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残業代ゼロ案修正 秘書も運転手も「名ばかり管理職」へ(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/14/senkyo166/msg/120.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 5 月 28 日 15:11:15: igsppGRN/E9PQ
 

残業代ゼロ案修正 秘書も運転手も「名ばかり管理職」へ
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/150550
2014年5月28日 日刊ゲンダイ



写真はイメージ/(C)日刊ゲンダイ


 安倍政権は、力ずくでも残業代ゼロ法案を通したいらしい。産業競争力会議の長谷川閑史議員(経済同友会代表幹事)は、対象を当初案の一般社員から“幹部候補”に狭めた修正案を出す。額面通りに解釈すれば、ヒラ社員は残業代ゼロ法案の対象から除外されそうだが、そんな単純な話ではない。


「修正案の『中核・専門的な職種の幹部候補』は、事業計画策定の現場責任者、いろいろな分野のコンサルタントなどを指すように報道されていますが、対象が曖昧で、解釈次第で、かなり職種は広がります。しかも、当初案にあった『1000万円以上』という年収制限が消えている。“幹部候補”という目くらましで、広く網をかけようとする魂胆がミエミエです」(人材コンサルタント・菅野宏三氏)


■「幹部候補に限定」は目くらまし


 管理職の残業代をゼロとする法的根拠は、労働基準法第41条「労働時間・休憩・休日規定の適用除外」。その第2号に「監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者」とある。課長に昇進すると、課長手当と引き換えに残業代がゼロになるのは、このためだ。


「社会問題になっている“名ばかり管理職”は、企業がこの規定を悪用して、適用を拡大したものです。たとえば、社長に寄り添う社長秘書や幹部専用車の運転手などは、第2号の“機密の事務を取り扱う者”とされ、アパレルや飲食店などではバイト上がりの限定正社員店長が“監督者”とみなされる。いずれも残業代をカットされてしまうのです。こうした“名ばかり管理職”の人たちが訴えて、勝訴するケースが出てきました。それで、焦った企業側は、合法的に“名ばかり管理職”の残業代をカットする仕組みをつくろうとしているのです」(菅野宏三氏)


 08年のマクドナルド残業代未払い裁判で、東京地裁は「店長は管理職とはいえない」と認め、未払い残業代1350万円のうち755万円の支払いを命じた。


 産業競争力会議には、住友商事や武田薬品など財界の名門トップがズラリ。こうした企業トップとしては、“名ばかり管理職”に有利な裁判の流れを断ち切りたいのだろう。明治学院大・笹島芳雄名誉教授の試算によると、失われるサラリーマンの残業代は、年収の13%に上るという。


 やっぱり、こんな悪法、認めたらダメだ。


 

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コメント
 
01. 2014年5月28日 16:02:44 : YxpFguEt7k
孫崎享氏
「働かさせて、金を払わない社会ってどういう社会だろう。真面目に提言する、信じられない社会になってきた。」
https://twitter.com/magosaki_ukeru/status/471442388901040129

メチャクチャな国になってきたな。さすが自民党だ。


02. 2014年5月28日 17:23:52 : nJF6kGWndY

また頓珍漢な批判がでてきたなw

産業競争力会議と厚労省の両極端を、どうバランスさせるかで揉めているが

例によって、結局、大した規制緩和にはならないだろう

http://mainichi.jp/select/news/20140528k0000m010133000c.html
高度専門職:労働時間規制なし…厚労省、容認に転換
毎日新聞 2014年05月28日 07時40分(最終更新 05月28日 13時11分)

「成果」に基づく賃金制度導入に関する主張の違い
「成果」に基づく賃金制度導入に関する主張の違い
拡大写真
 厚生労働省は27日、「高度な専門職」で年収が数千万円以上の人を労働時間規制の対象外とし、仕事の「成果」だけに応じて賃金を払う新制度を導入する方針を固めた。2007年、第1次安倍政権が導入を目指しながら「残業代ゼロ」法案と批判され、断念した制度と類似の仕組みだ。同省は労働時間に関係なく成果のみで賃金が決まる対象を管理職のほかに広げることには慎重だったが、政府の産業競争力会議が導入を求めているのを受け、方針を転じた。田村憲久厚労相が28日の同会議で表明する。【佐藤丈一】

 厚労省は早ければ来年の通常国会に労働基準法改正案を提出し、16年4月にも導入する。同省が新制度の対象に想定する職種は、為替ディーラー▽資産運用担当者▽経済アナリストなど。いずれも世界レベルで通用するような人材に限定し、容認する方針。産業競争力会議が適用対象とするよう求めている企業の中核部門で働く人などは、自身である程度労働時間を配分できる「裁量労働制」の拡大で対応する構えだ。

 一方、産業競争力会議の民間議員が28日に示す修正案の全容も判明した。当初、年収1000万円以上などで特定の業務従事者を対象とする案と、一般社員を対象に年収を問わず適用する案を提示していたが、28日は両案を一本化した修正案を出す。

 修正案では、年収要件を撤廃する。対象者に(1)企業の各部門で中核・専門的な人材(2)将来の管理職候補−−を挙げ、具体的には全社的な事業計画を策定したり、海外プロジェクトを手がけたりするリーダー、金融ビジネス関連のコンサルタントや資産運用担当者などを例示した。副課長職以上を想定しているとみられる。

 条件として労使の合意や本人の同意を挙げている。しかし、厚労省は高収入でなくとも適用でき、候補者の範囲がなしくずし的に広がりかねないとして、対案を示した。

 労働基準法は企業に対し、1日8時間を超す労働には管理職を除き、残業代を支払うよう義務づけている。労働時間に関係なく成果に応じて賃金を払う制度の導入には、連合などが「企業は『成果が出ていない』と言って、残業代なしに社員を長時間働かせることが可能になる」と反発している。

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03. 2014年5月28日 17:43:38 : 183U02GDLU
これをきっかけに、「名ばかり管理職・幹部候補に限り、解雇規制の緩和」が、やりやすくなるね。

小沢一郎氏も、以前に「管理職に限定した解雇規制の緩和」を唱えていたね。


04. 2014年5月28日 18:59:28 : 1laBCuFwbY
03   ↑

お前のワンパターンコメントは聞き飽きた。水戸黄門のDVDビデオ全集でも見ていれば。


05. 2014年5月28日 19:53:32 : 4FZ76I7Ivk
頓珍漢な批判にすぐ反応して噛み付くのが02の盆暗コメンテーター(笑)

06. 2014年5月29日 00:17:24 : xxpM7jkFPI
『この問題の本質はさぁ、「資本主義社会下の“労働"とはなんぞや?」ってことなんだよ』

“成果"の基準はどこにあるの?
“管理職(経営者側)"の定義はどこにあるの?
“高度専門職"の範疇はどこにあるの?
“年功序列賃金制度"は禁止しなくてもいいの?
“公務員&特別公務員の賃金制度"はそのまんまでもいいの?
“最低賃金制度(時給)"の法理的な根拠はどこへ行っちまうの?
…等々、突っ込みどころ満載。
<ヘドロ官僚機構&ぶら下がり既得権益族>が目先の“儲け"しか考えていないってことの現れなの。

だーれも「法理・論理・倫理」満たす“解"は提示できないよ。
やれるものなら、やってみな!


07. 2014年5月29日 01:38:06 : TGgfYEbPRU
月給 16万円の幹部候補・・・月給 20万円の幹部・・・。
新入社員を幹部候補と言い張れば全ての人が適用対象・・・。

08. 2014年5月29日 10:53:08 : 183U02GDLU
>>40さん

竹中平蔵びいきの小沢支持者のコメントは、聞き飽きた。

●小沢一郎著『日本改造計画』の出版にあたって、竹中平蔵氏が協力していた(新共産主義クラブ)
http://www.asyura2.com/14/senkyo164/msg/608.html


09. 2014年5月29日 10:54:36 : 183U02GDLU
日高見さん、おひさしぶり。

日高見連邦共和国さんには、自分の意見が無いようですね。


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