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安倍政権のごまかし 防衛装備移転三原則 集団的自衛権行使
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2014年4月12日 東京新聞:こちら特報部 俺的メモあれこれ
全面改定された「武器輸出三原則」はなぜか、名称も変わった。「防衛装備移転三原則」。原則、武器輸出解禁の内容を覆い隠すネーミングだ。そして、憲法解釈上、行使できない集団的自衛権行使が、以前から容認されていたかのような虚偽の話が出回る。安倍政権のごまかしに、だまされてはいけない。(出田阿生、篠ケ瀬祐司)
◆武器輸出 隠す意図
「売買春を援助交際と言い換えて罪悪感を減らしたように、武器輸出という言葉をなくせば過酷な現実を連想しづらくなる」
大阪国際大の谷口真由美准教授はこう指摘する。
防衛装備移転三原則の名称は、政府が自民・公明両党のプロジェクトチームに原案を示した3月12日、さも以前からそうだったように突然、登場した。
「武器以外の装備品も含まれる」 「輸出のほか、自衛隊が海外に派遣される際の武器携行も含むから、移転が正確」などと理由が付けられたが、国家安全保障会議(NSC)関係者からは「イメージを和らげるため」と本音も聞かれる。
安倍政権の施策では言い換えが目立つ。秘密保護法も以前は「秘密保全法」だったが、よりソフトな印象の「保護」に変えられた。安倍首相が連呼していた「女性の活用」は、「使うだけの対象か」と女性側が反発し、「女性が輝く」という表現になった。
「言葉のごまかしだけでなく、難しい用語を並べて間違った解釈を正しいかのように見せかけ、市民をけむに巻こうともしている」と谷口氏は言う。
安倍首相は昨年12月、安保法制懇で、「個別的自衛権だけで国民の生存を守り、国家の存立を全うできるのか。弾道ミサイルなどの脅威が容易に国境を乗り越え、瞬時にわが国にやってくる時に集団的自衛権が必要ないのか」と述べた。
この場合は、自国に向けた攻撃だから、集団的自衛権は無関係なはずだ。
「攻撃された時、自分の国だけで防衛するのが個別的自衛権の行使。自国を直接攻撃されなくても、友好国がやられたので助太刀するのが集団的自衛権の行使だ」(谷口氏)
集団的自衛権の概念を考案したのは、南米諸国だという。小国が大国に対抗する目的だったようで、国連憲章51条に盛り込まれた。「the inherent right of individual or collective self-defense(個別的または集団的自衛の固有の権利)」。ただ、国連安保理が紛争処理に乗り出すまでの限定的な権利というしばり付きのはずだった。
それが、うまく機能せず集団的自衛権は大国が戦争を始める口実に使われている。谷口氏は「安倍首相が目指すのは米国の仕掛ける戦争への参加。政権の一存で、日本人が戦場で死傷することになる」と危ぶむ。
戦争をさせない1000人委員会の呼び掛け人で、経済評論家の内橋克人氏は武器輸出三原則廃止や集団的自衛権行使に向けた一連の動きは、経済的要因も大きく影響しているとみる。
「アベノミクスは景気回復につながっていない。そのほころびを繕うため、軍需産業振興と原発輸出を、経済の起死回生策と位置づけているのだろう」
太平洋戦争で神戸大空襲を生き延びた内橋氏には、安倍首相らが「戦争を知らない軍国少年」に映る。「集団的自衛権行使で、ミサイルを迎撃したら官邸や原発が攻撃される。そういう現実的なことを考えれば、集団的自衛権行使が日本を滅ぼすことは自明なのに」
◆集団的自衛権行使 政権一貫して違憲 歴代の苦心を無視
安倍政権は1959年12月の砂川事件の最高裁判決を持ち出し、集団的自衛権の行使容認の根拠としようとしている。日本の自衛権の存在を認めた司法判断だが、「集団的」の言及はなく、歴代の政権が判決に基づき、行使容認と国会で答弁したこともない。
国立国会図書館の論文集(2011年)によると、国会の政府答弁で集団的自衛権という言葉を初めて使ったのは、外務省条約局長だった西村熊雄氏だ。最高裁判決の10年前の1949年12月、衆院外務委員会の答弁。
「(国連憲章は)国家の単独の自衛権という観念のほかに、集団的の自衛権というものを認めている」
新しい概念のため、国際法学者の間でも議論があることも紹介している。
その西村氏は51年11月、参院平和条約及び日米安保特別委でも答弁し、権利はあるが、行使はできないときっぱり言った。
「日本は独立国なので、集団的自衛権も個別的自衛権も完全に持つ」
「憲法第9条により(中略)断じてやってはいけないし、また他国が日本に対してこれを要請することもあり得ない」
安倍首相の祖父で首相だった岸信介氏は、最高裁判決の翌年、60年3月の参院予算委で述べた。
「一切の集団的自衛権を持たない(中略)は言い過ぎだ」
行使容認のようだが、在日米軍の存在を肯定する意図だったようだ。発言はこう続く。
「問題になる他国に行って日本が防衛するということは、これは持てない。しかし、他国に基地を貸して、そして自国のそれと協同して自国を守るというようなことは、当然従来、集団的自衛権として解釈されている」
首相の父で外相だった安倍晋太郎氏も発言している。行使には改憲が必要という立場を取った。83年2月、衆院予算委で、当時の角田礼次郎内閣法制局長官が「(憲法上の行使容認を)明確にしたいということであれば、憲法改正という手段を取らざるを得ない」と答弁した後、「法制局長官の述べた通りであります」と同調した。
冷戦が終結し、国連平和維持活動(PKO)に参加するようになっても、政府見解はぶれなかった。
集団的自衛権行使を探る首相の諮問機関、安保法制懇の座長柳井俊二氏も外務省条約局長だった90年9月、衆院外務委で発言している。
「従来よりいわゆる海外派兵、集団的自衛権の行使は憲法上認められないという政府の一貫した立場がございます」
99年に周辺事態法、2001年にテロ対策特措法ができ、自衛隊の活動範囲が広がっても、海外での武力行使は「違憲」と明言してきた。
自民党の石破茂幹事長も防衛庁長官時代、イラク復興支援特措法に関して03年6月、衆院本会議で発言している。「憲法の禁ずる武力の行使をしたとの評価を受けないよう」非戦闘地域という概念をあえて設けたと説明した。違憲状態を回避するためだった。
これら政府答弁は、歴代の政権が「違憲」を認識し、苦心してきたことを示している。なのに、「安倍政権はこんな大きな問題を、国民的議論もないまま閣議決定だけで180度転換しようとしている」と九州大の南野森(しげる)准教授(憲法学)は批判する。
砂川事件の最高裁判決を持ち出したことについて、「集団的自衛権行使を認めた判決なら、政府答弁に反映されているはずだが見当たらない」と指摘。「憲法9条でさえ解釈改憲できるとなれば、表現の自由などでも、『私が最高責任者だ』と、時の政権が制限してしまうかもしれない」
[デスクメモ]
憲法への配慮からか、かつて、戦車は「特車」と呼ばれた。海上自衛隊の「いずも」は国際的にはヘリ空母だが、今も「護衛艦」だ。自民党の改憲草案には、国防軍と明記されている。なのに、武器輸出は「防衛装備移転」。改憲に向け、国民を刺激したくないのか。「防衛産業」も、軍需産業と呼んだ方がよい。(文)
2014年4月12日 東京新聞:こちら特報部
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2014041202000120.html
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