http://www.asyura2.com/14/senkyo165/msg/712.html
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「福井地裁判決 原発稼働の意味、チェルノブイリ原発事故、福島原発事故のことも言及: 大島堅一氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/14242.html
2014/5/22 晴耕雨読
https://twitter.com/kenichioshima
大飯原発差し止め訴訟原告勝利!→大飯原発、再稼働差し止め=福島事故後初、住民側訴え認める?福井地裁 http://on.wsj.com/Shr7Hc
大飯原発の運転差し止め、再稼働厳しく :日本経済新聞 http://s.nikkei.com/1knKpoR
大飯原発3・4号機の再稼働差し止め命じる 福井地裁 - 朝日新聞デジタル http://t.asahi.com/es9u
大飯原発差し止め訴訟の原告勝利は極めて大きな意味をもつ。
勝つんじゃないかという情報を弁護士から聞いていたけれども、本当に勝った。
まあ、道理からいえば、当然そうなる。
講義をしていたらそのうちに判決出ていた。
差し止め訴訟の原告勝利の意味は非常に大きいなあ。
この判決のもとでは再稼働はできないからね。
今、判決文よんでる。
なるほど?
いやあ、判決文はすばらしい文章だと思う。
当然のことが書いてある。
要旨 「原子力発電書の稼働は・・、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。・・大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電書の事故のほかは想定しがたい。」
要旨「かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、その存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるにしても、少なくともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である。」
全部かけないけれども、大変画期的な判決だと思われる。
原発稼働の意味、チェルノブイリ原発事故、福島原発事故のことも言及されている。
いずれ、どこかで公開されるでしょう。
要旨「原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、」
「その判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。」
すばらしい文章だ。
原子力規制委員会もこれくらい言ってほしいものだ。
福島原発事故に関連する記述「福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遙かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。」
「1260ガルを超える地震によってこのシステム(注:冷却システムのこと)は崩壊し、非常用設備ないし予備的手段による補完もほぼ不可能になり、メルトダウンに結びつく。この規模の地震が起きた場合には打つべき有効な手段がほとんどないことは被告において自認しているところである。」
「しかるに、我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公知の事実である。」
被告の主張が完全に退けられてる。
すごい。
思わず涙が出てくる。
具体的な記述が沢山あるのですが、時間的都合でもはやツィートできません。
明日には全体が明らかになるでしょう。
> この判決文は、間違いなく今後の脱原発の拠り所となる画期的なものだ。それが原発銀座の福井地裁で出た事は、大きな意味を持つ。【速報】大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文を掲載します / NPJ-憲法・人権・秘密保全法制 関連ニュースサイト http://www.news-pj.net/diary/1001
【速報】大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文を掲載します / NPJ http://www.news-pj.net
要旨は公開されましたね。
本文は80頁ほどあります。
こっちはかなり詳しいです。
いずれどこかがアップしてくれるでしょう。
> ここにあります→5/21 関西電力大飯原発3,4号機運転差し止め訴訟 福井地裁判決謄本 | 原子力資料情報室(CNIC) http://www.cnic.jp/58515/21
関西電力大飯原発3,4号機運転差し止め訴訟 福井地裁判決謄本 | 原子力資料情報室(CNIC) http://www.cnic.jp/5851
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大飯原発訴訟判決要旨
関西電力大飯原発の再稼働差し止め請求訴訟で、福井地裁が言い渡した判決の要旨は次の通り。
【主文】
関電は大飯原発から250キロ圏内の原告に対する関係で、3、4号機の原子炉を運転してはならない。
【理由】
ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体や生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織は、被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められる。これは当然の社会的要請で、人格権がすべての法分野で最高の価値を持つとされている以上、本件でもよって立つべき解釈上の指針だ。
人格権は憲法上の権利で、日本の法制下で、これを超える価値は見いだせない。従って、人格権、とりわけ生命を守り、生活を維持するという人格権の根幹に対する具体的侵害の恐れがある場合、人格権そのものに基づいて侵害行為の差し止めを請求できる。
【東電福島第1原発事故について】
福島原発事故では15万人が避難生活を余儀なくされ、少なくとも60人が命を失った。放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかはさまざまな見解がある。見解によって避難区域の広さも変わるが、20年以上前のチェルノブイリ事故で、今も広範囲の避難区域が定められている事実は、放射性物質の健康被害について楽観的な見方をし、避難区域は最小限で足りるとする見解に重大な疑問を投げ掛ける。250キロという数字は、直ちに過大だとは判断できない。
【原発の安全姓】
原発に求められる安全性、信頼性は極めて高度でなければならず、万一の場合にも、国民を守るべく万全の措置が取られなければならない。
原発は社会的に重要な機能を営むものだが、法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由に属し、憲法上、人格権の中核部分よりも劣る。人格権が極めて広範に奪われる危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、少なくとも、具体的危険性が万一でもあれば、その差し止めが認められるのは当然だ。
新技術の実施の差し止めの可否を裁判所が判断するのは困難だが、技術の危険性の性質や、被害の大きさが判明している場合は、危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が保持されているかを判断すればいい。本件では、大飯原発で、このような事態を招く具体的危険性が万一でもあるのかが判断の対象となる。
【原発の特性】
原発は、運転停止後も原子炉の冷却を継続しなければならない。何時間か電源が失われるだけで事故につながる。施設の損傷に結び付き得る地震が起きた場合、止める、冷やす、閉じ込めるの三つがそろって初めて安全性が保たれるが、大飯原発には冷却機能と閉じ込める構造に欠陥がある。(2014/05/21-20:44)
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