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「佐藤弁護士が批判される理由はない」 ベテラン弁護士が語る「刑事弁護人」の心得(弁護士ドットコム トピックス)
http://www.asyura2.com/14/senkyo165/msg/666.html
投稿者 gataro 日時 2014 年 5 月 20 日 17:52:19: KbIx4LOvH6Ccw
 

「佐藤弁護士が批判される理由はない」 ベテラン弁護士が語る「刑事弁護人」の心得
http://www.bengo4.com/topics/1540/?via=twitter

 http://img.asyura2.com/us/bigdata/up1/source/25580.jpg

PC遠隔操作事件で公判中の片山祐輔被告人は5月20日、これまで続けてきた「無罪」の主張を一転させ、「私が真犯人です」と弁護人に認めた。主任弁護人の佐藤博史弁護士は記者会見で「裏切られたという感情はない」と語りつつ、「完全にだまされた」とも述べ、刑事弁護人としての複雑な感情をのぞかせた。


この件に関して、キャリア30年以上となる刑事弁護のベテラン櫻井光政弁護士が連続投稿したツイートが注目を集めた。そこでは次のように、「刑事弁護人」が果たすべき役割や心得について、経験にもとづいた見解が述べられている。


●「誰かが被告人を弁護しなければならない」


《凶悪犯罪の被告人から、「真実の犯人は自分だが無罪を主張してくれ」と言われたときに、無罪主張に最善を尽くさなければならないのが刑事弁護の倫理です。有罪主張したら懲戒を受けます。その場合に残された道は辞任しかないけれど、いずれにせよ誰かがこの被告人を弁護しなければなりません。》


《だから、自分は無実と言われた佐藤弁護士が被告人の無罪獲得のために全力を尽したことは、刑事弁護人として「見込み違い」「軽率」等と批判や揶揄されたりする理由は何もありません。的外れな批判・非難や嘲笑をする人は、刑事裁判のルールを知らない人です。もちろんそういう人でも批評は自由ですが。》


この投稿に対し、他の人から「そういうレベルを超えて肩入れしすぎだとも感じましたが」という指摘を受けると、次のように説明していた。


《それは弁護のスタイルだと思います。スタイルは弁護士によってまちまちで、高名な弁護士もそれぞれ独自のものを持っていますね。武道や芸事の流派みたいだと思うこともあります。》


●「証拠があれば無罪主張は恐れるに足りない」


また、「『自分は真犯人だが無罪を主張してくれ』と言われたら弁護しなければいけないというところに疑問を持つ」という意見も寄せられたが、それに対しては、次のように返答していた。


《弁護人の進退としては、辞任は可能です。受ける以上は無罪主張をしなければなりません。けれど、被告人の供述によらずに有罪にできる証拠が揃うことを求める刑訴法の理念からは、客観的な証拠があれば被告人・弁護人の無罪主張は恐れるに足りないということになります。》


さらに、片山被告人にだまされた格好の佐藤弁護士について、「意味不明な弁護人批判(非難?)が出てくるのは必至だし可哀想過ぎる・・・」と同情するツイートもあったが、櫻井弁護士は「鍛えられた刑事弁護人はマスの評価は気にしないから大丈夫だと思いますよ」と記し、佐藤弁護士への信頼を示していた。


(弁護士ドットコム トピックス)


 

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コメント
 
01. 2014年5月20日 18:09:05 : 4f7EbWHE7I
>《凶悪犯罪の被告人から、「真実の犯人は自分だが無罪を主張してくれ」と言われたときに、無罪主張に最善を尽くさなければならないのが刑事弁護の倫理です。有罪主張したら懲戒を受けます。

弁護士法の冒頭には、次のように書かれている。

第1章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

「『真実の犯人は自分だが無罪を主張してくれ』と言われたときに、無罪主張に最善を尽くさなければならない」と言って、真実を隠蔽し嘘を吐く行為は、明らかに社会正義の実現に反し、弁護士法に違反する。
弁護士法に違反する行為が「刑事弁護の倫理です」とは、言語道断である。

「キャリア30年以上となる刑事弁護のベテラン櫻井光政弁護士」が、弁護士法を無視する見解を述べるとは、日本の弁護士が如何に無知で腐敗しているかを示している。

弁護士法には(懲戒事由及び懲戒権者)が定められている。

(懲戒事由及び懲戒権者)
第56条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。

弁護士法を無視する発言は、明らかに「所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行」である。
弁護士会は速やかに櫻井光政弁護士を懲戒処分すべきである。


02. 2014年5月20日 18:16:14 : HLhM1LTf1k
私も佐藤弁護士は批判されるべきではないと思う。
一番悪いのは自作自演をやらかした片山某なのだから。
佐藤弁護士はよくやったよ。人を見る目がなかったけれど。
まぁ、今回の件で大喜びのネトウヨ君が人権弁護士を叩きまくっている。
なんか安倍政権の望み通りに動いているみたいで嫌な流れだな。

03. 2014年5月20日 18:16:48 : t5W8Y6ugq2
べつに、嘘や隠蔽しても、とはつぶやいていないだろ。

ノータリンさんw


緊急避難とかイロイロあるんだよ。


04. 2014年5月20日 18:35:11 : qABQvdTAB6
>>01
>第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

> 「『真実の犯人は自分だが無罪を主張してくれ』と言われたときに、無罪主張に最善を尽くさなければならない」と言って、真実を隠蔽し嘘を吐く行為は、明らかに社会正義の実現に反し、弁護士法に違反する。


まったくもってその通り。
こういう弁護士がいるから、真犯人が無罪となって味をしめ、再犯に走るのだろう。

弁護士の仕事は、真犯人を無罪にして逃がすことではない。

弁護士法にある通り、「社会正義を実現することを使命」としなければならない。

そのためには、被告との信頼関係を築き、被告に正直に真実を語らせ、その真実に照らして適正な罪を受けさせるように邁進する。

これこそが弁護士法で規定されている弁護士だ。

それからすると斉藤弁護士もこの弁護士も論外ということになる。

>>01さんの言われる通りだ。




[32削除理由]:管理人特別処理

05. 2014年5月20日 18:37:56 : qABQvdTAB6

>>04ですが訂正します。

×「それからすると斉藤弁護士もこの弁護士も論外ということになる。」

○「それからすると佐藤弁護士もこの弁護士も論外ということになる。」


失礼しました。




[32削除理由]:管理人特別処理

06. 2014年5月20日 19:47:26 : uXGADTFVcA
弁護を引き受ける以上、容疑者がシロを主張するからには
クロの確証がない限り、被告の利益にそって動くのは当然のこと

クロと断ずる材料もないまま、被告の利益以上に
被害者心理と社会正義を優先するのが当然と考える弁護士は
市井の弁護士ではなく、司直にその身を置いて活動すべきである

ワルキューレ裁判式被告弁護人など
民主的法治国家はこれを必要としない


07. 2014年5月20日 20:00:15 : qABQvdTAB6
>>06
>弁護を引き受ける以上、容疑者がシロを主張するからには
クロの確証がない限り、被告の利益にそって動くのは当然のこと


それは間違い。

>>01さんが引用した通り、弁護士法によれば弁護士は「社会正義を実現することを使命」としなければならない。

被告がシロと言ったとしてもシロなのか、クロなのかを徹底的に調査する必要がある。

そのうえでシロかクロかを判断し、被告がウソを言っている場合は説得して裁判で真実を語らせ、適正な法の裁きを受けさせる。

これこそが刑事裁判における社会正義というものだろう。

すなわち、被告の主張を鵜呑みにするだけで行動する弁護士は、弁護士法違反ということになるね。




[32削除理由]:管理人特別処理

08. 2014年5月20日 20:18:30 : UU74KBEve6
この件に関しては、なぜか勝ち誇ってドヤ顔のダイナモより、ガタ公の方が人として上だということだなw

弁護士というものは、依頼人の為に全力を尽くすものだ
それが分からんアホは、ハリーズローなりプラクティスなりを見ろ

=====================
ほかの人間は知らんが
誰が犯人かなど、知ったことではない
これは最初から俺は言ってる

問題はそんなことじゃないからだ

何回でも言うが、これほど片山有利の裁判はなかった
司法制度が、健全に機能していればの話しだ

ところがそうではない
おそらく、無言のプレッシャーが片山にはあった

「何か手を打たなければ」

そう思わせることに、検察と「そしてメディア」は成功した

果たしてこれが正しいのかどうかだよ


09. 2014年5月20日 20:31:07 : iuBVUGRGaI
たしかに弁護士を批判してもしょうがない。

大事なのは、批判することよりももともと信じたりせず「また言ってらあ」と思うこと


10. 2014年5月20日 20:44:54 : uXGADTFVcA
>>7

 被告がシロと言ったとしてもシロなのか、クロなのかを徹底的に調査する必要がある。
 そのうえでシロかクロかを判断し、被告がウソを言っている場合は説得して裁判で真実を語らせ、
 適正な法の裁きを受けさせる。

つまりは「弁護人は被告人のシロクロを正しく見極めること」ということだよね?
もっともなぜ検察があるかわかってる?
被告弁護人の弁護内容に不備・過誤・事実誤認の存在の可能性を大前提にしているからこそ
その存在が必要な訳なんですけどね

「弁護人は被告人のシロクロを正しく見極めること」

本当にこれが被告弁護人に課せられる絶対条件であるなら、そもそもの話として
事件の捜査資料の全ては、まずは弁護人に手に帰するべき話であって
公判における検察の存在なんていらないでしょうが

だって弁護士にシロクロ見極める責任が課せられてるんでしょ?
だとしたら検察なんて蛇足の入り込む余地がありませんねwww


11. 2014年5月20日 20:55:46 : UU74KBEve6
>>10
正しい意見だが
>>7など所詮カルトウヨ
無視すべきだろう

それより下の投稿でも書いたが、謎はまだすべて解けていない
佐藤弁護士が非難されるべきは、片山に騙されたと発言してしまったこと

そして問題なのは、これからすべて検察ペースでことが進むこと
これは大問題で
佐藤弁護士は、それに手を貸してしまっている


12. 2014年5月20日 22:19:29 : qABQvdTAB6
>>10
>つまりは「弁護人は被告人のシロクロを正しく見極めること」ということだよね?

弁護士としてできる範囲で調査、判断すべきということ。

被告の主張をろくに調べもせずに鵜呑みにするのでは、弁護士法で定められた「社会正義を実現することを使命」としているとはいえない。

弁護士はガキの使いではない。
被告の主張を同じように繰り返すだけのオウムでもない。
弁護士法に記載されている通り、社会正義の実現を使命とし、職務を全うする必要がある。

その上で裁判で、検察、弁護側ともそれぞれが調査した上で正しいと考えれられた主張を証拠をもとに出しあい、裁判官が裁定するわけだ。

したがって、被告の主張を鵜呑みにするだけの弁護士、有罪と分かっていながら無罪だと主張するなどの行為は、弁護士法違反であり論外と言えるね。




[32削除理由]:管理人特別処理

13. 2014年5月20日 22:20:29 : P9bWXFKhCE
弁護士とは弁護をするもの。依頼人(顧客)を貶める仕事に精出すものではない。ただし、注釈がある。ヤメ検弁護士のなかには古巣を思って依頼人を貶める類もあるやに見聞するがどうだろうか?。

14. 2014年5月20日 22:22:08 : BbxGhFcMPI
本論に賛同。01、04に反対。

15. 2014年5月20日 22:22:35 : ZwhO2Tq2UA
この弁護士だったから、片山氏は自白したような気がする。
信じてくれたから、それがかえって重荷になったのではないか。
そうなると片山氏は極悪人になる一歩手前で引き返したことになる。

16. 2014年5月20日 22:30:30 : t0YNtD8diM
犯人と解ってて弁護し、もし無罪放免となったら弁護士はどういう気持ちなんだろうね

17. 2014年5月20日 23:35:11 : uXGADTFVcA
>>12

 被告の主張をろくに調べもせずに鵜呑みにする
 被告の主張を同じように繰り返すだけのオウム
 被告の主張を鵜呑みにするだけの弁護士
 有罪と分かっていながら無罪だと主張

そんなのはあなたの勝手な見解と印象でしょ?
それも被告が公判途中でシロをクロと翻した
今朝の後出しジャンケンに乗っかっただけじゃないの

弁護士法が聞いて呆れますね


18. 2014年5月20日 23:58:20 : RwIGdmPm56
>>16
> 犯人と解ってて弁護し、

この前提は、弁護士自身が共犯者または事件当事者または目撃者でもない限り、独自に警察・検察特捜部を超える調査力でもって決定的証拠を掴んだという、かなり非現実的な条件の下でしか成り立たないだろう。
たとえ弁護の相手がまず間違えようのない現行犯か、あるいは犯人だという心証があったとしても、立証責任はあくまでも検察にあり、弁護士の仕事はその立証過程を検証して正当性を問い、不備があれば明らかにすることにある。


19. 2014年5月21日 00:11:28 : FfzzRIbxkp
警察・検察への批判が重要だよ。

佐藤弁護士には、この事件を続けて欲しい。
心あるメディアの人たちも、めげずにこの事件を追って欲しい。

精神科の通院歴のある人をターゲットにした犯罪の刷り込みや実験に要注意。
心身症や精神疾患の人達があらぬ偏見を被ることのないように。

私が見ていたアニメと、今の10代・20代が見ているアニメの内容はかなり違いがあって、例えばサイコパス犯罪を扱ったアニメはコンピュータープログラミングや監視社会、快楽殺人などのおぞましいシーンが繰り返されているものが、日曜日のお昼にニコニコで流れていたりします。アニメなのに吐きそうになりました。

心療内科のお医者さんやカウンセラーの方は、あのようなアニメがあるのを知ってほしいです。


20. 2014年5月21日 00:15:16 : RwIGdmPm56
国連拷問禁止委員会で中世レベルと評された野蛮な刑事手法をもって、さんざん誤認逮捕と自白強要を重ねたあげく、結局、オウンゴールのような敵失に助けられただけなのに、バカウヨは無知を晒して何はしゃいでるんだ。

21. 2014年5月21日 01:26:31 : 0EopofEgjc
>qABQvdTAB6

こんなとこでまだデタラメ吹かしてんのかw
終わってる奴だなオマエw
http://www.asyura2.com/14/senkyo165/msg/657.html
でトンズラこいてwww
ここでオマエをボコボコにするのはチョー簡単だぜ?w
何せ上記リンクのレスそのままコピペしたらまたぞろトンズラするしかねぇんだろうからな。
何ならやっちゃおうか?
知ったか王者Vaka。

[32削除理由]:言葉遣い

22. 2014年5月21日 01:44:19 : qABQvdTAB6
>>16
>犯人と解ってて弁護し、もし無罪放免となったら弁護士はどういう気持ちなんだろうね

良い指摘ですね。

具体的な根拠をもとに犯人だと確信しているにもかかわらず、裁判で無罪だと弁護士が主張したのなら、その弁護士は弁護士法違反となるでしょう。

なぜなら、それは社会正義とは相反するものであり、弁護士法で規定されている「社会正義を実現することを使命とする。」に反するからです。



[32削除理由]:管理人特別処理

23. 2014年5月21日 02:58:52 : 0EopofEgjc
>>22

バカかw
面倒だから他スレのこのバカ宛てのレスそのまま貼り付ける。
_______________
7. 2014年5月20日 21:39:59 : 0EopofEgjc
>>34
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(省略)
じゃ違う資料を添付してやるからよく読めボケ。

『光市事件懲戒請求扇動問題 橋下徹氏による懲戒扇動事件の第一審判決』より引用

[引用開始]
「弁護士は依頼者に対するいわゆる誠実義務を負い、弁護人としては被疑者・被告人のため最善の弁護活動をする使命・職責があり、被告人の主張内容が不合理で荒唐無稽なものであったとしても、被告人がその主張を維持する限り、上記使命・職責を果たすには少なくとも被告人の主張を無視したり、これに反する主張をすることはできないと判断される。」
http://seesaawiki.jp/w/keiben/d/%b9%ad%c5%e7%c3%cf%ba%db%c8%bd%b7%e8%c1%b4%ca%b8

さぁアンタの番だよ?w
頼むから>>34見たいな訳の分からんレスは無しにしてくれw
オマエにゃ端から知識なんてないんだから、せめてソースを添付して反論するように。
http://www.asyura2.com/14/senkyo165/msg/657.html#c37
______________

これに対する返レスもよこさずVakaことqABQvdTAB6はこのスレから得意技のトンズラを決行したのであった。


24. 2014年5月21日 03:04:52 : 0EopofEgjc
>>22

またトンズラか?w
少しは自分のレスに責任持ったらどうだ?


25. 2014年5月21日 09:10:05 : 4f7EbWHE7I
>>23. 2014年5月21日 02:58:52 : 0EopofEgjc
> 「弁護士は依頼者に対するいわゆる誠実義務を負い、弁護人としては被疑者・被告人のため最善の弁護活動をする使命・職責があり、被告人の主張内容が不合理で荒唐無稽なものであったとしても、被告人がその主張を維持する限り、上記使命・職責を果たすには少なくとも被告人の主張を無視したり、これに反する主張をすることはできないと判断される。」

被告人の主張内容が不合理で荒唐無稽なものであった時、すなわち

本件被告人が被害者を殺害した後に強姦したことを「死者を復活させる儀式」であった、本件被告人が被害児を床にたたきつけたことを「ままごと遊び」である、
被害児の首をひもで締め上げた

等、被告人の荒唐無稽な主張を弁護士もすることは、社会正義を実現することになるかと国民に問うたならば、国民の大部分は社会正義のでは無いと答えるだろう。

つまり、この一審の裁判官の「判断」は、明らかに弁護士法第一条の「弁護士は、社会正義を実現することを使命とする。」に反している。

一審の裁判官の「判断」が高裁で逆転する、高裁の裁判官の「判断」が最高裁で逆転することは通常の出来事であり、一審の判決が最終では無い。

このような社会正義に反する判決は速やかに否定されるべきである。
もし、最高裁もこの判決を支持するときは、国会は弁護士法を改正し、弁護士の社会正義実現への義務と違反したときの罰則を強化すべきである。


26. 2014年5月21日 10:24:30 : qABQvdTAB6
>>23
>じゃ違う資料を添付してやるからよく読めボケ。

弁護士法を「よく読めボケ」。

『(弁護士の使命)
第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。』

君の掲げた一審判決は、上記弁護士法違反の可能性が高い。
そして一裁判の一審の判決文が正しいとは限らない。
それだけのことだよ。

重要なのは法の条文。

被告が有罪であることを具体的証拠に基づいて認識していながら、裁判で無罪と主張することは社会正義に反する。
したがってそれは、上記の弁護士法違反。

明快で会って、日本語を理解できる人間なら他に解釈のしようがないことがわかるはず。

君は日本人ではないのかな?w

弁護士法の条文をもう一度100回音読したまえ。

ついでに小学校から日本語を学びなおしなさい。




[32削除理由]:管理人特別処理

27. 2014年5月21日 13:00:18 : 0EopofEgjc
>>25>>26

この二つはVaka一人のレスだろ?w
まぁオマエが言いたいことも分からんではない。
ってかこういう(「光市母子殺害事件」とか凶悪犯罪)事件の場合、事実弁護人に対する非難が殺到する。
「極悪非道な犯罪者の味方をするのか!」ってな?
答えは「YES]。
理由はそれが刑事事件の弁護人の職務だから。
辛いとこだな。
ましてや国選だった場合、被告人側から解任されない限り(刑訴法38-3に該当する場合を除き)弁護人の意思による辞任はできない。
また人権派と言われる責任感のある弁護士程こういうケースにぶち当たる。
きっとな、弁護人の心中はオマエの考えとは真逆で「誰も被告人の味方をしないからこそ自分が頑張らなきゃ」って思うんだろうな。
被告人の基本的人権を守るという社会正義を貫くためにな?

ま、オマエはVakaだから気のすむまで弁護人の事務所に苦情電話でもすりゃいいさw
何なら管轄の弁護士会に懲戒請求って手もあるぜ?
でもいくらやっても無駄だから。



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