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PC遠隔操作事件を「人質司法」の追い風にしてはならない
http://nobuogohara.wordpress.com/2014/05/23/%EF%BD%90%EF%BD%83%E9%81%A0%E9%9A%94%E6%93%8D%E4%BD%9C%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%82%92%E3%80%8C%E4%BA%BA%E8%B3%AA%E5%8F%B8%E6%B3%95%E3%80%8D%E3%81%AE%E8%BF%BD%E3%81%84%E9%A2%A8%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6/
2014年5月23日 郷原信郎が斬る
PC遠隔操作事件で、昨年2月の逮捕以来、一貫して犯行を全面否認してきた片山雄輔被告人(以下、「片山被告」)が、別人の真犯人を装うメールを自作自演していたことが明らかになり、弁護人に、起訴事実すべてについて自らの犯行であることを認め、保釈が取消となって、片山被告は収監された。
そして、5月22日の公判で、片山被告は、「全部事実です」と一転して起訴内容を認め、「申し訳ありませんでした」と謝罪した。
一年余りにわたって、捜査、公判での警察・検察側と弁護側との全面対決が大きな注目を集めてきた今回の事件は、これで全面解決に向かうことになるであろう。
この事件をめぐっては、警察、検察及び裁判所の捜査、公判での対応に関して、様々な問題が指摘されてきた。
私は、片山被告が逮捕された後に、【PC遠隔操作事件:反省なき「有罪視報道」の構図http://bit.ly/1k0cSfK】と題して、捜査側の情報のみを一方的に垂れ流すマスコミの「有罪視報道」の問題を指摘したが、それ以降は、当ブログでも、ツイッターでも、この事件についての発言は全く行わなかった。
片山被告が、犯人であるのか否かという点に確証がつかめないこの事件について、刑事司法全般に関わる重要な問題点と関連づけて論評することに躊躇を覚えたからだ。
もちろん、刑事事件の捜査・公判に関して問題があれば、片山被告が真犯人であろうとなかろうと、問題として指摘すべきだという意見も、それはそれで正しい。
しかし、今回の事件は、PC遠隔操作によって罪もない人達を多数誤認逮捕させたという重大な個人犯罪である。真犯人が検挙されなければ、今後も同様の事案が再発する可能性がある。片山被告が犯人であることが、単に「判決で認定された」というだけではなく、本人も認め、客観的な事実として明らかになれば、警察・検察の捜査や裁判所の対応が、基本的には肯定的な評価を受けることになる。そういう結末があり得る事件に関連づけて、捜査・公判をめぐる重要な一般的問題を論じることには、ある種の「危うさ」を感じたというのが、この事件について私が発言を控えてきた理由だった。
片山被告が真犯人であることが明白になった現時点において、この事件で争点とされたことを改めて整理し、刑事司法に関する一般的な問題についての議論への影響を考えてみたい。
「罪証隠滅の恐れ」の拡大と「人質司法」の助長
第一に、今回の事件の刑事手続に関する大きな問題の一つとして、公訴事実を否認しているというだけで「罪証隠滅の恐れ」が拡大解釈され、実際には殆どその恐れがない場合でも、保釈が認められず、長期の身柄拘束が続く「人質司法」の問題がある。
片山被告は、起訴後も、罪証隠滅の恐れがあるとされて、保釈が認められず、身柄拘束が続いた。しかも、弁護側が検察官請求証拠に同意し、証拠が採用された後も、検察官は、保釈に強く反対し、東京地裁も、保釈請求を却下し続けていた。2014年3月4日に、東京高裁が、東京地裁の保釈請求却下決定を取り消し、保釈保証金1,000万円で保釈を許可する決定をしたことで、片山被告は、逮捕から1年1か月近く経って初めて、身柄拘束を解かれた。
片山被告の事件審理を行っていた東京地裁と検察官は、「罪証隠滅の恐れあり」と判断し、東京高裁は、その恐れがないと判断した。結果的には、片山被告が行った「真犯人メール」の自作自演を行ったことが明らかになり、罪証隠滅は現実のものとなった。
これまで、保釈の可否の判断などで想定される「罪証隠滅」というのは、検察官立証で証人尋問が予定されている場合に、その証人と口裏合わせをして自己に有利な証言をさせるというような「検察官立証に妨害する行為」だった。ところが、片山被告が行ったのは、検察官立証とは全く無関係に、真犯人が別にいることを示す証拠を、一からねつ造するという行為だった。
従来は、全面否認している被告人でも、検察官立証が概ね終了すれば、「罪証隠滅の恐れがなくなった」として保釈されるのが一般的だった。しかし、今後、保釈の可否の判断に当たって、片山被告が行ったような、「真犯人が別にいる証拠をねつ造する」という罪証隠滅が行われる可能性を想定しなければならないとすれば、犯人性を否認する被告人については、検察官立証がどこまで進んでいようと、判決が出るまでは「罪証隠滅の恐れ」が常に存在することになる。それを理由に保釈請求が却下されるということになれば、「人質司法」を一層助長する結果を招くことになりかねない。
片山被告が行った余りに身勝手な行動は、今後、無実を訴える被疑者、被告人の長期間の身柄拘束が正当化されることにつながりかねない。それだけに、今回の事件の動機・背景も含め、その特異性が、今後の公判の審理の中で十分に解明されなければならないであろう。
この点に関して重要なことは、片山被告が真犯人であることが明らかになった以上、本件の警察、検察、裁判所の捜査・公判の経過の中で、問題として指摘できる点があったとしても、同被告人を逮捕・起訴して処罰しようとしたという基本的な方向性に間違いはなかったということを認めた上で議論すべきだということである。
PC遠隔操作という特異な事件ではあったが、真犯人の片山被告は、どう悪あがきしようと、最終的には有罪判決を受け、犯した罪に応じた処罰を受けることは避けられなかったと考えられる。
そういう視点で見れば、高裁の保釈許可決定は、決して間違ってはいなかったということになる。今回、片山被告が、保釈後に、露骨な無罪証拠のねつ造を行ったことが、自ら犯人性についての決定的な証拠になった。真犯人であれば、保釈された後に、罪証隠滅を図ろうとしても、結局のところ、自ら墓穴を掘って、自ら犯行を認めざるを得ない状況に追い込まれるだけであり、罪証隠滅など決して成功するものではない、と理解すべきである。
特捜部が起訴した事件などでは、起訴事実を否認する被告人を、関係者と通謀(口裏合わせ)をする「罪証隠滅」の恐れがあるとして長期間身柄拘束をすることが当たり前のように行われてきた。それは、検察が作り上げたストーリーを、供述調書によって立証しようとしているために、そのストーリーが崩される可能性として、関係者との接触、口裏合わせの防止に腐心しないといけないということである。しかし、仮に、そのような口裏合わせによって、公判での立証が妨げられるとすれば、関係者が、供述調書の内容に反する証言が行われ、なおかつ、それが真実に反する「偽証」だった場合であるが、被告人が敢えてそれを画策しようとすれば、「偽証教唆」のリスクを覚悟しなければならない。そういう意味では、「罪証隠滅の恐れ」というのは、実は杞憂に過ぎない場合も多い。
だからこそ、今回の事件での片山被告の行動が、日本の刑事司法に特有の「人質司法」を助長する結果になることがないよう、今後の事件での裁判所の保釈の判断の動向については、注視していかなければならない。片山被告の「真犯人なりすましメール」の自作自演にはやや稚拙な面があり、もう少し上手にやっていたら露見せず、無罪判決を受けていた可能性があると見ることもできないわけではない。しかし、冷静に、合理的に行動できないからこそ「犯罪者」なのである。罪証隠滅の成功の可能性を過大視し、「警察、検察の現状では、真犯人を処罰できない結果に終わった可能性がある」という見方をすることは、警察、検察にさらなる捜査手段を与えるべき、という議論につながり、捜査権限の強化、「人質司法」を助長することになりかねない。
「取調べの可視化」議論と結びつけることの是非
第二は、「取調べの可視化」との関係だ。
本件では、弁護側が被疑者の取調べの可視化を要求し、それが受け入れられないことを理由に取調べを拒絶した。検察官が可視化に応じれば、片山被告も取調べに応じ、そこで、客観的根拠を提示して追及していれば、早期に自白が得られた可能性がある、との見方がある。
しかし、本件で、仮に、弁護側の要求を受け入れて取調べを可視化したとすれば、それ以降、検察は、すべての事件で、弁護側の可視化要求を受け入れることにならざるを得ない。個別の事件で、検察にそのような決定を迫ることが、果たして妥当と言えるであろうか。
私は、取調べの録音録画がすべて刑事公判での直接証拠として使用されるという、現状のままの取調べを全面可視化することには、必ずしも賛成ではない。弁護人も立ち会わず、検察官の質問にさらされる取調べの場での供述と、公判における裁判官、弁護人の前での被告人質問による供述の、どちらを重視すべきなのかは、慎重に検討すべき問題だからである。
私は、検察の在り方検討会議の場でも、取調べの可視化は、録音録画を直接証拠として使用するのではなく、不当な取調べによって供述者の意に反する供述調書が作成されたと弁護側から主張された場合に、供述の任意性、信用性を判断する資料としてのみ使用すべきだということを主張してきた(同会議第10回議事録41ページ以下、郷原委員提出資料)。
http://www.moj.go.jp/content/000071781.pdf http://www.moj.go.jp/content/000071669.pdf
推理小説「司法記者」(由良秀之)http://amzn.to/1k0dd20でも、それを原作とするWOWOWドラマ「トクソウ」http://www.wowow.co.jp/dramaw/tokusou/でも描かれているように、「検察の暴走」の中において、恫喝、利益誘導等の不当な取調べが行われてきたことは事実である。取調べの可視化は、そのような不当な取調べを抑止する目的に限定して行うべきである。録音録画の直接証拠化は、かえって、被疑者、被告人の不利益に働く結果になる恐れもある。
そのような観点も含め、これから進めていかなければならない取調べの可視化をめぐる議論に、今回の事件で事実上決着をつけてしまおうのは、あまりに乱暴ではなかろうか。
本件のマスコミ報道
第三に、本件のマスコミ報道についても触れておこう。
片山被告の逮捕・勾留直後の報道については、前掲ブログでも述べたとおりであり、裁判員制度導入の際の過去の「有罪視報道」への反省はどうなったのか、と思わざるを得ないような状況であった。しかし、その後、弁護側が、再三にわたって記者会見を開き、積極的に情報開示・説明を行ったこともあって、捜査機関、検察官側に偏った一方的な報道は、過去の特捜事件などと比較すると少なかったと見るべきであろう。
そういう意味で、本件は、警察、検察、裁判所の捜査・公判対応、弁護人側の防禦の在り方など、多くの面で、教訓と今後に向けての糧を残した事件と言えるのではなかろうか。
それが、「人質司法」の追い風になるような悪しき結果につながらないようにすることは、我が国の刑事司法の問題を真摯に考えようとする者にとっての責務である。
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