http://www.asyura2.com/14/senkyo165/msg/123.html
Tweet |
集団的自衛権 行使容認 首相執念に祖父の影
http://magicmemo.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/555-1b27.html
20年5月4日 東京新聞:核心 俺的メモあれこれ
安倍晋三首相は、集団的自衛権の行使を容認するための憲法解釈の変更に執念をみせている。世論の反対は強く、連立与党の公明党からも「憲法精神にもとる」(山口那津男代表)と批判されているのに、なぜこれほどこだわるのか。首相の政治姿勢に影響を与えた祖父の故岸信介元首相の影がちらつく。(金杉貴雄)
■影響
「権利はあるが行使することができないとする論理が、果たしていつまで通用するのか」
首相は第一次政権の誕生直前の2006年に出版した著書「美しい国へ」で、集団的自衛権の行使容認に強い意欲を示した。国際条約の国連憲章が集団的自衛権を明記していることを指摘し「憲法は国連憲章ができた後につくられた。日本も有しているのは当然だ」と強調している。
首相は衆院議員になった当初から、集団的自衛権へのこだわりを持っていた。国会質問では1995年に行使の必要性に言及し、99年には「権利はあるが行使できないのは、極めて珍妙な新発明だ」と強調。首相になってからも「安全保障環境が厳しさを増している」などと必要論を説明している。筋金入りの容認論者だ。
首相の思い入れには、岸氏の影響が感じられる。
首相は著書などで、国論を二分した岸首相による60年の日米安全保障条約改定を回想。米国の日本防衛義務を明記し、代わりに在日米軍の駐留を認めたことは、米軍が一方的に駐留する関係から日米が対等に近づく「双務性を高めた」と評価している。
さらに「われわれ世代には新たな責任がある。日米安保条約を堂々たる双務性にしていくことだ」と強調。集団的自衛権の行使を可能にすることが、米国との関係を「対等」にするとの論理を展開している。
岸氏は改憲を目指したが、果たせずに退陣した。祖父の背中を追う首相にとっては、最終的には改憲が第一次政権で掲げた「戦後レジーム(体制)からの脱却」ということになる。
■相違
だが、集団的自衛権では岸氏と首相の考えに違いが見える。岸氏は改憲論者だったが、現憲法では他国のために武力行使する集団的自衛権は認められないと言明しているからだ。
岸氏は60年の国会答弁で「集団的自衛権は独立国として持っているが、憲法では外国に出て他国を防衛することは禁止している」と述べている。
これに対し、解釈改憲を目指す首相は岸氏の別の発言を引用し、拡大解釈している面がある。
岸氏は「集団的自衛権は他国防衛以外にもある」 「定義があいまいで、基地を貸すようなことは持っている」とも説明していた。首相は99年の国会質疑で、この発言を取り上げ「岸氏が『集団的自衛権は典型的な例だけではない』と答弁した」と解釈し、その後に「わが国を防衛する必要最小限度の範囲に入る集団的自衛権がある」と主張するようになった。
集団的自衛権の憲法解釈問題を研究している明治大の西川伸一教授(政治学)は「岸氏は『基地提供などを集団的自衛権と呼ぶなら入る』と言っただけ。首相は解釈改憲の正当性がほしいのだろうが、岸さんが生きていたら『俺はそんな意味で言ったのではないよ』とたしなめるのではないか」と指摘している。
20年5月4日 東京新聞:核心
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kakushin/list/CK2014050402000108.html
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK165掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。