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【私説・論説室から】砂川判決引用の不思議
東京新聞 2014年5月5日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2014050502000136.html
不思議な出来事である。集団的自衛権行使を容認しようとする安倍晋三政権が、その根拠に五十五年前の砂川事件の最高裁判決を持ち出したことだ。
駐留米軍を合憲とした判例だが、判決文の傍論部分で次のように書いている。
<自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない>
わざわざ「自国の」と書いているように、どう考えても個別的自衛権のことである。集団的自衛権の話が出てくるのは、やはり傍論の中に「主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく」という一文などが入っているためだと想像される。
確かに国連憲章では、集団的自衛権の権利が定めてある。だが、主権国家が憲法と照らし、使わない判断をするのも当然である。
仮に砂川判決が集団的自衛権行使を認めているとするならば、後の政府解釈も変わるのが道理である。でも、そうならなかった。
それどころか、砂川判決の三カ月半後に、当時の岸信介首相は参院でこう答弁した。
<集団的自衛権は、日本の憲法上は、日本は持っていない、かように考えております>
安倍首相の祖父の発言である。普通の人が読んでも、砂川判決を根拠にすることはほとんど無理なはずだ。 (桐山桂一)
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