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桜は散っても、司法は真実に耐えられるのか?(八木啓代のひとりごと)
http://www.asyura2.com/14/senkyo164/msg/177.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 4 月 12 日 19:40:33: igsppGRN/E9PQ
 

桜は散っても、司法は真実に耐えられるのか?
http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-710.html
2014-04-12 八木啓代のひとりごと

 やっと春めいた心地になってまいりましたが、八木は利き手の人差し指の付け根を捻挫しまして、好きな着物も着られない日々が続いております。ブログへの書き込みが少ないのも、そのせいでございまして。

 なんとなく痛いな、おかしいな、というのを数日放置しておりましたら、ついに字が書けないほどズキズキするようになり、あわてて近所の整形外科に飛び込んだのが4週間ほど前。
「あー、靱帯傷めていますね。いわゆる捻挫、もっと簡単に言うと、突き指のひどいやつです」
といわれてしまいました。
 なあんだ、突き指かよ、と一瞬思ったのですが、
「ここ、よく動かす場所ですので、甘く見て、なめてると一生ギター弾けなくなりますよ」
と医者に脅されて、(たしかに、左手の人差し指ってギター弾くのに重要ですね)、それ以来、湿布と包帯の日々です。とはいえ、まったく手を使わないわけにはいかず、そういうときに限って書類仕事が多いもので、確定申告に始まり、翻訳をやったり、陳述書を書いたりしているので、これがまた回復を遅らせている一因のようでもあります。

 おかげさまで、じゃんけんでパーしかできなかった状態が、チョキができるようになり、いま、グーができる状態に近づきつつあります。痛みも、たまにズキッとする程度まで。
 それにしても、利き手が包帯に巻かれていると本当に不便ですね。薄手のゴム手袋で洗い物などは何とかなりますが、やはり料理など細かい作業は感覚が鈍ります。

 幸い、私は左利きながら、子供の時に矯正されたので、右手でもあまり細かい作業以外はある程度できるのでまだいいのですが、そうでない、ふつうの右利きの方が、右手を怪我されたら、本当に大変だと思います。

 そういえば、歯磨きって、皆さんはどちらの手でなさるでしょうか。
 私は、当然のように口の右半分は左手で、口の左半分は右手で持ち替えて磨いており、誰でもそうだと思っていましたが、これはかなり珍しいのだそうです。(先日、歯医者さんで驚かれました)
 鏡文字というのも、私はわりと普通に書けるのですが、あれも普通は書けないものなのだそうで。
 おそらく、幼児のころ、矯正されかけた結果なのだと思いますが、人間の脳って不思議ですね。

 もっとも、自分の常識が世間の非常識というのは、私のことだけではないようで、3年前のフロッピー改ざん事件で、「検察が証拠を改ざんした」ことが世間を震撼させましたが、あれから3年、偽報告書はボロボロ出てくるわ、次々に冤罪事件の再審が開始されるわで、もはや検察や警察が「証拠を捏造している」のが、常識となりつつあるのが怖いところです。
 そう。先日、再審開始された袴田事件で、はっきりと、静岡地方裁判所に「犯行に使われたとされた衣類は捜査機関によるねつ造の疑いがある」とまで指摘されちゃったんですね。
 この袴田氏は、「世界で最も長く収監されている死刑囚」としてギネスブックにも登録されていただけに、この再審は世界でも広く報道されたのですが、ここまで言われた検察は、きちんと証拠を再捜査した上で、論告で無罪を求めて謝罪するぐらいに襟を正していただきたいものです。

 一方で、3月31日に再審棄却された飯塚事件では、すでに被疑者とされた方が死刑になっています。再審の結果、無罪であったら、いまさら取り返しがつかない。ギネス認定の袴田事件に続いて、無実の人間が死刑にされていたことが世界に広まれば、司法は耐えられないという政治的判断でしょうか。「結果ありきの再審棄却」と弁護団は即時抗告のようです。

 真実よりメンツが大事などというのは、日本の警察や検察や裁判所だけの常識であって、そんなことだから、「日本の司法は中世レベル」だと批判されるのだということに、いい加減に気づいて頂きたいものです。

 それはさておきまして、手を傷めたとはいえ、喉や声には何の問題もありませんし、ステージでは素晴らしいギタリストの福島久雄さんがいらっしゃいますので、ライブはもちろんいたします。

 桜も散ってしまいましたが、春の暖かい空気のなか、ぜひ、歌もお聴きにおいでください。

http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-710.html

文中リンク
[青木理×宮台真司]飯塚事件は「取り返しがつかない」から再審却下なのか
http://www.youtube.com/watch?v=-aoY9jZE7Fo&feature=youtu.be

関連記事
飯塚事件は「取り返しがつかない」から再審却下なのか 青木理(ジャーナリスト) × 宮台真司(社会学者)
http://www.asyura2.com/14/senkyo163/msg/801.html


 

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コメント
 
01. 2014年4月12日 22:18:05 : lD2OkxLCG6
飯塚事件、再審の扉開かず 弁護団「結論ありきの内容」
2014年3月31日12時57分

 重い扉は開かなかった。6年前に死刑が執行された久間三千年(くまみちとし)元死刑囚(執行時70)の再審請求を31日、福岡地裁が棄却した。わずかな手がかりからDNA型鑑定の誤りを立証しようとした弁護団は、無念の表情を浮かべた。

 「許し難い」

 福岡地裁で棄却の決定文を受け取った弁護団の徳田靖之・共同代表は、険しい表情で一言だけ報道陣に告げた。足早に控室に入り、即時抗告に向けた検討を続けた。

 部屋から出てきた際には表情をこわばらせ、「(決定は)結論が先にあって、書いたような内容だ」と決定を批判した。

 一審から弁護を担ってきた主任弁護人の岩田務弁護士は、DNA型鑑定に詳しく、最高裁まで科警研鑑定の問題点を指摘し続けた。死刑判決の確定後、再審請求を考えたが、再鑑定できる試料は残っておらず、判決の誤りを示す新証拠を見つけられないでいた。

■元死刑囚「闘うぞ」、翌月に執行

 それでも、2008年夏ごろから再審請求に向けて動き始め、9月に久間元死刑囚と福岡拘置所で面会。再審請求をすることを告げたとき、「これから闘うぞ」と喜んだ元死刑囚の表情が忘れられない。支援団体から差し入れられた死刑囚のリストを手に、「自分の(刑が執行される)順番は5〜6年先だ」とも話していたという。

 だが、死刑が執行されたのはその翌月。「まだ時間があると思っていた。取り返しがつかないことになった」。岩田弁護士は死刑執行を許した責任を感じ、しばらく仕事が手につかなかったという。

 再審請求をしたのは、09年10月28日。久間元死刑囚の一周忌の日だった。「やれることをやろう」。科警研から取り寄せたDNA型鑑定の写真ネガをもとに、再審への望みをつないだ。

 この日、久間元死刑囚の妻は自宅で弁護団から再審請求棄却の連絡を受けた。昨年7月、妻は当時の裁判長にA4判の紙5枚の陳述書を出した。「命まで奪わないで欲しかった」「夫の無念を晴らして下さい」などとする内容をしたためた。弁護団によると、妻は静かに経過を見守るという。

■地検「適切な判断」

 福岡地検の玉置俊二次席検事は決定を受け、「裁判所が、確定審の証拠関係や再審請求審における資料を的確に検討し、適切な判断をされたものと考えています」とのコメントを出した。一方、福岡県警は取材に対し「コメントする立場にない」としている。

■免田栄さん「ハードル高い」

 死刑判決の確定から初めて再審無罪となった福岡県大牟田市の免田栄さん(88)は31日午前10時すぎ、自宅のテレビに「再審請求棄却」の速報が流れると、何度も唸(うな)った。拘置所を訪れ、久間元死刑囚と一度面会したこともある。「やっぱり再審というのはハードルが高い」と語った。

 免田さんは死刑執行におびえながら約34年間獄中で過ごした。今も悪夢にうなされることがあるという。「冤罪(えんざい)事件はこれからも起こりうる。人が人を裁く以上、絶対に正しいということはない」と話した。

 自身の経験から、検察官や裁判官を「特権意識から人権を軽視する」と批判してきた免田さん。「死刑を執行してしまうと後戻りはできない。やはり死刑制度は廃止するべきだ」と語った。

http://www.asahi.com/articles/ASG3Z7HMCG3ZTIPE01Y.html


02. 2014年4月12日 22:22:03 : lD2OkxLCG6
飯塚事件で弁護側が即時抗告
2014年4月3日19時50分

 1992年に福岡県飯塚市の小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で、死刑が執行された久間三千年(くまみちとし)元死刑囚(執行時70)の再審請求を福岡地裁が棄却した決定は不服だとして、弁護側が3日、福岡高裁に即時抗告をした。高裁が改めて、裁判をやり直すべきかどうか判断する。

 主任弁護人の岩田務弁護士によると、再審請求審で訴えた「DNA型鑑定」「血液型鑑定」「目撃証言」に関する新証拠について、地裁決定の判断の誤りを抗告申立書で主張した。

 抗告審では、状況証拠の一つとされている、女児の服に付いていた繊維が元死刑囚の車と同車種のシートの繊維とほぼ一致したことについて新たな主張をするほか、当時の捜査記録などの開示も求めるという。

http://www.asahi.com/articles/ASG433RCJG43TIPE00D.html


03. 2014年4月13日 04:57:23 : dNvCeuqv3U

 つい最近 最高裁事務総局の局長の名前が 確か日本の癌の枢軸と紹介されてたようです。

 (皆さん“嗚呼玉杯に花浮けて〜緑酒に月のかげ宿し…栄華の巷” を 低くみての御仁は 、真の英雄は 幸いなるかな 今の日本に居る。)
 


04. 2014年4月13日 14:28:52 : vP1zpH97kQ
「袴田事件」ってどんな事件? /早稲田塾講師 坂東太郎のよくわかる時事用語
THE PAGE 4月13日(日)12時45分配信

 48年前に起きた「袴田事件」は2014年3月27日、静岡地裁が再審開始を決定しました。1980年に死刑が確定していた袴田巌さんの刑の執行停止も決まり、袴田さんは同日、東京拘置所から釈放されました。それに対し、静岡地検は再審開始を認めた決定を不服として、東京高裁に即時抗告。再審をめぐる審理は高裁で続けられています。

 袴田事件とはどんな事件だったのか。概要や再審(裁判のやり直し)請求に至った過程などを振り返ってみます。

どんな事件だったのか?
 「袴田事件」とは1966年6月に発生した、静岡県清水市(当時)のみそ製造会社専務およびその家族計4人が全焼した家屋から遺体で発見された事件です。4人すべてに多くの刺し傷あとが認められ、県警察本部は8月、社員の袴田巌容疑者(当時30歳)を強盗殺人および放火などで逮捕しました。9月に静岡地方検察庁が静岡地方裁判所(1審)へ起訴(裁判を起こす)し、68年9月、死刑判決を下しました。初公判から起訴事実を全面否認していた袴田被告は東京高等裁判所への控訴、最高裁への上告を行うも、76年5月に控訴が、80年11月に上告がそれぞれ棄却(請求を受け付けない)し、死刑判決が確定しました。

 ところが裁判は地裁段階から異例の展開をみせ、袴田被告は冤罪(ぬれぎぬ)ではないかという声も多々上がり、確定後も裁判のやり直しを求めて今日に至ったわけです。

 なお本稿では袴田死刑囚の呼称を逮捕から起訴までは「容疑者」を、起訴後から判決確定判決まで「被告」を、以後を「死刑囚」とします。いずれも袴田巌という同一人物を指しているのでご了承下さい。

死刑確定までの裁判の争点
(1)自白の任意性がなかった
 袴田容疑者は警察・検察の取り調べ段階でいったん殺人など容疑を認め、自白しました。ところが前述の通り公開の裁判では最初から無罪を訴えます。捜査で取られた自白調書45通のうち1審は44通を取り調べそのものが違法だったと断じて証拠として採用しませんでした。それは確定判決まで維持されます。その理由を1審判決は「強制的、威圧的な影響を与えており任意性がない」「極めて長時間にわたり」「取り調べ、自白を得ることに汲々として、物的証拠に関する捜査を怠った」と非難しています。

 実際、取り調べ時間は約20日にわたり連日10〜12時間もなされました。日本国憲法は「強制、拷問、脅迫による自白は証拠にできない」「自白だけでは有罪判決を出せない」としています。この規定があるのを裏返せば自白こそ有力な証拠という思い込みが捜査機関に強いからでしょう。当時はまだ「自白は証拠の女王」との観念が根強かったとみられます。いや、残念ながら今でもないとはいえません。

 例えば「彼があやしい」という報道のきっかけとなった袴田容疑者の部屋から出てきたとされる「血の付いたパジャマ」。実際に逮捕の大きな決め手となっており、却下された自白調書にも犯行時に着ていて「油が付くと困る」から雨がっぱを着ていた云々とあります。確定判決では着ていたのはパジャマではないと断じました。単に強要しただけでなく内容まで変造されていた可能性もあるのです。

 自白の任意性を奪った点は明らかな捜査当局のミスで争う余地はありません。

(2)認められた「5点の衣類」の証拠能力
 にも関わらず、確定まで「自白がなくても有罪は明らか」としたのは検察側が出してきた「5点の衣類」という証拠によるところが大きいでしょう。犯行時の着衣はパジャマではなく、現場近くのみそ工場タンク底から出てきたズボンや白半袖シャツなど5つの着衣にあると起訴から約1年後に変更したのです。確定判決はこの「5点の衣類」に
・被害者の返り血(4人のうち3人)と袴田被告の血(B型)が付いている
・ズボンの共布が袴田被告の実家から見つかった
として「最重要の物的証拠」としました。とくに白半袖シャツに付いていたB型の血液が、その頃右肩をけがしていた被告の状況と一致するとみなしたのです。

 当然、被告弁護側は反発します。証拠が1年過ぎていきなり変わるという不確かさはもちろん、血液型で個人は特定できないとも主張しました。検察側は起訴時点で警察がタンクまで調べておらず、やっと発見できたと反論。判決も「事件から1年余り過ぎて」「「捜査活動とは全く無関係に発見される事態」を批判したものの証拠能力は認めました。個人の特定は当時の技術では不可能。ここが後の再審請求のキーとなります。

 控訴審ではズボンが着目されます。小さすぎて被告にははけないという主張を検証して確認しました。これに対して検察側は「ズボンはみそに漬かっていたので縮み、被告も太った」と対抗、高裁、最高裁ともほぼ検察側の主張に軍配を上げました。

再審請求を申し立てへ
 再審とは有罪が確定した人の無罪を示す事実や証拠が出てきた場合に裁判をやり直す制度です。そのために袴田死刑囚および支援者は新証拠を発掘して「再審せよ」と訴えました。これが再審請求です。

 刑事裁判には「疑わしきは被告人の利益に」(推定無罪)という鉄則があります。単に「あやしい」だけならば無罪。合理的な疑いをはさむ余地のないテッパンの証拠があって初めて有罪とされます。再審は1975年の「白鳥決定」からこの原則です。それまでは真犯人が名乗り出るなどよほどでないと行われない『開かずの扉』とされてきました。では第2次再審請求における「新証拠」のポイントを2つ挙げます。

(1)急速に発達したDNA型鑑定
最大のポイントは白半袖シャツ右肩についたB型血液が袴田死刑囚のものと一致するかどうか。81年から始めた第1次再審請求で「鑑定不能」とされたDNA型鑑定が08年からの2次請求で弁護側推薦の鑑定人が「一致しない」と判定。検察側推薦の鑑定人も「完全一致するDNA型は認められない」としたのです。

 弁護側推薦の鑑定人は「5点の衣類」と被害者のDNA型も「一致しない」と判断しました。検察側は「試料の経年劣化」を理由に個人の特定までできないと主張しました。「一致しない」が正しければ判決の根幹「被害者の返り血と袴田死刑囚の血が付いている」が揺らぎます。「5点の衣類」の血液が「被害者の返り血」でもなく「袴田死刑囚の血」でもないとすれば一体何だったのかと。

 こうした「新証拠」は科学捜査の進展で可能になったともいえます。DNA型鑑定は現在でも指紋のように「完全に同一人物」までは至りません。しかし今や「一致」が別人である可能性は4兆7000億分の1まで達しています。1次請求時の80〜90年代前半は「1000人に1.2人」別人の可能性があったので「鑑定不能」から「一致しない」へ覆るのはおかしくないのです。

(2)「開かれた司法」の流れ
 2009年から殺人など重大事件に市民が参加する裁判員制度が始まりました。仕事や家事もある市民を長時間裁判へ釘付けできないためスピードアップしつつも正しい判断ができるよう「公判前整理手続」といって裁判員以外に裁判へ関わるプロの裁判官、検察官、弁護人(弁護士が務める)初公判より前に論点などを絞り込む工夫がなされます。その際に弁護側も検察が持つ証拠を開示できる権利が2005年の刑事訴訟法改正で認められました。袴田事件でも死刑囚の供述や元社員の証言など新しく開示された証拠があります。

 再審請求そのものにこの権利が適用されるわけではなりません。また「袴田無罪」の決定的な証言までは至っていないようです。しかし今「袴田事件」が起きれば間違いなく裁判員裁判となるわけで「開かれた司法」への流れに検察も応じざるを得ない時代の雰囲気があり自主的に提出するとの体裁でいくつかの新証言が現れました。

どういう位置づけの事件なのか
 これまで述べてきた通り袴田事件には「自白の任意性」「刑事裁判の鉄則」「科学捜査の進展」「開かれた司法」といった過去から今日に渡る刑事事件および裁判の要素が多々詰まっています。加うるに「死刑制度」を考え直す重要な役割もあります。再審請求の間、死刑囚とて執行されないのが原則ですが絶対ではありません。確定判決が出るまで考えもしなかった科学の進展や法運営のあり方の変化が訪れる可能性は今後も十分あり得ます。

 死刑という罰は後になって間違いとわかっても取り返しがつきません。むろん有期刑や無期懲役でも冤罪は多大な犠牲を加害者とされた者が払うものの、生きてさえいればギリギリ許される余地も出てくるでしょう。それでも死刑制度は維持か、維持するとしても今のままでいいのかと袴田事件第2次再審請求は世に問うたといえます。

※この記事は3月27日配信分をアップデートして再掲しています。

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■坂東太郎(ばんどう・たろう) 毎日新聞記者などを経て現在、早稲田塾論文科講師、日本ニュース時事能力検定協会監事、十文字学園女子大学非常勤講師を務める。著書に『マスコミの秘密』『時事問題の裏技』『ニュースの歴史学』など。【早稲田塾公式サイト】(http://www.wasedajuku.com/

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140413-00000004-wordleaf-soci&p=1


05. 2014年4月13日 14:30:38 : vP1zpH97kQ
袴田巌さん「拘禁症状が激しい」 姉の秀子さんが会見
The Huffington Post | 投稿日: 2014年04月09日 15時04分 JST

1996年の「袴田事件」で死刑判決が確定した後、再審が認められて釈放された元プロボクサーの袴田巌さん(78)の姉の秀子さん(81)が4月9日、東京・有楽町の日本外国特派員協会で記者会見し、都内の病院に入院中の袴田さんについて「(拘禁反応)でおかしな行動を取る。私のことも分かるときとそうでないときがある」と話した。

拘禁反応とは、自由を拘束された状態が続いた場合に精神が不安定になること。袴田さんは、逮捕から48年間にわたって勾留された。検察側は再審開始決定を不服として、東京高裁に即時抗告している。

会見には、弁護団長の西嶋勝彦弁護士も同席した。「袴田事件を契機に、手続きがあいまいな再審制度を抜本的に改めていきたい」と述べた。

■気長に見守っていきたい
(秀子さんの発言)

巌は無事に私の元に帰って参りました。自由になったという認識は少しはあるのですが、ちょっと行動がおかしい。だんだん良くなっていくと思いますが、拘禁症状が一番激しいのかなとは私は感じております。

きょうも面会に行きましたけれど、やっぱり変なことをいたします。気長に見守っていきたいと思っております。

みなさまに応援していただき、本当に感謝しております。ありがとうございました。


【質疑応答】(抜粋)

−−巌さんは、おかしな行動をすることもあるということですが、どういう感じなのでしょうか。

現在は、私のことが分かったり、分からなかったりします。「姉だ」と言っても分かったり、「姉なんていない」なんてことを言ったりします。また、袴田巌であることを否定したりもします。そうかと思うと、素直に私たちのいうことを聞いたり。ムラがあるように思っています。

−−状況が悪化したということがあるのでしょうか。

面会しているとき、変なことを言っていました。外に出て、多少良くなったかと思いましたが、相変わらず同じ状態です。

−−報道の問題についてお尋ねします。巌さんを犯人だと決めるような報道がされてきましたが、いまだに検証が行われていません。どう考え、どうすべきだと思いますか。

ノーコメントです。

http://www.huffingtonpost.jp/2014/04/09/hakamada_n_5115595.html?utm_hp_ref=japan


06. 2014年4月14日 10:20:44 : yQiGGb3ZZA
最近のNHK読売等11社記者クラブの裁判結果ニュース報道で感じる
「○○高裁、○○地裁で○○の判決が出ました」
以前は、○○高裁、○○地裁の○○裁判長の判決が出ました、と報じていたかと
裁判官は全ての物から独立している、言われたきたが
やっぱり今は、最高裁事務局配下の、隠れ職員だと言う事に
変わってしまったのか

07. 2014年4月15日 11:01:34 : GposbXOodw
飯塚事件、森エイスケ法相、麻生タロウ総理、司法取引            小沢事件、森エイスケ法相、麻生タロウ総理、司法取引、となっております。  

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