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http://31634308.at.webry.info/201404/article_20.html
2014/04/20 23:03
歴史には、必ず時代を背景に特異な人物が現れ、歴史を変えていく。戦後の日本史の中で、長年自民党が与党であった。それが、一時民主党が与党を取った反動から、従来の自民党のDNAが変化した安倍首相という人物が、日本が長年守ってきた平和憲法を変えようとしている。
というか、憲法を国民投票で正々堂々と変えるのなら、国民の総意の多数決として、誰も文句は言えない。
しかし、安倍首相は、憲法改正の投票を行わず、内閣法制局の解釈によって、実質的に憲法を変えたのと同じ効力を持たせようとしている。
以下は信濃毎日の社説を示す。
今の政府は、戦後直後のカビが生えたような最高裁の判決を楯に、解釈論で憲法を変えたと同じようにしようとしている。これを解釈改憲と名付けている。この社説は、安倍首相が進めている解釈改憲の問題点をうまく指摘している。社説では、砂川判決の中で、自衛権の中には、個別的、集団的の区別がないので、集団的自衛権は認められたとする屁理屈である。こんな子供騙しでも、採決すればどんなことでも可決出来るという驕りである。自民党に投票した有権者も、これほどの暴走をするとは思っていなかったろう。
このままでは、集団的自衛権が認められれば、米国の戦争に巻き込まれ死者が出る。そうなれば、国を守るための死は平等でなければならないという話しが必ず出てきて、確実に徴兵制度の復活が待ち受けている。
あすへのとびら 砂川判決と解釈改憲 :04月20日 信濃毎日新聞社説
http://www.shinmai.co.jp/news/20140420/KT140417ETI090005000.php
東京の砂川町(現立川市)にあった米軍基地の拡張工事に反対するデモ隊の一部が柵を壊して基地内に入ったとして、57年に日米安保条約に基づく刑事特別法違反の罪で7人が起訴された。
米軍の日本駐留が違憲かどうかが主な争点となる。一審の東京地裁で伊達秋雄裁判長は米軍が憲法9条違反の「戦力の保持」に当たるとして無罪を言い渡した。
高裁を飛び越す異例の「跳躍上告」を検察から受けた最高裁は駐留米軍は合憲として一審判決を破棄。一方、安保条約については高度の政治性を有しており、極めて明白に違憲無効と認められない限り「司法審査権の範囲外」と判断を避けた。伊達判決から9カ月弱のスピード判決だった。
全国に拡大した安保闘争に連なる事件だ。最高裁が違憲審査の限界を示したことも論議を呼んだ。政治に関心がある人には忘れられない出来事になった。
唐突感が否めない
安倍政権が行使容認のよりどころにしようとしているのは、判決に出てくる「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り得ることは国家固有の権能の行使として当然」との文言だ。
政府・自民党幹部らは、自衛の措置が個別的、集団的と区別されていないことに着目した。憲法9条の下で認められている「必要最小限度の自衛権」に集団的自衛権の一部が含まれるとし、行使容認は可能と訴える。
けれど、公明党や憲法の専門家らからは反論が相次いだ。「判決当時、はっきりした集団的自衛権の定義すらなかった」(秋山収・元内閣法制局長官)、「集団的自衛権の行使が基礎付けられるとする学者は(私が)知る限りいない」(長谷部恭男・早稲田大大学院教授)などというものだ。
裁判は安倍首相の祖父、岸信介首相が取り組んだ安保改定の交渉時期と重なる。改定への悪影響を考慮し、政治が司法に影響を行使した疑いが拭えない。
憲法9条に照らして集団的自衛権の行使は許されないとの政府見解が確立したのは81年のことだ。砂川判決が集団的自衛権を認めているとするならば、このような見解に至るはずがない。
集団的自衛権の行使容認は平和国家の看板を下ろすに等しい。安倍政権はご都合主義で容認に突き進むのでなく、政治が軍事力の行使に抑制的に臨んできた歴史的な重みこそ重視するべきだ。
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