円は渡辺氏の口座から五千五百万円、妻の口座から三千五百万円が使われた。渡辺氏は「党勢拡大のため、各界の人との飲食会合費や交通費に使った」と説明。大半はクレジットカードの決済代金だったが、提出された使用明細書は一部が黒塗りだった。
報告書は結論として「渡辺氏が自身の選挙運動以外の活動のため個人的に借り入れたと考えざるを得ない」「自らの選挙費用に関する記載を問題とされた猪瀬直樹前東京都知事の件とは異なる」とした。
神戸学院大法科大学院の上脇博之教授(憲法学)は「党勢拡大が理由の借り入れなら党の政治資金。渡辺氏が会計責任者に知らせず、個人口座に現金を振り込ませたなら、渡辺氏本人が規正法上の不記載に問われる可能性もある」と話す。
渡辺氏は二十四日、「法的にも道義的にも問題ないと判断していただいた。当初、正確に事実を説明できず、一部に誤解を与えたことをおわびする。代表は辞任したが、今後も党勢拡大に努めていく」とのコメントを出した。
(2)この問題については、ブログで何度か問題点を指摘してきましたが、渡辺喜美・衆議院議員を政治資金規正法違反などで東京地検(特捜部)に刑事告発することにしました。
本日朝、告発状を、代理人を通じて東京地検(特捜部)に送付しました。
告発人は、私を含む16名の憲法研究者ら(憲法以外の研究者も)です。
弁護士である代理人24名は、告発人ではありませんので、ご注意ください。
(3)以下、私たちの告発状を紹介しますので、告発の詳細は告発状をお読みください。
2014年(平成26年)6月2日
東京地方検察庁 御 中
上脇博之を含む別紙告発人16名ら
代理人弁 護 士 阪 口 徳 雄
(別紙代理人目録記載の弁護士24名代表)
渡辺喜美“みんなの党”元党首政治資金規正法違反など告発事件
告 発 人 別紙告発人目録記載のとおり上脇博之を含む研究者16名
被 告 発 人 東京都千代田区永田町2-1-2衆議院第2議員会館613号
衆議院議員 渡 辺 喜 美
はじめに
1 政治資金規正法は公職の候補者による政治資金の支出を原則禁止している
@ 被告発人渡辺喜美は、2014年(平成26年)3月31日に「みんなの党」のホームページにおいて「党首が個人の活動に使った分は、政治資金規正法上、政治家個人には報告の義務はありません。そのような制度がないということです。個人財産は借金も含めて使用・収益・処分は自由にできるからです。」と説明した(「DHC会長からの借入金についてのコメント」2014年3月31日 15:37)。
4月1日の党役員会でも「そもそも政治家個人が借入分を含む自己の財産を個人の政治活動や議員活動に支出したとしても、公職選挙法および政治資金規正法に報告の制度がありませんので、報告のしようがなく、したがって報告していない、というだけのことです。」と文書で説明した。
4月7日、代表辞任を表明した会見でも「私が個人で使用した分については、政治家がポケットマネーを使って政治活動をしていない場合、その収支については収支報告書の制度がないことを総務省に確認しておりますので、政治資金規正法上もなんら違法な点はありません。」と説明した。
「みんなの党調査チーム」も「渡辺前代表個人についてみれば、吉田氏からの各借入れや、当該借入金の使途については、帳簿の作成備付及び収支報告等の作成提出義務はなく、政治資金規正法上の問題は生じない。」と結論づけている(みんなの党調査チーム「報告書」5頁)。
これらの説明は、犯罪として検察に立件されることを回避するために、政治資金規正法について意図的に間違った解説をしたものであると思われる。
A 政治資金規正法は、「政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置」を講じ、「政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする」法律である(第1条)。「政治団体」(「政党」を含む)について「定義」を行い(第3条)、「政治団体」に、政治資金について必ず収支報告させており、報告されない裏金を許容していない。つまり、政治資金を受け取り、支出したい場合には、政治団体を結成させ、その政治団体に政治資金の収支を管理させ、政治資金収支報告書を提出させ、政治資金の透明化を図っており、公職の候補者個人では政治資金の管理、収支報告をさせてはいない。同法が都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に政治団体の届け出を義務づけ(第6条)、「政治団体」は、この「届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない」と定めている(第8条)のは、そのことの表れである。だからこそ、政治資金政治研究会編集『逐条解説 政治資金規正法〔第2次改訂版〕』(ぎょうせい・2002年)88頁は、以上の定めにつき「いわば隠密裡に政治資金が授受されることを禁止して、もって政治活動の公明と公正を期そうとするものである」と解説しているのである。
B 「政治団体」ではなく「公職の候補者」が政治資金を取扱える例外として、政治資金規正法は「公職の候補者の選挙運動に関する寄附」を認めている(第21条の2第1項)が、これについても、公職選挙法に基づき「公職の候補者」に選挙運動費用収支報告書を提出させている(第189条)。また、政治資金規正法は、政党が「公職の候補者の政治活動に関する寄附」を受けることを許容している(第21条の2第2項)が、この場合においても、政党の政治資金収支報告書には、当該寄附は「支出」欄に記載されなければならない。
C 政治資金規正法は、このような例外以外で「公職の候補者」が政治資金を支出することを認めていない。そうでなければ、「公職の候補者」は国民の知らない状態のまま個人で政治資金を受け取り支出していまい、政治資金規正法は政治資金の透明化にとって実効性のない無意味な法律になってしまうからである。実際に「公職の候補者」が「政治団体」(政党を含む)に対し寄附または貸付をしているのは、合法的にそのカネを政治資金として支出したいからである。
2 指定団体方式と保有金方式を廃止し資金管理団体を創設した1994年の改正政治資金規正法の立場
@ 以上のことは、1980年と1994年の改正政治資金規正法の各内容を確認し、比較することで、より明確になるので、以下説明する。
A 1980年に、「公職の候補者」の政治資金についての“公私の峻別を図るために”政治資金規正法は改正された。それによると、「公職の候補者」は、できるだけ自らは政治資金を取り扱わないこととし、政治資金は、できるだけ政治団体に取り扱わせるようにし(指定団体方式。自治省選挙部編『政治資金規正法解説』地方財政協会・1988年、61頁)、「指定団体を指定しない場合」や「受けた寄附の一部を自らの手元で支出しようとする場合」には、「公職の候補者」が自ら政治資金を管理し、この場合には、「保有金」としてその者が直接その収支を報告しなければならないことになった(保有金制度。同上、62頁、76頁)。もっとも、政治活動に関する寄附のうち選挙運動に関するものは保有金制度から除外され、選挙運動に関するものは公職選挙法で別途収支報告する制度があった(同上、64頁)が、政党及び指定団体から公職の候補者が受けた寄附は、保有金に含まれず、収支報告の対象から除かれた(同上、76頁)。
B 1994年には、「公職の候補者」の政治資金についての“公私の峻別をより一層徹底するために”政治資金規正法は改正された。それによると、「指定団体制度」と「保有金制度」は廃止され、それに代わって新たに「資金管理団体」の制度が創設され、「公職の候補者」は一の政治団体に限り「資金管理団体」を指定できるとともに、「公職の候補者」の政治活動に関する金銭等による寄付は原則として禁止された(第21条の2第1項。政治資金制度研究会編集「逐条解説 政治資金規正法 〔第2次改訂版]」ぎょうせい・2002年、31〜32頁)。もっとも、政治活動に関する寄附のうち選挙運動に関するものはこれまでどおり許容される(第21条の2第1項カッコ書き)とともに公職選挙法で別途収支報告制度が維持され、また、「政党からの寄附」は「公職の候補者」が受けることはこれまでどおり許容され(第21条の2第2項)、収支報告の対象から除かれるという運用がなされている(その運用には異論があるが、その是非はここでは問わない)。
C 以上のうち、政治資金規正法第19条第1項は「公職の候補者」が自己の資金管理団体を指定し、届出することについて定めているが、資金管理団体につき、「公職の候補者は、その者が代表者である政治団体のうちから一の政治団体をその者の為に政治資金の拠出を受けるべき政治団体」と定義している。つまり、「公職の候補者」が自己の政治資金を取り扱うときには、必ず、指定した資金団体が政治資金の拠出を受けるよう法的に義務づけているのである。
D 以上の法律改正について政治資金制度研究会編集『逐条解説 政治資金規正法 〔第2次改訂版]〕(ぎょうせい・2002年)150〜151頁は、法第19条の解説で次のように説明している。
「公職の候補者の政治資金の取り扱いついては、昭和55年の法改正により、公職の候補者の政治資金と私的経済との峻別の見地から、指定団体制度・保有金制度が定められたところであるが、平成6年の法改正において、『政治とカネ』とをめぐる問題を抜本的に解決し公職の候補者の公私の峻別のより一層の徹底を制度的に担保するため、指定団体制度・保有金制度を廃止して、公職の候補者の政治活動に関する寄附で金銭等によるものについては、選挙運動に関するもの及び政党のするものを除き、これを禁止する(法第21条の2参照)とともに、新たに資金管理団体制度が創設され、公職の候補者個人への資金については、その資金管理団体で取り扱うこととされたものである。」
また、当時の青森地検八戸支部長(前刑事局付検事)の高橋秀雄氏は、「今回の政治資金規正法は、全体としては、政治家個人への不明朗な資金提供を全面的に禁止し、政党中心の政治資金の調達及び政治資金の流れの一掃の透明化をめざすもの」である、と簡潔に解説している(「法の焦点 政治資金規正法の改正について」法務総合研究所『研修』1994年4月号(550号)68〜69頁)。
E これらの専門的な解説によると、「保有金」制度が廃止され、「公職の候補者」のために政治資金を取り扱える資金管理団体が創設されたので、「公職の候補者」は、前述の2つの例外を除いて、政治資金を取り扱えなくなったのである。言い換えると、保有金制度が廃止された分、「公職の候補者」が個人で政治資金を取り扱うことが原則禁止されたのである。加えて、その代わり、「公職の候補者」が政党から受けた政治活動に関する寄附を自己の資金管理団体に寄附(特定寄附)した場合には寄附の量的制限が適用されず幾らでも寄附できることになり(政治資金規正法第21条の3第4項、旧第22条第2項〔現第22条第3項〕)、また、「公職の候補者」が自己の資金管理団体にする特定寄付以外の自己資金による寄附についても寄附の量的制限のうち年間150万円以下の個別制限は適用されず年間1000万円以下の総枠制限を受けるだけになった(同法第21条の3第3項、第22条第2項〔現第22条第3項〕)。
また、これまでの保有金制度が廃止され、それゆえ「公職の候補者」の政治資金収支報告制度が廃止されたことで、政治資金の透明化が後退したわけではなく、それは「公職の候補者」の資金管理団体によって実現することになった。言い換えれば、「公職の候補者」の政治資金収支報告制度が廃止された代わりに「公職の候補者」の資金管理団体の政治資金収支報告制度が創設されたからこそ、「公職の候補者」個人の政治資金の支出は原則禁止されたのである。
F したがって、現行法のもとでは、「公職の候補者」が第三者からの“借入”を明文で禁止してはいないが、「公職の候補者」がそれをその者の為の政治資金として「拠出を受ける場合」には前述の例外(選挙運動に関する寄附)に該当しない限り、許容されないのである。
3 法的整理
これを法的に整理すると次の通りとなる。
@ 第三者が「公職の候補者」に対し選挙運動以外の政治活動に関し寄附をすることは政治資金規正法第21条の2第1項で禁止され、「公職の候補者」が当該寄附を受けることは同法第22条の2で禁止されている。
A 「公職の候補者」が第三者から選挙運動に関する寄附又は借入を受けた場合、選挙運動費用報告書に記載しないと公職選挙法第246条第5の2号に違反する(猪瀬直樹前東京都知事5000万円事件がその例)
B 「公職の候補者」が第三者から選挙運動以外の公職の候補者の政治活動に関する借入を受けた場合、「その者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体である資金管理団体」の政治資金収支報告書に政治資金規正法第12条第1項1号リ「借入金については借入先及び当該借入先ごとの金額」を記載すべきところ借入金全額を記載せず(一部だけ記載がある場合)又は何も記載しない場合は政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪又は不記載罪)に該当する。
C 政党の党首個人としての党の政治活動に関する支出目的で第三者から借入をした場合、その政党の政治資金収支報告書に、「政党党首個人からの借入金」としてその借入金の事実を記載しないと上記B同様に政治資金規正法第25条第1項第3号が成立する。
D 仮に「公職の候補者」らが既存の政党又は既存の政治団体以外の政党又は政治団体の届出前に、「将来の政界再編」目的であれ、何らかの目的で、その「同志」が集まって、後者の政党又は政治団体の政治活動(選挙活動を含む)のために支出した場合、政治資金規正法第8条(同法第23条)に違反する。
E 以上が「公職の候補者」の政治資金収支報告制度(保有金制度)が廃止された代わりに「公職の候補者」の資金管理団体を通じて支出する政治資金収支報告制度が1994年に創設された法意である。
F 「公職の候補者」が複数の政治団体の代表をしている場合に、第三者から借入し、その借入事実をどの政治団体の政治資金収支報告書に記載するかは、まず「公職の候補者」が決めるべきことになるが、「公職の候補者」がいずれの政治団体にも記載していない場合は「借入目的」「借入時期」「借入金額」「実際の支出内容」などの客観的事情を総合考慮の上で、どの政治団体に記載すべきであったか(どの政治団体の虚偽記載罪又は不記載罪に該当するか)は捜査当局が捜査して最終的には裁判所が決定することになろう。
告発の趣旨
被告発人渡辺喜美の各行為は、政治資金規正法等に違反するので、早急に捜査の上、厳重に処罰していただきたく告発する。
記
第1 被告発人渡辺喜美の2012年の5億円に関する被疑事実
1 被告発人渡辺喜美が5億円を「みんなの党」の政治活動として支出する為に吉田会長から借入していた場合の被疑事実
被告発人渡辺喜美は2014年(平成26年)4月8日まで政党「みんなの党」の代表であったが、
化粧品会社のディーエイチシー(DHC)の吉田嘉明会長(以下、「吉田会長」という。)に2012年(平成24年)12月16日執行の衆議院議員総選挙における同党の政治活動(選挙運動を含む。以下同じ。)のための資金提供をお願いし、それに応じた吉田会長から同党の政治活動資金として、同年11月21日に5億円を被告発人渡辺喜美名義の銀行口座〈りそな銀行衆議院支店「渡辺喜美」〉に借り受けたのであるから
被告発人渡辺喜美は、同党の山口登・会計責任者には、そのうちの2.5億円だけを同党の政治活動のために貸付金として同年11月30日に記載させたものの、残余の2.5億円のうち2億円は被告発人渡辺の夫人であり同志であるまゆみ氏の名義の口座で秘密裏に「保管」し、他の5000万円は被告発人渡辺が全額支出したのか、全額又は一部が被告発人渡辺喜美の別の口座で残り、後にまゆみ氏の名義の口座に移動したかは不明であるが、いずれにせよ、被告発人渡辺喜美名義の口座も、まゆみ名義の口座も「みんなの党」の党首が支配する同党の「裏口座」として「保管」したのであるから、このような場合には同党の政治資金収支報告書に「渡辺喜美から5億円の借入金」又は「吉田嘉明から2.5億円の借入金」として同党の山口登・会計責任者に記載させるべきところ、この事実を秘匿し、同会計責任者に「渡辺から2.5億円の借入金」のみ記載させ、残り2.5億円の金員を秘匿し、2013年(平成25年)3月26日に東京都選挙管理委員会を通じて総務大臣に提出した同党の政治資金収支報告書に虚偽記入させ、
もって政治資金規正法第12条第1項1号リに違反し、同法第25条第1項第3号に違反したものである。
2 被告発人渡辺喜美が吉田会長から5億円のうち2.5億円は「みんなの党」の政治活動の為に借り、残2.5億円は2012年執行の自らの衆議院議員総選挙の選挙運動費用の為に借入していた場合の被疑事実(猪瀬直樹前東京都知事の事件と同じ罪)
被告発人渡辺喜美は、2012年(平成24年)12月16日執行の衆議院議員総選挙における栃木県第3小選挙区選挙に立候補して当選した衆議院議員であるが、
吉田会長に同総選挙における同党及び被告発人の選挙運動(=政治活動)のための資金提供をお願いし、それに応じた吉田会長から同党及び被告発人渡辺喜美の政治活動資金として、同年11月21日に5億円を被告発人渡辺が管理する銀行口座〈りそな銀行衆議院支店「渡辺喜美」〉に借り受けたのであるから
被告発人渡辺喜美は、そのうち2.5億円を同党の政治活動資金として同年11月30日に被告発人渡辺喜美名義で同党に貸付したものの、残余の2.5億円は、真実は被告発人渡辺喜美の衆議院議員総選挙の栃木県第3小選挙区選挙における選挙運動資金として借入したものであり、そのうち2億円は被告発人渡辺喜美の夫人であり同志であるまゆみ氏の名義の口座で秘密裏に「保管」し、他の5000万円は被告発人渡辺喜美が全額支出したのか、全額又は一部が被告発人渡辺喜美の別の口座で残り、後にまゆみ名義の口座に移動したかは不明であるが、いずれにせよ、被告発人渡辺喜美名義の口座もまゆみ名義の口座も被告発人渡辺喜美が実質支配する「裏口座」として「保管」したのであるから、被告発人渡辺喜美の選挙運動費用収支報告書に「渡辺喜美から2.5億円の借入金」又は「吉田嘉明から2.5億円の借入金」として岡本憲一・出納責任者に記載させるべきところ、この事実を秘匿し、同出納責任者に、2012年(平成24年)12月28日栃木県選挙管理委員会に提出した選挙運動費用収支報告書に全額不記載にさせ、
もって公職選挙法第246条第5の2号に違反したものである。
3 被告発人渡辺喜美が吉田会長から5億円のうち2.5億円は「みんなの党」の政治活動の為に借り、残2.5億円は自らの公職の候補者の政治資金として吉田会長から借入していた場合の被疑事実(みんなの党調査チーム報告書の立場)
被告発人渡辺喜美は2014年(平成26年)4月8日まで政党「みんなの党」の代表であったが、
吉田会長に2012年(平成24年)12月16日執行の衆議院議員総選挙における同党及び被告発人渡辺喜美の政治活動のための資金提供をお願いし、それに応じた吉田会長から同党及び被告発人渡辺の政治活動資金として、同年11月21日に5億円を被告発人渡辺が管理する銀行口座〈りそな銀行衆議院支店「渡辺喜美」〉に貸し付けを受け、そのうち2.5億円を同党の政治活動資金として同年11月30日被告発人渡辺名義で同党に貸付したものの、残余の2.5億円のうち2億円は被告発人渡辺喜美の夫人であり同志であるまゆみ氏の名義の口座で秘密裏に「保管」し、他の5000万円は被告発人渡辺が全額支出したのか、全額又は一部が被告発人渡辺の別の口座で残り、後にまゆみ名義の口座に移動したかは不明であるが、いずれにせよ、被告発人渡辺喜美名義の口座もまゆみ名義の口座も被告発人渡辺喜美が実質支配する「裏口座」として「保管」したのであるから、被告発人渡辺喜美の政治活動資金として借入をうけた以上、「その者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体」である資金管理団体である「温故知新の会」の収支報告書に「渡辺喜美から2.5億円の借入金」又は「吉田嘉明から2.5億円の借入金」として同団体の渋井正明・会計責任者に記載させるべきところ、この事実を秘匿し、同会計責任者に、2013年5月31日東京都選挙管理委員会を通じて総務大臣に同団体の政治資金収支報告書に同借入金を記載させず、
もって政治資金規正法第25条第1項第3号(不記載罪)に違反したものである。
第2 被告発人渡辺喜美が政治活動として支出した計5500万円、まゆみ氏が支出した3500万円に関する被疑事実
1 被告発人渡辺の金5500万円の支出が「みんなの党」の政治活動として費消されていた場合の被告発人渡辺喜美の被疑事実
被告発人渡辺喜美は、栃木県第3小選挙区選出の衆議院議員であり、かつ、今年4月8日まで政党「みんなの党」の代表であったが、
同人は2010年(平成22年)7月11日執行の参議院議員通常選挙と2012年(平成24年)12月16日執行の衆議院議員総選挙における同党の政治活動のための資金提供をお願いし、それに応じた吉田会長から同党の政治活動資金として2010年(平成22年)6月30日に借入金3億円を、2012年(平成24年)11月21日に5億円を吉田会長より借入したが、
この中から被告発人渡辺喜美が計5500万円を「みんなの党」の政治活動に支出しながら、その支出の事実を同党の山口登・会計責任者に秘匿し、同会計責任者が2011年(平成23年)3月31日、2012年(平成24年)3月26日、2013年(平成25年)3月26日各東京都選挙管理委員会を通じて総務大臣に提出した同党の2010年分、2011年分、2012年分の政治資金収支報告書において、情を知らない会計責任者にその支出を知らせず、同党の支出額につき各政治資金収支報告書にそれぞれ不記載又は虚偽記入を行わせ、
もって政治資金規正法第25条第1項第3号に違反したものである。
2 被告発人渡辺喜美が金5500万円の支出が被告発人渡辺喜美の公職の候補者の政治活動として費消されていた場合の被告発人渡辺喜美の被疑事実
被告発人渡辺喜美は、栃木県第3小選挙区選出の衆議院議員であるが
同人は2010年(平成22年)7月11日執行の参議院議員通常選挙と2012年(平成24年)12月16日執行の衆議院議員総選挙における同党の政治活動のための資金提供をお願いし、それに応じた吉田会長から同党の政治活動資金として2010年(平成22年)6月30日に借入金3億円を、2012年(平成24年)11月21日に5億円を吉田会長より借入したが、
この中から被告発人渡辺喜美が計5500万円を被告発人渡辺喜美の政治活動として支出したのであるからこのような場合は「その者の為に政治資金の拠出を受けるべき政治団体」である資金管理団体「温故知新の会」の政治資金収支報告書に、その各支出の事実を記載すべきところ、同団体の渋井正明・会計責任者に秘匿し、同団体の計責任者が2011年(平成23年)5月30日、2012年(平成24年)5月24日、2013年(平成25年)5月31日にそれぞれ東京都選挙管理委員会を通じて総務大臣に提出した同政治団体の2010年分、2011年分、2012年分の各政治資金収支報告書にその各支出の事実を各収支報告書にそれぞれ不記載又は虚偽記入を行わせ、
もって政治資金規正法第25条第1項第3号に違反したものである。
3 同志まゆみ氏が費消した金3500万円について「みんなの党」の政治活動費として支出した場合の被告発人渡辺喜美の責任
被告発人渡辺喜美は、栃木県第3小選挙区選出の衆議院議員であり2014年(平成26年)4月8日まで政党「みんなの党」の代表であったが、
同人は2012年(平成24年)12月16日執行の衆議院議員総選挙における同党の政治活動のための資金提供をお願いし、それに応じた吉田会長から同党の政治活動資金として同年11月21日に5億円を吉田会長より借入したが、そのうちそのうち2.5億円を同党の政治活動資金として同年11月30日被告発人渡辺喜美名義で同党に貸付したものの、残余の2.5億円のうち2億円は被告発人渡辺喜美の夫人であり同志であるまゆみ氏の名義の口座で「保管」したが、そのうち、同志であるまゆみ氏が「みんなの党」の政治活動費として2012年12月3日から2014年(平成26年)4月24日までの間に被告発人がその支出を認めて合計3500万円を支出したのであるから、被告発人渡辺喜美は2013年(平成25年)3月26日各東京都選挙管理委員会を通じて総務大臣に提出した同党の2012年分の政治資金収支報告書及び2013年分(平成25年)の政治資金収支報告書(まだ公表されていないので提出日は未確認)に支出額に相応する各金額を記載させるべく、同党の山口登・会計責任者に伝えるべきところ、その事実を秘匿し、情を知らない会計責任者に同党の各支出額につき各政治資金収支報告書にそれぞれ不記載又は虚偽記入を行わせ、
もって政治資金規正法第25条第1項第3号に違反したものである。
(なお3500万円のうち2014年1月1日から2014年4月24日までの間に一部が支出されている場合は未だ犯罪は成立していない)
4 同志まゆみ氏が費消した3500万円が被告発人渡辺喜美の公職の候補者としての政治活動として支出された場合
被告発人渡辺喜美は、栃木県第3小選挙区選出の衆議院議員であるが
同人は2012年(平成24年)12月16日執行の衆議院議員総選挙におけるみんなの党及び党首個人の公職の候補者の政治活動のための資金提供をお願いし、それに応じた吉田会長から同党及び公職の候補者の政治活動資金として2012年(平成24年)11月21日に5億円を吉田会長より借入したが、この中からそのうち2.5億円を同党の政治活動資金として同年11月30日被告発人渡辺喜美名義で同党に貸付したものの、残余の2.5億円のうち2億円は被告発人渡辺喜美の夫人であり同志であるまゆみ氏の名義の口座で「保管」したが、そのうち、同志であるまゆみ氏が公職の候補者の政治活動費として2012年12月3日から2014年(平成26年)4月24日までの間に被告発人がその支出を認めて合計3500万円を支出したのであるから、このような場合は「その者の為に政治資金の拠出を受けるべき政治団体」である資金管理団体「温故知新の会」の2012年分(平成24年分)の収支報告書及び2013年分(平成25年)の政治資金収支報告書に支出額に相応する各金額を記載させるべく、同団体の渋井正明・会計責任者に伝えるべきところそれを秘匿し、同団体の会計責任者が2013年(平成25年)5月31日にそれぞれ東京都選挙管理委員会を通じて総務大臣に提出した同政治団体の2012年分の政治資金収支報告書、及び2013年分の政治資金収支報告書(まだ公表されていないので提出日は未確認)にその事実を秘匿し、情を知らない会計責任者に同資金管理団体の各支出額につき各政治資金収支報告書にそれぞれ不記載又は虚偽記入を行わせ、
もって政治資金規正法第25条第1項第3号に違反したものである。
(なお3500万円のうち2014年1月1日から2014年4月24日までの間に一部が支出されている場合は未だ犯罪は成立していない)
5 合計9000万円の政治活動としての支出が「みんなの党」や「公職の候補者」としての政治活動費でないと抗弁する場合の被告発人の渡辺の罪責
仮に被告発人の政治活動費の合計9000万円の支出が「みんなの党」や「公職の候補者」の政治活動に伴う支出ではなく渡辺らが関与する既存の政党や既存の政治団体以外の政党又は政治団体の活動の支出であると抗弁する場合には、「将来の政界再編」目的であれ、その「同志」が集まっている以上、何らかの政治団体が結成され、その政治団体の届出前に、その政党又は政治団体の政治活動(選挙活動を含む)として支出した場合に該当し、その場合の代表者や構成員は政治資金規正法第8条に違反し法第23条に違反し、禁固5年以下の刑罰に処せられる。
第3 罪名及び罰条
第1の1の被疑事実 政治資金規正法第25条第1項第3号(虚偽記載罪)
第1の2の被疑事実 公職選挙法第246条第5の2号違反(不記載罪)
第1の3の被疑事実 政治資金規正法第25条第1項第3号(不記載罪)
第2の1、2、3、4の被疑事実 政治資金規正法第25条第1項第3号(不記載罪又は虚偽記載罪)
第2の5の被疑事実 政治資金規正法第第23条違反(法8条違反、届出前の支出禁止違反の罪)
告発の理由
1 5億円の借入に関する事実経緯
@ 吉田嘉明氏は、化粧品やサプリメントなどを取り扱っている化粧品会社のディーエイチシー(DHC)の会長であり、厚生労働省の厳しい規制チェックに不満を抱いており、官僚機構の打破、規制緩和を求めていた。
A 被告発人渡辺喜美は、大学卒業後、当時、自民党議員だった父・美智雄の秘書となり、父・美智雄が1995年に死去した後は、その地盤を継承して1996年の衆議院議員総選挙に栃木県第3小選挙区に立候補し初当選した二世議員であり、その後も当選を繰り返し、内閣府特命大臣(規制改革など)に就任した経歴もあり、“脱官僚”を主張している政治家であり、2009年1月には自民党を離党し、同年8月8日には“脱官僚”などを主張する政党「みんなの党」を結成し、その代表となった(ただし今年4月7日に代表辞任を表明し同党役員会が翌8日これを了承し代表を辞任した)。
B 吉田会長は、2009年初めに政治談議をした知人の経済評論家の紹介で、同年2月に、東京・赤坂の「津の井」という洋食屋で、被告発人渡辺喜美と会い、意気投合し、以降2人は交流を始めた。
C 同年春、被告発人渡辺喜美は夫人とともに吉田会長の自宅を訪問し、夫人は「いよいよ新党を立ち上げますが、お金がなくて困っています。地元の栃木に不動産があるので買っていただけないでしょうか。会長、助けてください」と言ったので、吉田会長は、同年6月26日、言い値の1億8458万円でその物件(「渡辺美智雄経営センター」名義)を購入したが、そのカネが新党立ち上げにどのように活用されたのかについては全く不明のままである。
D 2010年7月11日執行の参議院議員通常選挙を控え、被告発人渡辺喜美は、吉田会長に対し、「参院選のための資金を貸してもらえないでしょうか。3億円あれば大変助かります」と申し出をし、吉田会長は、同年6月30日、自分の個人口座から、被告発人渡辺喜美が指定してきた銀行口座〈りそな銀行衆議院支店「渡辺喜美」〉に、3億円を振り込んだ。吉田会長は、被告発人渡辺喜美から、利息0・5%、返済期限2011年12月を併記した借用書(金銭消費貸借契約書)を直後に入手した。
E しかし、被告発人渡辺喜美は、返済期限までに、この3億円を完済してはおらず、5500万円の未返済状態であった。
F この借入残がある状況で、2012年3月頃、被告発人渡辺喜美は、吉田会長が検査入院していた慈恵医大病院の特別室に一人で訪ね、「次の総選挙で、維新と全面的に選挙協力することになりました。両党で100人以上は当選する可能性がある。ついては20億円ほどお借りできませんか」と頼んだものの、「みんなの党」と維新の連携はご破産になったので、「5億円でいいことになりました」と吉田会長に連絡した。吉田会長は、衆議院議員総選挙(同年12月16日)ほぼ1か月前の11月21日、自己の口座から、2年前と同じ銀行口座〈りそな銀行衆議院支店「渡辺喜美」〉に、5億円を振込んだ。なお、この5億円について被告発人渡辺喜美は、借用書(金銭消費貸借契約書)を作成していいないものの、利息は支払ってきたという。
G 被告発人渡辺喜美は、本件事件発覚時点で、借入金計8億円につき完済してはおらず、返済したのは約2億5000万円程度であった。
H 被告発人渡辺喜美は、事件発覚後の今年4月7日、吉田会長に残債をその利息も含め返済し、すべての借入債務を完済した、と説明したが、誤解しており、最終的に完済したのは同月23日であった(みんなの党調査チーム「報告書」(2014年4月24日)6頁)。
I また、被告発人渡辺喜美は、いわゆる資産公開法(政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律)に基づき、衆議院議員総選挙のあった2012年12月16日時点の資産の報告を行っているが、その報告では、借入金(残高)が2億5000万円としか報告してはいなかった。しかし、事件が発覚し、みんなの党調査チーム「報告書」が公表され、吉田会長以外からも借入していたことが発覚した。そこで、被告発人渡辺喜美は、今年4月30日に借入金(残高)を2億5000万円から3億500万円増額して5億5500万円に訂正したものの、資産報告の対象時期を勘違いしていたとして5月1日には借入金(残高)は6億5500万円と再訂正した。いずれにせよ、同法には罰則がないものの、当初の報告は虚偽報告であり違法である。
J 被告発人渡辺喜美は、2010年には、Aから3月26日に5000万円を借入し、その全額を3日後の同月29日に「みんなの党」に貸付けているし、6月18日にはAから4000万円を、Bから2本の4000万円を、それぞれ借入し、それらの合計額1億2000万円を3日後の同月21日に「みんなの党」に貸付けている。そして、6月30日に吉田会長から3億円を借入れた後、7月13日、Aに9000万円を、Bに8000万円を返済し、12月29日吉田会長に8000万円を返済している。
K 被告発人渡辺喜美が2010年に吉田会長から3億円を借入れ、それ以降「みんなの党調査チーム」の調査がなされるまでの期間に政治資金として支出した金額は約5500万円である。
L 被告発人渡辺喜美は、2012年11月21日に吉田会長から5億円を借入した後、そのうちの2億円を同月中に同志である夫人・まゆみ氏名義口座で管理し、11月30日に残りの3億円のうち2億5000万円をみんなの党に貸付け、残りの5000万円を含め1億円を12月に1億円を同志である夫人・まゆみ氏名義の口座で管理していた。
M 被告発人渡辺喜美が2012年に吉田会長から5億円を借入れ、それ以降「みんなの党調査チーム」の調査がなされるまでの期間に、被告発人渡辺喜美の同志である夫人・まゆみ氏名義の口座で保管した金額は計5億円(前述の計3億円の他に2013年5月の2億円を加えた金額)であり、そのうち政治資金として支出した金額は約3500万円である。
2 本件5億円は「みんなの党」の政治活動(選挙運動活動を含む)のために吉田会長から被告発人渡辺喜美が借りたものである
(1)5億円の借入は「みんなの党」の政治活動費(選挙活動費を含む)の支出目的であった
@ 被告発人渡辺喜美が2010年6月ころ吉田会長に対し「参院選のための資金を貸してもらえないでしょうか。3億円あれば大変助かります」と申し出をし、吉田会長がそれに応じて被告発人渡辺喜美の個人口座に3億円を振込んだのが参議院議員通常選挙(2010年7月11日)の直前の同年6月30日であったことからも明らかなように、3億円は、参議院議員通常選挙における「みんなの党」の政治活動のための資金であった。
A 被告発人渡辺喜美は、2012年12月16日施行の衆議院議員総選挙のために当初20億円、最終的には本件5億円を吉田会長に申し出ている。より具体的には、携帯メールで、同年11月19日、「衆院選の公認候補は60人になりました。手持ち資金が5億円ありますが、あと5億円ほど必要になります。この分、ご融資いただけないでしょうか」などと申し出たので、吉田会長は、その2日後の同月21日(衆議院議員総選挙のほぼ1か月前)に5億円を銀行口座振込んだところ、被告発人渡辺喜美は、その10日後の同年12月1日に「ありがとうございました」と題する報告メールを送信し、「御礼が遅れてすみませんでした。昨日までに供託金の支払いを終わりました。維新との相互承認も昨日発表」「今後、戦略的に投下してまいりますが、不足する可能性がありそうです。その時は何とぞよろしくお願い申し上げます」と伝え、同月16日の総選挙後の同月19日には「お世話になりました」と題したメールを送信し、「おかげさまで選(え)りすぐりの18人が当選しました」「なお、やりくりの方はなんとかなりそうです。本当にお世話になりました。ありがとうございました」と記されていた。」と吉田会長に伝えていたことからも、5億円は、衆議院議員総選挙における「みんなの党」の政治活動のための資金であったと思われる。
B 特に、被告発人渡辺喜美は「みんなの党」代表であり、“自己の選挙”のためだけではなく “党の公認候補の選挙”のためにも運動するので、吉田会長との借入経過、5億円という巨額の金額などから見て党首の政治活動のための資金”であったと思われる。したがって、被告発人渡辺喜美は、元々、吉田会長から5億円を“党の選挙運動”と “党首の政治活動”のために借入れた資金であったと思われる。
C 吉田会長も、当然、被告発人渡辺喜美が個人口座で受領した3億円と5億円を合法的に「みんなの党」に対し貸付すると信じたものと推定される。吉田会長は「選挙後に議員が多数当選すれば、政党助成金がみんなの党に入り、その後に返してもらえると認識していた。」と説明している(「吉田DHC会長インタビュー要旨」)ことは貸主側の認識であった。
D 被告発人渡辺喜美は、「みんなの党」代表辞任会見で、「ご支援いただいた会長も、みんなの党が選挙で勝ってさらに躍進することを期待し、私にお貸しいただいたものと理解しております。」と文書で吉田会長の意思を説明していることから、現行の政治資金規正法の下では、2010年は3億円を、2012年は5億円を、それぞれ「みんなの党」に渡辺が借入したと認識していた。
E 被告発人渡辺喜美は、「みんなの党」のホームページにおいて、「一般的に、党首が選挙での躍進を願って活動資金を調達するのは当然のことです。一般論ですが、借り受けた資金は党への貸付金として選挙運動を含む党活動に使えます。その分は党の政治資金収支報告書に記載し、報告します。」と政治資金規正法の立場を的確に説明していた(「DHC会長からの借入金についてのコメント」2014年3月31日 15:37)。
F 被告発人渡辺喜美が同趣旨を正しく理解していたことは、吉田会長以外の者らからの借入金について「みんなの党」にそのまま貸付けていたという事実から窺い知ることもできる。すなわち、「みんなの党調査チーム」の調査結果によると、2010年、被告発人渡辺喜美は、Aから3月26日に5000万円を借入し、その全額を3日後の同月29日に「みんなの党」に貸付けているし、6月18日にはAから4000万円を、Bから2本の4000万円を、それぞれ借入し、それらの合計額1億2000万円を3日後の同月21日に「みんなの党」に貸付けている。また、「みんなの党」の2013年分政治資金収支報告書はまだ公表・公開されていないが、Aから同年4月4日に8000万円を借入し全額を同月22日に「みんなの党」に貸付け、Dから6月28日に2億円を借入し全額を同日に「みんなの党」に貸付けている(みんなの党調査チーム「報告書」図表1頁・4頁・5頁)。このような記載は、被告発人渡辺喜美が、個人の借入金を政党の政治活動として支出するためには同借入金を当該政党の収支報告書に記載しなければならないことを正しく理解していたことの証である。
(2) 5億円のうち「みんなの党」の2.5億円が政党の選挙運動、政治活動のために支出されたが、残りは「みんなの党」の軍資金として保管された。
@ 被告発人渡辺喜美は、2012年11月21日に吉田会長から5億円を借入し、その一部である2億5000万円だけを同月30日に「みんなの党」に貸付けている(みんなの党調査チーム「報告書」図表2頁)。
A 被告発人渡辺喜美は、吉田会長からの借入金を含め政治資金を夫人・まゆみ氏(2012年12月5日離婚届を渋谷区役所に提出し受理されているが、翌13年1月に家族とともに同居し現在に至っている)に「保守的管理のために預けた」ものであると説明している。具体的には2012年12月3日に2億円が、翌13年1月9日に1億円が、同年5月31日に2億円がまゆみ氏の銀行口座に入金されている(みんなの党調査チーム「報告書」9頁、図表3頁・4頁)。
B 被告発人渡辺喜美は、吉田会長からの借入金の支出につき、「みんなの党」のホームページでは「党が躍進するためにどうしても必要な支出がありました」と説明し(「DHC会長からの借入金についてのコメント」2014年3月31日 15:37)、また同党役員会(4月1日)でも吉田会長からの借入金を「党勢拡大のため、党の躍進のための、党首渡辺喜美個人の活動」のために使ったことを文書で認め、代表辞任会見(同月7日)でも「党勢拡大」「政治活動」に使ったことを文書で認めている。
C 「みんなの党調査チーム」の調査結果によると、被告発人渡辺喜美がアメックスを通じて支出した金額は約5500万円であり、「政治の周辺的なものとしての、人的接触のための飲食会合費、旅費宿泊費、情報通信費、備品購入費等がその大半を占めるとの説明が渡辺氏よりあった」(みんなの党調査チーム「報告書」10頁)。これは、吉田会長への事前の説明の通りであれば、党首の選挙運動を含む政治活動のための資金として支出されたものと言える。この約5500万円は、今年4月の借入金返済から遡って3年10か月前から支出されている(みんなの党調査チーム「報告書」11頁)ということは、吉田会長から借入れた2010年6月30日直後から政治活動のために支出していたということであり、吉田会長から2012年11月21日借入れた5億円からも支出されているわけである。
D 同調査結果によると、被告発人の夫人・まゆみ氏が支出した金額は約3500万円あり、「まゆみ氏のカードでの使用については・・・前代表のいわば同志として活動していたまゆみ氏の会合経費等の支払いに充てていた旨、渡辺氏より説明」され、約3500万円は今年4月の借入金返済から遡って1年4か月前から支出されている(みんなの党調査チーム「報告書」10〜11頁)ということは、最初の2億円の入金のあった2012年12月3日直後から被告発人渡辺喜美の同志としての政治活動のために支出されたわけである。
E 同調査結果によると、夫人・まゆみ氏に「保守的管理のために預けた」政治資金は、「政界再編にあたっての突然の出費に備えて軍資金として留保していた」ものである(みんなの党調査チーム「報告書」11頁)。この場合の政界再編は、実現しなかったものの当然、そのための軍資金は「みんなの党」の政治活動のための資金であると言える。
F 以上の経過からの本件5億円の吉田会長からの借入目的、同人とのやりとり、2.5億円が「みんなの党」に現実に渡辺名義での借入金として同党の政治資金収支報告書に記載がある事実、残2.5億円が「将来の軍資金として同志が保管していた」事実等からみて、「みんなの党」の当面の衆議院選挙だけではなく、将来の同党の政治活動を含めてその為に借りた5億円であり、当面の衆議院選挙に2.5億円が支出されたが、残り2.5億円は将来の「軍資金」としてまゆみ名義の口座で「保管」されていたにすぎなく被告発人渡辺喜美が支配していたカネである。
(3)「みんなの党」の政治資金収支報告書に残2.5億円の借入の記載がない
@ 政治資金規正法第12条第1項1号リに借入金の場合は「貸主の氏名、借入年月日、金額など」を記載すべきとされ、その記載がないと政治資金規正法25条第1項3号に不記載罪で禁固5年以下の刑罰に処せられる。
A 政治資金を別口座(裏口座)で管理し、支出しなかった場合でも虚偽記載罪又は不記載罪が成立する。例えば、猪瀬直樹前東京都知事が選挙運動資金としての借入金5000万円を出納責任者に報告せず猪瀬前知事の夫人の銀行口座で管理し支出していなかったものの虚偽記載の罪(公職選挙法違反で略式起訴)が成立したことからも、明らかである。
B 本件の場合には「みんなの党」の2012年分の政治資金収支報告書の借入金欄に「借入先 渡辺喜美 金額2.5億円」の借入金が記載されているが、「借入先 渡辺喜美 金額5億円」又は「借入先 吉田嘉明 金額2.5億円」と記載すべきであり、また「翌年への繰越額」欄に「2億2223万8618円」と記載してあるが、「4億7223万8618円」と記載すべきである。いずれも虚偽記入したものであるから政治資金規正法第25条第1項第3号の罪が成立する。
3 残2.5億円が「みんなの党」以外の政治資金・選挙運動資金として保管がなされた場合
@ 告発人らは公表されている事実や調査チームの内容等から本件残2.5億円も被告発人渡辺喜美が吉田会長から「みんなの党」の政治活動費として借入し、たまたま2012年12月の選挙に費消されずに「みんなの党」の軍資金として保管していたにすぎないとの立場から前記2の罪で告発している。
しかし報道以外の事実が隠されている可能性もあるので、仮に「みんなの党」の政治活動ではなく別の目的の場合でも以下のように政治資金規正法または公職選挙法に違反する。
A 被告発人渡辺喜美は、2012年12月16日執行の衆議院議員総選挙における栃木県第3小選挙区選挙に立候補して当選した衆議院議員であるが、
吉田会長に同総選挙における同党の選挙運動(=政治活動)のための資金提供をお願いし、それに応じた吉田会長から同党の政治活動資金として、同年11月21日に5億円を被告発人渡辺喜美が管理する銀行口座〈りそな銀行衆議院支店「渡辺喜美」〉に貸し付け、そのうち2.5億円を同党の政治活動資金として同年11月30日に被告発人渡辺喜美名義で同党に貸付したものの、残余の2.5億円につき、真実は被告発人渡辺喜美の衆議院議員総選挙の栃木県第3小選挙区選挙における選挙運動資金として借入したものである場合には、被告発人渡辺喜美の選挙運動費用収支報告書に「渡辺喜美から2.5億円の借入金」又は「吉田嘉明から2.5億円の借入金」として岡本憲一・出納責任者に記載させるべきである。
にもかかわらず、被告発人渡辺喜美がこの事実を秘匿し、同出納責任者に、2012年12月28日栃木県選挙管理委員会に提出した選挙運動費用収支報告書に不記載させれば、前述したように間接正犯として被告発人渡辺喜美は、公職選挙法第246条第5の2号違反の不記載罪に該当することになる。
前記残金2.5億円のうち2億円は被告発人渡辺喜美の夫人であり同志であるまゆみ氏の名義の口座で秘密裏に「保管」し、他の5000万円は被告発人渡辺喜美が全額支出したのか、全額又は一部が被告発人渡辺喜美の口座で保管したのか、不明であるが、いずれにせよ、まゆみ口座(および被告発人渡辺喜美の口座)は、被告発人渡辺喜美が実質支配する「裏口座」である。このような場合にも公職選挙法第246条第5の2号違反の虚偽記載罪が成立するのは、猪瀬直樹前東京都知事5000万円事件で猪瀬氏が同罪で略式起訴され有罪になったことからも明らかである。
B 前記残金2.5億円につき、真実は被告発人渡辺喜美の政治活動の為に支出目的で借り、このような公職の候補者個人が借入してそれを支出する場合や保管する場合においては冒頭に述べたように政治資金規正法の改正の経過などから政治資金規正法第19条が定義する「その者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体」である資金管理団体に記載する必要がある。被告発人渡辺喜美の資金管理団体は「温故知新の会」であるので同団体の政治資金収支報告書に「渡辺喜美から2.5億円の借入金」又は「吉田嘉明から2.5億円の借入金」として同団体の渋井正明・会計責任者に記載させるべきである。
しかし被告発人渡辺喜美がこの事実を秘匿し、同会計責任者に、2013年(平成25年)5月31日東京都選挙管理委員会を通じて総務大臣に提出した同団体の2012年分(平成24年分)の政治資金収支報告書に記載させていない。この場合には間接正犯として被告発人渡辺喜美は、政治資金規正法第25条第1項第3号違反の不記載罪に該当する。
4 被告発人渡辺喜美が5500万円及びまゆみ氏が3500万円を政治活動のために支出した被疑事実
(1)被告発人渡辺喜美の5500万円の支出に関する責任(党の支出の場合)
同人は2010年(平成22年)7月11日執行の参議院議員通常選挙と2012年(平成24年)12月16日執行の衆議院議員総選挙における同党の政治活動のための資金提供をお願いし、それに応じた吉田会長から同党の政治活動資金として2010年(平成22年)6月30日に借入金3億円を、2012年(平成24年)11月21日に5億円を吉田会長より借入したが、
この中から被告発人渡辺喜美が計5500万円を「みんなの党」の政治活動に支出しながら、その支出の事実を同党の山口登・会計責任者に秘匿し、同会計責任者が2011年(平成23年)3月31日、2012年(平成24年)3月26日、2013年(平成25年)3月26日各東京都選挙管理委員会を通じて総務大臣に提出した同党の2010年分、2011年分、2012年分の各政治資金収支報告書において、情を知らない会計責任者にその各年度の支出額などを知らせず、同党の各政治資金収支報告書にそれぞれ各支出額を不記載又は虚偽記入を行わせた。
(2)被告発人渡辺喜美の5500万円の支出に関する責任(公職の候補者の支出の場合)
同人は2010年(平成22年)7月11日執行の参議院議員通常選挙と2012年(平成24年)12月16日執行の衆議院議員総選挙における同党の政治活動のための資金提供をお願いし、それに応じた吉田会長から同党の政治活動資金として2010年(平成22年)6月30日に借入金3億円を、2012年(平成24年)11月21日に5億円を吉田会長より借入したが、
この中から被告発人渡辺喜美が計5500万円を「みんなの党」の政治活動に支出したにもかかわらず、被告発人渡辺喜美がその支出の事実を同団体の渋井正明・会計責任者に秘匿し、同団体の計責任者が2011年5月30日、2012年5月24日、2013年5月31日に東京都選挙管理委員会に提出した同党の2010年分、2011年分、2012年分の政治資金収支報告書において、情を知らない会計責任者にその支出を知らせず、同団体の支出額につき各政治資金収支報告書にそれぞれ虚偽記入を行わせたので、政治資金規正法第25条第1項第3号違反の虚偽記入罪が成立する。
(3)まゆみ氏が3500万円を「みんなの党」の政治活動に支出した被告発人渡辺喜美の責任
同人は2012年(平成24年)12月16日執行の衆議院議員総選挙における同党の政治活動のための資金提供をお願いし、それに応じた吉田会長から同党の政治活動資金として2012年(平成24年)11月21日に5億円を吉田会長より借入したが、そのうちそのうち2.5億円を同党の政治活動資金として同年11月30日被告発人渡辺喜美名義で同党に貸付したものの、残余の2.5億円のうち2億円は被告発人渡辺喜美の夫人であり同志であるまゆみ氏の名義の口座で「保管」したが、そのうち、同志であるまゆみ氏がみんなの党の政治活動費として2012年12月3日から2014年(平成26年)4月24日までの間に被告発人がその支出を認めて合計3500万を支出したのであるから、被告発人渡辺喜美は2013年(平成25年)3月26日各東京都選挙管理委員会を通じて総務大臣に提出した同党の2012年分の政治資金収支報告書及び2013年分(平成25年)の収支報告書に支出額に相応する各金額を記載させるべく、同党の山口登・会計責任者に伝えるべきところ、その事実を秘匿し、情を知らない会計責任者に同党の各支出額につき各政治資金収支報告書にそれぞれ不記載又は虚偽記入を行わせたので政治資金規正法第25条第1項第3号に違反したものである。
(なお3500万円のうち2014年1月1日から2014年4月24日までの間に一部が支出されている場合はこの部分は未だ犯罪は成立していない)
(4)3500万円が被告発人渡辺喜美の公職の候補者としての政治活動に支出した場合
同人は2012年(平成24年)12月16日執行の衆議院議員総選挙における「みんなの党」及び党首個人の公職の候補者の政治活動のための資金提供をお願いし、それに応じた吉田会長から同党及び公職の候補者の政治活動資金として2012年(平成24年)11月21日に5億円を吉田会長より借入したが、この中からそのうち2.5億円を同党の政治活動資金として同年11月30日被告発人渡辺喜美名義で同党に貸付したものの、残余の2.5億円のうち2億円は被告発人渡辺喜美の夫人であり同志であるまゆみ氏の名義の口座で「保管」したが、そのうち、同志であるまゆみ氏が公職の候補者の政治活動費として2012年12月3日から2014年(平成26年)4月24日までの間に被告発人がその支出を認めて合計3500万を支出したのであるから、このような場合は「その者の為に政治資金の拠出を受けるべき政治団体」である資金管理団体「温故知新の会」の2012年分(平成24年分)の収支報告書及び2013年分(平成25年)の各収支報告書に各支出額に相応する各金額を記載させるべく、同団体の渋井正明・会計責任者に伝えるべきところそれを秘匿し、同団体の会計責任者が2013年(平成25年)5月31日にそれぞれ東京都選挙管理委員会を通じて総務大臣に提出した同政治団体の2012年分の政治資金収支報告書、及び2013年分の政治資金収支報告書(まだ公表されていないので提出日は未確認)にその事実を秘匿し、情を知らない会計責任者に同資金管理団体の各支出額につき各政治資金収支報告書にそれぞれ不記載又は虚偽記入を行わせ、政治資金規正法第25条第1項第3号に違反したものである。
(なお3500万円のうち2014年1月1日から2014年4月24日までの間に一部が支出されている場合は未だこの部分の犯罪は成立していない)
(5) 合計9000万円の政治活動としての支出が「みんなの党」や「公職の候補者」としての政治活動費でないと抗弁する場合の被告発人の渡辺の罪責
仮に被告発人の政治活動費の合計9000万円の支出が「みんなの党」や「公職の候補者」の政治活動に伴う支出ではなく渡辺らが関与する既存の政党や既存の政治団体以外の政党又は政治団体の活動の支出であると抗弁する場合には、「将来の政界再編」目的であれ、その「同志」が集まっている以上、何らかの政治団体が結成され、その政治団体の届出前に、その政党又は政治団体の政治活動(選挙活動を含む)として支出した場合に該当し、その場合の代表者や構成員は政治資金規正法第8条に違反し法第23条に違反し、禁固5年以下の刑罰に処せられるべきである。
5 被告発人渡辺喜美の情状は悪質である
@ 計8億円は政治資金としてはあまりにも高額である。「みんなの党」の政治資金収支報告書を見ても、計8億円(の一部)が同党に被告発人渡辺喜美から貸し付けられたとはわからなかった。今回の収入分についての告発はそのうちの5億円であるが、5億円でも巨額な金額である。
A 被告発人渡辺喜美が「みんなの党」の代表を辞任した後、「みんなの党調査チーム」の調査結果報告で、2010年の3億円のうち1億7000万円(吉田会長以外の者らから借入し全額を党に貸付けられた分)が吉田会長以外の者らからの借入への返済に充てられ、2012年の5億円のうち2億5000万円が「みんなの党」に貸し付けられたことがやっと判明した。
B だが、「みんなの党調査チーム」の調査結果報告によると、計3億円(2013年の2億円を含めると5億円)という高額な政治資金が将来の政界再編のための軍資金として、会計責任者にも知らされないまま裏金として党の“裏口座”で保管されていたことが判明した。この事実は重大である。
C 「みんなの党調査チーム」の調査結果によっても、被告発人渡辺喜美の支出額約5500万円と夫人の支出額約3500万円、合計9000万円が、客観的な証拠に基づいて全額の支出が説明され明らかになったわけではなかった。このままでは、実際どのようなもののために支出されたのか、真相が有耶無耶にされる可能性が高い。
D 被告発人渡辺喜美は、本件疑惑が今年3月26日発売の「週刊新潮」(同年4月3日号)で報道されて以降、処罰を免れるために「個人的な借入金であり、選挙運動にも政治活動にも支出していない」旨、強弁し、事件を終らせようとしていた。しかし、衆議院議員であると同時に、辞任したとは言え「みんなの党」の代表であったにもかかわらず、責任回避態度も悪質である。
E それゆえ、強制力を有する御庁において徹底的に捜査を尽くして頂きたく、告発する次第である。
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