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安倍政権は他国を守るために武力を使う集団的自衛権を使えるように「自衛権発動の3要件」を見直す方向で調整に入った。他国が攻撃された場合でも「我が国(日本)の存立が脅かされる」と政府が判断すれば、武力を使えるように3要件を変える。しかし、新たな要件の定義はあいまいで、安倍政権は遠隔地での戦争も想定するなど自衛隊の活動範囲が大きく広がり、歯止めがきかなくなる恐れがある。
見直しの対象になるのは、これまでの3要件で最初に挙げられていた「我が国への急迫不正の侵害があること」。この要件は、日本の領土・領海・領空に対し、組織的・計画的な武力攻撃をされた場合以外は、日本は武力を行使できないと、はっきり規定しており、政府は国会答弁でも繰り返してきた。そのため、この要件を変えなければ、集団的自衛権の行使はできない。
安倍政権は「我が国への急迫不正の侵害」の要件に、「他国に対する武力攻撃が発生し、これにより国民の生命や権利を守るために不可欠な我が国の存立が脅かされること」を付け加える方向で検討を進めている。
もともと3要件が定められたのは、憲法9条の解釈のためだ。日本が直接攻撃された場合の個別的自衛権は認めるが、その場合でも武力の行使は「必要最小限度」にする。そうした基本的な考え方に基づいて、自衛隊の武力行使を厳しく制約してきた。日本がどういう場合に武力を行使するかについても、政府は過去の国会答弁で、具体的な事例を挙げて説明している。
しかし、新3要件が定める「我が国の存立が脅かされる」という要件は、日本への「急迫不正の侵害」と比べ、どういう事態が想定されるかは、解釈の余地が大きい。
さらに、新たな要件は地理的な制約もはっきりしない。例えば複数の政府関係者によれば、中東のペルシャ湾・ホルムズ海峡が機雷で封鎖されたケースについても、原油供給がストップすれば「我が国の存立が脅かされる」ことから、安倍政権は集団的自衛権の行使を想定している。(園田耕司、蔵前勝久)
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〈自衛権発動の3要件〉 日本は憲法9条の解釈に基づき、外国が日本に攻めてきた場合に反撃する個別的自衛権を認めている。ただし、自衛隊が実際に武力を使うにあたっては政府答弁書で@我が国に対する急迫不正の侵害があることAこれを排除するために他の適当な手段がないことB必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと――の3要件をすべて満たした場合に限定している。安倍政権は新たな3要件ではAとBは変えない方向で調整している。
http://digital.asahi.com/articles/ASG526DW8G52UTFK00Q.html?iref=comtop_list_pol_n02
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