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http://31634308.at.webry.info/201404/article_23.html
2014/04/23 22:49
生活の小沢代表が、『東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律』の議員立法を出したと、以前から述べていた。この議員立法が超党派で成立したと発表した。
この法律自体は、マスコミでも何も報道しないことから、世の中的に見れば小さな法案であるのかもしれない。穿った見方かもしれないが、生活の党が率先して動いて提案し、成立まで漕ぎつけたので、マスコミが無視したと思いたくなる。それだけ、生活の小沢氏の行動は敵対しされている。表現が適切ではないが、「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」という状態かもしれない。
今まで、50戸以上の同意がないと住宅整備に入れなったが、全ての同意がなくとも平行して工事が可能となる法案である。この法案成立において『この役割を中心になって果たすことができたことを誇りに思います。』と、普段は絶対に自分の事を持ち上げない小沢氏自身がこう言うことは余程である。さすが、地元で苦しんでいる人達の現状がよくわかっているのであろう。
もう3.11から3年が経っている。しかし、復興は未だに進んでいない。やはり50戸全ての住人が同意しなければ整備に入れないなどは、到底不可能である。もうどこに相続人が住んでいるかもわからないだろう。民主党は、もう見る影もない。国民から政権を付託されたときの政策も忘れ去ってしまった。原発を輸出することにも賛成した。こんな民主党に野党としての矜持はない。
生活の取るべき道は、地道に愚直に、一歩づつ支持を得るしかない。
東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律の成立に当たって
http://www.seikatsu1.jp/activity/declaration/20140421ozawa-danwa.html
平成26年4月23日
生活の党
代表 小沢一郎
本日、東日本大震災復興特別区域法の改正により、復興整備事業について土地収用法の特例を設けることなどを内容とする法律が成立しました。被災地での復興が遅れているとされる大きな理由は、住宅再建やまちづくりがなかなか進まないことにあります。その原因は、住宅整備事業が50戸以上の規模でなければ収用対象となっていないこと、及び、事業予定地には多くの手続を要する相続手続未処理や多数共有の土地が数多くあり通常手続での早期着工は困難であることにあります。
我々は、当初から、被災地の声を受けて、このような問題に対応するためには、先に工事着工を行い、権利の調査、補償金の支払い等については、工事と並行して行えるような制度が必要であると主張し、率先して議員立法の案を作成して、野党各党を含む関係方面に働きかけてまいりました。一方、政府与党は、従来、支援人員の増大、運用の簡素化等の措置で十分対応可能という理由から、立法上の措置による解決に消極的であったところです。最終的には、被災地や関係方面からの声の高まりを受けて、与党も含めた形で調整が行われ全会一致で可決され成立しました。
この法律成立は、官僚機構が反対する内容のものを、少数野党である我々がリーダーシップを発揮して全党の理解と賛同を得て、議員立法で成立させたという、国会が立法機関としての本来の役割を果たした議会制民主主義の典型的な成功例であるという重要な意義があります。この役割を中心になって果たすことができたことを誇りに思います。
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