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2014年4月15日
米国のオバマ大統領の来日日程が4月23−25日の2泊3日になることが決まった。
安倍政権はオバマ大統領の滞在が2泊になるように懸命の努力を注ぎ、この要請が受け入れられた。
米国が日本の要請を受け入れたということは、これと引き換えに日本が米国の要請を受け入れたということでもある。
それが何であるのかが問題だ。
推察されることが二つある。
一つは、集団的自衛権行使を安倍政権が憲法解釈を変更して容認すること。
もう一つは、TPP交渉で日本が米国の要請を受け入れて譲歩することである。
しかし、もしこのような取引が行われたとするなら、これは安倍政権の個人的な利益と国民の不利益が交換されることを意味することになり、問題である。
集団的自衛権の行使容認とは、米国が世界中で創作する戦争に、日本が戦闘要員として駆り出されることを意味する。
米国としては、米国のための戦争に日本軍を活用できるわけだから、これを要望することは分かる
しかし、日本には日本国憲法があり、
「国際紛争を解決するための手段としては、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を、永久に放棄する」
ことを定めている。
集団的自衛権の行使は、国際紛争を解決するための手段として武力を行使することであり、憲法違反であることは明白である。
憲法解釈について、専門家を名乗る人々がさまざまな詭弁を呈するが、そもそも憲法は専門家のために存在するものではなく、すべての主権者国民のために存在するものである。
憲法の解釈は、専門家が詭弁を駆使して、政治権力の意向に沿うものとするべきものでなく、主権者国民が条文の文言から一般的に読み取れる内容に依って解釈されるべきものだ。
憲法は、主権者のために、政治権力が勝手な行動をとらぬよう、政治権力の行動を縛るために存在している。
政治権力自身が憲法の解釈を勝手に変更して、憲法に定められていることを踏みにじる行為を正当化しようとする行為は許されない。
主権者はこのようなことを断じて許してはならない。
TPPについては、2012年12月の総選挙においても、2013年7月の参院選においても、国民にかかわる重大問題として重要争点に掲げられた。
安倍晋三氏が率いる自民党は、
「聖域のない関税撤廃を前提とする限りTPP交渉には参加しない」
ことを明確に示しただけでなく、6項目の公約を提示した。
つまり、安倍政権は主権者国民との間に、6項目の公約を交わしているのである。
したがって、最低限、この公約を守る必要がある。
6項目の公約とは、
1.特定5品目の関税を維持する
2.食の安全・安心の基準を守る
3.自動車等について数値目標を受け入れない
4.国民皆保険制度を守る
5.主権を損なうISD条項を受け入れない
6.政府調達・金融サービス等は、わが国の特性を踏まえる
である。
大事なことは安倍政権が主権者国民との約束を守りつつTPP交渉を行っているのかということだ。
メディアは、関税撤廃、関税率の引き下げばかりに焦点を当てるが、最大の問題は言うまでもない。
ISD条項である。
ISD条項が盛り込まれると、日本の主権は侵害される。
国家の決定の上位に世銀傘下の裁定機関の決定が位置することになる。
現代版の治外法権である。
自民党は、主権を侵害するISD条項を受け入れないことを主権者と約束している。
安倍政権が交渉を進めているTPPにISD条項が盛り込まれていないのかどうか、まずはこの点を確認しなければならない。
安倍自民党が主権者国民との公約を無視してTPP交渉で米国と大筋合意することが許されてはならないのである。
メディアはオバマ大統領の訪日を大きく伝え、安倍政権の対応に対する批判的評価の姿勢を持たないが、このようなことでは国益や国民の利益を守ることなど不可能になる。
主権者国民は厳しい監視の目を光らせねばならない。
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