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小沢起訴に持ち込んだ新設の第5検察審査会は自民党政権の末期に設定されていた、台頭する「民主党対策」だった可能性も
http://www.kokusyo.jp/?p=5748
2014年05月27日 MEDIA KOKUSYO
森裕子元参院議員が『最高裁の罠』の著者・志岐武彦氏を訴えた裁判の中で浮上したのは、検察審査会の謎である。検察審査会は、「検察」という名を付しているが、最高裁事務総局が管轄する組織である。検察が不起訴にした事件に対して、有権者から異議申立があった場合、検察審査会が事件を検証して、起訴すべきかどうかを判断する。
起訴すべきと判断した場合は、検察が事件を再検証して、再び起訴するかしないかを決める。不起訴にした結果、再び検察審査会に事件が持ち込まれることもある。そして「起訴相当」の結論に達した場合は、2度にわたる起訴相当決議を根拠に、容疑者の起訴が決定する。つまり容疑者を起訴するか、不起訴にするかの権限を持つ、人権にかかわるかなり重要な役割を果たす組織なのだ。
しかも、法律がからんだ重大事項であるにもかかわらず、検察審査会の委員は、有権者の中から選らばれているのである。素人に法の専門知識があるとはとても思えないのだが。
ところがその検察審査会の存在は、国民の間では、ほとんど知られていない。この組織が知られるようになったのは、検察審査会の制度により、小沢一郎氏が起訴されてからである。わたし自身もそれまでは、検察審査会の制度について聞いたことがなかった。
森VS志岐の裁判を取材する中で、わたしは志岐氏だけではなくて、たくさんの関係者を取材した。その中で判明した不可解な事実をいくつか紹介しよう。
【1】すでに述べたように、検察審査員は有権者から選ばれる。その意味では、裁判員を選ぶ裁判員制度に類似している。ところが委員を選ぶパソコン上の「くじ引きソフト」が、いかさまであることが判明している。これはあえて「いかさま」と断言してもほぼ間違いない。
森裕子氏が国会議員の職権で「くじ引きソフト」を調査したところ、手動で委員候補の名前や年齢が入力でき、しかも、くじ引きが終了した時点で、候補者名が全部消える仕組みになっているのだ。もちろん候補者を恣意的に「不適切」と決めつけて、排除することもできる。その記録も残らない。
この驚くべき仕組みは、森裕子氏の『検察の罠』(日本文芸社)に詳しい。
つまり検察審査会の「くじ引きソフト」を使えば、恣意的に委員を「選べる」のだ。『最高裁の罠』で志岐氏が指摘しているように、その気になれば、架空の審査員を選び、架空の起訴議決を下すこともできる仕組みになっているのだ。
改めていうまでもなく、架空の審査員を選んだり、架空の起訴議決を行うのは、最高裁事務総局の監督下にある検察審査会事務局である。つまり最高裁事務総局が、容疑者を「起訴」して、裁判所が有罪の判決を下すことが、理論上、可能になっているのだ。これは軍事裁判に等しい。
小沢一郎氏に対する起訴議決は、架空だった可能性が極めて高い。少なくとも、そんなふうに推論できるだけの十分すぎる裏付け資料がある。
【2】小沢一郎氏の事件を担当したのは、東京第5検察審査会(第5検審)である。この第5検審は、新設である。次に述べるように、「新設」の事実は極めて重い意味を持つ。
2008年1月22日付け『日経新聞』によると、当時、全国の検察審査会を50ヶ所廃止するものの、大都市部には14ヶ所増設する再編案が発表され、2009年5月までに実施される予定になっていたという。
小沢事件が所属した第5検審は、新設の検察審査会である。なぜ、新設の検察審査会が割り当てられたのだろうか。この「謎」は、委員の任期が6カ月で、2分の1が半年ごとに交代する規則に照らし合わせると解ける。
委員の2分の1が半年ごとに交代するのであるから、既存の検察審査会では、「くじ引きソフト」で架空の委員を選ぶことができない。残留する委員がトリックに気付くからだ。架空の委員を選ぶためには、どうしても、新設の検察審査会を設置する必要があったのだ。
第5検審が架空で、小沢氏に対する起訴議決は架空だったという推論の根拠のひとつである。
ちなみに都市部で検察審査会の増設が行われた時期は、小泉構造改革で格差社会や貧困が深刻になり、自民党が政権崩壊の危機にさらされていた時期である。民主党の台頭が予測されていた。
そして、既に述べたように、2009年5月までに新設の検察審査会の運用が始まる計画になっていたのだ。この「2009年5月」とは、どのような時期なのだろうか?
民主党政権が誕生する4カ月前である。つまり政権を取る可能性が強くなっていた民主党対策として、検察審査会が新設された可能性も否定できないのである。ちなみに、小泉内閣の下で発足した司法制度改革推進本部の本部長は小泉純一郎首相だった。
■司法制度改革推進本部の本部員
小沢氏は、第5検審に割りたてられ、鳩山由紀夫元首相(不起訴)は、やはり新設の第4検審に割り当てられた。 (続く)
◇
小沢一郎を起訴に追い込んだ検察審査会の闇、秘密主義に徹する一方で委員のOB会を組織か?
http://www.kokusyo.jp/?p=5753
2014年05月28日 MEDIA KOKUSYO
検察審査会の正体とは何か? 検察審査会は、「普通の人々」にとっては、なじみのない組織である。しかし、森ゆうこVS志岐武彦の裁判を通じて、さまざまな負の側面が、国民の前に輪郭を現してきた。具体的には、27日付け本サイトで報じた2つの点に加えて、次の運用実態も指摘されている。
【3】既報したように、検察審査会の闇を徹底調査したのは、志岐武彦氏と市民オンブズマンの石川克子氏である。2人は、検察や最高裁、それに会計監査院に対して、情報公開請求を繰り返し、東京第5検察審査会に関する膨大な資料を入手した。
ところがそのうちのかなりの部分が「黒塗り」にされていた。が、「黒塗り」は、逆説的に考えれば、役所にとっては、手痛い事実が隠されている箇所にほかならない。調査のヒントにはなる。
たとえば志岐氏と石川氏が、小沢一郎氏を裁いた第5検察審査会に属する委員の氏名公表を求めたところ、「黒塗り」の書類が公開された。個人名は、個人情報の範疇なので、やむを得ないとしても、生年月日も「黒塗り」で公開されたのである。
そこで志岐氏らは、「生年」と「月」だけでも公開するように迫った。「生年月」を公開しても、個人名を特定することは不可能であるからだ。しかし、この請求も拒否された。
が、不思議なことに秘密主義に徹していながら、委員の経験者がOB会なるものを組織しているのだ。もっとも、OB会については、直接確認したわけではないが、目撃証言がいる。
裁判員の候補になったひとは、読者の身の回りにも複数いるだろう。しかし、検察審査会の委員になったひとはだれもいないのでは。少なくともわたしの知人に元委員はいない。
ちなみに検察審査会の制度が始まったのは、1948年である。検察審査会法に基づき設置されたのである。
【4】改めていうまでもなく、検察審査会の最大の問題は、@秘密主義に徹していること、A委員選出の方法が不透明であることの2点である。
それにもかかわらず、小沢事件に典型的に現れているように、不起訴になった容疑者を、裁判にかける強い権限を有している。
さらに次のような役割を果たしていることも想定される。たとえば有力な政治家が、明らかな政治資金規正法に抵触する事件を起したとする。ところが検察は、この政治家を不起訴にした。そこで怒った市民が検察審査会に申し立てた。これを受けて、検察審査会の委員は審理をかさねた末、「不起訴」を決定した。
このような事件では、容疑者を不起訴にした検察と容疑者の裏取引が噂になることが少なくない。しかし、検察審査会でも、検察を同じように「不起訴」にしたということになれば、検察に対する非難をかわせる。
検察審査会を管轄する最高裁事務総局と検察のあうんの呼吸で、こうしたことも理論的には可能になる。
検察審査会の委員を選ぶ「くじ引きソフト」が不正を可能にしている温床であるわけだから、それによって選ばれた委員が信用できないことはいうまでもない。
驚くべきことに、全国には、約160の検察審査会がある。このようなものが存在し続けてきたこと自体が、民主国家にとっては大きな汚点だ。それを暴露し、追及しようとした森ゆうこ元議員の挑戦は立派だ。しかし、志岐氏を提訴したのは、間違っていた。口封じは容認できない。
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