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「誤解している最大の人物は安倍首相その人です。内閣総理大臣に憲法を解釈する権限はありません。」
http://sun.ap.teacup.com/souun/14211.html
2014/5/20 晴耕雨読
岩波『科学』のツイートより。https://twitter.com/IwanamiKagaku
『科学』5月号では、行政法・憲法が専門の大浜啓吉氏が昨今の集団的自衛権をめぐる誤解を取り上げています(連載「市民社会と行政法」第28回)。
誤解している最大の人物は安倍首相その人です。
内閣総理大臣に憲法を解釈する権限はありません。
世の中に多い「総理大臣」に関する誤解を解きます。
『科学』3月号震災・原発事故3年特集http://t.co/nMpKrg51aGの紹介文で、安倍政権の暴走を「独裁クーデターかと思わせる」と述べましたが、同感の方は多いでしょう。
クーデターとは広辞苑によれば「(「国家への一撃」の意)非合法的手段に訴えて政権を奪うこと」
安倍政権のふるまいは、まさに違憲的・非合法的であり、国家への非合法的な打撃すなわちクーデターというほかありません。
大浜啓吉氏の連載「市民社会と行政法」(5月号)から以下に引用紹介します。
「内閣総理大臣は憲法を解釈する権限を憲法上有していない」
「内閣総理大臣がオールマイティーであるかの如き印象を与えるものいいは「法の支配」の原理を理解していないというほかありません」
「行政権は、内閣に属する(憲法65条)のであって、内閣総理大臣に属するのではありません」
「政治権力といえども……憲法から授権された法律の範囲内においてのみその権限を行使することができるのです」
「決して内閣が憲法の解釈権を握り、その上で国会に法律を制定せよと命じているのではありません」
「内閣が国会に先立って憲法解釈をすることはできませんし、内閣の憲法解釈に優越性を与える根拠は憲法上どこにもないのです」
「政府見解は、議員の質問や質疑に応える形でだされたものであり、内閣の側から積極的に9条をこのように解釈するとして出されてものではありません」
「閣議決定の法的効力は政府を構成する行政機関の意思を拘束する意味しかありません。国民を縛ることはできません。つまり、全行政機関は閣議決定に拘束されますが、国会も裁判所も国民も閣議決定に縛られることはありません。」
以上『科学』5月号掲載大浜啓吉氏の連載「市民社会と行政法」より抜粋
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