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http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20140518/plt1405180830001-n1.htm
2014.05.18
安倍晋三首相は15日、集団的自衛権の行使容認に向けた政府の基本的考え方を発表した。与党協議を経て、閣議決定で行使容認を目指すという。
しかし、ちょっと待ってほしい。自民党は2012年12月の衆院選で何を言っていたのか思い出してほしい。マニフェストには「集団的自衛権の行使を可能とし、『国家安全保障基本法』を制定します」と書いてあったではないか。
安倍政権は、基本法の審議をすると手間がかかるので、閣議決定のみで行使容認を決めてしまおうというのだ。公約違反であり、国民への背信行為だ。
この問題は、平和主義、そして憲法をどのように考えるかという、国家観のど真ん中を問う問題だ。政府・与党だけで決めるのではなく、国民に開かれた場、つまり国会審議で堂々と論戦を戦わせるべきだ。
とはいえ、野党側も批判しているばかりではだめだ。平和と憲法の問題をどう考えるのか、国民に提示しなければならない。
これまで政府は、集団的自衛権の行使は認められないとする一方、個別的自衛権や警察権の拡大解釈で自衛隊の役割を新たに加えてきた。シーレーン防衛しかり、弾道ミサイル防衛しかりだ。シーレーン防衛などは集団的自衛権の行使や、海外での武力行使に当たるかもしれないが、「これは個別的自衛権です」と強弁して取り繕ってきたのがわが国の歴史だった。さらに、弾道ミサイルの一部にいたっては、「警察権の行使」と強弁されている。
個別的自衛権のみを認める政府解釈は一見すると平和主義に親和的にみえるかもしれない。ところが、なし崩し的に拡大解釈すれば、限界や基準が不明確になり、かえって平和主義を危うくする。
その危険を回避するためには、むしろ集団的自衛権について合理的な限界を設定した上で、その行使を一部容認すべきだと私は考える。行使が認められる集団的自衛権はどのようなもので、何が認められないのか。この点を明らかにするのが国会審議であるべきことはいうまでもない。広く開かれた、国民参加の議論が必要だ。
繰り返すが、安倍政権はこのプロセスを経ずに、閣議決定だけで集団的自衛権の行使を可能にしようとしている。本来、憲法に縛られる立場にある政府が閣議決定で恣意的に解釈変更を行うのは立憲主義や民主主義の観点から問題がある。
現実主義とご都合主義は違う。真に必要な改正であるならば、安倍政権は開かれた場で逃げずに堂々と議論を行うべきだ。 (民主党選対委員長)
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