http://www.asyura2.com/14/senkyo163/msg/874.html
Tweet |
http://31634308.at.webry.info/201404/article_8.html
2014/04/08 22:43
生活の小沢氏は法学部を出ているだけあって、憲法を語らせると極めて理路整然としている。生活の勉強会の中で講義を行っている。
小沢氏の話した内容は、だいたい以下のような内容である。
「憲法の中には自衛権をことさら明記していない。これは各国の憲法もそうだ。国は、自衛権は自然権としてもっている。憲法には書いていないが、刑法の中には、その理念として緊急避難・正当防衛は権利として書かれている。国連憲章の51条には、加盟国が攻撃を加えられたときは、それぞれの国は自国で反撃攻撃する権利を有しているとしている。したがって、当然の権利である。
昔、法制局は、自衛権はあるにはあるが、攻撃が出来ないというへんちくりんな解釈を行っていた。今回もへんちくりんな解釈を行おうとしている。
憲法9条では、自衛権は認めている。また、紛争を放置すれば日本の安全に関わる場合は、攻撃してもいいことになっている。しかし、それ以外の直接自国に関係のない場合は、自衛権を行使してはいけないということだ。
この憲法を、右の人は、戦争に負けたときに押し付けられたとんでもない憲法というが、国連憲章にも、あらゆる手段をもって平和に寄与し、国連の決定に従って紛争の解決に寄与するとあり、日本の憲法がとんでもないものではない。
また、右の人は、憲法、安保条約、国連は矛盾していると言う。しかし、これは全く矛盾していない。日本国に関わる紛争時に、国連決定にはタイムラグがある。その間には、自衛権が行使できる。また日米安保条約による行使は、国連の行使が始まれば停止すると書かれており、日本国憲法、日米安保、国連憲章は全く矛盾しておらず、三位一体である。日本国憲法が変わった憲法だと右の人は言うが、そんなことはない。国連憲章の総論にも、武力の行使をしないということが書かれている。不戦条約にも、第一次世界大戦において 戦争を放棄することが書かれている。
この頃、集団的自衛権の「限定的解釈」が出されてきている。しかし限定的というが、戦争が始まったときに、状況・条件はどんどん時間とともに変わる。そんな時に、自民党の高村副総裁や維新の会が唱える「限定容認論」について、「今から『こういう事態ああいう事態』と、個別に定めるなんてできるはずない。」
極めて、明快な解釈である。実際の戦争時に、何が「限定的」か、「限定でないか」などと国会で議論している暇はない。小沢氏に言わせれば、こんなくだらない屁理屈なんぞ子供だましだとにべもない。小沢氏のような人物が国家、国民を考えた政治家と言うべきだ。それに引き替え、今の安倍首相は、、、、(自由に言葉を入れて下さい)。
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK163掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。