http://www.asyura2.com/14/senkyo163/msg/831.html
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【緊急報告】
裁判官訴追委員会HPの平成26年4月1日の委員会ニュースで、『本日、裁判官訴追委員会を開会し、委員会の運営等について協議を行いました』と公表されました。
この意味の恐ろしさに、誰か気がついた人はいるのでしょうか?
おそらく、こんなページを読んでいる人は、誰一人としていないでしょうね?
これから、その驚愕の“真の意味”を、じっくりと解説して行きますね。
ところで、小保方騒動と陸山会事件は、そっくりである。
STAP細胞の発見者は、いや、発明者は小保方さんです。
それは、誰も否定していませんよね。
いくら小保方さんの論文にケチをつけようが、将来においてSTAP細胞を再現できた者が、どんなに立派な論文を発表しようが、それは単にSTAP細胞の存在が、そして、小保方さんの論文が、事実で有った事を証明したにすぎません。
奇妙な事に、理研はSTAP細胞の存在について、『あるとも、ないとも言えない』と言っています。つまり、論文は改ざん・捏造であるが、STAP細胞の存在自体は捏造であるとは言っていないのです。
こんな馬鹿な話は、ありません。
常識的には、『STAP細胞は存在しないことが判明したので、小保方さんの論文は捏造であると断定しました』と論理展開するのが大人の礼儀です。
『あるとも、ないとも言えない』と言うのでは無く、『STAP細胞は存在するということを証明するためにも、再現実験を続行いたします』と言うのが常識人です。
しかるに、嘗ては仲間だった者達までもが、小保方さんを裏切り、まるで「STAP細胞は存在しなかった」かのような発言をしています。
バイオハザードとか、人魚伝説とか、不老不死の世界の大発明ですよ。
100年後に、現在の美貌と若さを保っている小保方さんが生きていたりして。
なんか、陸山会事件に、そっくりなんだよな。
嘗ては仲間だった国会議員等までもが、小沢さんを裏切り、まるで「虚偽記載があった」かのような発言をしています。
では、話を元に戻します。それでは、まず、こちらの話から聞いて下さい。
平成26年4月1日の小沢一郎声明(このたびの消費税率引き上げについて)の、
『私たち生活の党は、すでに行き詰まりを示しているアベノミクスから「国民の生活が第一」とする経済・社会政策への転換をめざし、必要な行動を起こしていきます。』
及び、
平成26年4月3日の中村てつじメールニュースの、
『「誰一人として排除されることのない社会」。簡単には実現はしませんが、・・・』
には、呆れました。
何が呆れたのかって?
『必要な行動を起こしていきます』って、じゃあ、今迄一体何してたのさ?
『誰一人として排除されることのない社会』って、石川元衆議院議員ら「有罪判決」を受けた3人や、政治的に抹殺された小沢一郎衆議院議員は、どうなのさ?
このような声明等が発表されると言うことは、小沢一郎先生や中村てつじ先生の秘書達は、いつしか“検察の犬と成り下がっていた”と言うことであります。
その証拠は、私のブログ(※1)を読めば解かりますよ。
私のブログについては、当該秘書達には、何度も何度もHPやメール等で小沢一郎先生にお伝えしてほしいとお願いしてきました。
私のブログのトップページにある阿修羅への最新・最近の投稿が、小沢一郎先生に届けば、『必要な行動を起こしていきます』などと未来形で言う訳がないのです。
何故ならば、届いていれば届いた翌日には、小沢さんは『必要な行動(国会の場で、安倍政権をぶっ潰すこと)を、“とっくの昔に”起こしていた』からです。
(※1)私のブログ:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
冒頭の、平成26年4月1日の委員会ニュースでの『委員会の運営等について協議を行いました』との「協議」とは、今度は、どんな陰謀を企てたのでしょうか?
尚、前回の阿修羅への投稿での、森ゆうこ秘書のS君からは、3つの簡単な質問に対する返事が、案の定ですが、とうとう来ませんでした。
そこで、新しい試みの第二弾として、今度は中村てつじ先生の秘書に別の質問をしてみようと思います。
おっと、どうでも良い事なので、忘れるところでした。
安倍首相も、司法官僚が味方して首相になれたなんて妄想を抱いているのではないでしょうね?
『「天下り禁止」等、官僚の逆鱗にふれようものなら、次は、お前さんの番だよ。』
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中村てつじ先生と秘書の皆様へ
中村てつじメールニュースの、
『「誰一人として排除されることのない社会」。簡単には実現はしませんが、・・・』
との言葉には、呆れてしまいました。
中村てつじ先生は、陸山会事件について、『修正申告で済む話だ』と言いました。
その言葉は、石川元衆議院議員ら3人の「有罪判決」を肯定するものです。
『修正申告で済む話だ』との言葉の裏には、『禁錮2年では、量刑が重すぎる』との別の意味が隠されていますからね。
つまり、『検察の逮捕・起訴及び裁判にかけたこと自体は、正当な行為だ』と言っていることになるのですよ。
中村てつじ先生の『修正申告で済む話だ』との言葉により、小沢先生の秘書や石川さんらも『検察の逮捕・起訴及び裁判にかけたこと自体は、正当な行為だ』と洗脳されてしまったということに気が付いて頂きたい。
『誰一人として排除されることのない社会』?笑わせないでください。
中村てつじ先生の、その「誰一人」は、御自身のことだけじゃないですか。
社会的に抹殺(排除)された石川元衆議院議員ら3人や、政治的に抹殺(排除)された小沢一郎衆議院議員に、面と向かってその言葉を言えるのですか?
中村てつじ先生が、そんな言葉を吐くということは、中村てつじ先生は、私のブログを御存じ無い証拠だと思います。
【修正申告が作成不能な理由】
「本件4億円」は、平成16年に「借入金収入の不記載」で、平成19年に「借入金支出の不記載」ですから、平成19年の「翌年への繰越額」への影響は、ゼロ円です。
「土地代金342,640,000円」は、平成16年に「事務所費支出の不記載」で、平成17年に「事務所費支出の過大計上」ですから、平成17年の「翌年への繰越額」への影響は、ゼロ円です。
しかしながら、平成17年に「2億8千万円(政治団体からの寄附)の架空計上」との訴因は、平成17年の「翌年への繰越額269,186,826円」へ、まともに影響します。
従って、平成19年の「翌年への繰越額67,176,032円」にまで影響することとなりますから、平成19年分の収支報告書は作成不能となります。
平成26年4月4日の中村てつじメールニュースでの、『マスコミは簡単に政治家の政治生命を抹殺することができます』との発言も、やっぱり、御自身のことだけのようですね。
【次に、中村てつじ先生の秘書の方々に質問です。】
『君達は、誰の指令で動いているのですか?』
・質問の意図
質問の意図は、こういうことです。
中村てつじ先生は裁判官訴追委員会の委員であったのですから、裁判官訴追委員会事務局長(以下、事務局長という)が、委員長他訴追委員の人事を決定しており、また、実際には訴追委員会が開かれていなかったという事実を御存知の筈です。
しかるに、「大善文男裁判長(小沢裁判一審)に対する訴追委員会は、平成24年2月7日(※1)に実際に開かれたのか」との私の質問に対し、秘書の方は、『事務局に問い合わせたところ、実際に開かれたと言われました』との返事でした。
さて、秘書の方に質問です。
平成22年10月29日、平成23年05月26日、平成23年09月30日、平成24年06月21日において、『中村てつじ先生が選任されました』との通知は、事務局からあったのではありませんか?
そして、秘書の方々は、中村てつじ先生が訴追委員会に出席したという事実が、過去一度も無い事を秘密にしているのではありませんか?
つまり、『君達は、事務局長の指令で動いているのではありませんか?』
尚、このメールは、阿修羅へ投稿致しました。
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(※1:私のブログの【第24回】参照)
裁判官訴追委員会により「訴発第231号」として、平成23年5月17日付で受理された、登石郁朗裁判長(陸山会裁判一審)に対する訴追請求は、平成23年7月27日付で、「不訴追決定」との「訴発第388号」の通知が届きました。
(※1:私のブログの【第25回】参照)
裁判官訴追委員会により「訴発第455号」として、平成23年10月12日付で受理された、大善文男裁判長(小沢裁判一審)に対する訴追請求は、平成24年2月7日付で、「不訴追決定」との「訴発第109号」の通知が届きました。
(平成23年7月27日の委員会ニュース)
本日、裁判官訴追委員会を開会しました。国民から訴追請求のありました84事案(6月24日現在)のうち36事案について審議を行い、協議した結果、上程した事案はいずれも訴追しないことに決定しました。
(平成24年2月7日の委員会ニュース)
本日、裁判官訴追委員会を開会しました。国民から訴追請求のありました198事案(1月13日現在)のうち104事案について審議を行い、協議した結果、上程した事案はいずれも訴追しないことに決定しました。
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【中村てつじ先生の訴追委員への選任の遍歴】
下記「委員会ニュース」を「裁判官弾劾法(以下、法という)」に照らして鑑みると、中村てつじ先生は「庶務小委員」に3回も訴追委員会において選任されておりますが、これはあり得ません。
ひとつに、「選挙・補欠選挙は参議院でおこなう(法第5条4項、5項)」のですから、訴追委員会の場において選任されることはありません。
ひとつに、役職だけを訴追委員会で選任すると言い逃れしようとも、3回も同じ役職(庶務小委員)で選任されることはありません。
よって、委員長他訴追委員の人事は、参議院では無く、事務局長が決定していたという事実が明らかとなりました。
・委員会ニュース(日付けをクリックすると内容が見えますよ。)
http://www.sotsui.go.jp/news/index.html
平成22年10月29日:「庶務小委員」に「中村哲治」が選任されています。
平成23年05月26日:「庶務小委員」に「中村哲治」が選任されています。
平成23年09月30日:「庶務小委員」に「中村哲治」が選任されています。
平成24年06月21日:「第一代理委員長」に「中村哲治」が選任されています。
平成24年08月09日:「第一代理委員長」に「大久保 勉」が選任されています。
・裁判官弾劾法
http://www.sotsui.go.jp/data/index4-4.html
『第5条(裁判官訴追委員・予備員)4項:参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第22回国会の会期中にこれを行う。』
『第5条(裁判官訴追委員・予備員)5項:参議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。』
『第5条(裁判官訴追委員・予備員)6項:訴追委員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による。』
『第5条(裁判官訴追委員・予備員)7項:訴追委員又はその予備員が辞職しようとするときは、委員長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。』
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