04. 2014年4月08日 18:13:37
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2014/04/07 綜合政策会議 生活の党 小沢一郎代表 講演 安全保障及び自衛権のあり方について 【2/3】33:24 文字起こしIWJ http://iwj.co.jp/ http://www.ustream.tv/recorded/45863359 13:05〜26:52 ただ,憲法 9条がありますので,これは「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と「武力による威嚇又は武力の行使」すなわち武力行使は「永久に放棄する」と。国権の発動による武力行使って言えば,自衛権の発動でありますが,これは「国際紛争を解決する手段としては,永久に放棄する」と,9条は謳っております。 国際紛争を解決する手段というのは何かと言いますと,自衛のための急迫不正あるいは周辺事態,これを除きます,と。これは言い訳ですから,これを除きますと,要するに日本が直接攻撃を受けたり,あるいは周辺事態によってそのままにしていくと攻撃を受ける恐れがあるという事態を除いては,その他の国際紛争で武力の行使はいけませんよと,9条に書いてあるわけであります。 簡単に言えば,日本の国の安全と直接関係のない所。まあ巡り巡って関係あるって言えば何でも関係ありますけれども,直接関係のない国際紛争について,日本がそこへ出かけていって自衛権を行使するということは,いけません,というのが 9条の主旨であります。 ですから日本国憲法 9条がある限りは,アメリカと一緒であろうが,何処と一緒であろうが,日本と直接関係のない国際紛争に,一緒になって武力の行使を含む紛争解決の行動をしてはならない,ということであります。 これはね,ずうっと変遷・流転極まりない法制局もですね,つい最近,湾岸戦争のときには,私(わたくし)が何としても,輸送船でも輸送機でもいいから,これに参加すべきだと言ったときに,その輸送を,武力行使の重要な部分であり...何と表現したんだっけな...「武力行使と密接不可分のものである」と「こういうことであるから,憲法違反だからできない」と。こう吐(ぬ)かしたわけです。吐(ぬ)かしたっちゅうのは,本当にあの時のこと思いだすと癪に障るから(笑)言うんですけれども。そう言った。 このこと自体は,正しいんですよ。補給行為ちゅうのは,戦争する上において,この兵站戦というのが一番大事です,本当は。前線でドンパチやるよりも。いわゆる第2次大戦でも,大日本帝国のすべて補給戦が続かずに,前戦で何百万の人が死んでいった。ヒトラーのロシア侵攻も結局,補給戦が続かずに敗れました。その前には,ナポレオンのロシア遠征もその通り。 ですから兵站戦ちゅうのは,戦争する上において最も大事なことなんです。 それのもっと源を探れば,カネですけれども。軍資金が無くては戦争はできません。だから日本は日露戦争のときは,アメリカ,イギリスが味方になってくれて一生懸命,国債を売って戦費を調達しました。したがって,日露戦争,漸く戦争できたんですが,それが限界に達してしまって,そこでも仲裁してもらって良かったということですが。 ちょっと脇道に逸れましたが,何れにしろそのこと自体は正しいんですけれども,法制局は,その湾岸戦争においても「密接不可分の行為だからダメだ」と言って,強烈に反対しました。防衛庁も反対しました。外務省も反対しました。 その後の彼等の変節ぶりは,まさに目を覆うばかりでありまして,小泉内閣のときに石油の補給を,やりました。 これも補給=兵站戦の行為であって,法制局の従来からの論理で言えば,まさに武力行使と密接不可分の行為であるからして憲法違反だと言うべきなのが,何だか知らないけれども正しい,ということになりました。 多分,今度も,安倍総理が総理を続けている限り,またこれを,解釈論でやろうとする限り,法制局はまた屁理屈を以って彼等の議論を変える,ということになるのだろうと思います。 何れにしろ 9条がある限り,日本が直接攻撃を受ける,あるいは放っておけば日本が攻撃を受ける可能性のある場合以外には,それを解決するためであっても,国際紛争に武力を以って参加してはいけない,というのが 9条であります。 そうしたならば自分のことだけで,あとは我関せず,か? ということになりますが,そうではありません。 その他の国債紛争については日本国憲法は,前文において高らかに謳い上げております。これも資料にあります。 「われらは,平和を維持し,云々...国際社会において,名誉ある地位を占めたい。(われらは,いづれの国家も,自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて,政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふことは,自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務である)」 こういうふうに謳っております。 それはどういうことかと言うと,国際社会の一員として国際の平和のためには一生懸命頑張りますということを前文で謳い上げているわけであります。 そして,その具体的な日本の声明というのは,国連加盟時のときに,加盟申請書,それから3度にわたって言っているんですけれども,加盟が認められたときの外務大臣,それからもうひとつ政府声明だったかな...においてやっておりまして,何と言っているかと言いますと「何とかして国連に参加させてください」あるいは「参加させていただいて有り難うございます。我々は,国際連合の加盟国となるその日から,その有するすべての手段を以ってこの義務を遂行することを約束する」。 これを,3度にわたって謳っております。あらゆる手段を以って国際連合の仕事に参加する,と。 日本が言ってるんですよ。他の人が言ってるわけじゃないですよ。 日本国政府がそう言って,声明を出しております。 この「あらゆる手段を以って」っつうところの英文にね,ケチをつけてね。 at its proposals という英語ですが,その proposal=申込みか...それは日本の特殊事情で以って武力の行使はダメよという英文の意味だ,なんてアホなことを言う人がいますが,これはアメリカ人に訊いてもイギリス人に訊いても,その英文にそんな意味はない。「あらゆる手段を以って」という日本語の訳そのものであるということは,言語学的にも確認をいたしております。(苦笑) ですから日本は,自分に直接関係ないことの国際紛争については,国連の決定に従って,あらゆる手段を以ってそれに協力するということになっておるというわけで,このことを,右の人は右の人でおかしな解釈してるし,左の人は左の人でおかしな解釈してるし,非常に筋道が,論理が混乱をいたしております。 それは,自分の目先の都合の良いように,こう屁理屈を付け回すもんですから,結局おかしなことになる。 左の方の人達は何が何でも武力の行使にわたるものはダメだと言いますし,右の方の人は安倍さんのように,とにかく憲法改正するのはなんだから解釈で勝手に行けるようにしよう,というふうにしますし,どっちも非常に論理性に欠ける議論であると私(わたくし)は思っております。 この議論はですね,こう言いますと,右の人がいちばん文句付けるのは安保条約なんですね。「日米同盟と,国連中心ちゅうのは矛盾する」と。必ずこういうヘンチクリンな議論をするんです。 全然,矛盾していないんです。 (資料を掲げて)安保条約の抜粋があります。第5条を抜粋しているかな。ここにも(国連憲章)51条と裏腹ですけれども,日米安保条約。国連が決定した場合においては,日米の共同行動は終止する,と。それによって,終わる,と。すなわち,国連の紛争解決の手段に任せる,ということになってまして,その間のタイムラグ。 さっきの(国連憲章) 51条もそうです。国連決定までには必ずタイムラグが ある。だから,その間はそれぞれの国が個別的・集団的自衛権によって武力の行使を含んだ反撃をして良い,ということになっておりまして,(国連憲章)51条,日米安保は,まさにそのことを明文で書いておりまして,何にも論理的に矛盾することはありません。 日米同盟と日本国憲法,国連憲章・国連の理念,これは三位一体。三者が同一の理念の下に(その理念を)背景に書かれておるものであるということを,ぜひ理解をしていただきたい。そのように思っております。 < 続く > ◇ 日本国憲法 第二章 戦争の放棄 第九条 【 戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認 】 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄(ほうき)する。 A 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法 (前文) 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍(さんか)が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存(そん)することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛(げんしゅく)な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受(きょうじゅ)する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく)を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高(すうこう)な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭(へんきょう)を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免(まぬ)かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳(せいじどうとく)の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高(すうこう)な理想と目的を達成することを誓ふ。 http://4472752.at.webry.info/201404/article_7.html |