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改憲派・小林節さんが、なんだか赤旗の常連さんになってきたッス。「(砂川判決を)急に言い出したのは、集団的自衛権容認の根拠がなくて、あわてて根拠を探し回った証しです。根拠の薄弱さが表われています」。民主主義を守るのに右も左もないッス! pic.twitter.com/1OZCimcSb2
― カクサン部長 (@kakusanbuchoo) 2014, 4月 17
集団的自衛権 ごまかし「限定行使」論/根拠薄弱の表れ/慶応大学名誉教授 小林節さん
「しんぶん赤旗・日曜版」 2014年4月20日号 5面
集団的自衛権行使を容認するために憲法解釈変更をねらう安倍内閣
・自民党は、行使を「限定する」と主張し始めました。改憲派の憲法学者、小林節慶応大学名誉教授・弁護士に聞きました。 田中倫夫記者
政府・自民党が集団的自衛権の行使容認の根拠として、1959
年の「砂川事件最高裁判決」(別項)を急に引
用し始めました。
改憲論の私も
しかし、集団的自衛権の行使容認の根拠として砂川事件判決を使うなどは、法律家のメジャーな議論ではありません。急に言いだしたのは、集団的自衛権容認の根拠がなくて、あわてて根拠を探しまわった証しです。根拠の薄弱さが表れています。政権政党が憲法を無視して、「結論先にありき」の議論を始めたことはとても危険です。
もともと砂川事件裁判というのは、アメリカが日本に軍隊を置いていることの合憲性を問うたものです。日本が集団的自衛権を行使して、自衛隊を海外派兵することの合憲性を問うたものではありません。そもそも論点が違う。だからこそ、いままでだれも使ったことがありません。それを突然持ち出すのは、まさに「牽強付会(けんきょうふかい)」(関係ないものをこじつけること)です。
さらに言うならば、この判決は、きわめて政治的な事例の判断から司法が逃げた例です。つまり、日米安保条約の合憲性という高度に政治的なことがらについては、主権を有する国民の判断にゆだねる、としたのです。司法が判断を逃げた判決から、司法の「お墨付き」を引っ張りだすというのは、法律家の私からみると恥ずかしいことです。
自民党の高村正彦副総裁などは、“日本政府は戦後すぐには「自衛権はない」と言っていた。そこから「自衛隊は合憲だ」と180度大転換していることと比べると今回の集団的自衛権の行使容認は1000分の1程度の転換だ”などと言っています。これもまったく逆です。
もともと政府が「自衛権はない」と言っていたのは、戦後すぐのアメリカ占領下でのことです。政府は主権回復後、当然、自衛隊を創設しました。しかし、当時は海外に出ることは想定していなかった。だから「自衛隊」という組織にして、専守防衛で海外には出ないということで、ようやく憲法と折り合いをつけたわけです。
みなさんとは立場は異なるかもしれませんが、程度問題で言うなら、自衛隊を創設したときは憲法の範囲内で解釈していたのです。ところが、今回の集団的自衛権行使を解釈で認めることは、憲法の枠を超えることになります。自衛隊創設時が1なら、今回の解釈変更は1000です。今回の変更の方がはるかに重大で、これでは改憲ではなく、憲法そのものの破壊です。だから改憲論の立場に立つ私も批判しているのです。
同盟国とは
集団的自衛権とは、国際法上の概念で、自国にたいする武力攻撃がなくても、同盟国が戦火に巻き込まれたときに、是非を問わず助けに入る権利です。
同盟国とは、是非を問わず相手の戦争に巻き込まれてあげる関係です。
したがって、集団的自衛権には本質的には「限定」はありません。いったん認めるとアメリカの要求でどんどん広がっていくでしょう。
この問題では自民党のスケジュールは大きく狂っています。私たちと論争すると、彼ら自身の根拠がよろよろし始め、安倍首相の私的諮問機関・安保法制懇の答申も5月にずれこみました。とうとうマスコミの世論調査が逆転しました。にもかかわらず、ごり押ししようという自民党は、次の総選挙で下野させなければいけません。
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砂川事件最高裁判決とは
米軍駐留の合憲性が問われた判決。1957年7月に米軍立川基地(旧砂川町)の拡張に抗議するデモ隊の一部が基地内に立ち入ったとして、日米安保条約に基づく刑事特別法で起訴された「砂川事件」で、東京地裁は59年3月、米軍は憲法9条2項が禁じた「戦力」にあたり駐留は違憲と無罪判決。最高裁は同年12月、「戦力」ではないと一審判決を破棄しました。
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