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2014年 04月 13日
昨夜の「NHKスペシャル」で「集団的自衛権」を特集を組んでいた。(**)
<ここから他局も含め、「集団的自衛権」のことをどんどんと取り上げて欲しいものだ。テレ朝の池上彰氏の新番組でも、できれば何回かにわたって、じっくりと扱って欲しいな〜。(・・)>
全体的に、それなりに丁寧な進行&議論が行なわれていたし。具体的な発言や事例の映像なども織り込まれていて、一般ピ〜プルにもできるだけわかりやすい番組を作ろうという努力がなされているのが感じられ、その点は評価したいと思った。。
<それでも、やっぱ集団的自衛権の行使に関して多少の予備知識がないと、何が問題になっているのか理解しづらいかも。もうチョット前段階から説明した方がいいかな?(~_~;)>
ちなみに、mew個人は、59年に砂川判決が出た直後の60年に、安倍祖父の岸信介首相(当時)に行なっていた国会答弁や、海外派兵に意欲を示していた中曽根首相が83年に行なった国会答弁を含め、歴代の自民党政権の首相が、「集団的自衛権の行使は憲法で認められない」と明言している映像が流れたことが、印象的だったし。とても意義深いものに思えた。(・・)
* * * * *
また「集団的自衛権の行使の容認が必要なのか否か」という論点と「集団的自衛権の行使を容認するために、政府の憲法解釈変更するという手法をとることは可能なのかor適切なのか否か、(憲法解釈変更ではなく、憲法9条改正という手法をとるべきではないか)」という論点は、しっかりと分けるべきものであって。(前者は「安保論」、後者は「憲法論」なので。)
昨日の番組で、意識的にその2つを分けて論じようとしていたことも評価したいと思ったです。(・・)、
安倍陣営や解釈改憲賛成派の中には、どうしても「日本を守るためには、集団的自衛権の行使は必要だ」という安保論をメインに主張して、憲法論の方にもそれを持ち込む人がいるので、話がおかしくなっってしまうのだ。(~_~;)
たとえば、昨日も砂川判決の解釈の話をしている時に、安倍懇談会の北岡氏が「憲法のロジックだけで国を守れるのか」とか反論しちゃうしね。^^;
『第1次安倍政権で内閣法制局長官を務めた宮崎礼壹氏は12日夜のNHK番組で、集団的自衛権の行使を限定的に容認する論拠として自民党内で挙がっている砂川事件をめぐる1959年の最高裁判決に関し「(限定容認の根拠として)引用するには無理がある」と疑問を呈した。
同時に「判決が(個別的自衛権に)限定していないから、集団的自衛権を容認しようという議論は聞いたことがない」とも述べた。
これに対し安倍晋三首相が設置した安全保障に関する有識者懇談会(安保法制懇)の北岡伸一座長代理は「憲法のロジックだけで国を守れるのか」と反論した。(共同通信14年4月12日)』
<超保守派の人は、もともと現憲法(特に9条)は無効だ、おかしい、間違っているとか思っている人が多いので、憲法を尊重しなければという気持ちがほとんどないし。「憲法を守って、国滅がんでいいのか」なんて言う人も少なからずいるのだけど。
憲法も守れないような国は、(滅ぶ前に)最初から国としての体をなしていないと思うです。(・・)>
* * * * *
昨日の番組では、そんな目新たしい話は出なかったのだけど。
ただ、ここに来て、安倍首相や高村副総裁、一部の有識者会議のメンバーが「砂川判決」が「憲法9条が集団的自衛権の行使を認めている」根拠になると主張し始めている中、磯崎首相補佐官が、やんわりとその主張を否定するような発言を行なったことは注目に値するかも知れない。
『集団的自衛権の行使を1959年の最高裁砂川判決を踏まえて容認すべきだとの議論が自民党などで行われていることに関し、礒崎陽輔首相補佐官は12日のNHKのテレビ番組で、「砂川判決が(容認の)根拠になるわけではない。わが国の存立を全うするため、日本の安全保障に関係がある場合に(行使を)限定しようということだ」と述べ、判決は行使容認を補強する材料の一つであるとの見方を示した。
砂川判決は、旧米軍立川基地の拡張に反対するデモ隊が基地内に立ち入り起訴された裁判の判決で、日米安保条約や米軍駐留の合憲性が争点となった。判決は日本の自衛権について「わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然」とした。この自衛権の中に集団的自衛権が含まれており、行使容認の根拠になるとの意見が自民党内から出ている。(時事通信14年4月12日)』
これは当ブログでも何度も書いていることなのだが。砂川判決を「憲法9条が集団的自衛権の行使を認めている」という根拠にするのは、あまりにもムリがある。(~_~;)
実際、砂川判決が出てから50年余りの間、自民党の歴代内閣も(安倍祖父の岸信介首相も含む)、憲法の専門家なども、そのような判例解釈、見解はとっていないし。公明党も(自民党の一部も)、砂川判決の「自衛権」は個別的自衛権を意味すると解釈しているわけで。
安倍陣営も、さすがに砂川判決を集団的自衛権の行使容認の直接の根拠にするのは難しいと考えたのかも知れない。<公明党の主張に配慮した部分もあるかな。^^;>
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ところで、安倍首相&周辺、自民党の幹部などは、「集団的自衛権の行使容認をすると、日本が戦争をすることにつながるのでは?」という疑問や批判を受けて、国民の警戒心を払拭したいと懸命になっているようで。
近時になって、急に「集団的自衛権の行使も必要最小限度にしかできない」「限定した範囲でしか行使をしない」「地球の裏側までは行かない」などと、いわゆる「限定容認論」を主張するようになっているのだけど・・・。
でも、報道を見る限り、彼らは本当に集団的自衛権を行使をし得る対象や範囲をさほど限定する気はないように見えるし。国民は絶対にそれに騙されてはならないと思うです。(**)
中でも、mewが一番アブナイと思ったのは、これだ。 (゚Д゚)
『安倍晋三首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は、海外で戦闘中の多国籍軍に対して自衛隊が兵士の輸送や医療活動などの後方支援ができるよう、憲法解釈の変更を求める。5月の連休明けにも首相に提出する報告書に盛り込む。北岡伸一座長代理が明らかにした。
憲法9条1項は、国際紛争を解決する手段としての武力行使を永久に放棄すると定める。報告書では「国際紛争」の解釈を「日本が当事者である国際紛争」と変更するよう求める。
変更すれば、日本が当事国にならない自衛隊の海外派兵に憲法上の制約はなくなる。結果として、日本の領土問題などが絡まない国際紛争への多国籍軍に、際限なく参加が可能になる。(朝日新聞14年4月12日)』
どうやらアフガン戦争やイラク戦争みたいに、日本に直接関係のない戦争に自衛隊を派遣することは、憲法が禁じていないという解釈をするらしいのだけど・・・。
日本が当事者である紛争への参加ができないのに、何で関係のない紛争なら参加できると考えられるのか、不思議でならない。(~_~;)
砂川判決の解釈もそうだけど。彼らは、ともかく集団的自衛権の行使を容認するために、目を皿にのようにして憲法や判例の中で利用できそうな文言に着目しては、強引にその言葉の解釈を拡張したり、捻じ曲げたりして、その根拠に仕立てあげようとしているような感じがあるのだけど。
そんな独特&異端な見解を、専門家や国民が本当に納得すると思っているのだろうか?(@@)
<そもそも有識者会議のメンバーには、現憲法を尊重して、(通説的見解も含めて)きちんと理解しているまともな(それ相当に実績や能力が認められているような)憲法学者がいないのが、問題なんだよね〜。^^;>
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彼らはオモテ向きは、「米国との同盟関係の強化が必要だ」「地球の裏側まで行かない」「対象となる地域や行為は限られる」とアピールしているのだけど。
実際のところ、自民党内でも有識者会議の中でも、対象国や地理的な活動範囲を明文化することは考えていない様子。
となると、集団的自衛権の行使が限定的になされるということを担保(保証)するものはないわけで。その時々の首相の判断で、どこにでも行って、何でもやれるようになる可能性が極めて大きいのである。(-"-)
『自民党内では、行使を容認した場合の自衛隊の活動について、「同盟国が遠い場所で行う戦争に巻き込まれるというイメージを持たれないよう、歯止めをかけるべきだ」として、活動範囲を、日本の領域か周辺の公海上とするなどの地理的な制約を設けるべきだという声が出ています。
これに対し石破幹事長は、「遠隔地で日本の平和と安全に重大な影響を与える事態が起きることもありうる」として、地理的な制約は設けるべきではないという考えを示しています。
また党内には、「法律で地理的な制約を明文化するのは難しいが、政府の国会答弁などで自衛隊の活動範囲について考え方を示すことはできる」という意見もあり、今後の調整の焦点の1つになっています。(NHK14年4月9日)
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また、集団的自衛権の行使の範囲拡大に歯止めをかけるために、一定の要件や条件を付す案も提唱されている。
☆ 石破茂氏の5要件案
『石破氏が要件として例示したのは、(1)日本と密接な関係にある国からの支援要請(2)武力行使は必要最小限にとどめる(3)国連安保理に必ず報告(4)国連が活動を開始すれば日本の行動は終了(5)国会の事前承認。
また、公明党が公海上での米艦船防護は警察権や個別的自衛権の拡大で対応可能と主張していることについて、石破氏は「現在の艦隊行動では隣船は水平線の向こうだ。(隣船への攻撃を)『日本に対する攻撃』と言うのはかなり難しい」と述べ、実情にそぐわないとの認識を示した。(時事通信14年4月7日)』
☆ 有識者会議の6条件
『安倍晋三首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書概要が明らかになった。従来の政府の憲法解釈を変更し、憲法が認める「必要最小限度の自衛権」に集団的自衛権も含めるとした。実際の行使には、対象国や地理的な活動範囲は明示せず、「首相が総合的に判断する」などの6条件を付ける。同懇談会の座長代理を務める北岡伸一国際大学長が10日、時事通信のインタビューに明らかにした。
報告書は、自国の存立に必要な自衛措置を認めた1959年の最高裁判決(砂川判決)にも言及。最終的な憲法判断は内閣法制局ではなく、最高裁が下すことを明確にするために例示したもので、集団的自衛権の直接の根拠とはしない。同判決を根拠にすることに否定的な公明党への配慮との見方もある。(時事通信14年4月10日)』
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有識者会議の北岡座長代理は、時事通信のインタビューで、このような方針を示していた。
北岡氏は、時事通信のインタビューの中で、このように説明していたです。<Q、?など一部の記号はmewが加えたです。>
『Q・報告書の柱は? 集団的自衛権の行使を禁止する(憲法)解釈を見直すことだ。今や個別的自衛権では日本を守れない。大阪夏の陣で内堀を埋められてから反撃するようなものだ。(憲法9条が認める)「必要最小限度」は集団的自衛権を排除しているという考えは改めるべきだ。
Q・集団的自衛権行使に際しての歯止めは? (1)密接な関係にある国が不当な攻撃を受ける(2)放置すれば日本の安全に重大な影響を及ぼす(3)攻撃を受けた国からの明示的な支援要請がある(4)首相が総合的に判断する(5)国会承認を受ける(6)第三国の領域を通過する場合の当該国の同意を得る−の6条件だ。
国会承認は、緊急事態なので実際は事後の方が多いだろう。事後でも否決されたら内閣不信任決議(と同じ)だ。
Q・6条件は歯止めになるか? 「放っておけば日本に重大な影響が及ぶか」と「どれくらい自衛隊出動にコストがかかり、効果があるか」の2点における首相の総合判断が肝だ。
Q・報告書では砂川判決をどう位置付けるか? 集団的自衛権の行使容認の論拠でなく、国家に自衛権があるのは当然だという論拠を補強する材料として、砂川判決に言及する。憲法の最終的解釈者は最高裁であって、内閣法制局長官ではないことを示す上で重要だ。
Q・密接な関係にある国とは? 米国に限定しない。価値観を共有しない国でも、戦略的利害が同じなら(いい)。
Q・集団安全保障や「グレーゾーン」に関する記述は? 憲法9条1項により、国連平和維持活動(PKO)(での武器使用)が厳重に制限されているのは間違いだ。
また、「多国籍軍に参加することに憲法上の制約はない」と判断する。「グレーゾーン」事態に自衛隊が対処する法律がなく、在外邦人救出のための法整備も不備だ。
Q・報告書で指摘する個別事例は? (公海での米艦防護など)4類型と、(今回の安保法制懇で挙げた)シーレーン(海上交通路)における機雷除去など5事例は盛り込む。
Q・報告書の提出は5月の大型連休明けか? そうだろう。日米防衛協力のための指針(ガイドライン)を見直す年内に周辺事態法などを改正できれば一番いいが、法案提出までいけばいい。(時事通信14年4月10日)』
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安倍首相は、自分のブレーンを集めた官邸の有識者会議(安保法制懇)の報告書を重視するつもりでいるようなのだけど。
有識者会議が提示している条件は、あまりにも曖昧ゆえ、これでは判断基準にはならないと言ってもいいだろう。<「密接な関係にある国」がどこかもわからないし。「不当な攻撃」「放置すれば日本の安全に重大な影響を及ぼす」状態って、どういうものなのかもわからないしね〜。>
ましてや、こんな曖昧な条件の下で、「首相の総合判断」に委ねるとなれば、首相の思想や恣意的な判断が介在する可能性が大きくなるわけで。このような条件は、首相の暴走を助長することはあっても、歯止めの役割は果たせないのではないかと思う。(-"-)
<コストと効果という判断基準も、どうにでも考えられるものだしね〜。>
それでも、石破氏は「国会の事前承認」を要件にしているので、まだマシなのだけど。有識者会議の場合は「事後承認でもいい」とのこと。^^;
おそらく彼らは、国会審議を経るのは面倒なので、できるだけ国会の承認は後回しにして、NSCの4閣僚会議で検討し、最後は首相が判断するという形をとることを考えているようなのだけど。
国会の承認も得なくとも、自衛隊を出動&武力行使させることができるとなれば、シビリアン・コントロールの観点から大きな問題があると思うし。<それこそ憲法9条を改正した後でも、国会の承認は得るべきだと思う。(・・)>
自衛隊が出動して、トンでもない状況(戦闘が激化して、自衛隊員にも相手国にも多数の犠牲者が出たりとか)に陥った後で、国会が否決したとしても、それで内閣が責任をとって総辞職をしたとしても、もはやその行為や被害、時間は取り戻すことができなわけで。
mewは、このような曖昧&アマアマの条件に賛同することはできない。(**)
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それに、北岡氏が「米国に限定しない。価値観を共有しない国でも、戦略的利害が同じならいい「多国籍軍に参加することに憲法上の制約はない」と言っていることからも、安倍陣営は、基本的に、集団的自衛権の行使をする対象や地域は、限定する気はないということがよ〜くわかるだろう。(-"-)
それゆえ、どうか国民が、安倍陣営のまやかしの言葉(ほとんど詐欺)に騙されないようにと願うばかりだし。
一度、集団的自衛権の行使を認めて、他国と安保の協議を始めたら、簡単に後には引き戻せないことを考えると、ともかくまずは、安倍内閣が、拙速かつ乱暴な方法で、解釈改憲を強行するのを阻止するために、良識ある国会議員やメディアと国民が力を合わせて抵抗して行くべきではないかと思うmewなのだった。(@@)
THANKS
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