http://www.asyura2.com/14/senkyo164/msg/240.html
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「集団的自衛権は「必要最小限度」を超えるから認められないのではない。:深草 徹氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/13900.html
2014/4/14 晴耕雨読
防衛省・自衛隊のホームページには、 憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使についての要件、通常自衛権行使三要件と言われるもの、と集団的自衛権は認められないことが、従来からの政府見解として明記されている。
是非ご覧いただきたい。
自衛権行使三要件とは以下のとおり
@わが国に対する急迫不正の侵害があること
Aこの場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
B必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利。
国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であるが、憲法第9条の下において許容されない。
集団的自衛権が、憲法第9条の下において許容されなり理由は次のとおり。
自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものである。
集団的自衛権が憲法9条の下で否定される理由は、自衛権行使三要件
@わが国に対する急迫不正の侵害があること
Aこの場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
B必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
の@に該当しないから。
必要最小限を超えるからではない。
「(81年政府見解は)歴代政権による集団的自衛権の答弁を整理し、憲法9条で許される自衛権の行使を『わが国を防衛するため必要最小限度の範囲』とした。その上で『集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるもので、憲法上許されない』とした。」
これは3月7日の「朝日」の記事。
3月7日の「朝日」の記事の誤りにお気づきになられたであろうか?
「朝日」記事は、政府見解のもってまわった言い方にひきずられたのであろう。
集団的自衛権は「必要最小限度」を超えるから認められないのではない。
外国への攻撃は、「わが国に対する急迫不正の侵害」ではないからなのだ。
集団的自衛事態への武力行使を認めようと躍起になっている安保法制懇の北岡伸一氏、安倍首相、高村自民党副総裁、これらの人は、みんな「必要最小限度」の範囲であれば認められると言って隙間さがしをしている。
しかし憲法9条の下で集団的自衛権を排除しているのは自衛権行使三要件だ。
隙間はない。
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