http://www.asyura2.com/14/senkyo164/msg/224.html
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NHKスペシャル いま集団的自衛権を考える
2014年4月12日(土) 午後9時00分〜10時29分
http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/0412/
いま、「集団的自衛権」をめぐる議論が熱を帯び始めている。歴代政権は憲法9条との関係で、武力行使を日本が直接攻撃を受けた場合に限って認め、集団的自衛権は“行使はできない”という憲法解釈を踏襲してきたが、安倍総理大臣は、憲法解釈を変更して“行使を容認”することに意欲をみせる。安倍総理大臣は、北朝鮮による核やミサイルの開発、中国の軍事力増強や海洋進出など、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを“行使容認”を目指す理由にあげる。しかし安倍総理大臣の方針に対しては、野党だけでなく、連立与党の公明党からも、「国民の理解は得られない」「憲法規範が揺らぐ」といった慎重や反対の声があがっている。戦後日本の安全保障政策の大転換ともいえるこの問題に、私たちはどう向き合えばいいのか?番組では、集団的自衛権の行使は必要か否か?憲法解釈の変更によって行使を容認することの是非は?そしてスタートした与党協議の焦点などのテーマについて考える。全国で取材した市民の声や各党へのインタビューなどのVTRもまじえ、政府の代表、憲法や安全保障の専門家6人が、1時間半にわたって徹底討論、生放送で伝える。
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山下芳生参院議員・日本共産党書記局長が番組内(動画Aの16分付近)で「限定論を認めれば、『アリの一穴』で、そこからどんどん穴が広がっていく」と述べたことが、この議論の真理を言い当てている。自民もそこを狙っている。解釈の小さな穴(自由度)は、どんどん広がっていくだろう。
【主張】「集団的自衛権行使 「限定」とは逆に無限定になる」
2014/04/10(しんぶん赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-04-10/2014041001_05_1.html
同様の指摘はこちらにも ⇒
安保をただす 集団的自衛権 限定論は「アリの一穴」
信濃毎日新聞 4月12日(土) 社説
http://www.shinmai.co.jp/news/20140412/KT140411ETI090014000.php
集団的自衛権の行使を限定的に認めようとする動きが政府、自民党内で加速している。
抑制的な運用を印象付け、反対論や慎重論を抑えたいのだろう。
事例を限定するとしても、行使を認めれば、これまでの憲法解釈は土台から覆される。限定容認が「アリの一穴」になり、なし崩しに広がる恐れがある。
自民党は、安倍晋三首相(党総裁)の直属機関として「安全保障法制整備推進本部」を設け、議論を本格化させている。初会合では高村正彦副総裁が、限定的に容認すべきだとの考えを示し、出席者から賛成意見が相次いだ。
政府も限定的に認める案を準備している。憲法解釈上、許容される「必要最小限度の自衛権」に集団的自衛権の一部が含まれる―とする考えだ。日本領域や公海上での行使に限定し、他国領域では認めない方向で検討する。
従来、自衛権の発動は▽わが国への急迫不正の侵害がある▽他に適当な手段がない▽必要最小限度の実力行使にとどまる―の3点を要件としている。日本が攻撃された場合についてさえ、抑制的な姿勢を取ってきた。
集団的自衛権は、自国が直接攻撃を受けていないにもかかわらず武力を行使できる権利だ。米国など密接な関係にある国が攻撃された場合、日本への攻撃と見なして自衛隊が反撃できる。これを認めることになれば、自衛権発動の前提条件が一変する。
政府は、憲法解釈の変更を閣議決定する考えだ。その場合、自衛隊の活動範囲や集団的自衛権行使の具体例は明記しないとみられている。いったん容認したら、政府の判断で「必要最小限度」の範囲が次第に広がりかねない。
現に、自民党の石破茂幹事長が活動範囲を限定すべきではないとの考えを示している。テレビ番組で「地球の裏まで行くことを完全に排除はしない」とした。
限定論は、行使容認に慎重な公明党に配慮したものだ。特定秘密保護法や武器輸出を広げる新原則などに続き、今回も公明党が政府の案を受け入れるようなら、存在意義をさらに厳しく問われる。
与党協議で公明党側は、政府が想定する行使の事例について「個別的自衛権や警察権の範囲で対応できる」と主張した。ぶれることなく問題点を指摘し続けるとともに、国会での野党を含めた議論を政府や自民党に迫るべきだ。
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砂川判決「引用は無理」 集団的自衛権で宮崎氏
中日新聞 2014年4月12日 23時45分
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014041201001962.html
第1次安倍政権で内閣法制局長官を務めた宮崎礼壹氏は12日夜のNHK番組で、集団的自衛権の行使を限定的に容認する論拠として自民党内で挙がっている砂川事件をめぐる1959年の最高裁判決に関し「(限定容認の根拠として)引用するには無理がある」と疑問を呈した。
同時に「判決が(個別的自衛権に)限定していないから、集団的自衛権を容認しようという議論は聞いたことがない」とも述べた。
(以下略)
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http://jcc.jp/news/8229321/
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【関連記事】
内閣法制局、行使容認へ転換=「放置なら侵攻」に厳格限定−集団的自衛権で素案
時事通信社 2014/04/13-05:32
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201404/2014041200174
安倍晋三首相が目指す集団的自衛権の行使容認をめぐり、内閣法制局が行使要件を「放置すれば日本が侵攻される場合」などに厳格に限定した素案をまとめたことが12日、分かった。憲法9条を理由に認めてこなかった従来見解からの大転換となる。ただ、公海上での米艦防護などは個別的自衛権の延長で対応すると整理。公明党の主張と重なる部分が多く、自民党からは要件拡大を求める声が上がる可能性がある。集団的自衛権に関する今後の与党内調整にも影響を与えそうだ。
内閣法制局はこれまで、憲法9条で認められる自衛権について「わが国を防衛するため必要最小限度にとどまるべきであり、集団的自衛権行使はその範囲を超え、憲法上許されない」との立場を堅持してきた。しかし、首相が憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に強い意欲を示し、法制局トップに外務省出身の小松一郎氏を起用したことを受け、法制局として内部検討を進め、素案をまとめた。
素案では、「必要最小限度」の自衛権に、集団的自衛権の一部が含まれるとの見解を打ち出した。行使を認めるのは、ある国が日本の近隣国を攻撃、占領しようとしており、放置すれば日本も侵攻されることが明白な場合などに限定。自衛隊が出動し、他国と共同で実力行使することを可能とする。
自民党や、首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」で検討している(1)日本近海での米艦防護(2)米国に向かう可能性のある弾道ミサイルの迎撃−などは「個別的自衛権や警察権の拡大で対処可能」として集団的自衛権の対象外とした。
(以下略)
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(「しんぶん赤旗」 2014年4月13日 日刊紙 3面)
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