http://www.asyura2.com/14/senkyo164/msg/110.html
Tweet |
陸山会事件の真相を探っていたら、
検察(特捜部)が“おかしい”ことに気がつきました。
続いて、裁判所・最高裁が“おかしい”ことに気がつきました。
それで、弁護人・弁護士協会が“おかしい”ことに気がつきました。
次に、裁判官訴追委員会が“おかしい”ことに気がつきました。
さらに、マスコミが“おかしい”ことに気がつきました。
そして、小沢さんの側近・廻りの議員・秘書らが“おかしい”ことに気がつきました。
最後に、日本国民が“おかしくなっている”ことに気がつきました。
その経緯については、くどくど説明するよりも、私のブログ(※1)をご覧ください。
(※1)私のブログ:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
私のブログの通り、裁判官訴追委員会が事務局長の支配下にあり、訴追委員会が過去一度も開かれたことがなかったことは、弾劾裁判所を設けることを怠ったっていたものであり、日本国憲法第六十四条に違反した所業です。
これは、解かり安く言うと、
『裁判官が承知の上で冤罪裁判を行なおうとも、日本国民は文句を言えない。』
ということです。
(委員長の挨拶を読んでみて下さい。)
http://www.sotsui.go.jp/greeting/index.html
『知ってか、知らずか?まったく国民を馬鹿にした挨拶です。』
それにしても、マスコミに洗脳されてしまったとは言え、文句のひとつも誰からも出ない日本国民とは、情けない民族だと、つくづく悲しくなります。
袴田元死刑囚の一件を見れば“検察・裁判所がおかしい”ことは解かるでしょうに。
さて、やっと、日本の闇の総理(支配者)が解かりました。
参事(裁判官弾劾法7条4項)である訴追委員会事務局長がしていたのは、政治的に抹殺するために国会議員等(小沢一郎ら)を冤罪裁判にかけた裁判官を、国民(私)の訴追請求から守るという任務を果たしたまでということです。
つまり、「国会議員等を冤罪裁判にかけることを支持した者」が他にいるハズです。
・裁判官弾劾法
http://www.sotsui.go.jp/data/index4-4.html
それを探っていたら、こんなものを見つけました。
平成24年9月4日の委員会ニュースに『』裁判官に対して、訴訟当事者の立場に配慮した適正な訴訟指揮が行われることを要望する旨の意見を最高裁判所に伝えることとしました』と記載されています。
このことから、当時の最高裁判所長官竹ア 博允(現在は寺田逸郎)がしていたのは、事務局長からの命令(訴訟当事者、つまり、検察側の立場に配慮した冤罪裁判を要望する旨の意見)を受け、地裁・高裁の担当裁判官に“その命令”を伝えるという任務を果たしたまでということです。
・委員会ニュース(日付けをクリック)
http://www.sotsui.go.jp/news/index.html
そうすると、「陸山会裁判・小沢裁判において冤罪裁判(訴因、すなわち、検察ストーリーを正当化するための裁判)を行なうことを最高裁に伝えなさい」と、事務局長(参事)に命令した者は誰なのかということになります。
それができる立場にあるのは、最高裁判所事務総局事務総長とみるのが妥当です。
従って、平成24年3月27日就任からの、
『日本の闇の総理(支配者)は、最高裁判所事務総局事務総長大谷直人です。』
しかしながら、事務総長を、いきなり駆除することは無理ですよね。
でもね。実は、これまでに色々と、“下ごしらえ”をしてあるのですよ。
私のブログの【第36回】において、訴追委員会事務局長に対する告訴状を浜松東警察署に提出するも拒絶されたという経緯を記載してあります。
そして、これを不服として、浜松市長・静岡県知事に「百条委員会の設置を要求する旨の文書」を提出しています。
ですから、私のブログのトップページを小沢さんに見せるだけで“陸山会事件の真相”の全てを悟り、国会の場で、この一連の司法官僚らによる国家反逆罪に匹敵する悪行の数々を追及することとなるでしょう。
もちろん、事務総長大谷直人を証人喚問して、国家反逆罪の求刑も有りですよね?
『ね。駆除するのは、意外と簡単でしょ。』
『この日本国は、腐りきった司法組織を根本から再構築する必要が有ります。』
『今、それができる立場にあるのは、小沢一郎只一人です。残念ですが。』
【まだ、弘中弁護士が悪党だと解かっていない人達へ】
陸山会裁判・小沢裁判の事件名は、「政治資金規正法違反」です。
しかしながら、公判では「政治資金規正法」の第何条に違反したのかを、検察側も弁護側も、一度も誰も口にしておりません。
それは何故でしょう?
その理由を、私がお答えしましょう。
それは、平成18年3月に「2億円」を小澤さんに返済していることを、公判で指定弁護士が池田さんを尋問している様子から見えてきますよ。
----------------------------------------------------
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111207/trl11120715280009-n1.htm
小沢裁判第7回公判
指定弁護士「さらに平成18年3月にも返済したのはどうしてか」
指定弁護士「定期預金で返済しようとする前に、小沢被告の4億円の返済にあてようとは思わなかったのか」
証人(池田)「その4億円が(小沢被告から受け取った)本件4億円という認識がなかったので、単純に『戻せばいい』と思った」
----------------------------------------------------
【解説】
指定弁護士の『定期預金で返済しようとする前に、小沢被告の4億円の返済にあてようとは思わなかったのか』との尋問は、正しく言い直すと、こうなります。
『(平成16年10月29日に担保提供した陸山会名義の4億円の)定期預金で(銀行に2億円の)返済(つまり、相殺を)しようとする前に、小沢被告の4億円(平成16年10月12日頃入金した本件4億円)の返済にあてようとは思わなかったのか』
⇒まず、陸山会のお金(定期預金)で、小澤個人に帰属する借入金債務に対する銀行への返済を、陸山会が肩代わりしたのであれば、それは、同時に陸山会から小澤個人への「2億円」の返済が行なわれた事になります。
しかるに、厳正なる公判においての『本件4億円の返済にあてようとは思わなかったのか』との指定弁護士の質問には、
『もう、おかけする言葉も見つかりません。ご愁傷さまです。南無阿弥陀仏、々、々。』
『ご焼香がお済みの方から順次続きをお読みください。』
また、本件の借入方式は、手形貸付けによる銀行融資です。
「手形貸付」の場合、最長借入期間は1年ですから、平成17年10月の銀行への返済時に、「担保に差し入れた陸山会名義の4億円の定期預金」と小澤個人に帰属する4億円の借入金(銀行側から見ると貸付金)とを相殺した場合には、担保が消滅することとなり、「2億円」の借り替えはできません。
この点だけでも、既に、検察トーリーは論理破綻しております。
従って、「2億円」の借り替えができたということは、「4億円」の担保枠を設定して、「4億円」の手形貸付けによる銀行融資を受け、平成16年10月29日の小澤個人への銀行融資金からの「4億円」の転借金を原資として、平成17年10月と平成18年3月に、それぞれ「2億円」を、小澤個人に返済し、小澤個人から銀行に返済したというのが真実のストーリーです。
尚、「担保枠の設定」には、小澤個人の“自署・実印”が必要ですから、融資が午後になったのは、小沢さんの“自署・実印”が遅れたためで、別に、定期預金を組むための「4億円」の原資の入金が土地代金支払い時より遅れた訳ではありません。
尚、「担保枠の設定」における担保差入人(定期預金の名義人)は、証書への小澤個人の“自署・実印”が必要なことから、小澤一郎(個人)に限られます。
(「742,640,000円」の内、「本件4億円」と「政治団体からの2億8千万円」が主な原資なのですから、4億円の定期預金の原資は、「本件4億円」です。従って、陸山会が出金したお金、つまり立替金は、「62,640,000円」だけなのですよ。他人のお金で支払った土地代金や他人の定期預金を組むための出金を「不記載」とは、これ如何に。)
そうなりますと、平成19年5月1日に政治団体から「4億円」が陸山会の普通預金通帳に入金されていますが、その原資は「本件4億円」では無く、銀行融資金からの「4億円」の転借金であるとする検察ストーリーも、嘘ということになります。
要するに、検察ストーリーでは、平成17年と平成18年の収支報告書に記載されている「返済支出2億円」は、「本件4億円」に対する返済の記載であるとしていますが、これは、話のすり替えです。同様に、平成16年の転借金としての「借入金収入」に対する平成19年の「4億円の返済支出の不記載」も話のすり替えです。
真実は、平成16年の転借金の「借入金収入」に対する返済は、平成17年と平成18年の収支報告書に、それぞれ「返済支出2億円」と記載されていたということです。
よって、上記「真実のストーリー」の通り、当該平成19年5月1日の「4億円」の入金は、平成18年3月に銀行への小澤個人の返済が完了した為、融資枠を解除して担保に差入れしていた小澤個人名義の「4億円」の定期預金を解約して、資金ショートに備える為に、政治団体に預けておいたものであったということです。
従って、元々小澤個人のお金を便宜上、陸山会の普通預金通帳に集中し、翌日5月2日に小澤個人の普通預金通帳に振り込んだというストーリーとなります。
では、いよいよ、論理破綻した検察ストーリーを舞台に、「政治資金規正法」の第何条に違反したのかを探ってみましょう。(おもしろいですよ。)
・「本件4億円」
政治資金規正法12条1項の「借入金収入_4億円の不記載」としておりますが、政治資金規正法12条3項の「資産等_借入金_4億円の不記載」については、訴因にも、起訴理由にも、そして判決理由にもありません。
『そんなのあたりまえだから、いちいち資産等までの記述はいらないだろう』なんて思った方はいませんか?
とんでもありませんよ。そんな屁理屈が通用するのは、平成16年の収支報告書だけですよ。
その年の年末残高を記載することとの政治資金規正法12条3項の規定は、平成17年の収支報告書にも、平成18年の収支報告書にも、そして平成19年5月2日に「借入金返済(小澤一郎)_4億円の不記載」と訴因にした以上、平成19年の収支報告書にも、検察ストーリー上においては「資産等_借入金_4億円の残高」が残っていたとするのですから、これを記載して無ければ「不記載」と訴因にしなければなりません。
(ご自分で、収支報告書にて確認して下さい。)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=163
平成16年の「資産等_借入金(小澤一郎)の残高」は、「491,478,416円」です。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047150.pdf#page=165
平成17年の「資産等_借入金(小澤一郎)の残高」は、「263,939,061円」です。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047144.pdf#page=156
平成18年の「資産等_借入金(小澤一郎)の残高」は、「35,928,973円」です。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047138.pdf#page=152
平成19年の「資産等_借入金(小澤一郎)の残高」は、「7,452,131円」です。
尚、これは官報なので、合計金額だけの表示となっておりますが、実物の収支報告書には、例えば平成19年で言えば、「2,159,120円」、「5,293,011円」と2つの明細が記載されております。
確認できましたでしょうか?
平成16年においても、「本件4億円」に対する「資産等_借入金_4億円の残高」と、転借金に対する「資産等_借入金_4億円の残高」の2つの明細がなければならないところ、転借金の「資産等_借入金_4億円の残高」しか収支報告書には、記載されておりません。(本件4億円は不記載なのですからね。)
従って、検察ストーリー上、「本件4億円」に対する「資産等_借入金_4億円の不記載」という訴因がなければ、それは訴因としての体をなしていないということです。
これは、検察ストーリーは捏造であると白状したことになります。
よって、平成16年における「本件4億円」に対する「借入金収入(政治資金規正法12条1項)_4億円の不記載」と訴因にしている以上、平成16年、平成17年、平成18年、平成19年の収支報告書において、「資産等(政治資金規正法12条3項)_借入金(小澤一郎)_4億円の残高過少」との訴因が無かったことは、そもそも、最初っから、訴因及び起訴理由並びに判決理由としての体をなしておりませんでした。
『これは、もはや、「政治資金規正法違反」の裁判では無いということですよ。』
『弘中弁護士は小沢無罪の功労者などと、のたまう人達って?・・・解からん???』
【後書に替えて:小保方さん騒動についての所感】
小保方さんの記者会見は、「まるで、査問委員会でも見ているようでした」が、“マスコミもおかしい”と言うより、“地に落ちたもんだ”と猛烈に腹が立ちました。
小保方さんの記者会見と陸山会裁判・小沢裁判の様子(本文の小沢裁判第7回公判
のような、あからさまな公判内容)は、まったく同じ匂いがします。
石川さんも銀行支店長も担保の定期預金の名義は『陸山会です』と、公判の中で証言しているのですよ。
それなら、石川さんも銀行支店長も偽証罪だって?
そこですよ。何故自分が不利になるような嘘をついた(これは、偽証罪には該当しませんけどね)のでしょう?
安田弁護士に、“騙されて、そそのかされた”に決まっているじゃあないですか。
小保方さんの論文は、パワーポイント(画像や図形を切り貼りするのに便利な文書作成ツール)で作成しているのですから、「別の画像を張り付けた」ことを理由に、直ちに捏造と決めつけた利権まみれの理研は、“おかしい”のです。
そんなことを言うのならば、パワーポイントで作成した論文は、全て研究不正となってしまいますよ。
捏造とは、他人の研究論文の画像を張り付けたとか、STAP細胞で無い画像を加工して、あたかもSTAP細胞のように見せかけた嘘の画像を張り付ける事です。
記憶に自信がありませんが、『過去何百年の研究を愚弄する論文だ』と言われた時の画像を張り付けてしまったとテレビで言っておりました。
そうすると、小保方さんは、3年前に既にSTAP細胞の作製に成功していたが、その後研究を続けた結果、今回の論文発表となった訳です。
ならば、小保方さん自身が作製した最初のSTAP細胞の画像を、『この方が見やすいから』との理由で、貼り付けたとしても、それは捏造とは言いません。
また、マウスのDNAが違うから捏造だと決めつけた事も、IPS細胞のようにDNAに依存しないことがSTAP細胞の“売り”なのですから、共著者がSTAP細胞を実際に確認できたのであれば、何の問題も無いではないか。
共著者が、その時に“確認できた”からネイチャー誌に論文が載ったのでしょ。
小保方さんは、公開実験はしないと言っていますが、STAP細胞の研究メンバーとして、やらせてもらえるのならば、“コツ”も“秘密のレシピ”も“こっそり教えてあ・げ・る”と言っているのだから、何故やらせてあげないのかなぁ?
それは、利権まみれの理研のドンが、自分がノーベル賞をもらうつもりだからだよ。
そんなことをしていると、他国のちゃっかり者が先に国際特許を取っちゃうぞ。
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK164掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。